高圧ガス保安法 第19条
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- 第一種貯蔵所の所有者又は占有者は、第一種貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の工事をしようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、第一種貯蔵所の位置、構造又は設備について経済産業省令で定める軽微な変更の工事をしようとするときは、この限りでない。
- 2.第一種貯蔵所の所有者又は占有者は、前項ただし書の軽微な変更の工事をしたときは、その完成後遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
- 3.第十六条第二項の規定は、第一項の許可に準用する。
- 4.第二種貯蔵所の所有者又は占有者は、第二種貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の工事をしようとするときは、あらかじめ、都道府県知事に届け出なければならない。ただし、第二種貯蔵所の位置、構造又は設備について経済産業省令で定める軽微な変更の工事をしようとするときは、この限りでない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高圧ガス保安法第19条は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
- 高圧ガス保安法第19条の条文原文は「第一種貯蔵所の所有者又は占有者は、第一種貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の工事をしようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、第一種貯蔵…」で始まります。
- 高圧ガス保安法第19条は第二章 事業に置かれています。
- 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
- 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 高圧ガス保安法第19条の前の条は高圧ガス保安法第18条です。
- 高圧ガス保安法第19条の次の条は高圧ガス保安法第20条です。
- 高圧ガス保安法第19条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204 - 本サイト収録
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/19
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点高圧ガス保安法19条は、第一種貯蔵所の変更工事に知事の許可を求める。軽微な変更は完成後に届出、第二種貯蔵所は事前届出で足りる。
Q · 高圧ガスの貯蔵タンクを入れ替えたり配管を変えたりするとき、役所の許可は要るの?
第一種は事前に知事の許可、軽微なら事後届出、第二種は事前届出
高圧ガス保安法19条により、第一種貯蔵所の位置・構造・設備を変更する工事には、着工前に都道府県知事の許可が必要です(1項)。経済産業省令で定める軽微な変更なら許可は不要ですが、工事完成後遅滞なく届け出なければなりません(2項)。第二種貯蔵所の変更はあらかじめ届け出れば足り、軽微な変更なら届出も不要です(4項)。第一種貯蔵所の変更では、原則として20条の完成検査に合格するまで変更部分を使用できません。
解説
タンクを一基増やす、配管のルートを少し変える、防液堤を補修する。現場の感覚ではどれも「ちょっとした工事」だが、高圧ガス保安法19条から見ると扱いは三つに分かれる。第一種貯蔵所なら、着工前に都道府県知事の許可が要る(1項)。経済産業省令で定める軽微な変更なら許可は要らないが、工事が終わったら遅滞なく届け出なければならない(2項)。第二種貯蔵所なら、着工前の届出で済む(4項)。この義務は所有者だけでなく「占有者」にもかかる。つまり、工場を借りて操業しているテナントも当事者である。許可の判断基準は新設のときと同じで、技術上の基準に適合しているかどうかである(3項による16条2項の準用、行政が「許可しなければならない」とされるため、基準を満たせば許可は出る)。さらに第一種貯蔵所の変更では、許可を取って工事を終えても、20条の完成検査に合格するまでその部分を使えないのが原則である。工期表に「許可待ち」と「検査待ち」の二つを入れていない計画は、最初から遅れている。
法的な位置づけ
高圧ガス保安法第19条は、高圧ガスの貯蔵所における変更工事の手続を定める規定である。第一種貯蔵所の位置・構造・設備の変更には都道府県知事の許可を要し、経済産業省令で定める軽微な変更は工事完成後の届出で足りる。第二種貯蔵所の変更は事前届出の対象となり、許可基準には同法16条2項が準用される。
手順
- 1.貯蔵所の区分と変更内容を特定する 対象設備が第一種貯蔵所と第二種貯蔵所のどちらに当たるかを、許可書・届出書の控えで確認する。そのうえで、変更が位置・構造・設備のどれに関わるのかを図面上で特定する
- 2.軽微な変更に当たるか事前相談する 経済産業省令(一般高圧ガス保安規則など)の軽微な変更の範囲と照らし合わせ、設計を固める前に都道府県の高圧ガス担当窓口へ図面を持ち込んで相談する。相談の日時と回答内容は記録に残す
- 3.区分に応じた許可申請・届出を行う 第一種貯蔵所で軽微な変更以外なら、着工前に変更許可を申請する。第二種貯蔵所なら着工前に変更届を出す。第一種貯蔵所の軽微な変更は工事の完成後、遅滞なく届け出る
- 4.完成検査を受けてから使用を始める 第一種貯蔵所の変更工事では、原則として20条の完成検査に合格するまで変更部分を使用できない。着工と同時に検査の実施主体と日程を押さえ、合格後に使用を始める
よくある質問 AI による整理
Q1高圧ガス 第一種貯蔵所とは
高圧ガス保安法16条に基づき都道府県知事の許可を受けて設置する貯蔵所です。ガスの種類ごとに政令で定める容積以上を貯蔵する場合が対象になります。
Q2高圧ガス 貯蔵所 変更許可 申請先は?
