高圧ガス保安法 第3条(適用除外)
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- この法律の規定は、次の各号に掲げる高圧ガスについては、適用しない。
- 一高圧ボイラー及びその導管内における高圧蒸気
- 二鉄道車両のエアコンディショナー内における高圧ガス
- 三船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第二条第一項の規定の適用を受ける船舶内並びに自衛隊の使用する船舶(水陸両用車両を含む。)及び装備移転(防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律(令和五年法律第五十四号)第二条第四項に規定する装備移転をいう。)の対象となる船舶として製造されるもの(水陸両用車両を含む。)内における高圧ガス
- 四鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第二条第二項の鉱山に所在する当該鉱山における鉱業を行うための設備(政令で定めるものに限る。)内における高圧ガス
- 五道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第五項に規定する運行の用に供する自動車(政令で定める種類のものに限る。)の装置(政令で定めるものに限る。)内における高圧ガス
- 六航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第一項の航空機内における高圧ガス
- 七核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第二条第四項の原子炉及びその附属施設内における高圧ガス
- 八電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十八号の電気工作物(政令で定めるものに限る。)内における高圧ガス
- 九その他災害の発生のおそれがない高圧ガスであつて、政令で定めるもの
- 2.第四十条から第五十六条の二の二まで、第六十条及び第六十一条から第六十三条までの規定は、内容積一デシリットル以下の容器及び密閉しないで用いられる容器については、適用しない。
この条文の基本情報
適用除外とは何ですか?
定義適用除外とは、高圧ガス保安法第3条に定められた規定で、「この法律の規定は、次の各号に掲げる高圧ガスについては、適用しない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高圧ガス保安法第3条(適用除外)は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
- 高圧ガス保安法第3条の条文原文は「この法律の規定は、次の各号に掲げる高圧ガスについては、適用しない。」で始まります。
- 高圧ガス保安法第3条は第一章 総則に置かれています。
- 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
- 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 高圧ガス保安法第3条の前の条は高圧ガス保安法第2条です。
- 高圧ガス保安法第3条の次の条は高圧ガス保安法第4条です。
- 高圧ガス保安法第3条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204 - 本サイト収録
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/3
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点高圧ガス保安法3条は、ボイラーの蒸気や船舶・航空機内のガスなど9類型を適用除外とし、2項で1デシリットル以下の容器などを容器規定から外す。
Q · 高圧ガス保安法の対象外になるガスや容器にはどんなものがある?
9類型は法全体の対象外、小型容器は容器規定のみ外れる
高圧ガス保安法3条1項は、高圧ボイラーの蒸気、鉄道車両のエアコン、船舶・航空機・原子炉・一定の電気工作物内のガスなど9類型を適用除外とします。これらは労働安全衛生法、船舶安全法、航空法などが別途規制します。2項は内容積1デシリットル以下の容器と密閉しない容器について、第40条から第56条の2の2まで、第60条、第61条から第63条までの規定だけを外します。製造許可(第5条)などは残ります。
解説
高圧ガスなら全部この法律の対象、と考えるのは誤りだ。第3条1項は、9つの場面を丸ごと対象から外している。たとえば高圧ボイラーの蒸気、鉄道車両のエアコン、船舶や航空機の中のガス、原子炉、一定の電気工作物などである。ただし、規制がなくなるわけではない。ボイラーは労働安全衛生法、船舶は船舶安全法、航空機は航空法というように、それぞれ別の法律が見張っている。つまり本条は免除の条文ではなく、どの法律が担当するかを振り分ける条文である。もう一つ、9号の「災害の発生のおそれがない高圧ガス」の中身は、高圧ガス保安法施行令2条(内閣が定める政令)に書いてある。工場の圧縮装置の中の圧縮空気で、35度のとき5MPa以下のものが代表例だ。2項はさらに、内容積1デシリットル(100mL)以下の容器と、密閉しないで使う容器を、容器検査や刻印、事故届などの規定から外している。気を付けたいのは、外れるのは条文が名指しした規定だけという点である。製造や貯蔵の規制まで消えるわけではない。「うちは対象外」と言い切る前に、何号のどの条件に当てはまるかを一文で説明できるか確かめておこう。
法的な位置づけ
高圧ガス保安法第3条は同法の適用除外を定める規定である。1項は高圧ボイラー、鉄道車両のエアコン、船舶、鉱山設備、自動車の装置、航空機、原子炉、電気工作物の各設備内にある高圧ガス、および政令で定める災害のおそれがない高圧ガスを同法の対象外とする。2項は内容積1デシリットル以下の容器と密閉せずに用いる容器を、容器関係の規定から除外する。
よくある質問 AI による整理
Q1高圧ガス保安法の適用除外とは?
