高圧ガス保安法 第20条(完成検査)
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- 第五条第一項又は第十六条第一項の許可を受けた者は、高圧ガスの製造のための施設又は第一種貯蔵所の設置の工事を完成したときは、製造のための施設又は第一種貯蔵所につき、都道府県知事が行う完成検査を受け、これらが第八条第一号又は第十六条第二項の技術上の基準に適合していると認められた後でなければ、これを使用してはならない。ただし、高圧ガスの製造のための施設又は第一種貯蔵所につき、経済産業省令で定めるところにより高圧ガス保安協会(以下「協会」という。)又は経済産業大臣が指定する者(以下「指定完成検査機関」という。)が行う完成検査を受け、これらが第八条第一号又は第十六条第二項の技術上の基準に適合していると認められ、その旨を都道府県知事に届け出た場合は、この限りでない。
- 2.第一種製造者からその製造のための施設の全部又は一部の引渡しを受け、第五条第一項の許可を受けた者は、その第一種製造者が当該製造のための施設につき既に完成検査を受け、第八条第一号の技術上の基準に適合していると認められ、又は次項第二号の規定による検査の記録の届出をした場合にあつては、当該施設を使用することができる。
- 3.第十四条第一項又は前条第一項の許可を受けた者は、高圧ガスの製造のための施設又は第一種貯蔵所の位置、構造若しくは設備の変更の工事(経済産業省令で定めるものを除く。以下「特定変更工事」という。)を完成したときは、製造のための施設又は第一種貯蔵所につき、都道府県知事が行う完成検査を受け、これらが第八条第一号又は第十六条第二項の技術上の基準に適合していると認められた後でなければ、これを使用してはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
- 一高圧ガスの製造のための施設又は第一種貯蔵所につき、経済産業省令で定めるところにより協会又は指定完成検査機関が行う完成検査を受け、これらが第八条第一号又は第十六条第二項の技術上の基準に適合していると認められ、その旨を都道府県知事に届け出た場合
- 二自ら特定変更工事に係る完成検査を行うことができる者として経済産業大臣の認定を受けている者(以下「認定完成検査実施者」という。)が、第三十九条の十一第一項の規定により検査の記録を都道府県知事に届け出た場合
- 4.協会又は指定完成検査機関は、第一項ただし書又は前項第一号の完成検査を行つたときは、遅滞なく、その結果を都道府県知事に報告しなければならない。
- 5.第一項及び第三項の都道府県知事、協会及び指定完成検査機関が行う完成検査の方法は、経済産業省令で定める。
この条文の基本情報
完成検査とは何ですか?
定義完成検査とは、高圧ガス保安法第20条に定められた規定で、「第五条第一項又は第十六条第一項の許可を受けた者は、高圧ガスの製造のための施設又は第一種貯蔵所の設置の工事を完成したときは、製造のための施設又は第一種貯蔵所につき…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高圧ガス保安法第20条(完成検査)は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
- 高圧ガス保安法第20条の条文原文は「第五条第一項又は第十六条第一項の許可を受けた者は、高圧ガスの製造のための施設又は第一種貯蔵所の設置の工事を完成したときは、製造のための施設又は第一種貯蔵所につき…」で始まります。
- 高圧ガス保安法第20条は第二章 事業に置かれています。
- 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
- 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 高圧ガス保安法第20条の前の条は高圧ガス保安法第19条です。
- 高圧ガス保安法第20条の次の条は高圧ガス保安法第20条の2です。
- 高圧ガス保安法第20条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204 - 本サイト収録
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/20
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点高圧ガス保安法20条は、高圧ガス製造施設等の設置・特定変更工事の完成後、完成検査で技術基準への適合が認められるまで使用を禁じる規定。協会等の検査では知事への届出も必要。
Q · 高圧ガスの設備は、工事が終わればすぐ使ってもいいの?
