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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

高圧ガス保安法 第17条の2

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  1. 容積三百立方メートル以上の高圧ガスを貯蔵するとき(第十六条第一項本文に規定するときを除く。)は、あらかじめ、都道府県知事に届け出て設置する貯蔵所(以下「第二種貯蔵所」という。)においてしなければならない。ただし、第一種製造者が第五条第一項の許可を受けたところに従つて高圧ガスを貯蔵するとき、又は液化石油ガス法第六条の液化石油ガス販売事業者が液化石油ガス法第二条第四項の供給設備若しくは液化石油ガス法第三条第二項第三号の貯蔵施設において液化石油ガス法第二条第一項の液化石油ガスを貯蔵するときは、この限りでない。
  2. 2.第十六条第三項の規定は、前項の場合に準用する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 高圧ガス保安法第17条の2は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
  2. 高圧ガス保安法第17条の2の条文原文は「容積三百立方メートル以上の高圧ガスを貯蔵するとき(第十六条第一項本文に規定するときを除く。」で始まります。
  3. 高圧ガス保安法第17条の2は第二章 事業に置かれています。
  4. 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
  5. 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 高圧ガス保安法第17条の2の前の条は高圧ガス保安法第17条です。
  7. 高圧ガス保安法第17条の2の次の条は高圧ガス保安法第18条です。
  8. 高圧ガス保安法第17条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第17条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204
  • 本サイト収録高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第17条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/17_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点高圧ガス保安法17条の2は、容積300立方メートル以上の高圧ガスの貯蔵を、都道府県知事に届け出た第二種貯蔵所で行うよう義務づける。許可制の第一種貯蔵所より軽い届出制である。

Q · 高圧ガスのボンベを倉庫にたくさん置くと、何か届出が必要になるの?

300立方メートル以上なら事前届出した第二種貯蔵所で保管する

高圧ガス保安法17条の2により、容積300立方メートル以上の高圧ガスを貯蔵する場合は、あらかじめ都道府県知事(地域により指定都市)に届け出た第二種貯蔵所で貯蔵しなければなりません。液化ガスは10キログラムを1立方メートルとみなします。さらに政令で定める値(施行令5条)を超えると、16条の許可を要する第一種貯蔵所の区分になります。届出後も18条の技術上の基準への適合を維持する義務があります。

解説

倉庫の隅に並ぶ酸素ボンベ、溶接用のアセチレン、検査室の窒素。一本ずつ見れば日用品にすぎないが、数を数え始めた瞬間に法律の話へ変わる。高圧ガス保安法17条の2は、容積300立方メートル以上の高圧ガスを貯蔵するとき、あらかじめ都道府県知事へ届け出た「第二種貯蔵所」で保管するよう求めている。一般的な47リットル酸素ボンベ(満充填でおよそ7立方メートル)なら、43本ほどで300を超える。液化ガスは10キログラムを1立方メートルとみなす(16条3項の準用)ので、液化炭酸ガスなら合計3トンが境界になる。ここで押さえておくべきは、この条文が「許可」ではなく「届出」で済ませている点だ。完成検査はない。そのぶん、届出の存在を誰もチェックしないまま本数だけが増えていく。さらに上の量(ガスの種類ごとに政令で定める値、施行令5条)に達すると、16条の許可制(第一種貯蔵所)に切り替わる。つまり、あなたの倉庫は量に応じて三つの区分のどこかに必ず属している。「うちは小さいから関係ない」で済むかどうかは、本数を数えてから決まる

法的な位置づけ

高圧ガス保安法第17条の2は第二種貯蔵所を定める規定であり、容積300立方メートル以上かつ第一種貯蔵所の許可基準量未満の高圧ガスを貯蔵する場合に、都道府県知事への事前届出により設置した貯蔵所での貯蔵を義務づける。液化ガスは10キログラムを1立方メートルとみなして算定し、第一種製造者の許可範囲内の貯蔵および液化石油ガス販売事業者の供給設備等での貯蔵は適用対象から除外される。