同法3条が定める、法の規定を適用しない高圧ガスと容器の範囲です。1項は9類型の高圧ガスを、2項は小型容器などを容器規定から外します。
Q2高圧ボイラーの蒸気は高圧ガス保安法の対象?
対象外です。3条1項1号で除外され、ボイラーは労働安全衛生法とボイラー及び圧力容器安全規則が規制します。
Q3船の中の高圧ガスは誰が規制する?
船舶安全法の適用を受ける船舶内の高圧ガスは3条1項3号で除外され、船舶安全法の体系で管理されます。自衛隊の船舶なども同様です。
Q4航空機内の酸素ボンベに高圧ガス保安法は適用される?
航空法2条1項の航空機内の高圧ガスは3条1項6号で除外されます。機内の装備は航空法の安全基準で管理されます。
Q5施行令2条の適用除外って何が書いてある?
3条1項9号の委任を受け、災害のおそれがない高圧ガスを数値条件付きで定めています。圧縮装置内で35度において5MPa以下の圧縮空気などが例です。
Q6密閉しない容器なら規制はない?
密閉しない容器は2項で容器規定から外れます。ただし製造や貯蔵などの規制は残り、密閉容器に移した時点で除外は使えなくなります。
Q7適用除外の根拠を行政にどう説明する?
法3条1項の何号または2項か、施行令2条の何項何号かを特定し、圧力・温度・内容積などの数値資料を添えて説明します。
Q8発電所の設備内のガスも対象外?
電気事業法2条1項18号の電気工作物のうち政令で定めるものの内部の高圧ガスは、3条1項8号で除外されます。全ての電気設備が対象外ではありません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1小さいガスボンベなら、高圧ガス保安法はまったく関係ないってことですか?
関係はある。2項で外れるのは、内容積1デシリットル以下の容器についての第40条から第56条の2の2まで、第60条、第61条から第63条までの規定に限られる。ガスを充てんする工場の製造許可(第5条)などは残る。実務のポイント:小型ボンベを輸入して詰め替え販売するビジネスでは、詰め替えの工程で製造規制に引っかかることが多い。容器が小さいことと、作業工程が適法であることは、別々に確かめる必要がある
Q2工場のコンプレッサーって、届出いらないんですか?
圧縮装置の中の圧縮空気で、35度のとき5MPa以下であれば、施行令2条によって適用除外になる。ただし空気分離装置で使うものは除かれ、条件を超えれば規制の対象に戻る。実務のポイント:見落とされやすいのは、圧縮機の後ろにつながる貯槽や配管の扱いだ。「圧縮装置内」がどこまでを指すかは設備の構成によって判断が分かれうるので、都道府県の担当窓口に事前相談した記録を残しておくと、後の立入検査で強い根拠になる
間違えやすい点 AI による整理
- 「適用除外なら安全面の規制はない」と考えやすいが、実際はほぼ逆だ。1項に並ぶボイラー、船舶、航空機、原子炉、電気工作物は、どれも別の法律でもっと細かく規制されている。外れているのは高圧ガス保安法という担当者だけで、規制そのものは残っている
- 2項で小型容器が外れることは知られているが、その範囲が限られていることはあまり知られていない。外れるのは第40条から第56条の2の2まで、第60条、第61条から第63条までに限られる。容器を作ったりガスを充てんしたりする工場の製造許可(第5条)など、ほかの規定は原則どおりに残る。「100mL以下だから何をしても自由」という考え方は、条文の読み落としから生まれている
- 現場では「ガスが小さいか、危なくないか」で判断しがちだが、法律が見ているのは、どの設備の中にあるかと、政令の数値条件を満たしているかである。同じ圧縮空気でも、圧縮装置の中なら外れ、空気分離装置の中なら外れない。危険かどうかの感覚と、条文上の線引きの間にあるずれが、違反の通知につながる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 第3条:適用除外(対象から外す範囲) | 第2条:高圧ガスの定義(対象に入れる範囲) 第5条:製造の許可等(対象内の義務) |
| 判断基準 | どの設備内にあるか+政令の数値条件、容器の内容積・密閉の有無 | ガスの種類ごとの圧力・温度の数値基準 製造設備の処理能力・事業者の区分 |
| 小型容器(1デシリットル以下)への適用 | 容器規定(第40条〜第56条の2の2、第60条、第61条〜第63条)は外れる | 中のガスが定義に当てはまれば高圧ガスのまま 充てん工程などは原則どおり許可・届出の対象 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では高圧ガスの安全は主に労働安全の法体系で規律され、日本のように独立した高圧ガス法と他法令との振り分け条項を持つ構造とは異なる
