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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

高圧ガス保安法 第10条の2

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  1. 第五条第二項各号に掲げる者(以下「第二種製造者」という。)がその事業の全部を譲り渡し、又は第二種製造者について相続、合併若しくは分割(その事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人は、第二種製造者のこの法律の規定による地位を承継する。
  2. 2.前項の規定により第二種製造者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 高圧ガス保安法第10条の2は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
  2. 高圧ガス保安法第10条の2の条文原文は「第五条第二項各号に掲げる者(以下「第二種製造者」という。」で始まります。
  3. 高圧ガス保安法第10条の2は第二章 事業に置かれています。
  4. 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
  5. 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 高圧ガス保安法第10条の2の前の条は高圧ガス保安法第10条です。
  7. 高圧ガス保安法第10条の2の次の条は高圧ガス保安法第11条です。
  8. 高圧ガス保安法第10条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第10条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204
  • 本サイト収録高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第10条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/10_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点高圧ガス保安法第10条の2は、事業の全部譲渡・相続・合併・全部承継の分割があると第二種製造者の地位が承継者に移ると定め、承継者に遅滞なく知事への届出を義務づける。

Q · 高圧ガスの設備がある店や工場を丸ごと引き継いだら、届出をやり直す必要がある?

全部承継なら地位は自動で移るが、知事への承継届は必要

高圧ガス保安法第10条の2により、第二種製造者の事業の全部譲渡、相続、合併、事業の全部を承継させる分割があった場合、承継者は第二種製造者の法律上の地位をそのまま引き継ぎます。新規の製造届出は不要ですが、承継者は遅滞なく、承継の事実を証する書面を添えて都道府県知事に届け出る必要があります。一部譲渡や一部の分割では地位は移らず、第5条第2項による新たな届出が必要です。

解説

許可ではなく「届出」だけで始められる高圧ガスの製造、それが第二種製造者(第5条2項)である。業務用の冷凍冷蔵設備や小規模なガス充填設備を動かす事業者の多くがここに入る。本条が定めるのは、その地位が人から人へ移る瞬間のルールだ。事業の全部を譲り受けた者、相続人、合併後の法人、事業の全部を承継した分割承継法人は、前の事業者の「この法律上の地位」をそのまま引き継ぐ。届出をやり直さずに設備を止めないで済む、という意味では救いの規定である。ただし代償がある。引き継ぐのは地位だけではない。技術上の基準を守る義務も、前の事業者が放置してきた不備も一緒に背負う。そして承継した者は「遅滞なく」、事実を証する書面を添えて都道府県知事に届け出なければならない。押さえておくべき落とし穴は「全部」という二文字だ。一部だけの譲渡や事業の一部を切り出す分割では地位は移らず、新たな製造の届出が必要になる。M&A の契約書に冷凍機の型番は載っていても、この届出の段取りまで載っていることは少ない。

法的な位置づけ

高圧ガス保安法第10条の2は、届出制で高圧ガスを製造する第二種製造者について、事業の全部譲渡、相続、合併又は事業の全部を承継させる分割があった場合に、譲受人・相続人・合併後の法人・分割承継法人が同法上の地位を当然に承継することを定め、承継者に対し遅滞なく承継の事実を証する書面を添えて都道府県知事へ届け出る義務を課す規定である。

手順

  1. 1.取得する設備が第二種製造者の届出対象か確認する 前事業者から製造届出書の控えを受け取り、冷凍設備やガス設備が第二種製造者として届出済みかを確認する。控えがない場合は所管窓口に照会する
  2. 2.取引が「全部承継」か「一部承継」かを判定する 事業の全部譲渡・相続・合併・事業の全部を承継させる分割なら本条で地位が移る。一部譲渡や一部分割なら第5条第2項による新規届出(製造開始の20日前まで)が必要になる
  3. 3.承継の事実を証する書面を揃える 承継の原因に応じて、事業譲渡契約書の写し、戸籍謄本と相続人全員の選定同意書、合併・分割後の登記事項証明書などを準備する
  4. 4.所管窓口に承継届を遅滞なく提出する 都道府県(事務移譲先の市町村を含む)の高圧ガス担当窓口に、承継を証する書面を添えて承継届を出す。あわせて設備の基準適合状況を点検し、不備があれば是正計画を立てる

よくある質問 AI による整理

Q1高圧ガスの第二種製造者とは?

