高圧ガス保安法 第14条(製造のための施設等の変更)
- 第一種製造者は、製造のための施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事をし、又は製造をする高圧ガスの種類若しくは製造の方法を変更しようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、製造のための施設の位置、構造又は設備について経済産業省令で定める軽微な変更の工事をしようとするときは、この限りでない。
- 2.第一種製造者は、前項ただし書の軽微な変更の工事をしたときは、その完成後遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
- 3.第八条の規定は、第一項の許可に準用する。
- 4.第二種製造者は、製造のための施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事をし、又は製造をする高圧ガスの種類若しくは製造の方法を変更しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事に届け出なければならない。ただし、製造のための施設の位置、構造又は設備について経済産業省令で定める軽微な変更の工事をしようとするときは、この限りでない。
この条文の基本情報
製造のための施設等の変更とは何ですか?
定義製造のための施設等の変更とは、高圧ガス保安法第14条に定められた規定で、「第一種製造者は、製造のための施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事をし、又は製造をする高圧ガスの種類若しくは製造の方法を変更しようとするときは、都道府県知事の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高圧ガス保安法第14条(製造のための施設等の変更)は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
- 高圧ガス保安法第14条の条文原文は「第一種製造者は、製造のための施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事をし、又は製造をする高圧ガスの種類若しくは製造の方法を変更しようとするときは、都道府県知事の…」で始まります。
- 高圧ガス保安法第14条は第二章 事業に置かれています。
- 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
- 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 高圧ガス保安法第14条の前の条は高圧ガス保安法第13条です。
- 高圧ガス保安法第14条の次の条は高圧ガス保安法第15条です。
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- 正式書式
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204 - 本サイト収録
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/14