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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 7 分7 分7 分

高圧ガス保安法 第5条(製造の許可等)

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  1. 次の各号の一に該当する者は、事業所ごとに、都道府県知事の許可を受けなければならない。
  2. 一圧縮、液化その他の方法で処理することができるガスの容積(温度零度、圧力零パスカルの状態に換算した容積をいう。以下同じ。)が一日百立方メートル(当該ガスが政令で定めるガスの種類に該当するものである場合にあつては、当該政令で定めるガスの種類ごとに百立方メートルを超える政令で定める値)以上である設備(第五十六条の七第二項の認定を受けた設備を除く。)を使用して高圧ガスの製造(容器に充てんすることを含む。以下同じ。)をしようとする者(冷凍(冷凍設備を使用してする暖房を含む。以下同じ。)のため高圧ガスの製造をしようとする者及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号。以下「液化石油ガス法」という。)第二条第四項の供給設備に同条第一項の液化石油ガスを充てんしようとする者を除く。)
  3. 二冷凍のためガスを圧縮し、又は液化して高圧ガスの製造をする設備でその一日の冷凍能力が二十トン(当該ガスが政令で定めるガスの種類に該当するものである場合にあつては、当該政令で定めるガスの種類ごとに二十トンを超える政令で定める値)以上のもの(第五十六条の七第二項の認定を受けた設備を除く。)を使用して高圧ガスの製造をしようとする者
  4. 2.次の各号の一に該当する者は、事業所ごとに、当該各号に定める日の二十日前までに、製造をする高圧ガスの種類、製造のための施設の位置、構造及び設備並びに製造の方法を記載した書面を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
  5. 一高圧ガスの製造の事業を行う者(前項第一号に掲げる者及び冷凍のため高圧ガスの製造をする者並びに液化石油ガス法第二条第四項の供給設備に同条第一項の液化石油ガスを充てんする者を除く。)1事業開始の日2
  6. 二冷凍のためガスを圧縮し、又は液化して高圧ガスの製造をする設備でその一日の冷凍能力が三トン(当該ガスが前項第二号の政令で定めるガスの種類に該当するものである場合にあつては、当該政令で定めるガスの種類ごとに三トンを超える政令で定める値)以上のものを使用して高圧ガスの製造をする者(同号に掲げる者を除く。)1製造開始の日2
  7. 3.第一項第二号及び前項第二号の冷凍能力は、経済産業省令で定める基準に従つて算定するものとする。

この条文の基本情報

製造の許可等とは何ですか?

定義製造の許可等とは、高圧ガス保安法第5条に定められた規定で、「次の各号の一に該当する者は、事業所ごとに、都道府県知事の許可を受けなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 高圧ガス保安法第5条(製造の許可等)は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
  2. 高圧ガス保安法第5条の条文原文は「次の各号の一に該当する者は、事業所ごとに、都道府県知事の許可を受けなければならない。」で始まります。
  3. 高圧ガス保安法第5条は第二章 事業に置かれています。
  4. 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
  5. 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 高圧ガス保安法第5条の前の条は高圧ガス保安法第4条です。
  7. 高圧ガス保安法第5条の次の条は高圧ガス保安法第6条です。
  8. 高圧ガス保安法第5条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204
  • 本サイト収録高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/5

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点高圧ガス保安法5条は、処理量1日100立方メートル以上または冷凍能力20トン以上の製造に事業所ごとの知事許可を、冷凍3トン以上や製造事業には20日前の届出を義務づける。

Q · 冷凍設備やボンベ充てんを始めるとき、高圧ガスの許可と届出のどちらが必要?

1日100㎥・冷凍20トン以上は許可、冷凍3トン以上は届出

高圧ガス保安法第5条第1項により、ガスの処理量が1日100立方メートル以上の設備、または冷凍能力が1日20トン以上の冷凍設備で高圧ガスを製造する者は、事業所ごとに都道府県知事の許可が必要です。同条第2項により、冷凍能力3トン以上の者や製造を事業として行う者は、開始日の20日前までの届出で足ります。ガスの種類により政令で基準値が引き上げられ、指定設備(第56条の7)は許可の対象から除かれます。

解説

冷凍倉庫、ビルの大型空調、ダイビングショップのボンベ充てん。どれも高圧ガス保安法では「高圧ガスの製造」にあたる。暖房もしかり。第5条は、その製造をするのに事前の許可が要るのか、届出で済むのかを、数字で振り分ける条文である。ガスの処理量が1日100立方メートル以上、または冷凍能力が1日20トン以上なら、事業所ごとに都道府県知事の許可(第一種製造者)が必要になる。冷凍能力3トン以上、あるいは規模を問わず高圧ガスの製造を「事業」として行う者は、開始の20日前までに届出をしなければならない(第二種製造者)。ガスの種類によっては政令で基準値が引き上げられ、冷凍能力の数え方は経済産業省令が決める。押さえるべき点は二つある。第一に、判定は会社単位ではなく事業所単位で行う。第二に、許可が要るか届出で済むかで、その後に負う義務の重さが大きく違う。第一種になれば、完成検査、保安検査、保安統括者の選任といった義務が続く。設備の能力値を設計段階で一桁読み違えると、工期も予算も狂う