いいえ。完成検査に合格するまで使用できません
高圧ガス保安法20条1項により、製造施設や第一種貯蔵所の設置工事を完成しても、都道府県知事の完成検査で技術上の基準への適合が認められるまで使用できません。協会や指定完成検査機関の検査を受けた場合は、合格したうえで知事に届け出る必要があります。許可後の特定変更工事も同じく検査が必要です(3項)。ただし、認定完成検査実施者は自社で検査し、その記録を届け出ることで代えられます。
解説
許可証が届いた日は、まだスタートラインに立っていない。高圧ガス保安法20条によると、第一種製造者(一定規模以上の高圧ガスを製造する事業者)や第一種貯蔵所の設置者は、工事が終わっても「完成検査」で技術上の基準(8条1号・16条2項)への適合が認められるまで、設備を1秒も動かしてはならない。検査の担い手は三つある。都道府県知事、高圧ガス保安協会(以下「協会」)、経済産業大臣が指定した指定完成検査機関である。協会や指定機関で受けた場合は、合格したうえで知事に届け出て初めて使える。見落とされやすいのは3項である。許可を受けた後の位置・構造・設備の変更工事(省令で定める軽微なものを除く「特定変更工事」)も、終わるたびに同じ検査が必要になる。配管1本の付け替えでも対象になりうる。一方で、大臣の認定を受けた「認定完成検査実施者」なら、変更工事については自社で検査し、その記録を届け出ることで代えられる。工程表のどこに検査を入れるか。それを決めた者が、稼働開始日を決める。
法的な位置づけ
高圧ガス保安法第20条は、高圧ガス製造施設および第一種貯蔵所の完成検査制度を定める規定である。設置工事または特定変更工事の完成後、施設が同法8条1号または16条2項の技術上の基準に適合すると認められるまで使用を禁じ、検査主体として都道府県知事、高圧ガス保安協会、指定完成検査機関および認定完成検査実施者を定める。
手順
- 1.工事内容が完成検査の対象かを判定 新設の場合は20条1項の対象。変更工事の場合は、14条の変更許可が必要か、経済産業省令で除外された軽微な変更にあたるかを、適用される保安規則(一般高圧ガス保安規則・冷凍保安規則・液化石油ガス保安規則等)の条文で確認する。メーカーの「同等品」という説明だけで判断しない
- 2.検査ルートを選び、工程表に組み込む 都道府県知事、高圧ガス保安協会、指定完成検査機関、(変更工事なら)認定完成検査実施者による自主検査のいずれかを選ぶ。竣工日から逆算して検査日を仮押さえし、稼働開始日を検査合格・届出後に設定する
- 3.完成検査を申請・受検 選んだ検査主体に申請し、気密試験や耐圧試験など経済産業省令で定める方法による検査を受ける。検査に必要な運転の範囲は、事前に検査主体と書面で確認しておく
- 4.協会・指定機関で合格した場合は知事へ届出 協会または指定完成検査機関の検査に合格したら、その旨を都道府県知事に届け出る。届出が完了するまでは1項ただし書・3項1号の例外が成立しないため、稼働させない
- 5.使用開始と記録の保存 合格(または届出・検査記録の届出)を確認したうえで使用を開始し、検査証・届出控えを設備台帳に保存する。将来の事業譲渡時には20条2項の引継ぎの根拠資料にもなる
よくある質問 AI による整理
Q1高圧ガスの完成検査とは何ですか?
製造施設や第一種貯蔵所の工事完成後、実物が技術上の基準に適合しているかを確かめる検査です。高圧ガス保安法20条が根拠で、合格前の使用は禁止されています。
Q2特定変更工事とは何ですか?
許可を受けた製造施設や第一種貯蔵所の位置・構造・設備の変更工事のうち、経済産業省令で除外された軽微なもの以外を指します。完了後は完成検査が必要です(20条3項)。
Q3完成検査はどこに申請すればいいですか?
都道府県知事(権限移譲を受けた市の場合はその市)、高圧ガス保安協会、経済産業大臣が指定した指定完成検査機関のいずれかに申請します。協会・機関の場合は合格後に知事へ届け出ます。
Q4完成検査に必要な書類は何ですか?
申請書のほか、許可書の写し、工事の内容を示す図面や試験記録などが求められます。詳細は経済産業省令と各都道府県・検査機関の案内で事前に確認するのが確実です。
Q5冷凍設備にも完成検査は必要ですか?