手順

  1. 1.貯蔵量を容積で合計する 納品書や容器の刻印から、各ボンベの充填量を立方メートル単位で合計する。液化ガスは10キログラムを1立方メートルとして換算し、圧縮ガスと合わせて300立方メートル以上かどうかを判定する
  2. 2.区分(届出か許可か)を判定する 合計量を施行令5条で定めるガス種別ごとの値とも照らし合わせ、第二種貯蔵所の届出で足りるか、16条の許可を要する第一種貯蔵所になるかを確認する。置き場所が複数ある場合の合算は自己判断しない
  3. 3.担当課へ事前相談する 所在地の都道府県または指定都市の高圧ガス担当課に、配置図・構造図を持参して事前相談する。保安距離や設備が18条の技術上の基準を満たすかを、物件契約前に確認しておく
  4. 4.貯蔵開始前に届出を提出する 省令で定める様式に従い、貯蔵を始める前に届出書を提出する。稼働日の後の提出では違反状態が解消されないため、スケジュールは届出日から逆算する
  5. 5.基準適合を継続管理する 届出後も18条の技術上の基準への適合を維持する。増量発注の前に貯蔵量を再計算し、第一種貯蔵所の基準量に近づいていないかを定期的に確認する

よくある質問 AI による整理

Q1第二種貯蔵所とは何ですか?

容積300立方メートル以上で、第一種貯蔵所の基準量には満たない高圧ガスを貯蔵するために、都道府県知事へ事前に届け出て設置する貯蔵所です(高圧ガス保安法17条の2)。

Q2第二種貯蔵所の届出先はどこですか?

条文上は都道府県知事ですが、地域によっては指定都市が窓口になる場合があります。所在地の自治体の高圧ガス担当課に事前に確認するのが確実です。

Q3液化ガスは何キロから届出が必要ですか?

液化ガスは10キログラムを1立方メートルとみなすため、合計3,000キログラム(3トン)以上で届出の対象となります(17条の2第2項による16条3項の準用)。

Q4第一種貯蔵所と第二種貯蔵所の違いは?

第一種貯蔵所は政令で定める値以上を貯蔵する場合で、16条の許可が必要です。第二種貯蔵所は300立方メートル以上かつその値未満で、事前届出で設置できます。

Q5第二種貯蔵所の届出をせずに貯蔵したら違法?

違法です。届出は貯蔵を始める前に行う必要があり、事後に出しても違反状態は消えません。罰則の対象にもなり得るため、具体的な法定刑は罰則規定で確認が必要です。

Q6300立方メートル未満なら何もしなくていい?

届出は不要ですが、高圧ガスの貯蔵は原則として15条の技術上の基準に従う必要があります。届出がいらないことは、規制がないことを意味しません。

Q7レンタルボンベも貯蔵量に含まれる?

含まれます。本条が問うのは所有者ではなく、その場所で誰が貯蔵しているかです。レンタル品でも、自社の倉庫に置けば貯蔵量に算入されます。

Q8第一種製造者も第二種貯蔵所の届出が必要?

5条1項の製造許可の範囲内で貯蔵する場合は不要です。ただし許可範囲外の場所に置く場合は本条の対象となり得ます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1ボンベって何本から届出がいるんですか?

本数ではなく容積の合計で判断します。圧縮ガスで300立方メートル、液化ガスは10キログラムを1立方メートルとみなすので3トンが境目です(17条の2第2項で16条3項を準用)。47リットル酸素ボンベならおよそ43本です。実務のポイント:ボンベのサイズはガス会社によって違うので、本数で覚えるのは危険です。納品書に書かれた充填量を合計するのが一番確実で、立入検査の担当者も実際にその数字を見ます

Q2届出を出したら、役所の検査に通らないと使えないんですか?

第一種貯蔵所と違い、第二種貯蔵所には完成検査がありません。届出を出せば設置できます。ただし18条の技術上の基準に適合させ続ける義務があり、適合していなければ知事は基準に適合させるよう命じることができます(18条3項)。実務のポイント:検査がないのは負担が軽いからではなく、責任が事業者側に置かれているからです。担当課の事前相談で図面を見てもらうのが、事実上の検査代わりになります

間違えやすい点 AI による整理

  • 「届出だけなら軽い手続、出し忘れても大したことはない」と考えがちだが、届出は第二種貯蔵所という区分の入口にすぎない。届出をした瞬間から18条の技術上の基準(位置、構造、設備)への適合維持義務が付いてくる。届出を出していない事業者は、基準を満たしているかどうかの確認も、一度もしていないことが多い。届出漏れの本当の危険はそこにある
  • 「ボンベは自社所有ではなくガス会社からのレンタルだから、自社は貯蔵者ではない」という考え方は問いの立て方を誤っている。本条が問うのは誰が所有しているかではなく、誰がそこで高圧ガスを貯蔵しているかだ。18条2項も、第二種貯蔵所の「所有者又は占有者」に基準維持を求めている。レンタルかどうかは、責任の所在とは関係しない
  • 現場から見れば「同じ敷地のあちこちに少しずつ置いているだけ」でも、法律から見れば貯蔵量の算定は置き場所の配置と距離によって判断される。分散させたつもりが一つの貯蔵所として合算されることもあり、逆に合算されないこともある。この判断は省令の算定ルールと都道府県の運用で決まるので、現場の感覚で決めてはならない
比較の観点この条文ほかの条文
対象となる貯蔵量17条の2:300立方メートル以上、第一種の基準量未満16条:政令で定める値(施行令5条)以上
15条:届出・許可の要否にかかわらない貯蔵一般
手続都道府県知事への事前届出(完成検査なし)都道府県知事の許可(第一種貯蔵所)
手続不要、ただし技術上の基準に従う
設置後の義務18条の技術上の基準への適合維持、違反時は改善命令18条の技術上の基準への適合維持、許可制による監督
貯蔵方法の技術上の基準の遵守

