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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

高圧ガス保安法 第16条(貯蔵所)

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  1. 容積三百立方メートル(当該ガスが政令で定めるガスの種類に該当するものである場合にあつては、当該政令で定めるガスの種類ごとに三百立方メートルを超える政令で定める値)以上の高圧ガスを貯蔵するときは、あらかじめ都道府県知事の許可を受けて設置する貯蔵所(以下「第一種貯蔵所」という。)においてしなければならない。ただし、第一種製造者が第五条第一項の許可を受けたところに従つて高圧ガスを貯蔵するとき、又は液化石油ガス法第六条の液化石油ガス販売事業者が液化石油ガス法第二条第四項の供給設備若しくは液化石油ガス法第三条第二項第三号の貯蔵施設において液化石油ガス法第二条第一項の液化石油ガスを貯蔵するときは、この限りでない。
  2. 2.都道府県知事は、前項の許可の申請があつた場合において、その第一種貯蔵所の位置、構造及び設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合すると認めるときは、許可を与えなければならない。
  3. 3.第一項の場合において、貯蔵する高圧ガスが液化ガス又は液化ガス及び圧縮ガスであるときは、液化ガス十キログラムをもつて容積一立方メートルとみなして、同項の規定を適用する。

この条文の基本情報

貯蔵所とは何ですか?

定義貯蔵所とは、高圧ガス保安法第16条に定められた規定で、「容積三百立方メートル(当該ガスが政令で定めるガスの種類に該当するものである場合にあつては、当該政令で定めるガスの種類ごとに三百立方メートルを超える政令で定める値…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 高圧ガス保安法第16条(貯蔵所)は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
  2. 高圧ガス保安法第16条の条文原文は「容積三百立方メートル(当該ガスが政令で定めるガスの種類に該当するものである場合にあつては、当該政令で定めるガスの種類ごとに三百立方メートルを超える政令で定める値…」で始まります。
  3. 高圧ガス保安法第16条は第二章 事業に置かれています。
  4. 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
  5. 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 高圧ガス保安法第16条の前の条は高圧ガス保安法第15条です。
  7. 高圧ガス保安法第16条の次の条は高圧ガス保安法第17条です。
  8. 高圧ガス保安法第16条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204
  • 本サイト収録高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/16

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点高圧ガス保安法16条は、容積300立方メートル以上の高圧ガスの貯蔵を、都道府県知事の許可を受けた第一種貯蔵所に限る規定。液化ガスは10kgを1立方メートルと換算する。

Q · 高圧ガスはどのくらいの量を置いたら、貯蔵所の許可が必要になるの?

容積300立方メートル(政令指定ガスは政令値)以上で許可が必要

高圧ガス保安法16条により、容積300立方メートル以上(政令で定めるガスの種類については300立方メートルを超える政令値以上)の高圧ガスを貯蔵する場合は、あらかじめ都道府県知事の許可を受けた第一種貯蔵所で貯蔵しなければなりません。液化ガスは10キログラムを1立方メートルとみなして換算します。第一種製造者が製造許可の範囲内で貯蔵する場合や、液化石油ガス法上の販売事業者が同法の設備で貯蔵する場合は対象外です。

解説

工場の裏に並んだボンベの山、敷地の片隅に立つ液化窒素や液化炭酸ガスの貯槽。担当者が「うちは製造していない、置いているだけだ」と思っていても、本条の前ではその言い訳は通らない。高圧ガスを一定量以上置く場合、どこに置くかがそもそも法律で決められているからである。原則として容積300立方メートル以上の貯蔵は、あらかじめ都道府県知事の許可を受けた「第一種貯蔵所」で行わなければならない。ガスの種類ごとに政令が別の基準値を定めており(実務上、窒素・炭酸ガス・空気などの不活性ガスは3,000立方メートル、それ以外のガスは1,000立方メートルとされている。最新の改正状況をご確認ください)、液化ガスは10キログラムを1立方メートルとみなして計算する。つまり液化ガス10トン、不活性なら30トンが目安になる。押さえておきたいのは第2項である。位置・構造・設備が経済産業省令の技術基準に合っていれば、知事は「許可を与えなければならない」。役所の裁量で断られる手続ではなく、基準を満たしたかどうかの勝負になる。

法的な位置づけ

第一種貯蔵所とは、高圧ガス保安法第16条に基づき、容積300立方メートル(政令で定めるガスの種類は政令値)以上の高圧ガスを貯蔵するため、あらかじめ都道府県知事の許可を受けて設置する貯蔵所をいう。液化ガスは10キログラムを1立方メートルとみなして容積を算定し、許可は技術上の基準への適合により与えられる覊束的な処分である。