冷凍能力が一定規模以上で第一種製造者にあたる冷凍設備は、設置工事や特定変更工事のたびに完成検査が必要です。細目は冷凍保安規則で定められています。
Q6完成検査に不合格だったらどうなりますか?
技術上の基準に適合すると認められない限り、施設は使用できません。指摘事項を是正したうえで再度検査を受け、合格(協会等の場合は届出)してから稼働させます。
Q7完成検査前に使用すると許可を取り消される?
無検査使用は法令違反として罰則の対象となるほか、許可の取消しや使用停止など行政処分の理由にもなりえます。発覚した時点で直ちに使用を止め、行政へ報告するのが基本です。
Q8完成検査の手数料はいくらですか?
知事が行う検査は都道府県の条例、協会や指定完成検査機関は各機関の料金表で定められ、施設の種類や規模で異なります。申請先の最新の手数料表を確認してください。
この条文についての質問 AI による整理
Q1協会の検査と県の検査、どっちを頼んだほうが早いんですか?
20条1項本文の知事検査、ただし書の協会・指定完成検査機関による検査のどちらを使っても構いません。協会や指定機関の場合は合格後に知事への届出が必要です。実務のポイント:自治体の検査は担当者の日程に左右され、年度末は特に混みます。民間の指定機関は日程を調整しやすい反面、手数料体系が違います。工程が厳しい案件では、着工時点で検査機関を仮押さえしておくのが現場の常識です
Q2中古の設備を買って別の場所に移したら、検査は不要ですか?
20条2項で検査が免除されるのは、第一種製造者から製造施設の引渡しを受け、その施設がすでに完成検査に合格している場合です。設備を移設すれば、位置が変わるので新たな設置工事または特定変更工事として扱われる可能性が高くなります。実務のポイント:2項は「場所ごと引き継ぐ」買収向けの規定です。機器だけを買って移すなら、検査済みの価値はほとんど残らないと考えておくのが安全です
Q3検査前にちょっとだけ試運転するのもダメなんですか?
高圧ガスを製造する目的で施設を動かせば「使用」にあたり、20条1項・3項違反になりえます。違反には罰則があり、法人には両罰規定も設けられています(高圧ガス保安法80条・84条、現行効力を要確認)。実務のポイント:完成検査には、気密試験や耐圧試験など検査そのものに必要な運転を伴う場合があります。どこまでが検査のための運転で、どこからが使用なのかは、事前に検査機関と書面で確認しておくと後で揉めません
間違えやすい点 AI による整理
- 「許可を取ったのだから、工事が終われば使える」と考える担当者は多い。実際には、許可(5条・16条)と完成検査(20条)は別々の関門である。許可は計画の審査、完成検査は出来上がった実物の審査だ。図面どおりに施工されたことを証明できなければ、許可証は稼働の根拠にならない
- 変更工事なら届出だけで済むと思い込みがちだが、問題は「どの変更か」である。14条の許可が必要な変更のうち、省令で除外された軽微なもの以外はすべて特定変更工事になり、完成検査が必要になる。設備の世界での「同等品交換」と、法律上の「軽微な変更」はまったく別物で、このずれが無検査使用を生む
- 「協会の検査に合格した=使ってよい」と現場は受け止める。法律の目から見ると、1項ただし書が求めるのは合格に加えて知事への届出であり、届出が終わるまで例外は成立しない。合格証を受け取った日と届出日の間に稼働させれば、書類上は違反状態になる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 審査の対象 | 20条:完成した施設の実物(技術上の基準への適合) | 5条:製造の計画(製造許可) 14条:変更の計画(変更許可) |
| タイミング | 工事完成後・使用開始前 | 製造開始前、工事着手前 変更工事の着手前 |
| 判断主体 | 知事・協会・指定完成検査機関・認定完成検査実施者(変更工事のみ) | 都道府県知事 都道府県知事 |
| 欠けた場合の効果 | 許可があっても施設を使用できない | そもそも製造できない 変更工事自体を行えない |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は労働安全の枠組みで、高圧ガス特定設備などの危険性設備について、検査機関の検査に合格しなければ使用できないとする。所管は労働部で、日本の経済産業省所管とは体系が異なる
