高圧ガス保安法 第62条(立入検査)
- 経済産業大臣又は都道府県知事は、公共の安全の維持又は災害の発生の防止のため必要があると認めるときは、その職員に、高圧ガスの製造をする者、第一種貯蔵所若しくは第二種貯蔵所の所有者若しくは占有者、販売業者、高圧ガスを貯蔵し、若しくは消費する者、高圧ガスの輸入をした者、液化石油ガス法第六条の液化石油ガス販売事業者、容器の製造をする者、容器の輸入をした者又は容器検査所の登録を受けた者の事務所、営業所、工場、事業場、高圧ガス若しくは容器の保管場所又は容器検査所に立ち入り、その者の帳簿書類その他必要な物件を検査させ、関係者に質問させ、又は試験のため必要な最少限度の容積に限り高圧ガスを収去させることができる。
- 2.経済産業大臣は、公共の安全の維持又は災害の発生の防止のため必要があると認めるときは、その職員に、指定完成検査機関、指定輸入検査機関、指定保安検査機関、指定容器検査機関、指定特定設備検査機関、指定設備認定機関又は検査組織等調査機関の事務所又は事業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
- 3.経済産業大臣は、第三十一条第三項の講習の業務又は試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その職員に、指定講習機関又は指定試験機関の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
- 4.委任都道府県知事は、その行わせることとした試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その職員に、当該試験事務を取り扱う指定試験機関の事務所に立ち入り、当該試験事務の状況若しくは帳簿書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
- 5.警察官は、人の生命、身体又は財産に対する危害を予防するため特に必要があるときは、高圧ガスの製造、販売若しくは消費の場所又は第一種貯蔵所若しくは第二種貯蔵所その他の高圧ガスの保管場所に立ち入り、関係者に質問することができる。
- 6.前各項の職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者に提示しなければならない。
- 7.第一項から第五項までの規定による立入検査、質問及び収去の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
この条文の基本情報
立入検査とは何ですか?
定義立入検査とは、高圧ガス保安法第62条に定められた規定で、「経済産業大臣又は都道府県知事は、公共の安全の維持又は災害の発生の防止のため必要があると認めるときは、その職員に、高圧ガスの製造をする者、第一種貯蔵所若しくは第二…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高圧ガス保安法第62条(立入検査)は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
- 高圧ガス保安法第62条の条文原文は「経済産業大臣又は都道府県知事は、公共の安全の維持又は災害の発生の防止のため必要があると認めるときは、その職員に、高圧ガスの製造をする者、第一種貯蔵所若しくは第二…」で始まります。
- 高圧ガス保安法第62条は第五章に置かれています。
- 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
- 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 高圧ガス保安法第62条の前の条は高圧ガス保安法第61条です。
- 高圧ガス保安法第62条の次の条は高圧ガス保安法第63条です。
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- 正式書式
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第62条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204 - 本サイト収録
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第62条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/62