手順

  1. 1.貯蔵量を合算して基準値と照合する 同一の貯蔵場所にある高圧ガスをガスの種類ごとに合算し、液化ガスは10キログラム=1立方メートルで換算する。施行令の基準値(ガスの種類により異なる)と照合し、第一種貯蔵所・第二種貯蔵所・規制外のどれに当たるかを判定する
  2. 2.都道府県の担当窓口へ事前相談する 配置図・構造図を持参し、適用される一般高圧ガス保安規則等の技術基準条項を特定してもらう。指摘内容は条項番号とともに議事メモに残す
  3. 3.第一種貯蔵所の許可申請を行う 位置・構造・設備が技術上の基準に適合することを示す資料を添えて都道府県知事に許可を申請する。基準に適合すれば知事は許可を与えなければならない(16条2項)
  4. 4.完成検査を受けてから貯蔵を開始する 工事完了後、完成検査(法20条)を受け、技術基準適合が確認されてから貯蔵を開始する。稼働日から逆算して検査日程を確保する

よくある質問 AI による整理

Q1第一種貯蔵所とは何ですか?

一定量以上の高圧ガスを貯蔵するため、都道府県知事の許可を受けて設置する貯蔵所です。高圧ガス保安法16条が根拠で、位置・構造・設備に技術基準が適用されます。

Q2第一種貯蔵所と第二種貯蔵所の違いは?

第一種は基準値以上の貯蔵で知事の許可が必要、第二種はそれ未満の一定量(容積300立方メートル以上)で届出により足ります(法17条の2)。

Q3高圧ガス 貯蔵 許可 申請先はどこ?

第一種貯蔵所の許可権者は都道府県知事です。実務では都道府県の高圧ガス担当課(消防・産業保安部門など)が窓口で、事前相談から始めるのが一般的です。

Q4無許可で高圧ガスを貯蔵したら違法?

基準値以上を第一種貯蔵所以外で貯蔵すると16条違反となり、罰則の対象になりえます。両罰規定により会社も処罰されうるため、早期の是正が重要です。

Q5製造許可があれば貯蔵許可はいらない?

第一種製造者が5条1項の許可の内容どおりに貯蔵する場合のみ対象外です。許可範囲外の場所や設備での貯蔵は、別途第一種貯蔵所の許可が必要になります。

Q6LPガスの貯蔵にも16条は適用される?

液化石油ガス法上の販売事業者が同法の供給設備・貯蔵施設でLPガスを貯蔵する場合は適用除外です。それ以外のLPガス貯蔵は本条の対象になりえます。

Q7第一種貯蔵所はいつから使える?

許可を受けて設置しただけでは足りず、原則として完成検査(法20条)を受けて技術基準適合が確認された後に使用を開始できます。

Q8貯蔵所の許可が不許可になったらどうする?

理由の書面提示を求め、基準適合資料を整えます。不服があれば3か月以内の審査請求、6か月以内の取消訴訟で争う道があります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1液化ガスの量って、どうやって立方メートルに直すんですか?

第3項により、液化ガス10キログラムを容積1立方メートルとみなす。300立方メートルは液化ガス3トン、1,000立方メートルは10トンに当たる。圧縮ガスと液化ガスが混在する場合も、この換算で合算して判断する。実務のポイント:3トンは別条(法17条の2)の第二種貯蔵所の届出ラインとしても使われる。許可が要るかだけでなく、届出で済む中間ゾーンに入っているかも確認しておくと、自治体との相談がスムーズに進む

Q2許可の申請って、県に断られることもあるんですか?

第2項は、位置・構造・設備が経済産業省令の技術上の基準に適合すれば「許可を与えなければならない」と定めている。基準を満たしているのに不許可となれば、違法な処分として争う余地がある。実務のポイント:実務では正式申請の前に事前相談で調整されることが多く、そこで口頭で「難しい」と言われて諦めてしまう事業者が少なくない。基準の条項ごとに適合を示す資料を整えれば、話の流れは変わる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「製造許可を持っているから、貯蔵も当然カバーされている」と思われがちである。ただし書が対象から外しているのは、第一種製造者が第5条第1項の許可の内容どおりに貯蔵する場合だけである。許可を受けた範囲を超えて別の場所や別の設備にため込めば、その部分は第一種貯蔵所の許可が要る話に戻る
  • 容積の計算はボンベ一本ごとではなく、その場所全体の合算で考えるのが基本である。小分けにして置いたから基準値を下回る、という発想は通りにくい。具体的な合算の方法と、どの範囲を一つの貯蔵所とみるかは省令や運用で細かく決まっており、自治体の高圧ガス担当窓口に事前に照会するのが確実である(最新の改正状況をご確認ください)
  • 許可申請を「お願いする手続」だと捉えると、交渉の構図そのものを読み違える。第2項は覊束行為(役所に裁量がなく、条件を満たせば必ず許可しなければならない処分)である。争点は担当者の心証ではなく、技術上の基準に適合しているかどうかの一点に絞られる。不許可は行政処分(役所があなたに直接下す具体的な決定)なので、審査請求や取消訴訟で争う道がある
比較の観点この条文ほかの条文
規制の対象16条:基準値以上の高圧ガスの貯蔵(第一種貯蔵所)17条の2:第一種貯蔵所の基準値未満の一定量の貯蔵(第二種貯蔵所)
5条:高圧ガスの製造(第一種・第二種製造者)
手続あらかじめ都道府県知事の許可都道府県知事への届出
規模に応じて許可または届出
相互関係第一種製造者が製造許可どおりに貯蔵する場合は適用除外第一種貯蔵所に該当しない範囲を受け皿として規律
製造許可の範囲内の貯蔵は16条の適用を外す前提

