高圧ガス保安法 第13条
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前二条に定めるもののほか、高圧ガスの製造は、経済産業省令で定める技術上の基準に従つてしなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高圧ガス保安法第13条は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
- 高圧ガス保安法第13条の条文原文は「前二条に定めるもののほか、高圧ガスの製造は、経済産業省令で定める技術上の基準に従つてしなければならない。」で始まります。
- 高圧ガス保安法第13条は第二章 事業に置かれています。
- 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
- 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 高圧ガス保安法第13条の前の条は高圧ガス保安法第12条です。
- 高圧ガス保安法第13条の次の条は高圧ガス保安法第14条です。
- 高圧ガス保安法第13条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204 - 本サイト収録
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/13
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点高圧ガス保安法第13条は、第一種・第二種製造者以外も含め、高圧ガスを製造する者は経済産業省令で定める技術上の基準に従わなければならないと定める。許可・届出不要の規模でも適用される。
Q · 届出がいらない小さな高圧ガス設備でも、法律の基準を守らないといけないの?
守る必要がある。届出不要でも技術基準は適用される
高圧ガス保安法第13条は、第11条(第一種製造者)・第12条(第二種製造者)に定めるもののほか、高圧ガスの製造は経済産業省令で定める技術上の基準に従って行わなければならないと定めています。許可も届出も不要な規模の製造者であっても、一般高圧ガス保安規則や冷凍保安規則などの技術基準に従う義務があります。手続の免除は保安義務の免除ではありません。
解説
許可も届出もいらない規模だから、法律は関係ない。高圧ガスの世界でいちばん多い勘違いがこれである。第11条は第一種製造者(都道府県知事の許可を受けた大規模事業者)、第12条は第二種製造者(届出をした中規模事業者)に技術基準を課している。本条はそこから漏れた人をまとめて受け止める受け皿だ。高圧ガスを「製造」する者は、許可も届出もなくても、経済産業省令で定める技術上の基準(設備の構造や作業方法について国が決めた具体的な安全ルール)に従わなければならない。しかも「製造」はガスを作ることだけを意味しない。圧縮して圧力を上げること、液化ガスを気化させること、容器に詰めることも含まれる。店舗の冷凍設備、ダイビングショップの空気充填用コンプレッサー、研究室のガス設備。書類の手続がないことは、安全義務が免除されたことを意味しない。事故が起きたとき最初に問われるのは「手続をしていたか」ではない。「基準どおりに動かしていたか」である。
法的な位置づけ
高圧ガス保安法第13条は、第11条(第一種製造者)および第12条(第二種製造者)に定めるもののほか、高圧ガスの製造全般について、経済産業省令で定める技術上の基準に従って行うべき義務を定める規定である。許可・届出を要しない規模の製造者にも適用される受け皿規定として機能する。
よくある質問 AI による整理
Q1高圧ガス保安法13条とは?
第11条・第12条に定めるもののほか、高圧ガスの製造は経済産業省令の技術上の基準に従って行うよう義務付ける規定です。許可・届出不要の製造者にも及びます。
Q2高圧ガス 届出不要 基準 守る必要ある?
あります。許可・届出が不要なのは手続の話で、第13条により経済産業省令の技術上の基準に従う義務は残ります。
Q3コンプレッサー1MPa 高圧ガス 該当する?
常用の温度で圧力が1MPa 以上となる圧縮ガスは高圧ガスに該当し得ます(第2条)。0.97MPa と1.0MPa の差で適用の有無が変わり得るため、仕様と運転圧力を確認してください。
Q4高圧ガスの製造とは何を指す?
ガスを生成することに限らず、圧縮して圧力を上げる、液化ガスを気化させる、容器に充填するといった操作も製造にあたると解されています。
Q5その他製造者とは?
第一種製造者(許可)・第二種製造者(届出)のどちらにも該当しない規模で高圧ガスを製造する者の通称です。手続は不要でも第13条の技術基準は適用されます。
Q6高圧ガス 技術上の基準 どこに書いてある?
一般高圧ガス保安規則、冷凍保安規則、液化石油ガス保安規則など、ガスの種類ごとの経済産業省令に定められています。現行条文は e-Gov で確認できます。
Q7冷凍ショーケース 高圧ガス保安法 対象?
冷媒を圧縮・循環させる冷凍設備は高圧ガスの製造にあたり得ます。届出ライン未満でも適用除外の下限を超えれば技術基準がかかるため、冷凍保安規則で確認が必要です。
Q8高圧ガス 技術基準違反 どうなる?
行政上の措置や罰則の対象となり得るほか、事故時の民事賠償では基準違反が過失を推認させる重要な材料になります。具体的な罰則は最新の条文で確認してください。
この条文についての質問 AI による整理
Q1届出もしていない小さい設備なのに、本当に守らないとダメなんですか?
守る必要がある。高圧ガス保安法第13条は、第11条(第一種製造者)・第12条(第二種製造者)にあたらない製造者にも、経済産業省令の技術基準を課している。実務のポイント:行政の立入りが少ない規模ほど、事故が起きて初めて基準違反が発覚しやすい。そのとき「届出不要だったから知らなかった」という説明は、過失を否定する材料ではなく、管理不足を自白する材料として扱われがちである
Q2うちは容器にガスを詰め替えているだけで、作ってはいないんですけど?
