高圧ガス保安法 第15条(貯蔵)
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- 高圧ガスの貯蔵は、経済産業省令で定める技術上の基準に従つてしなければならない。ただし、第一種製造者が第五条第一項の許可を受けたところに従つて貯蔵する高圧ガス若しくは液化石油ガス法第六条の液化石油ガス販売事業者が液化石油ガス法第二条第四項の供給設備若しくは液化石油ガス法第三条第二項第三号の貯蔵施設において貯蔵する液化石油ガス法第二条第一項の液化石油ガス又は経済産業省令で定める容積以下の高圧ガスについては、この限りでない。
- 2.都道府県知事は、次条第一項又は第十七条の二第一項に規定する貯蔵所の所有者又は占有者が当該貯蔵所においてする高圧ガスの貯蔵が前項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、その者に対し、その技術上の基準に従つて高圧ガスを貯蔵すべきことを命ずることができる。
この条文の基本情報
貯蔵とは何ですか?
定義貯蔵とは、高圧ガス保安法第15条に定められた規定で、「高圧ガスの貯蔵は、経済産業省令で定める技術上の基準に従つてしなければならない。ただし、第一種製造者が第五条第一項の許可を受けたところに従つて貯蔵する高圧ガス若し…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高圧ガス保安法第15条(貯蔵)は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
- 高圧ガス保安法第15条の条文原文は「高圧ガスの貯蔵は、経済産業省令で定める技術上の基準に従つてしなければならない。ただし、第一種製造者が第五条第一項の許可を受けたところに従つて貯蔵する高圧ガス若し…」で始まります。
- 高圧ガス保安法第15条は第二章 事業に置かれています。
- 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
- 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 高圧ガス保安法第15条の前の条は高圧ガス保安法第14条です。
- 高圧ガス保安法第15条の次の条は高圧ガス保安法第16条です。
- 高圧ガス保安法第15条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204 - 本サイト収録
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/15
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点高圧ガス保安法15条は、高圧ガスを貯蔵する者に経済産業省令の技術上の基準の遵守を義務付ける。省令で定める容積以下の少量などは適用除外となる。
Q · 許可も届出もいらない量のガスボンベなら、置き方は自由ですか?
自由ではない。少量除外に当たらなければ基準遵守義務がある
高圧ガス保安法15条1項は、高圧ガスを貯蔵する者に経済産業省令の技術上の基準を守る義務を課しています。この義務は、16条の許可や17条の2の届出が必要かどうかとは別に、省令で定める容積(一般高圧ガス保安規則では0.15立方メートル、最新の規定をご確認ください)を超える貯蔵に及びます。容器の40度以下の温度管理、転倒防止、火気との距離確保などが基準の中心です。
解説
高圧ガスの規制は、巨大なタンクを持つコンビナートだけの話だと思われがちだ。実際の線引きはもっと手前にある。本条は、高圧ガスを「貯蔵」する者すべてに、経済産業省令の技術上の基準を守る義務を課している。対象になるのは、許可(16条)や届出(17条の2)が必要な大型の貯蔵所だけではない。省令で定める容積(一般高圧ガス保安規則では0.15立方メートル、最新の規定をご確認ください)を超えれば、許可も届出も要らない小さな倉庫や店舗のバックヤードでも基準が及ぶ。基準の中身は、容器を40度以下に保つ、転倒しないよう固定する、火気から距離をとる、といった地味なものだ。この地味な基準を破った現場が、事故後の責任追及で最初に問題にされる。ただし書で除かれるのは、製造許可の範囲内で貯蔵する第一種製造者、液化石油ガス法の規制下にあるLPガス販売事業者、ごく少量の高圧ガスの三つに限られる。自分がこの三つのどれにも当たらないなら、基準はあなたの現場にも及んでいる。
法的な位置づけ
高圧ガス保安法15条は、高圧ガスの貯蔵に関する技術上の基準の遵守義務を定める規定である。1項は貯蔵者一般に経済産業省令の基準への適合を義務付け、第一種製造者の許可範囲内の貯蔵、液化石油ガス販売事業者の供給設備等での貯蔵、省令で定める容積以下の貯蔵を除外する。2項は第一種・第二種貯蔵所に対する都道府県知事の改善命令権を定める。
手順
- 1.自分の貯蔵量と区分を確認する 保管しているボンベの種類・本数・容積(液化ガスは質量換算)を一覧化し、省令で定める容積以下の少量除外か、16条の第一種貯蔵所、17条の2の第二種貯蔵所のどれに当たるかを確認する
- 2.容器の転倒防止措置を講じる 全ての容器をチェーン、ベルト、専用スタンドなどで固定し、地震時に倒れない状態にする。バルブ保護キャップの装着も確認する
- 3.温度と火気の管理を点検する 容器が40度以下に保たれる場所か、直射日光・熱源の近くでないか、火気との距離が確保されているかを点検し、必要なら置き場所を移す
- 4.ガスの種類ごとに区分する 可燃性ガスと酸素の容器、充てん容器と残ガス容器を区分して置き、表示を付ける
- 5.是正記録を残し、指摘には早めに報告する 点検・是正の内容を写真付きで記録する。立入検査で指摘を受けた場合は、改善命令(2項)が出る前に是正報告を提出する
よくある質問 AI による整理
Q1高圧ガスの貯蔵の技術上の基準とは?