法的な位置づけ

高圧ガス保安法第5条は、高圧ガスの製造に対する許可制と届出制の振り分けを定める規定である。ガスの処理容積が1日100立方メートル以上、または冷凍能力が1日20トン以上の設備による製造には事業所ごとの都道府県知事の許可を要し、冷凍能力3トン以上の設備による製造および製造事業には事前届出を要する。

手順

  1. 1.設備の処理量と冷凍能力を法定基準で算定する 設備業者の見積書のカタログ値ではなく、冷凍保安規則などの省令の算定基準で、1日あたりの処理量と冷凍能力を計算し直す。同じ事業所内の設備は合算されうることに注意する
  2. 2.許可か届出か、または対象外かを判定する 処理量1日100立方メートル以上または冷凍能力20トン以上なら許可、冷凍能力3トン以上または製造を事業として行うなら届出に振り分ける。ガスの種類によっては政令で基準値が引き上げられるので確認する
  3. 3.都道府県(または市)の担当部署と事前協議する 事業所の範囲や合算の扱いは行政が判断するため、設計図面を確定する前に担当部署に相談する。指定設備の採用で許可を避けられるかもこの段階で検討する
  4. 4.開業日から逆算して許可申請または届出を出す 許可は製造開始前に取得し、完成検査(第20条)に合格するまで使用できない。届出は開始日の20日前までに、ガスの種類・施設の位置・構造・設備・製造方法を記載した書面を添えて提出する

よくある質問 AI による整理

Q1第一種製造者とは何ですか?

高圧ガス保安法第5条第1項により、都道府県知事の許可を受けて高圧ガスを製造する者です。処理量1日100立方メートル以上、または冷凍能力20トン以上の設備が対象になります。

Q2第二種製造者とは何ですか?

同法第5条第2項により、許可ではなく届出で高圧ガスを製造する者です。冷凍能力3トン以上20トン未満の冷凍設備や、製造を事業として行う者が該当します。

Q3高圧ガス製造の届出はいつまでにする?

事業開始日または製造開始日の20日前までに、都道府県知事へ届け出ます。ガスの種類、施設の位置・構造・設備、製造の方法を記載した書面を添える必要があります。

Q4冷凍能力の計算方法は?

第5条第3項により、経済産業省令(冷凍保安規則)の算定基準で計算します。カタログ値や電動機出力をそのまま足した数値とは一致しないことがあります。

Q5エアコンも高圧ガス保安法の対象になる?

条文上「冷凍」には冷凍設備を使う暖房が含まれます。ビル用の大型空調は、冷凍能力が基準以上であれば許可や届出の対象になりえます。家庭用の小型機は通常該当しません。

Q6高圧ガスの無許可製造は違法?

違法です。許可が必要なのに受けずに製造すると第80条の刑事罰の対象となり、法人には両罰規定(第84条)で罰金が科されます。発覚したらまず稼働を止めてください。

Q7高圧ガスの許可申請先はどこ?

事業所の所在地を管轄する都道府県知事です。地域によっては権限移譲を受けた市が窓口になるため、事前に自治体の高圧ガス担当部署に確認します。

Q8指定設備なら許可は不要?

経済産業大臣の認定を受けた指定設備(第56条の7第2項)は、第5条第1項の許可の対象から除かれます。ただし届出などの手続きが不要になるわけではありません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1業務用の冷凍庫を何台か置くだけなんですけど、届出って要るんですか?

要るかどうかは、法定の冷凍能力で決まります。1日3トン以上なら届出(第5条第2項第2号)、20トン以上なら許可(同条第1項第2号)が必要です。フルオロカーボンなど一部のガスは、政令で基準値が引き上げられています。実務のポイント:判定は事業所ごとに行うため、同じ敷地内の複数台が合算されることがあります。一台ずつ見て小さいから大丈夫、という判断がいちばん危ない

Q2許可と届出、どっちになるかで実際何が違うんですか?

許可(第一種製造者)は、技術上の基準に適合するかの審査(第8条)を受け、工事が終わったら完成検査(第20条)を通るまで使えません。その後も保安検査(第35条)などの義務が続きます。届出(第二種製造者)は事前の届出で足り、義務も軽くなります。実務のポイント:許可審査と完成検査には数か月かかることがあり、開業日から逆算しないと間に合いません

Q3設備業者に任せておけば、手続きも全部やってくれますよね?