法の運用上、容器への充填も高圧ガスの「製造」に含まれると解されている(経済産業省の運用通達)。圧力を上げる、気化させるといった操作も同様である。実務のポイント:製造にあたるかどうかは、事業者の自己認識ではなく、ガスの状態が変化するかどうかで判断される。迷ったら都道府県の高圧ガス担当窓口に事前に照会し、回答を記録に残しておくことが後で効いてくる
間違えやすい点 AI による整理
- 「許可も届出も不要な規模なら、高圧ガス保安法は関係ない」と思われがちだが、実際は逆である。本条は、許可・届出の対象にならない製造者にこそ技術基準を課すために置かれている。手続の免除と保安義務の免除は、まったく別の問題だ
- 「製造」という言葉から工場でガスを作ることを想像するなら、問いの立て方そのものがずれている。法の運用上、圧縮して圧力を上げること、液化ガスを気化させること、容器に充填することも製造にあたる。自分は何も作っていないという感覚は、判断の材料にならない
- 技術基準を守ることを、行政との関係で必要な形式だと考えている現場は多い。しかし事故で人がけがをした場合、民事の損害賠償では基準違反そのものが過失を強く推認させる材料になる。現場の感覚では「書類の話」でも、法律から見れば「事故責任の物差し」である。この落差が、事故後の交渉を一方的に不利にする
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象となる製造者 | 第13条:前二条以外を含む高圧ガスの製造全般(許可・届出不要の製造者を含む) | 第11条:第一種製造者(都道府県知事の許可を受けた者) 第12条:第二種製造者(届出をした者) |
| 行政の事前関与 | 許可・届出の手続なし(事前審査なし) | 許可制による事前審査あり 届出制による把握あり |
| 技術基準の根拠 | 経済産業省令で定める技術上の基準(製造方法) | 経済産業省令で定める技術上の基準(施設の維持・製造方法) 経済産業省令で定める技術上の基準(施設の維持・製造方法) |
| 担保の仕組み | 事業者自身の基準遵守と、事故後の行政・民事・刑事責任 | 許可制と行政による監督 届出制と行政による監督 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では高圧ガスの安全は主に労働安全衛生の枠組みで規律され、日本のような独立した高圧ガス保安法はない
韓国は高圧ガスに特化した単独法を持ち、製造の許可・届出区分と技術基準という構造は日本と類似する
ドイツは圧力設備を監視を要する設備として、事業者のリスク評価と検査義務を中心に規律する
米国は連邦の職業安全規制で圧縮ガスの取扱いを規律し、業界団体規格を参照する方式をとる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 冷凍能力が届出ラインに届かない冷凍冷蔵ショーケースを入れた飲食店。何年も点検せず、冷媒配管の腐食に気付かなかった。届出の義務はなくても、本条の技術基準に従う義務は最初からあった
- ダイビングショップを開業し、中古の高圧コンプレッサーでタンクに空気を充填している店主はどうなるのか? 空気でも1MPa 以上に圧縮すれば高圧ガスの「製造」にあたる。処理能力によって許可・届出の要否が分かれるが、どの区分でも技術基準からは逃れられない
- 大学の研究室で、学生が先輩の口頭指示だけを頼りに高圧ガス設備を動かしていた。漏洩事故が起きたあと、大学側は「法令上の届出は不要な規模だった」と説明したが、設備と作業方法が基準を満たしていたかが別に問われた
- 工場の設備担当として、エアコンプレッサーの更新を任された。カタログには最高圧力0.97MPa のモデルと1.0MPa のモデルが並んでいる。わずか0.03MPa の差で、高圧ガス保安法の適用対象になるかどうかが変わる
- あと3日で新しい充填設備の稼働日。導入担当者は、設備が許可・届出区分のどこにあたるかも、どの保安規則が適用されるかも確認していないことに気付いた。区分の確認と技術基準の照合を、稼働前に終わらせなければならない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 漏洩・破裂事故でけがや物損を受けたら、まず医療記録と現場の写真を確保する2. 消防・警察・都道府県の高圧ガス担当部署への事故報告がされているかを確認する。行政の調査記録は後の証拠になる3. 相手方設備の許可・届出区分と、適用される保安規則の技術基準を特定する4. 基準違反が見つかれば、それを過失の根拠として民法第709条に基づく損害賠償を請求する
訴えられた側:1. 事故後は直ちに設備を停止し、二次災害を防ぐ2. 点検記録・作業手順書・設備仕様書を改変せずに保全する3. 設備が許可・届出区分のどこにあたり、どの保安規則が適用されるかを専門家と確認する4. 基準適合を示す記録があれば過失を否定する材料になる。記録がなければ、早い段階で被害者との示談や保険対応を検討する
時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はなく、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。事故による損害賠償は、損害および加害者を知った時から3年(人の生命・身体の侵害は5年、民法724条、724条の2)。刑事罰の公訴時効は罰則条項の法定刑によって決まる(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和26年(1951年) 新設:高圧ガス取締法(昭和26年法律第204号)として制定。高圧ガスの製造・貯蔵・販売・移動等を規制する基本法として出発した
- 2.平成9年(1997年) 改正:規制緩和と自主保安の推進を柱とする改正法の施行により、法律名が高圧ガス保安法に改められた
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