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高圧ガス保安法 第3条(適用除外)

  1. この法律の規定は、次の各号に掲げる高圧ガスについては、適用しない。
  2. 一高圧ボイラー及びその導管内における高圧蒸気
  3. 二鉄道車両のエアコンディショナー内における高圧ガス
  4. 三船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第二条第一項の規定の適用を受ける船舶内並びに自衛隊の使用する船舶(水陸両用車両を含む。)及び装備移転(防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律(令和五年法律第五十四号)第二条第四項に規定する装備移転をいう。)の対象となる船舶として製造されるもの(水陸両用車両を含む。)内における高圧ガス
  5. 四鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第二条第二項の鉱山に所在する当該鉱山における鉱業を行うための設備(政令で定めるものに限る。)内における高圧ガス
  6. 五道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第五項に規定する運行の用に供する自動車(政令で定める種類のものに限る。)の装置(政令で定めるものに限る。)内における高圧ガス
  7. 六航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第一項の航空機内における高圧ガス
  8. 七核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第二条第四項の原子炉及びその附属施設内における高圧ガス
  9. 八電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十八号の電気工作物(政令で定めるものに限る。)内における高圧ガス
  10. 九その他災害の発生のおそれがない高圧ガスであつて、政令で定めるもの
  11. 2.第四十条から第五十六条の二の二まで、第六十条及び第六十一条から第六十三条までの規定は、内容積一デシリットル以下の容器及び密閉しないで用いられる容器については、適用しない。

この条文の基本情報

適用除外とは何ですか?

定義適用除外とは、高圧ガス保安法第3条に定められた規定で、「この法律の規定は、次の各号に掲げる高圧ガスについては、適用しない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 高圧ガス保安法第3条(適用除外)は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
  2. 高圧ガス保安法第3条の条文原文は「この法律の規定は、次の各号に掲げる高圧ガスについては、適用しない。」で始まります。
  3. 高圧ガス保安法第3条は第一章 総則に置かれています。
  4. 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
  5. 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 高圧ガス保安法第3条の前の条は高圧ガス保安法第2条です。
  7. 高圧ガス保安法第3条の次の条は高圧ガス保安法第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204
  • 本サイト収録高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/3

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