高圧ガス保安法 第5条(製造の許可等)
- 次の各号の一に該当する者は、事業所ごとに、都道府県知事の許可を受けなければならない。
- 一圧縮、液化その他の方法で処理することができるガスの容積(温度零度、圧力零パスカルの状態に換算した容積をいう。以下同じ。)が一日百立方メートル(当該ガスが政令で定めるガスの種類に該当するものである場合にあつては、当該政令で定めるガスの種類ごとに百立方メートルを超える政令で定める値)以上である設備(第五十六条の七第二項の認定を受けた設備を除く。)を使用して高圧ガスの製造(容器に充てんすることを含む。以下同じ。)をしようとする者(冷凍(冷凍設備を使用してする暖房を含む。以下同じ。)のため高圧ガスの製造をしようとする者及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号。以下「液化石油ガス法」という。)第二条第四項の供給設備に同条第一項の液化石油ガスを充てんしようとする者を除く。)
- 二冷凍のためガスを圧縮し、又は液化して高圧ガスの製造をする設備でその一日の冷凍能力が二十トン(当該ガスが政令で定めるガスの種類に該当するものである場合にあつては、当該政令で定めるガスの種類ごとに二十トンを超える政令で定める値)以上のもの(第五十六条の七第二項の認定を受けた設備を除く。)を使用して高圧ガスの製造をしようとする者
- 2.次の各号の一に該当する者は、事業所ごとに、当該各号に定める日の二十日前までに、製造をする高圧ガスの種類、製造のための施設の位置、構造及び設備並びに製造の方法を記載した書面を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
- 一高圧ガスの製造の事業を行う者(前項第一号に掲げる者及び冷凍のため高圧ガスの製造をする者並びに液化石油ガス法第二条第四項の供給設備に同条第一項の液化石油ガスを充てんする者を除く。)1事業開始の日2
- 二冷凍のためガスを圧縮し、又は液化して高圧ガスの製造をする設備でその一日の冷凍能力が三トン(当該ガスが前項第二号の政令で定めるガスの種類に該当するものである場合にあつては、当該政令で定めるガスの種類ごとに三トンを超える政令で定める値)以上のものを使用して高圧ガスの製造をする者(同号に掲げる者を除く。)1製造開始の日2
- 3.第一項第二号及び前項第二号の冷凍能力は、経済産業省令で定める基準に従つて算定するものとする。
この条文の基本情報
製造の許可等とは何ですか?
定義製造の許可等とは、高圧ガス保安法第5条に定められた規定で、「次の各号の一に該当する者は、事業所ごとに、都道府県知事の許可を受けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高圧ガス保安法第5条(製造の許可等)は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
- 高圧ガス保安法第5条の条文原文は「次の各号の一に該当する者は、事業所ごとに、都道府県知事の許可を受けなければならない。」で始まります。
- 高圧ガス保安法第5条は第二章 事業に置かれています。
- 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
- 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 高圧ガス保安法第5条の前の条は高圧ガス保安法第4条です。
- 高圧ガス保安法第5条の次の条は高圧ガス保安法第6条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204 - 本サイト収録
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/5