経済産業省令(一般高圧ガス保安規則など)が定める貯蔵ルールです。容器を40度以下に保つ、転倒防止措置、火気との距離確保、可燃性ガスと酸素の区分などが中心です。
Q2高圧ガス 貯蔵0.15立方メートル とは?
一般高圧ガス保安規則が定める適用除外の容積です。これ以下なら15条の基準は及びません。液化ガスは質量で換算するため、ボンベ1本でも超えることがあります(最新の規定をご確認ください)。
Q3ガスボンベ 固定しないと違法?
15条の適用対象となる貯蔵なら、転倒防止措置は技術上の基準の一つです。固定せず立てて置くだけでは基準違反となりうるため、チェーンや専用スタンドで固定します。
Q4第一種貯蔵所と第二種貯蔵所の違いは?
一定量以上の大量貯蔵は16条の許可が必要な第一種貯蔵所、中規模は17条の2の届出が必要な第二種貯蔵所です。どちらも15条の技術上の基準は守る必要があります。
Q5酸素ボンベとアセチレンボンベ 一緒に置ける?
可燃性ガスと酸素の容器は区分して置くのが貯蔵の基準です。同じ一角に混在させると、立入検査で指摘を受ける典型例になります。
Q6高圧ガス 改善命令 誰が出す?
15条2項により都道府県知事が出します(事務が指定都市等に移っている地域もあります)。対象は第一種・第二種貯蔵所の所有者または占有者です。
Q7炭酸ガスボンベ 保管場所 温度は?
高圧ガス容器は40度以下に保つことが基準です。直射日光の当たる場所、厨房の熱源近く、夏場の屋外放置は避ける必要があります。
Q8LPガスボンベは高圧ガス保安法の対象?
LPガス販売事業者が供給設備や貯蔵施設で貯蔵するLPガスは、15条ただし書で除外され液化石油ガス法が主に規律します。工場での燃料・原料使用などは高圧ガス保安法側に戻る場合があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1うちの店、炭酸ガスボンベ1本だけなんですけど、それでも法律の対象ですか?
本条ただし書は、省令で定める容積以下の高圧ガスを基準の適用除外にしている。一般高圧ガス保安規則ではこの容積を0.15立方メートルとし、液化ガスは質量で換算する(最新の規定をご確認ください)。業務用の液化炭酸ガスボンベは換算するとこれを超えることが多い。実務のポイント:ガス販売業者は容器の固定までは面倒を見てくれないことが多い。「置き方は店の責任」と言われる前に、固定具を納品条件に入れるよう頼むのが早い
Q2許可も届出も出してないのに、知事から命令が来ることってあるの?
2項の改善命令の対象は、16条の第一種貯蔵所と17条の2の第二種貯蔵所の所有者・占有者に限られる。ただし、命令の対象外だから自由というわけではない。1項の基準遵守義務は貯蔵者全員に直接かかり、違反には罰則が用意されている(具体的な刑量は最新の条文をご確認ください)。実務のポイント:本当に怖いのは行政処分より、事故後の刑事責任と民事責任である。基準違反の事実は過失を推認させる強力な材料になる
Q3LPガスのボンベは別の法律だって聞いたけど、どっちが適用されるの?