条文上は都道府県知事です。事務を政令指定都市などに移している地域もあるため、所在地の自治体の高圧ガス担当窓口で確認してください。
Q3高圧ガス 貯蔵所 無許可で変更したら違法?
違法です。19条1項違反は罰則(80条以下)の対象で、許可取消し(38条)につながることもあります。刑の重さは最新の条文で確認してください。
Q4第二種貯蔵所 変更届出 いつまで?
工事に着手する前に、あらかじめ都道府県知事へ届け出ます(19条4項)。経済産業省令で定める軽微な変更なら、届出自体が不要です。
Q5軽微な変更 届出 期限 いつまで?
工事完成後「遅滞なく」です(19条2項)。日数の定めはないため、完成後すぐ提出するのが実務上いちばん安全です。
Q6貯蔵所 変更許可 審査基準は?
19条3項は16条2項を準用しています。位置・構造・設備が技術上の基準に適合していれば、知事は許可しなければなりません。
Q7高圧ガス 貯槽 交換 許可 必要?
第一種貯蔵所で貯槽を交換・増設する工事は、原則として変更許可の対象です。同等品への交換が軽微な変更に当たるかどうかは、事前に窓口で確認します。
Q8高圧ガス 変更許可 期間 どれくらい?
標準処理期間は自治体ごとに定められています。事前相談や図面審査を含めると数週間〜数か月かかることもあるため、工程に余裕を持たせます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1軽微な変更かどうかって、誰がどうやって決めるんですか?
範囲は経済産業省令(一般高圧ガス保安規則など)で定められており、最終的には都道府県の運用で判断される(19条1項ただし書)。事業者が自分で「軽微だ」と判断して進め、後で否定されると無許可変更になる。実務のポイント:所管の窓口は、図面を持ち込んだ事前相談に慣れている。微妙な案件は申請前に相談記録を残しておくと、後に見解の食い違いが起きたときの防波堤になる
Q2許可さえ取れば、工事が終わった日から使えますよね?
第一種貯蔵所の変更では、原則として20条の完成検査に合格するまで、変更した部分を使えない。許可(19条)と完成検査(20条)は別の手続である。実務のポイント:完成検査は、高圧ガス保安協会や指定完成検査機関に依頼できる場合がある。検査をどこに頼むかで日程の取りやすさが変わるので、着工と同時に検査の予約を考える
Q3工場を借りているだけなのに、うちが許可を取らないといけないんですか?
19条の義務を負うのは「所有者又は占有者」なので、実際に設備を使って管理しているテナントが申請者になる場合がある。誰が申請者になるかは、許可の名義と契約関係しだいである。実務のポイント:賃貸借契約で、設備変更時の許可申請の主体と費用負担を最初に決めていない案件は多い。揉めるのはいつも、工事が必要になってからである
間違えやすい点 AI による整理
- 「軽微な変更なら役所とは関係ない」と思われがちだが、第一種貯蔵所では軽微な変更でも完成後遅滞なく届け出る義務がある(19条2項)。手続を省略してよいのは許可の部分だけで、報告の義務まで消えるわけではない。何も要らなくなるのは、第二種貯蔵所の軽微な変更(4項ただし書)に限られる
- 会社の中から見ると、工事は工事業者や設計事務所の仕事である。だが法律上、許可を受ける義務を負うのは貯蔵所の「所有者又は占有者」である。設備をリースしている会社、工場を借りているテナント、それぞれが当事者になりうる。「業者に任せていた」は、行政にとって何の説明にもならない
- 変更許可が下りた時点で一安心する人が多いが、本当の関門はそこからである。第一種貯蔵所の変更工事は、原則として20条の完成検査に合格して初めて使用できる。許可は「工事をしてよい」という意味にすぎず、「使ってよい」という意味ではない。この区別を工期に入れていないことが、稼働日がずれ込む典型的な原因である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象 | 19条:既存の貯蔵所の変更工事 | 16条/17条の2:貯蔵所の新規設置 14条:製造施設の変更工事 |
| 第一種の手続 | 事前に知事の許可(軽微な変更は完成後に届出) | 設置前に知事の許可(16条) 事前に知事の許可(軽微な変更は事後届出) |
| 第二種の手続 | あらかじめ届出(軽微な変更は不要) | 設置前に届出(17条の2) 第二種製造者はあらかじめ届出 |