法律上の義務を負うのは、製造をする者、つまり設備を使う事業者です(第5条)。業者が書類を代わりに作ってくれることはあっても、届出漏れの責任を負うのはあなたの会社です。実務のポイント:契約書に「高圧ガス保安法上の手続きは受注者が代行する」と一行入れておけば、漏れがあったときに業者へ損害を求める根拠になります。口約束では効力がありません

間違えやすい点 AI による整理

  • 「うちは小さい店だから高圧ガスなんて関係ない」と考えがちだが、第2項第1号は製造を「事業」として行う者に、処理量の下限なしで届出を義務づけている。規模が小さいことは理由にならない。基準になるのは規模ではなく、事業として行っているかどうかである
  • 冷凍能力は、カタログ記載の値や電動機の出力をそのまま足せばよいと思われがちだが、法定の冷凍能力は経済産業省令(冷凍保安規則)の算定基準で計算する。業者が示す数値と法定値がずれていて、届出で済むと判断したのに実は許可が必要だった、という事態が起こる
  • 許可を取るまでが大変で、取ってしまえば終わりだと思われている。実際には、許可は義務の始まりにすぎない。第一種製造者になると、完成検査(第20条)、保安検査(第35条)、定期自主検査、保安統括者の選任(第27条の2)など、毎年の運用コストがかかり続ける。許可の取得費用より、その後の維持費のほうが重い
比較の観点この条文ほかの条文
規律する内容第5条:製造に許可が要るか届出で足りるかの振り分け第8条:製造許可を与えるための技術上の基準
第20条:許可後の完成検査
適用の時点製造開始前(届出は20日前まで)許可申請の審査時
施設の工事完成後、使用開始前
対象者第一種製造者(許可)・第二種製造者(届出)許可を申請する第一種製造者
許可を受けた第一種製造者
違反した場合無許可製造は第80条の刑事罰基準に適合しなければ許可されない
合格前の使用は禁止される

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
職業安全衛生法・高壓氣體勞工安全規則

台湾は労働安全衛生の枠組みで高圧ガス設備を規制し、危険性設備は検査合格が使用の前提となる。日本のような処理量・冷凍能力による許可と届出の二段階の振り分けとは構造が異なる

韓国
고압가스 안전관리법

韓国も高圧ガスの製造に許可・登録・申告の段階制を採っており、日本の高圧ガス保安法に近い構造をとる

ドイツ
BImSchG / BetrSichV

ドイツは大規模施設をイミッション防止法の許可制で、圧力設備を事業所安全令で規律し、規制が二つの法律に分かれている

アメリカ
OSHA PSM / EPA RMP

米国は事前許可よりも、一定量以上の危険物質を扱う事業者に対するプロセス安全管理とリスク管理計画の義務づけが中心となる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 物流センターの新設で、冷凍冷蔵庫の冷凍機を発注した。設備業者の見積書に書かれた冷凍能力の合計が、法定の数え方では20トンを超えていた。許可なしで稼働させれば無許可製造になる。開業日はもう動かせない
  • ダイビングショップを開業し、コンプレッサーで客のボンベに空気を詰めるつもりでいる。処理量が少ないから手続きは要らない、と考えていないだろうか? 製造を「事業」として行う以上、規模の大小を問わず20日前までの届出が必要になる
  • あと3週間でスーパー新店舗のオープンを控え、冷凍ショーケース用の冷凍設備が冷凍能力3トンを超えると分かった。届出の期限は製造開始の20日前である。今日が実質的な最終日だ
  • 工場長として、生産ラインに窒素発生装置を増設した。既存の許可は取得済みだから問題ない、と本社は言う。しかし設備の変更には別途、変更許可の手続きがある(第14条)。県の立入検査で指摘され、ラインを止めることになった
  • もし前任の担当者が届出をしないまま設備を10年使い続けていたら、今になって発覚したとき会社はどうなる? 自主的に申告して是正するか、検査で見つかるかによって、行政の対応は大きく変わる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 近隣の工場や倉庫で高圧ガス設備の扱いに不安がある場合は、都道府県(または移譲を受けた市)の高圧ガス担当部署に、許可や届出の有無を照会できる2. ガス漏れや異臭があれば、すぐに消防へ通報し、日時と状況を記録する3. 事故で損害を受けたときは、設備を設置した者に民法709条や717条(工作物責任)による賠償を請求することを検討する。無許可の操業だった事実は、過失を立証する強い材料になる

訴えられた側:1. 無許可や無届が見つかったら、まず設備の稼働を止め、処理量と冷凍能力を省令の算定基準で計算し直す2. 自ら県の担当部署に相談し、事後の届出や許可申請の方法について指示を受ける。検査で発覚するより、自主申告のほうが対応が穏やかになりやすい3. 無許可製造には刑事罰があり(第80条)、法人にも両罰規定で罰金が科される(第84条)。早い段階で専門家に相談する(最新の改正状況をご確認ください)

時効(請求できる期限):許可は製造を始める前に取得しなければならない。届出は事業開始日または製造開始日の20日前までに行う。無許可製造罪(第80条、1年以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金、またはその併科)の公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項)。最新の改正状況をご確認ください

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和26年(1951年) 新設:高圧ガス取締法として制定され、高圧ガスの製造に許可制・届出制を設けた
  2. 2.平成8年(1996年) 改正:法律の題名を「高圧ガス保安法」に改め、自主保安を重視する方向へ規制体系を見直した(1997年施行)

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高圧ガス保安法の全文を見る所属する編章節を開く:第二章 事業

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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