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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

高圧ガス保安法 第38条(許可の取消し等)

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  1. 都道府県知事は、第一種製造者又は第一種貯蔵所の所有者若しくは占有者が次の各号のいずれかに該当するときは、第五条第一項若しくは第十六条第一項の許可を取り消し、又は期間を定めてその製造若しくは貯蔵の停止を命ずることができる。ただし、第一種貯蔵所の所有者又は占有者にあつては、第六号の規定については、この限りでない。
  2. 一第十一条第三項、第十五条第二項、第十八条第三項、第二十六条第二項若しくは第四項、第二十七条第二項、第三十四条若しくは次条第一号若しくは第三号の規定による命令又は同条第二号の規定による禁止若しくは制限に違反したとき。
  3. 二第十四条第一項又は第十九条第一項の規定により許可を受けなければならない事項を許可を受けないでしたとき。
  4. 三第二十条第一項若しくは第三項の完成検査を受けず、又は第三十九条の二十二第一項の完成検査を行わないで、高圧ガスの製造のための施設又は第一種貯蔵所を使用したとき。
  5. 四第二十七条の二第一項、第三項、第四項若しくは第七項(第二十七条の三第三項において準用する場合を含む。)、第二十七条の三第一項若しくは第二項又は第二十七条の四第一項の規定に違反したとき。
  6. 五第六十五条第一項の条件に違反したとき。
  7. 六第七条第二号から第六号までに該当するに至つたとき。
  8. 2.都道府県知事は、第二種製造者、第二種貯蔵所の所有者若しくは占有者、販売業者又は特定高圧ガス消費者が次の各号のいずれかに該当するときは、期間を定めてその製造、貯蔵、販売又は消費の停止を命ずることができる。
  9. 一第十二条第三項、第十五条第二項、第十八条第三項、第二十条の六第二項、第二十四条の三第三項、第三十四条若しくは次条第一号若しくは第三号の規定による命令又は同条第二号の規定による禁止若しくは制限に違反したとき。
  10. 二第二十八条第一項又は第二項の規定に違反したとき。

この条文の基本情報

許可の取消し等とは何ですか?

定義許可の取消し等とは、高圧ガス保安法第38条に定められた規定で、「都道府県知事は、第一種製造者又は第一種貯蔵所の所有者若しくは占有者が次の各号のいずれかに該当するときは、第五条第一項若しくは第十六条第一項の許可を取り消し、又は…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 高圧ガス保安法第38条(許可の取消し等)は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
  2. 高圧ガス保安法第38条の条文原文は「都道府県知事は、第一種製造者又は第一種貯蔵所の所有者若しくは占有者が次の各号のいずれかに該当するときは、第五条第一項若しくは第十六条第一項の許可を取り消し、又は…」で始まります。
  3. 高圧ガス保安法第38条は第三章 保安に置かれています。
  4. 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
  5. 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 高圧ガス保安法第38条の前の条は高圧ガス保安法第37条です。
  7. 高圧ガス保安法第38条の次の条は高圧ガス保安法第39条です。
  8. 高圧ガス保安法第38条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第38条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204
  • 本サイト収録高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/38

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点高圧ガス保安法38条は、都道府県知事が第一種製造者等の許可を取り消し、又は期間を定めて製造・貯蔵の停止を命じられると定める。第二種製造者等は停止命令のみ。

Q · 高圧ガスの手続違反で、許可を取り消されることは本当にあるの?

命令違反や無許可変更などで取消し・停止がありうる

高圧ガス保安法38条1項により、都道府県知事は第一種製造者等が命令違反、変更許可を得ない変更、完成検査を受けない施設使用、保安統括者等の選任義務違反、許可条件違反、欠格事由該当のいずれかに当たるとき、許可を取り消すか期間を定めて製造・貯蔵の停止を命じることができます。届出制の第二種製造者や販売業者等には、2項により停止命令のみが用意されています。どの処分を選ぶかは知事の裁量です。

解説

高圧ガス保安法の違反で失うものは、罰金で済むとは限らない。事業そのものが止まることがある。38条は、都道府県知事が第一種製造者や第一種貯蔵所の所有者・占有者に対して、許可(5条1項、16条1項)を取り消すか、期間を決めて製造・貯蔵の停止を命じることを認めている。取消しの理由になるのは、知事の命令を無視したとき、変更許可を受けずに設備をいじったとき、完成検査(設備を使い始める前の役所等による検査)を受けずに使い始めたとき、保安統括者などの選任ルールを破ったとき、許可に付いた条件に違反したとき、そして欠格事由(許可を持つ資格を失う事情)に当てはまるようになったときである。届出だけで営業できる第二種製造者、販売業者、特定高圧ガス消費者に対しては、2項で停止命令だけが用意されている。押さえておくべきなのは、条文が「できる」と書いている点だ。どの処分を選ぶかは知事の裁量(役所が状況に応じて判断できる幅)に任されている。だからこそ、違反が見つかった後にどう動くかで、許可取消しになるか、短い停止で済むかが分かれる。