韓国も高圧ガス専用法で完成検査を設け、日本の制度と構造が近い。検査実務は韓国ガス安全公社が中心的に担う
ドイツは、圧力設備について使用開始前と、検査義務のある変更後の再使用前に検査を求める。認定検査機関(ZÜS)が中心で、日本の3項と発想が近い
米国はプロセス安全管理(PSM)の一部として、事業者自身が稼働前安全レビューを行う自主管理型。行政の検査を前提とする日本とは対照的
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 新工場の竣工式は来週月曜。取引先も招待済みなのに、完成検査の日程が取れていないと設備課から報告が上がった。試運転のつもりでガスを通した時点で、20条1項違反になる。式典は延期するしかない
- 増産のために冷凍設備の圧縮機を大型に替えた。メーカーの作業員は「同じ型の後継機です」と言う。では、その交換は「軽微な変更」なのか、それとも特定変更工事なのか? 線を引くのは作業員の感覚ではなく省令の条文だ。判断を誤ったまま再稼働すれば、無検査使用になる
- あなたは工場長。検査前に「少しだけなら」と稼働を指示した部下がいて、その数時間に漏洩事故が起きた。罰則は行為者個人だけでなく、両罰規定で会社にも及びうる。保険会社は「法令違反状態での使用」を理由に支払いを渋るかもしれない
- M&A で他社の高圧ガス製造設備を丸ごと買い取った。新たに5条の許可を取る必要はあるが、売主がすでに完成検査に合格していれば、20条2項によって改めて完成検査を受けずに使える。クロージング前のデューデリジェンスで検査証の写しを確認していなければ、引渡し初日に設備は止まったままになる
- 工場の隣に住んでいて、夜中に聞き慣れない圧縮機の音が響き始めた。新設備が完成検査を通ったかどうかを住民が直接確かめる手段は限られている。それでも、自治体の高圧ガス担当窓口に問い合わせることはできる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 無検査の設備の近くで働いている、または近隣で事故や異常が起きた場合は、まず日時・音・臭気・映像を記録する2. 都道府県(または権限移譲を受けた指定都市)の高圧ガス保安担当部署に、当該設備が完成検査済みかを照会・通報する3. 人身や財産に損害が出たら、民法709条・715条による損害賠償を検討する。法令違反状態での使用は過失を立証する有力な材料になる4. 労働者なら、労働基準監督署への申告も並行して行う
訴えられた側:1. 無検査使用が判明したら直ちに使用を止め、ガスの供給を遮断し、停止の記録を残す2. 工事の内容が特定変更工事にあたるかを、省令の除外規定と照らして技術的に整理する。軽微な変更と言える余地があれば、これが防御の中心になる3. 行政への自主報告を早く行う。隠して後で発覚した場合と比べ、許可取消(38条)や刑事処分への影響がまるで違う4. 社内の工事管理フローに「完成検査済み確認」のチェックを組み込み、再発防止策として文書化する
時効(請求できる期限):本条そのものに期限の定めはなく、検査に合格し(協会・指定機関の場合は届出も済ませ)てからでなければ使えない。無検査使用の罪は法定刑が長期5年未満の拘禁刑または罰金であれば公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項6号、罰則の内容は最新の改正状況をご確認ください)。民事の損害賠償は損害と加害者を知った時から3年、人身被害なら5年(民法724条・724条の2)
学説
行政法上の一般的理解:高圧ガスの規制は、計画段階の許可(5条・14条・16条)と、完成した実物に対する完成検査(20条)の二段階で安全を担保する事前規制型の仕組みと理解される。民間検査機関や自主検査の活用は、安全水準を維持しつつ行政負担と事業者の待機時間を減らす自主保安の流れに位置づけられる
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和26年(1951年) 新設:高圧ガス取締法(昭和26年法律第204号)として制定。製造施設の完成検査制度が設けられる
- 2.平成9年(1997年) 改正:題名を高圧ガス保安法に改め、自主保安を重視する方向で規制体系を見直し
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