韓国も独立の高圧ガス法を持ち、日本法と近い構造で適用範囲を定めている
EU の圧力機器指令は、船舶・航空機・原子力など他の規制が及ぶ機器を適用範囲から除外しており、振り分けの発想が共通する
米国は職場の安全(OSHA)と輸送(DOT)で所管が分かれ、単一の高圧ガス法は置いていない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 工場の設備担当として、新しいコンプレッサーを入れることになった。業者は「高圧ガスの届出は不要です」と言う。根拠を聞くと、施行令2条の「35度で5MPa以下の圧縮空気」に当てはまるからだという。ところが仕様書を見ると、最高使用圧力が条件を少し超えている。この時点で適用除外の前提は崩れる。業者の言葉ではなく数字で確かめた担当者だけが、立入検査の日に慌てずに済む
- 自転車の CO2インフレーターや、ホイップクリーム用の小型ガスボンベは、容器検査や刻印の規定に縛られているのか? 内容積が1デシリットル以下なら、2項によって第40条から第56条の2の2までの容器規定は適用されない。ただし外れるのは容器のルールだけで、中身のガスまで自由に扱えるわけではない
- レストランで、開口部のあるデュワー瓶に入れた液体窒素を使う演出を始めた。密閉しない容器であれば、2項によって容器規定は外れる。しかし同じ液体窒素を密閉型の容器に詰め替えた瞬間に、この適用除外は使えなくなる
- 行政から、来週の立入りの前に「高圧ガス保安法上の手続をしていない理由」を書面で出すよう求められた。期限まであと5日しかない。第3条1項の何号か、施行令2条の何項何号かを特定し、条件を満たしていることを示す数値資料をそろえる。この作業ができなければ、適用除外の主張はただの言い訳と受け取られる
取るべき行動
被害を受けた側:1. ガス設備の事故で被害に遭い、相手が「高圧ガス保安法の対象外だった」と言ってきたら、その設備を担当する別の法律(労働安全衛生法、電気事業法など)の義務違反がないかを確かめる2. 設備の仕様書と運転記録を確保し、施行令2条の数値条件を本当に満たしていたかを確認する3. 損害賠償は民法709条を軸に組み立て、所管する役所へ事故の情報提供もする
訴えられた側:1. 指摘を受けたら、まず法3条1項の各号と2項、施行令2条を突き合わせ、当てはまる号を一つに絞る2. 圧力、温度、冷凍能力、容器の内容積などを示す客観的な資料をそろえる3. 当てはまらなかったときは、ほかの法律の手続が済んでいるかも含めて、すぐに許可や届出の手続を取る。違反状態を早く解消したかどうかは、その後の行政対応の重さに影響しうる
時効(請求できる期限):特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。適用除外の条件を外れた時点から高圧ガス保安法の各手続義務が生じるため、仕様を変えたときにその日のうちに確認するのが実務上の目安になる
改正沿革 AI による整理
- 令和5年(2023年)以降(要検証) 3号に、防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律(令和5年法律第54号)を引用した装備移転対象船舶の文言が加わったとみられる。改正の時期と経緯は人による確認が必要
改正の年表
- 1.昭和26年(1951年) 新設:高圧ガス取締法として制定。適用除外の規定を置き、他法令が規律する設備内の高圧ガスを対象から外す構造をとる
- 2.平成8年(1996年) 改正:法律名が高圧ガス保安法に改められ、自主保安を重視する体系へ移行
- 高圧ガス保安法 第1条法目的、適用除外の解釈指針
- 高圧ガス保安法 第2条高圧ガスの定義、除外対象の前提
- 高圧ガス保安法 第5条製造の許可等、2項でも外れない規制
- 高圧ガス保安法 第44条容器検査、2項で小型容器を除外
- 高圧ガス保安法 第63条事故届、2項で小型容器を除外(現行効力を要確認)
- 労働安全衛生法 第37条ボイラー等の製造許可、1号の受け皿
- 船舶安全法 第2条船舶の施設義務、3号の受け皿
- 電気事業法 第39条電気工作物の技術基準維持、8号の受け皿
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