法的な位置づけ

高圧ガス保安法38条は、都道府県知事による許可の取消し及び製造等の停止命令を定める規定である。第一種製造者及び第一種貯蔵所の所有者等には、命令違反、無許可変更、完成検査未受検使用、保安統括者等の選任義務違反、許可条件違反、欠格事由該当を事由に、許可取消し又は期間を定めた停止を命じうる。第二種製造者や販売業者等には停止命令のみを定める。

よくある質問 AI による整理

Q1高圧ガス保安法38条とは何ですか?

都道府県知事が、違反した高圧ガス事業者の許可を取り消し、又は期間を定めて製造・貯蔵・販売・消費の停止を命じられることを定めた条文です。

Q2高圧ガスの許可が取り消されるのはどんな場合?

知事等の命令違反、変更許可を得ない変更、完成検査を受けない施設使用、保安統括者等の選任義務違反、許可条件違反、欠格事由への該当の6類型です。

Q3高圧ガス 変更許可 取らないと違法?

14条1項の変更許可が必要な事項を許可なく行うと、38条1項2号の取消事由に当たります。軽微な変更なら届出で足りる場合もあるため、事前の照会が重要です。

Q4完成検査前に高圧ガス設備を使ったらどうなる?

20条の完成検査を受けずに製造施設や第一種貯蔵所を使用すると、38条1項3号の取消事由になります。試運転でも高圧ガスを製造すれば使用と評価されうる点に注意。

Q5高圧ガスの停止命令 期間はいつまで?

条文は「期間を定めて」とするだけで上限・下限はありません。違反の内容、危険性、是正状況を踏まえて都道府県知事が個別に決めます。

Q6第二種製造者も許可取消しされる?

第二種製造者は届出制のため取り消す許可がなく、38条2項による期間を定めた停止命令の対象になります。ただし停止が長引けば事業への影響は取消しに近くなります。

Q7高圧ガスの許可取消し 処分に不服があるときは?

処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求、知った日から6か月以内に取消訴訟を提起できます。処分前には聴聞・弁明の機会も設けられます。

Q8高圧ガス 許可取消し後 再取得できる?

38条1項による取消しの日から2年を経過しない者は7条の欠格事由に当たり、その間は原則として許可を再取得できません。設備投資計画への影響は大きいです。

この条文についての質問 AI による整理

Q1完成検査の前にちょっと試運転しただけでも、許可取消しになるんですか?

38条1項3号は、20条の完成検査を受けずに製造施設を使うことを取消事由として挙げている。試運転でも高圧ガスを製造していれば「使用」と評価されうる。ただし処分は裁量なので、すぐに取消しになるとは限らない。実務のポイント:試運転にはそもそも、都道府県によって事前の協議や手続が用意されていることがある。始める前に担当課に一本電話を入れておくと、それ自体が身を守る記録になる

Q2停止命令って、何日くらい止められるものなんですか?

38条は「期間を定めて」と書くだけで、上限も下限も決めていない。違反の内容、危険の大きさ、是正の進み具合によって知事が決める。実務のポイント:処分の前には聴聞や弁明の機会(行政手続法13条)がある。そこで是正済みの証拠と第三者による点検報告を出せるかどうかが、期間の長さを大きく左右する。黙って待つ事業者が一番損をする

Q3社長が別の法律違反で罰金刑を受けました。会社の許可に影響はありますか?

高圧ガス保安法などの違反で罰金以上の刑を受けた場合、法人の役員がそれに当たると、7条の欠格事由に該当しうる。そうなると38条1項6号を通じて、第一種製造者の許可取消しの理由になる。実務のポイント:どの法律違反が対象になるかは7条に限定して書かれている。慌てて役員を辞めさせる前に、条文上本当に該当するのかを確認する価値がある

