高圧ガス保安法 第10条の2
- 第五条第二項各号に掲げる者(以下「第二種製造者」という。)がその事業の全部を譲り渡し、又は第二種製造者について相続、合併若しくは分割(その事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人は、第二種製造者のこの法律の規定による地位を承継する。
- 2.前項の規定により第二種製造者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高圧ガス保安法第10条の2は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
- 高圧ガス保安法第10条の2の条文原文は「第五条第二項各号に掲げる者(以下「第二種製造者」という。」で始まります。
- 高圧ガス保安法第10条の2は第二章 事業に置かれています。
- 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
- 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 高圧ガス保安法第10条の2の前の条は高圧ガス保安法第10条です。
- 高圧ガス保安法第10条の2の次の条は高圧ガス保安法第11条です。
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- 正式書式
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第10条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204 - 本サイト収録
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第10条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/10_2