高圧ガス保安法 第38条(許可の取消し等)
- 都道府県知事は、第一種製造者又は第一種貯蔵所の所有者若しくは占有者が次の各号のいずれかに該当するときは、第五条第一項若しくは第十六条第一項の許可を取り消し、又は期間を定めてその製造若しくは貯蔵の停止を命ずることができる。ただし、第一種貯蔵所の所有者又は占有者にあつては、第六号の規定については、この限りでない。
- 一第十一条第三項、第十五条第二項、第十八条第三項、第二十六条第二項若しくは第四項、第二十七条第二項、第三十四条若しくは次条第一号若しくは第三号の規定による命令又は同条第二号の規定による禁止若しくは制限に違反したとき。
- 二第十四条第一項又は第十九条第一項の規定により許可を受けなければならない事項を許可を受けないでしたとき。
- 三第二十条第一項若しくは第三項の完成検査を受けず、又は第三十九条の二十二第一項の完成検査を行わないで、高圧ガスの製造のための施設又は第一種貯蔵所を使用したとき。
- 四第二十七条の二第一項、第三項、第四項若しくは第七項(第二十七条の三第三項において準用する場合を含む。)、第二十七条の三第一項若しくは第二項又は第二十七条の四第一項の規定に違反したとき。
- 五第六十五条第一項の条件に違反したとき。
- 六第七条第二号から第六号までに該当するに至つたとき。
- 2.都道府県知事は、第二種製造者、第二種貯蔵所の所有者若しくは占有者、販売業者又は特定高圧ガス消費者が次の各号のいずれかに該当するときは、期間を定めてその製造、貯蔵、販売又は消費の停止を命ずることができる。
- 一第十二条第三項、第十五条第二項、第十八条第三項、第二十条の六第二項、第二十四条の三第三項、第三十四条若しくは次条第一号若しくは第三号の規定による命令又は同条第二号の規定による禁止若しくは制限に違反したとき。
- 二第二十八条第一項又は第二項の規定に違反したとき。
この条文の基本情報
許可の取消し等とは何ですか?
定義許可の取消し等とは、高圧ガス保安法第38条に定められた規定で、「都道府県知事は、第一種製造者又は第一種貯蔵所の所有者若しくは占有者が次の各号のいずれかに該当するときは、第五条第一項若しくは第十六条第一項の許可を取り消し、又は…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高圧ガス保安法第38条(許可の取消し等)は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
- 高圧ガス保安法第38条の条文原文は「都道府県知事は、第一種製造者又は第一種貯蔵所の所有者若しくは占有者が次の各号のいずれかに該当するときは、第五条第一項若しくは第十六条第一項の許可を取り消し、又は…」で始まります。
- 高圧ガス保安法第38条は第三章 保安に置かれています。
- 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
- 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 高圧ガス保安法第38条の前の条は高圧ガス保安法第37条です。
- 高圧ガス保安法第38条の次の条は高圧ガス保安法第39条です。
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- 正式書式
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204 - 本サイト収録
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/38