| 許可基準 | 16条2項を準用(技術上の基準への適合) | 16条2項(技術上の基準への適合) 製造施設の技術上の基準への適合 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は高圧ガスの安全を主に労働安全法系で規律し、可燃性高圧ガスの設置場所は消防法系の弁法でも規制する。日本の貯蔵所変更許可のように単一条文で手続を三段階に分ける構造ではない
韓国も貯蔵所の設置を許可制とし、重要事項の変更には変更許可を要する。日本法と構造が近い
ドイツはイミシオン防止法で、軽い変更は事前届出(Anzeige)、本質的な変更は許可(Genehmigung)とする段階規制を採る。危険度に比例して手続を重くする発想が日本法と共通する
米国は行政許可ではなく、事業者に変更管理(Management of Change)手順の整備を義務付ける。事前審査を事業者の内部統制に委ねる点が日本と異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 生産ラインの増強で液化窒素の貯槽を大きいものに替えることになった。設備担当のあなたは発注書を出す前に、それが許可事項か、軽微変更か、どちらに当たるのかを確かめただろうか。順番を逆にすると、届いたタンクが据え付けられないまま倉庫で眠る
- 工事業者が「この程度なら届出も要りませんよ」と言った。それを信じて着工し、後日の保安検査で無許可変更を指摘された。説明責任を問われるのは業者ではなく、所有者または占有者であるあなたの会社である
- 借りている工場で、前のテナントが勝手に配管を延長していた形跡を見つけた。あなたは占有者として、その状態を引き継いだことになる。入居前の設備調査で許可書と現況を照合していれば、契約交渉の材料にできた
- 今月末から新しい貯槽を稼働させる予定なのに、変更許可がまだ下りておらず、完成検査の日程も決まっていない。残り三週間。許可、完成検査、使用開始という三段階のうち、自分がいま二段階も手前にいることに気付いたとき、どこに電話すべきか?
- 病院の液化酸素の貯蔵設備を更新する。患者の命に直結する設備だから、止められない期間は短い。許可と完成検査のスケジュールを医療安全の計画と一緒に組まなければならない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 近隣の事業所で、明らかな設備増設工事が無通告で進んでいて不安な場合は、都道府県(地域によっては政令指定都市)の高圧ガス担当部署に、許可・届出の有無を問い合わせられる2. 取引先や賃貸人から設備を引き継ぐ側であれば、許可書・届出書の控え、完成検査の証明と現況を照合し、不一致があれば是正費用の負担を契約で相手方に負わせる3. 工事業者に「届出は不要」と言われたら、その根拠になる省令の条項を書面で出してもらう
訴えられた側:1. 無許可の変更や届出漏れを指摘されたら、まず該当設備の使用を止め、変更の範囲と時期を図面と写真で特定する2. 行政に自主報告し、遅れている許可申請や届出を速やかに出す。隠したり放置したりするのが最悪の選択である3. 誰が判断して着工したのか、社内の決裁経路を確認し、再発防止策(工事着手前の法令チェックリスト)を文書化する4. 罰則(第80条以下)や許可取消し(第38条)に発展する可能性もあるため、早い段階で専門家に相談する(最新の改正状況をご確認ください)
時効(請求できる期限):第一種貯蔵所の変更許可は工事に着手する前に受ける。軽微な変更の届出は工事完成後、遅滞なく行う。第二種貯蔵所の変更届出は工事前(あらかじめ)に行う。違反した場合の刑事の公訴時効は、法定刑に応じて刑事訴訟法250条により決まる(最新の改正状況をご確認ください)
- 高圧ガス保安法 第16条第一種貯蔵所の設置許可と許可基準
- 高圧ガス保安法 第17条の2第二種貯蔵所の設置届出
- 高圧ガス保安法 第18条貯蔵所の技術基準維持義務
- 高圧ガス保安法 第20条変更工事後の完成検査と使用制限
- 高圧ガス保安法 第14条製造施設変更許可、同型の並行規定
- 消防法 第11条危険物施設の変更許可、並行規制(現行効力を要確認)
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