高圧ガス保安法 第19条
- 第一種貯蔵所の所有者又は占有者は、第一種貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の工事をしようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、第一種貯蔵所の位置、構造又は設備について経済産業省令で定める軽微な変更の工事をしようとするときは、この限りでない。
- 2.第一種貯蔵所の所有者又は占有者は、前項ただし書の軽微な変更の工事をしたときは、その完成後遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
- 3.第十六条第二項の規定は、第一項の許可に準用する。
- 4.第二種貯蔵所の所有者又は占有者は、第二種貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の工事をしようとするときは、あらかじめ、都道府県知事に届け出なければならない。ただし、第二種貯蔵所の位置、構造又は設備について経済産業省令で定める軽微な変更の工事をしようとするときは、この限りでない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高圧ガス保安法第19条は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
- 高圧ガス保安法第19条の条文原文は「第一種貯蔵所の所有者又は占有者は、第一種貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の工事をしようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、第一種貯蔵…」で始まります。
- 高圧ガス保安法第19条は第二章 事業に置かれています。
- 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
- 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 高圧ガス保安法第19条の前の条は高圧ガス保安法第18条です。
- 高圧ガス保安法第19条の次の条は高圧ガス保安法第20条です。
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- 正式書式
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204 - 本サイト収録
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/19