高圧ガス保安法 第63条(事故届)
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- 第一種製造者、第二種製造者、販売業者、液化石油ガス法第六条の液化石油ガス販売事業者、高圧ガスを貯蔵し、又は消費する者、容器製造業者、容器の輸入をした者その他高圧ガス又は容器を取り扱う者は、次に掲げる場合は、遅滞なく、その旨を都道府県知事又は警察官に届け出なければならない。
- 一その所有し、又は占有する高圧ガスについて災害が発生したとき。
- 二その所有し、又は占有する高圧ガス又は容器を喪失し、又は盗まれたとき。
- 2.経済産業大臣又は都道府県知事は、前項第一号の場合は、所有者又は占有者に対し、災害発生の日時、場所及び原因、高圧ガスの種類及び数量、被害の程度その他必要な事項につき報告を命ずることができる。
この条文の基本情報
事故届とは何ですか?
定義事故届とは、高圧ガス保安法第63条に定められた規定で、「第一種製造者、第二種製造者、販売業者、液化石油ガス法第六条の液化石油ガス販売事業者、高圧ガスを貯蔵し、又は消費する者、容器製造業者、容器の輸入をした者その他高圧…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高圧ガス保安法第63条(事故届)は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
- 高圧ガス保安法第63条の条文原文は「第一種製造者、第二種製造者、販売業者、液化石油ガス法第六条の液化石油ガス販売事業者、高圧ガスを貯蔵し、又は消費する者、容器製造業者、容器の輸入をした者その他高圧…」で始まります。
- 高圧ガス保安法第63条は第五章に置かれています。
- 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
- 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 高圧ガス保安法第63条の前の条は高圧ガス保安法第62条です。
- 高圧ガス保安法第63条の次の条は高圧ガス保安法第64条です。
- 高圧ガス保安法第63条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第63条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204 - 本サイト収録
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第63条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/63
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点高圧ガス保安法63条は、高圧ガスの災害発生時や、高圧ガス・容器の喪失・盗難時に、取扱者が遅滞なく都道府県知事又は警察官へ届け出る義務を定める。
Q · 店のガスボンベが盗まれたら、警察に届けないといけないの?
はい。遅滞なく警察官か都道府県知事へ届け出る義務があります
高圧ガス保安法63条1項2号により、所有または占有する高圧ガスや容器を喪失したり盗まれたりしたときは、遅滞なく都道府県知事又は警察官に届け出なければなりません。対象は製造者や販売業者に限られず、高圧ガスを貯蔵・消費する者や、その他高圧ガス又は容器を取り扱う者も含まれます。空の容器も対象になりえます。法定の日数はありませんが、実務では気付いた当日に第一報を入れるのが一般的です。
解説
居酒屋の裏口に置いた生ビール用の炭酸ガスボンベが一本消えた。普通は「業者に連絡して代わりを持ってきてもらおう」で済ませるだろう。だが高圧ガス保安法63条は、それを都道府県知事か警察官への「届出案件」と定めている。この条文の対象は大工場やガス会社に限られない。条文の最後にある「その他高圧ガス又は容器を取り扱う者」という一句で、溶接ボンベを積んだ工務店、医療用酸素を置くクリニック、ダイビングショップ、ビールサーバーを使う飲食店まで含まれうる(容量の小さい容器などには適用除外があるため、該当するかは個別に確認が必要)。届出が必要になる場面は二つしかない。所有または占有している高圧ガスで災害が起きたとき、そして高圧ガスや容器をなくしたか盗まれたときだ。期限は「遅滞なく」。日数は書かれていないが、翌週に回してよいという意味ではない。盗まれたボンベは、悪用されれば爆発物や窒息事故の原因にもなる。届け出たかどうかは記録に残り、届け出なかったことは罰則の対象になる(同法の罰則規定、最新の改正状況をご確認ください)。紛失に気付いた日にあなたが電話する一本は、後から「隠した」と言われないための保険になる。
法的な位置づけ
高圧ガス保安法63条は、高圧ガス又は容器を取り扱う者が、所有・占有する高圧ガスについて災害が発生したとき、または高圧ガス・容器を喪失し若しくは盗まれたときに、遅滞なく都道府県知事又は警察官へ届け出る義務を定める規定である。災害の場合、経済産業大臣又は都道府県知事は所有者・占有者に詳細な報告を命じることができる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.事実を記録する 災害や喪失・盗難に気付いたら、日時、場所、ガスの種類、容器の記号番号と本数、最後に確認した日時をメモし、現場写真を撮る。推測と確認済みの事実は分けて記録する
- 2.警察官又は都道府県知事へ第一報 同じ日のうちに最寄りの警察署、または都道府県(事務移譲先の指定都市など)の高圧ガス担当課へ電話で届け出る。盗難が疑われる場合は警察への被害届と一緒に行う
- 3.ガス供給業者へ連絡 容器の所有者である供給業者に連絡し、容器の追跡と代替品の手配を依頼する。容器が供給業者の所有なら、所有者側の届出状況も確認する
- 4.書面で詳細を補足する 窓口の指示に従い、事故届・喪失盗難届の書式で詳細を提出する。様式は自治体によって異なるため、担当課のウェブサイトで確認する
- 5.報告命令に備え、再発防止策を整理する 災害の場合は63条2項の報告命令に備えて原因・数量・被害の程度をまとめ、保管場所の施錠、棚卸し周期の見直しなどの再発防止策を記録に残す
よくある質問 AI による整理
Q1高圧ガスの事故届とは何ですか?
