検疫法 第7条
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この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 検疫法第7条は、日本の検疫法に含まれる条文です。
- 検疫法第7条の条文原文は「削除」で始まります。
- 検疫法第7条は第二章 検疫に置かれています。
- 検疫法の公布日は昭和26年6月6日です。
- 検疫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 検疫法第7条の前の条は検疫法第6条です。
- 検疫法第7条の次の条は検疫法第8条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
検疫法(昭和二十六年法律第二百一号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000201 - 本サイト収録
検疫法(昭和二十六年法律第二百一号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000201/7