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
公共危險物品及可燃性高壓氣體設置標準暨安全管理辦法・高壓氣體勞工安全規則

台湾では可燃性高圧ガスの貯蔵場所を消防法系の規則で、労働現場の高圧ガス設備を労働安全系の規則で規律する二元構造であり、日本のように一つの法律で量的区分を設ける構造とは異なる

韓国
고압가스 안전관리법

韓国も高圧ガスの貯蔵所について量に応じた許可・届出の段階規制を設けており、日本の制度と構造が近い

ドイツ
BetrSichV・TRGS 510

ドイツは事業者の危険評価義務と技術規則による規律が中心で、行政への事前届出よりも事業者の自己責任型の安全管理を重視する

アメリカ
OSHA 29 CFR 1910.101・NFPA 55

米国は連邦の労働安全規則と、州・自治体が採用する防火基準(NFPA 55等)の組み合わせで圧縮ガスの貯蔵を規律する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 繁忙期を前に、工場の購買担当が溶接用ボンベをまとめて発注した。単価交渉には成功したが、届いた本数で倉庫内の貯蔵量が300立方メートルを超えた。届出は誰も出していない。法律違反は、購買部の値引き交渉の成功と同時に始まっている
  • もし、隣のテナントが急に大量のボンベを搬入し始めたら、何を確認できるのか? 第二種貯蔵所として届出されていれば、都道府県(または指定都市)の担当課が把握しているはずだ。届出がなければ、その建物は法律の想定する安全距離や設備基準を満たしていない可能性がある
  • あと1週間で新しい物流倉庫の稼働日。クライアントの液化炭酸ガスを保管する契約を結んだが、保管量は4トン。「あらかじめ」届け出なければならないので、稼働日の後に出しても違反状態は消えない。担当課の事前相談の予約を今日中に入れないと、稼働日そのものを延期することになる
  • あなたは第一種製造者のプラントで働いている。製造許可の範囲内で貯蔵しているなら、別途届出は不要だ。だが製造許可の範囲外の場所に仮置きを始めた瞬間、その仮置き場は本条の射程に入る
  • 大規模イベントの設営業者が、ヘリウムガスのボンベを会場の倉庫に一時保管した。一時的な保管でも「貯蔵」に該当しうる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 近隣や同じ建物で大量の高圧ガスが保管されていて不安なら、まず都道府県(指定都市の場合は市)の高圧ガス担当課に、第二種貯蔵所の届出があるか問い合わせる2. 届出がなく大量保管が疑われる場合は、写真や搬入の日時を記録したうえで担当課に情報提供する3. ガス漏れの臭いや異常があれば消防へ即時通報する4. 従業員の立場なら、社内の安全衛生委員会で貯蔵量の確認を議題にあげる

訴えられた側:1. 届出漏れに気づいたら、まず貯蔵量を300立方メートル未満に減らすか、新たな搬入を止める2. 担当課に自主的に相談し、届出書と技術上の基準への適合状況を確認する3. 量が政令で定める値を超えていれば16条の許可が必要なので、届出では足りないことを前提に動く4. 経緯と是正措置を書面で残す。立入検査(62条)で問われたときの説明資料になる

時効(請求できる期限):特定の時効はない。届出は貯蔵を始める「あらかじめ」が要件で、貯蔵開始後に届け出ても、それまでの違反状態は消えない。民事上の損害賠償には一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用され、罰則の公訴時効は法定刑に応じて刑事訴訟法250条で決まる(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和26年(1951年) 新設:高圧ガス取締法(昭和26年法律第204号)として制定。本条の新設時期については改正履歴での確認を要する
  2. 2.平成8年(1996年) 改正:法律の題名が高圧ガス取締法から高圧ガス保安法に改められ、自主保安を重視する方向へ制度が見直された

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高圧ガス保安法の全文を見る所属する編章節を開く:第二章 事業

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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