高圧ガス保安法63条に基づき、高圧ガスの災害や、高圧ガス・容器の喪失・盗難があったときに、都道府県知事又は警察官へ行う届出です。
Q2高圧ガス 事故届 いつまでに出す?
条文は「遅滞なく」としており、日数は決まっていません。実務では気付いた当日に電話などで第一報を入れ、詳細を後日の書面で補います。
Q3ガスボンベの盗難は届出が必要?
必要です。63条1項2号は、所有・占有する高圧ガス又は容器が盗まれたときの届出を義務づけています。被害届と同時に警察へ伝えると効率的です。
Q4飲食店の炭酸ガスボンベも高圧ガス保安法の対象?
対象になりえます。63条は「高圧ガスを貯蔵し、又は消費する者」や「その他取り扱う者」を含むためです。ただし同法3条などの適用除外があり、個別確認が必要です。
Q5高圧ガスの事故届はどこに出す?
都道府県知事又は警察官です。事務が指定都市などに移譲されている地域では、その市の高圧ガス担当窓口が受け付けることがあります。
Q6高圧ガスの事故を届け出ないとどうなる?
届出義務違反として罰則の対象になりえます。また後で発覚すると管理体制全体が疑われ、立入検査や行政処分の判断に影響するおそれがあります。
Q7プロパンガスの事故は誰が届け出る?
条文は液化石油ガス法6条の販売事業者を届出義務者として明記しています。家庭で事故が起きたら、まず販売事業者へ連絡するのが早道です。
Q8事故届の後に報告命令が来ることはある?
あります。災害の場合、経済産業大臣又は都道府県知事は、日時・場所・原因、ガスの種類と数量、被害の程度などの報告を命じることができます(63条2項)。
この条文についての質問 AI による整理
Q1ボンベがなくなったんですけど、警察と県のどっちに言えばいいんですか?
63条1項は「都道府県知事又は警察官」と定めており、どちらに届け出ても義務は果たせます。盗難の可能性があるなら、被害届と一緒に処理できる警察が早いでしょう。実務のポイント:容器の記号番号や刻印を控えていないと、届出をしても警察は追跡できません。普段から容器の番号台帳を作っている事業者は、届出の質がまったく違います
Q2小さなボヤで誰もけがしていなくても、届け出なきゃいけないんですか?