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
消防法第15條・公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處所設置標準暨安全管理辦法

台湾では可燃性高圧ガスの儲存場所を消防法系の規則で規律し、数量区分に応じた設置基準を課す。日本のように高圧ガス全般を単一法で許可制にする構造とは異なる

韓国
고압가스 안전관리법

韓国も一定規模以上の高圧ガス貯蔵所の設置に許可制を採り、日本の高圧ガス保安法と構造が近い

ドイツ
BImSchG / 4. BImSchV

ドイツでは一定量以上のガス貯蔵施設を環境法上の許可対象施設として扱い、労働安全面はBetrSichVが補完する

アメリカ
OSHA 29 CFR 1910.101・NFPA 55

米国は連邦の労働安全規則と、州・自治体が採用する防火基準(NFPA)で貯蔵を規律し、許可は地方の消防当局が担うことが多い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 工場の増産にあわせて液化炭酸ガスの貯槽を一基増やした。既存分と合算した貯蔵量が許可の基準値を超えていたのに、誰も計算し直していなかった。「設備担当が勝手に増やした」は会社を守る理由にならない
  • もし新しい物流倉庫に、取引先から預かった産業ガスのボンベが大量に持ち込まれたら、許可を取るべきなのは誰になるのか。所有者が誰かではなく、その場所で貯蔵している者が義務を負う側になりうる。預かり在庫の契約書に、貯蔵量の上限を書いておくべき理由である
  • 設計事務所が第一種貯蔵所の許可申請を出したが、県の担当者から「この配置ではちょっと」と口頭で言われ、申請を取り下げるよう促された。第2項は技術基準に適合すれば許可を義務付けている。何がどの基準に合わないのかを書面で示してもらうのが最初の一手になる
  • 稼働開始まであと2週間というところで、貯槽の容量が第一種貯蔵所の基準値を超えていたことに気付いた。許可は「あらかじめ」が要件で、完成検査(法20条)まで経なければ使用できない。稼働日を守るか、貯蔵量を基準値未満に絞って暫定運用するかの判断が今日中に迫られる
  • 地元の LP ガス販売店の充てん所。液化石油ガス法上の販売事業者が同法の供給設備・貯蔵施設で LP ガスを貯蔵する場合は、本条ただし書により本条の対象から外れる。規制がないのではなく、液化石油ガス法の別のレールに乗っているだけである

取るべき行動

被害を受けた側:不許可や申請取り下げの指導を受けた場合:1. どの技術基準の何条に適合しないとされたのか、書面で理由の提示を求める(行政手続法8条) 2. 設計者と連携し、基準ごとの適合根拠資料を整える3. 不許可処分には審査請求または取消訴訟を検討する4. 行政指導そのものには従う義務はなく、指導に従わないことを理由に不利益に扱うことは禁止されている(行政手続法32条)

訴えられた側:無許可貯蔵を指摘されたら:1. まず貯蔵量を基準値未満に減らし、違反状態を止める2. 合算の計算根拠、ガスの種類の区分、液化ガスの換算を自社で検証し直す3. ただし書(第一種製造者の許可の範囲内、液化石油ガス法の対象設備)に当てはまらないか確認する4. 自治体へ自主的に報告して是正計画を示す。罰則(第80条、両罰規定あり)の対象になりうるため、早めに専門家に相談する(最新の改正状況をご確認ください)

時効(請求できる期限):許可は貯蔵を始める前に取得するのが要件で、事後に追完できる猶予期間はない。不許可処分を争う場合は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内に審査請求(行政不服審査法18条)、処分を知った日から6か月以内に取消訴訟(行政事件訴訟法14条)

学説

行政法学上の一般的理解:本条2項の許可は、危険防止を目的とする警察許可的な性格を持ち、技術上の基準に適合する限り行政庁は許可を拒めない覊束行為と理解される。不許可は処分性があり、審査請求・取消訴訟の対象となる

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和26年(1951年) 新設:高圧ガス取締法(昭和26年法律第204号)として制定され、高圧ガスの貯蔵に関する規制が置かれた
  2. 2.平成8年(1996年) 改正:法律の題名が高圧ガス保安法に改められ、自主保安の推進を軸とする規制体系に見直された

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高圧ガス保安法の全文を見る所属する編章節を開く:第二章 事業

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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