許可ではなく届出で高圧ガスを製造できる事業者です。高圧ガス保安法第5条第2項各号に掲げる者を指し、一定規模の業務用冷凍設備を使う事業者などが該当しえます。

Q2高圧ガス 承継届 いつまでに出す?

法律上は「遅滞なく」とされ、具体的な日数の定めはありません。承継後、事情が許す限り速やかに出すべきで、数か月放置すると遅滞と評価されるおそれがあります。

Q3第二種製造者の承継届に必要な書類は?

承継の事実を証する書面が必要です。事業譲渡契約書の写し、戸籍謄本と相続人選定の同意書、合併・分割後の登記事項証明書などが代表例です。

Q4承継届はどこに提出する?

法文上の提出先は都道府県知事です。ただし地域によっては高圧ガス事務が市町村に移譲されているため、事前に所管窓口を確認してください。

Q5承継届を出さないとどうなる?

地位自体は法律上移りますが、行政の台帳は前事業者名義のまま残ります。立入検査などで届出懈怠を指摘され、罰則の対象となりうるため早期の是正が必要です。

Q6前の事業者の違反も引き継ぐことになる?

引き継ぐのは法律上の地位そのものなので、設備を技術上の基準に適合させる義務も承継者に移ります。前事業者が放置した不備の是正も承継者に求められます。

Q7個人事業を法人成りした場合も承継になる?

個人から新設法人へ事業の全部を譲り渡す形であれば、本条の全部譲渡に当たりうります。一部だけ移す場合は新規届出になるため、窓口への事前確認が安全です。

Q8業務用冷凍機の名義変更は必要?

第二種製造者の届出対象の冷凍設備であれば、事業を承継した者は承継届を出し、台帳上の名義を自分に合わせる必要があります。設備を買っただけでは名義は移りません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1会社の株を全部買っただけなんですけど、承継届って出さなきゃダメですか?

原則不要です。本条が定めるのは事業者そのものが入れ替わる場面(譲渡・相続・合併・分割)で、株主が変わっても事業者である法人は同じだからです。ただし、商号や代表者が変わったら別途変更の手続が要る場合があります。実務のポイント:株式譲渡と事業譲渡のどちらにするかを決めるとき、許認可や届出の承継コストを比較材料に入れる買い手は少ない。設備型の事業では、株式譲渡のほうが行政手続は圧倒的に軽い

Q2親が亡くなって工場を継ぐことになったけど、兄弟で揉めてて誰が継ぐか決まってません。どうすればいい?

本条1項は、相続人が複数いる場合に全員の同意で承継者を選べばその人が地位を承継すると定めています。選定されない間は相続人全体が承継者となり、責任の所在がぼやけます。実務のポイント:遺産分割全体の合意を待たずに、事業承継者の選定だけを先に書面で合意する方法がある。財産の争いと保安責任を切り離すと、行政対応も設備の安全管理も止まらない

Q3工場のうち冷凍部門だけ別会社に売ったら、届出はどうなりますか?