間違えやすい点 AI による整理

  • 「違反しても罰金を払えば終わり」と思われがちだが、38条の処分は刑事罰とは別のルートで動く。起訴されなくても許可は取り消されうるし、刑事罰と許可取消しが両方来ることもある。
  • 許可取消しの怖さは事業が止まることだけだと思われているが、本当の深刻さはその後にある。7条の欠格事由によって、取消しから一定期間(2年)は許可を取り直せない。設備投資の回収計画がまるごと崩れる。
  • 「うちは届出だけの第二種だから許可取消しはない、大丈夫だ」という見方は、問いの立て方がずれている。2項の停止命令には期間の上限が書かれていない。停止が長引けば、取引先にとっては取消しと同じ意味を持つ。
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割38条:違反を理由とする許可取消し・期間を定めた停止命令39条:災害防止のための緊急措置命令(一時停止・禁止・制限等)
7条:許可を受けられない欠格事由
発動の契機各号に列挙された手続・命令・条件違反等公共の安全維持・災害防止の緊急の必要
許可申請時(取消後2年以内の者等)
処分の性質制裁的性格を持つ不利益処分(知事の裁量)危険除去のための即時的な命令
許可を与えない要件(38条1項6号で取消事由にも連動)
対象者1項:第一種製造者等/2項:第二種製造者・販売業者・特定高圧ガス消費者等製造者・貯蔵所所有者・販売業者・消費者等広く
第一種製造者の許可申請者

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
職業安全衛生法第36条、高壓氣體勞工安全規則

台湾は高圧ガスを主に労働安全の枠組みで規律し、違反時は労働検査機構による限期改善・停工通知が中心。日本のような製造許可の取消し一本化された条文構造とは異なる

韓国
고압가스 안전관리법

韓国も製造許可制を採り、違反時の許可取消し・事業停止を定める点で日本と構造が近い

ドイツ
BImSchG §§ 20, 21

ドイツは施設許可(immissionsschutzrechtliche Genehmigung)について、操業停止命令と許可の撤回を別条で規定する

アメリカ
29 CFR 1910.119

米国は連邦の許可取消し制度ではなく、OSHA の安全管理基準違反に対する是正命令・制裁金が中心で、州・地方の消防規則が補完する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 水素ステーションの運営会社で、圧縮機を高性能な機種に入れ替えた。メーカーの言う「同等品だから手続は要らない」を信じて、変更許可(14条1項)を取らなかった。数か月後の立入検査で見つかり、38条1項2号の取消事由に当てはまる状態になる。
  • 半導体工場でモノシランを使っている。もし、知事から受けた技術基準への適合命令(24条の3第3項)を、予算がつかないという理由で後回しにしたら、どうなる? 2項1号の命令違反として消費の停止を命じられ、生産ラインが丸ごと止まる。
  • LPガス充填所の工場長として、保安統括者が急に退職した。後任を選ばずに操業を続ければ、27条の2違反として38条1項4号の対象になる。選任の届出までに使える時間は長くない。
  • 知事の命令を受けてから是正するまでの猶予は限られている。その間に、改善計画書と写真付きの是正報告を出せるかどうかで、停止命令が数日で済むのか、許可そのものを失うのかが変わってくる。

取るべき行動

被害を受けた側:近所の充填所や工場の危ない運用を知った場合、または取引先が停止命令を受けて供給が止まった場合の動き方。1. 危険がありそうなら、都道府県の高圧ガス保安担当課か消防に通報する。写真と日時を添えると話が早い2. 供給が止まった取引先には、停止期間と再開の見通しを書面で確認する3. 契約の不可抗力条項と代替調達のルールを見直し、損害が出たら債務不履行(民法415条)による請求を検討する

訴えられた側:1. 処分の通知や聴聞・弁明の機会(行政手続法13条)の案内が届いたら、期日までに是正の完了報告と再発防止策を出す2. 指摘された事実が本当に各号に当てはまるのか、条文の号ごとに照らし合わせる3. 処分の重さが違反の程度と釣り合っていなければ、裁量権の逸脱・濫用として審査請求や取消訴訟を検討する4. 欠格事由で再申請できなくなる期間を前提に、事業継続の計画を立てる

時効(請求できる期限):審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)。取消訴訟は知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。許可取消し後は、7条の欠格事由によって原則2年間は許可を取り直せない(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:38条の許可取消しは、適法に成立した許可を事後の事情により失効させる講学上の撤回にあたり、法律の明文根拠に基づく不利益処分である。処分の選択には比例原則が働き、行政手続法上の聴聞(取消し)・弁明(停止)の手続を要する。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和26年(1951年) 新設:高圧ガス取締法として制定。製造の許可制と、違反に対する許可取消し・停止命令の枠組みが置かれる
  2. 2.平成8年(1996年) 改正:法律名を高圧ガス保安法に改め、自主保安を重視する方向へ制度を見直し

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高圧ガス保安法の全文を見る所属する編章節を開く:第三章 保安

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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