1項1号の「災害」は人身被害に限られず、高圧ガスの漏えいや火災なども含みうると解されています。けが人がいないことは、届出をしない理由になりません。実務のポイント:届け出なかった小さな事故が、後の大きな事故の調査で「過去にもあった」と発覚する例は少なくありません。そうなると事業者の管理体制全体が疑われ、2項の報告命令や立入検査の対象が一気に広がります
間違えやすい点 AI による整理
- 「うちはガス会社じゃないから関係ない」と考えがちだが、条文は製造者・販売業者を列挙した後に「高圧ガスを貯蔵し、又は消費する者」「その他高圧ガス又は容器を取り扱う者」と続けている。問われるのは業種ではなく、ガスや容器を手元に置いて使っているかどうかだ(適用除外の範囲は政令で別に定められている)
- 空のボンベなら届出はいらない、という思い込みがある。だが1項2号は「高圧ガス又は容器」の喪失・盗難を対象にしている。中身が空でも、容器そのものの紛失が届出の対象になりうる。刻印や検査記録の付いた容器は、不正な再充填に流用されるリスクがあるからだ
- 「届け出たら行政処分を受ける」と恐れて黙っておく発想は、損得計算そのものが逆になっている。災害や盗難の事実は、消防・警察・ガス供給業者の記録から後で判明しやすい。そのとき問題になるのは事故の中身より、届け出なかったことのほうだ
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 発動する場面 | 63条:災害が発生した後、または高圧ガス・容器の喪失・盗難があったとき | 36条:高圧ガスの施設・容器が危険な状態になったとき 39条:災害防止のため行政が緊急に必要と認めるとき |
| 義務を負う者・主体 | 高圧ガス又は容器を取り扱う者(製造者、販売業者、貯蔵・消費者など) | 施設・容器の所有者又は占有者 行政(経済産業大臣・都道府県知事)が命令する側 |
| 求められる行動 | 遅滞なく都道府県知事又は警察官へ届出。災害時は報告命令の可能性 | 直ちに応急措置を講じ、発見者は届け出る 施設の使用停止など行政の命令に従う |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では高圧ガスは主に労働安全の枠組みで規律され、重大な職業災害は事業者が労働検査機関へ通報する。容器の盗難届出は日本ほど明確な独立規定ではない
韓国も高圧ガス専用の安全管理法を持ち、事故発生時の通報義務を定める。日本法と構造が近い
米国は連邦レベルでは危険物輸送中の事故の即時通報が中心で、保管中の容器の紛失は州法や業界規制に委ねられる部分が大きい
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 開店前の仕込み中、裏口に置いていた炭酸ガスボンベが一本足りないと気付いた。どうせガス屋が回収したのだろうと流したら、どうなる? 実際に盗まれていた場合、届出をしていない占有者として説明を求められるのはあなたの側だ
- あなたは工務店の現場監督。トラックに積んだまま夜間駐車していたアセチレンと酸素のボンベが車ごと盗まれた。車両の盗難届だけで済ませず、ボンベについても届け出る。翌朝の朝礼より先にやるべきことだ
- ガス漏れのボヤが起きて消防が来た。けが人なし、火もすぐ消えた。数日後に経済産業大臣か知事から、原因・ガスの種類と数量・被害の程度を報告せよという命令が届く可能性がある(63条2項)。現場写真と時系列のメモを今日のうちに作っておかないと、記憶が薄れた状態で公式文書を書くことになる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 盗難・紛失に気付いたら、ガスの種類、容器の記号番号、本数、最後に確認した日時を記録する2. 同じ日のうちに最寄りの警察署、または都道府県(指定都市などに事務が移譲されている場合はその窓口)の高圧ガス担当課へ届け出る3. 盗難なら被害届も同時に出す4. ガスの供給業者にも連絡し、容器の追跡と代替品の手配を依頼する5. 保管場所の施錠や置き場の見直しを記録に残す
訴えられた側:届出の遅れや未届出を指摘された場合:1. 気付いた日時と、届け出るまでに何をしていたかを時系列で整理する2. 発見が遅れた事情(棚卸しの周期など)があれば、客観的な記録で説明する3. 2項の報告命令には、災害の日時・場所・原因、ガスの種類と数量、被害の程度を正確に書く。推測で書かない4. 許可の取消しなど処分の可能性があるときは、早めに弁護士へ相談する
時効(請求できる期限):法定の日数はなく「遅滞なく」とされている。実務では、気付いた当日にまず電話などで第一報を入れ、詳細は後日の書面で補うのが一般的。2項の報告命令には、命令で指定された期限がある
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和26年(1951年) 新設:高圧ガス取締法として制定(法律第204号)。本条は同法の届出規定の系譜に属する(条文単位の改正経緯は要確認)
- 2.平成9年(1997年) 改正:法律の題名が高圧ガス取締法から高圧ガス保安法へ改められ、自主保安を重視する方向へ見直された(法律全体の改正)
- 高圧ガス保安法 第36条危険時の応急措置と届出義務
- 高圧ガス保安法 第39条災害防止のための緊急措置命令
- 高圧ガス保安法 第5条第一種・第二種製造者の区分の根拠
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第6条届出主体となる LP ガス販売事業者の登録
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