事業の「全部」ではないので、本条による承継は起きません。譲り受けた会社は第5条2項に基づき、製造開始の20日前までに新たな届出をする必要があります。実務のポイント:どこまでを「事業の全部」と扱うかは事業所単位の扱いなど実務上の運用に左右される部分がある。スキームを固める前に所管窓口に照会しておくと、稼働日が遅れるリスクを潰せる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「事業を引き継いだら、届出も一からやり直し」と思われがちだが、全部譲渡・相続・合併・全部承継の分割なら地位は法律上当然に移る。必要なのは新規届出ではなく、承継の事実を知らせる届出である
  • 承継できるのは「権利」だけだと考えるのは危うい。移るのは法律上の地位そのものであり、技術上の基準に適合させる義務も含まれる。前の事業者の設備が基準を満たしていなかった場合、その是正を求められるのは承継したあなただ。買収価格の交渉時に設備の保安状態を確認していないことが、後で数百万円の改修費となって返ってくる
  • 「合併や分割なら必ず承継される」という問いの立て方そのものがずれている。分割は「事業の全部を承継させるもの」に限られる。製造部門の一部だけを切り出す分割、複数事業の一部譲渡では地位は移らない。問うべきは取引の形式ではなく「全部か、一部か」である
比較の観点この条文ほかの条文
対象者第10条の2:第二種製造者(届出制)第10条:第一種製造者(許可制)
第5条第2項:これから製造を始める第二種製造者
地位の扱い全部承継なら法律上当然に移転全部承継なら法律上当然に移転(許可上の地位)
新たに地位を取得
必要な手続遅滞なく承継届(証する書面を添付)承継後の届出
製造開始の日の20日前までに製造届

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
職業安全衛生法・危險性機械及設備安全檢查規則

台湾では高圧ガス設備は労働安全衛生の枠組みで危険性設備として検査・管理される。日本のような事業者地位の当然承継規定に相当する明文の有無は要確認

韓国
고압가스 안전관리법

韓国も高圧ガス専門の保安法を持ち、事業の譲渡・相続・合併時の地位承継を規律する構造が日本と類似する

ドイツ
Betriebssicherheitsverordnung(BetrSichV)

ドイツは事業者の地位よりも設備(überwachungsbedürftige Anlagen)の検査義務に重心を置き、運営者が変わっても設備単位で監督する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 地方スーパーを居抜きで丸ごと買い取った。バックヤードの大型冷凍機は前オーナー名義で届出済み。もし承継届を出さないまま営業を続けたら、どうなる? 地位自体は法律上当然に移っているが、行政の台帳上は前オーナーのままで、立入検査の際にあなたが届出懈怠を指摘される
  • 父が営んでいた町工場を相続した。兄弟三人が相続人だが、誰が事業を継ぐか話がまとまらない。本条は、全員の同意で一人を選んだ場合はその人が地位を承継すると定める。遺産分割協議が長引くほど、届出も保安責任の所在も宙に浮く
  • あなたは事業を売った側だ。譲渡契約で「設備一式」を引き渡したが、譲受人が承継届を出していない。引渡し後の事故で、台帳上の名義が自分のままだと知ってぞっとする
  • 会社分割で製造部門の一部だけを新会社に移した。「全部」に当たらないため地位は移らない。新会社は製造開始の20日前までに改めて第5条2項の届出をする必要がある。稼働日まであと2週間しかない
  • 株式を100% 買い取って子会社化した。承継届は要らない。事業者という法人そのものは変わっていないからだ

取るべき行動

被害を受けた側:(承継した側として)1. 取得した設備が第二種製造者の届出対象か、前事業者の届出書の控えで確認する2. 譲渡契約書・登記事項証明書・戸籍謄本など承継を証する書面を揃える3. 都道府県(事務が市町村に移譲されている地域もある)の高圧ガス担当窓口に承継届を出す4. 前事業者の保安上の不備が見つかれば、譲渡契約の表明保証条項に基づき売主に是正費用を求められるか検討する

訴えられた側:(届出漏れを指摘された場合)1. まず承継の原因(譲渡・相続・合併・分割)と時期を整理し、地位自体は法律上移っていることを確認する2. 速やかに承継届を出し、遅れた経緯を説明する書面を添える3. 一部譲渡や一部分割で地位が移っていなかった場合は、新規の製造届出が必要か窓口と協議する4. 届出懈怠には罰則(過料)の定めがあるため、放置せず早期に是正する(最新の改正状況をご確認ください)

時効(請求できる期限):承継届は承継後「遅滞なく」(本条2項)。具体的な日数の定めはないが、事情が許す限り速やかにという意味であり、数か月の放置は遅滞と評価されうる。一部譲渡などで新規届出が必要な場合は、製造開始の日の20日前まで(第5条2項、最新の改正状況をご確認ください)

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高圧ガス保安法の全文を見る所属する編章節を開く:第二章 事業

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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