一般家庭や飲食店に供給されるLPガスは、液化石油ガス法(液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律)が主に規律する。本条ただし書は、同法の販売事業者が供給設備や貯蔵施設で貯蔵するLPガスを本条の対象から外している。実務のポイント:同じプロパンでも、工場で燃料や原料として使う場合などは高圧ガス保安法側に戻ることがある。「LPガスだから液石法」と即断せず、販売事業者の設備かどうかで確認する
間違えやすい点 AI による整理
- 「許可も届出もしていない規模だから高圧ガス保安法は関係ない」と考える事業者は多いが、それは逆である。貯蔵所の許可・届出が要らない量でも、省令で定める容積を超える限り、本条の技術上の基準は直接かかってくる。手続義務がないことと、安全義務がないことは別の話だ
- ボンベの置き方くらいで大げさな、と感じるかもしれない。だが高圧ガス容器は内部に数十から百数十気圧を抱えており、転倒でバルブが破損すると容器自体が猛スピードで飛ぶ。基準が「温度」「転倒防止」「火気からの距離」に執着するのは、過去の死亡事故から逆算されたためである。ここを軽く見た現場は、事故後に業務上過失致死傷(刑法211条)まで問われうる
- 経営者の目線では「ボンベはガス屋が持ってきて置いていくもの」だが、法律の目線では、貯蔵しているのはそのボンベを自分の敷地に置いている者である。誰が置いたかではなく、誰の管理下にあるかで義務が決まる。この落差に気付かないまま、責任だけを背負うことになる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の内容 | 15条:技術上の基準に従った貯蔵義務 | 16条:第一種貯蔵所の設置許可 17条の2:第二種貯蔵所の届出 |
| 対象となる規模 | 省令で定める容積を超える貯蔵全般(少量除外あり) | 一定量以上の大量貯蔵 許可を要しない中規模の貯蔵 |
| 行政の関与 | 手続なし。貯蔵所に対しては知事の改善命令(2項) | 事前許可制 事前届出制 |
| 見落としやすい点 | 許可・届出不要でも基準義務は外れない | 許可を受けても15条の基準遵守は別に必要 届出をしても15条の基準遵守は別に必要 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は労働安全の観点と消防の観点で規律が分かれており、日本のように一つの法律で貯蔵基準を一元的に定める構造ではない
韓国は日本の高圧ガス規制と近い単独法の構造をとり、貯蔵規模に応じた許可・届出を設けている
ドイツは危険物質一般の規制の中で、可搬容器での貯蔵を技術規則によって細かく定めている
米国は職場安全規制と、業界団体の規格を参照する方式を組み合わせている
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 居酒屋を開業し、ビールサーバー用の炭酸ガスボンベを厨房の奥に立てたまま置いている。チェーンも鎖もない。地震で倒れてバルブが折れれば、ボンベは飛翔体になる。開業時に保健所の許可は取っても、高圧ガスの貯蔵基準を気にした人はほとんどいない
- 町工場の社長として溶接用の酸素ボンベとアセチレンボンベを同じ一角に並べていたら、どうなるのか? 可燃性ガスと酸素の容器は区分して置くのが基準である。都道府県の立入検査で指摘されたとき、「昔からこうしている」は通らない
- 第二種貯蔵所の届出をした倉庫に、知事名義の書面が届いた。「技術上の基準に従って貯蔵すべきことを命ずる」。本条2項の改善命令である。是正の期限まであと2週間、従わなければ罰則の対象になりうる
- 大学の研究室で、廊下に窒素やヘリウムのボンベが並んでいる。直射日光の当たる窓際に置かれたものもある。管理責任者に指名されたのはあなただ
- 隣の倉庫にガスボンベが山積みにされていて、夏場は日なたに放置されている。近隣住民として不安を覚えたが、どこに言えばいいのか分からない。窓口は都道府県(地域によっては指定都市)の高圧ガス保安担当課である
取るべき行動
被害を受けた側:近隣の事業所でボンベが野ざらし、日なた放置、無固定で山積みになっているのを見つけたら、日時と状況を写真で残し、都道府県(地域によっては指定都市)の高圧ガス保安担当課に情報提供する。漏えいや火災の危険が差し迫っているなら119番が先である。実際に被害を受けたときは、民法709条の損害賠償に加え、事業者が基準違反だった事実が過失の立証材料として効いてくる
訴えられた側:まず自分の貯蔵量がただし書の少量除外に当たるか、16条の第一種貯蔵所・17条の2の第二種貯蔵所に当たるかを確認する。立入検査の指摘には、容器の固定、40度以下の温度管理、可燃性ガスと酸素の区分、火気との距離を是正し、写真付きで報告する。改善命令に不服があれば、審査請求や取消訴訟の期限を意識しつつ、行政書士や弁護士に早めに相談する
時効(請求できる期限):本条1項の基準遵守義務に時効はなく、貯蔵している間はずっと続く。2項の改善命令は行政処分であり、不服がある場合の審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。事故による損害賠償は損害と加害者を知った時から3年(人の生命・身体侵害は5年、民法724条、724条の2)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和26年(1951年) 新設:高圧ガス取締法(昭和26年法律第204号)として制定
- 2.平成8年(1996年) 改正:保安規制の見直しに伴い、題名が高圧ガス保安法に改められた
- 高圧ガス保安法 第5条製造許可、ただし書除外の前提
- 高圧ガス保安法 第16条第一種貯蔵所の設置許可
- 高圧ガス保安法 第17条の2第二種貯蔵所の届出
- 高圧ガス保安法 第36条危険時の措置及び届出義務
- 高圧ガス保安法 第63条事故発生時の届出義務
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第6条LPガス販売事業者の登録、適用除外の起点
- 消防法 第10条危険物貯蔵規制との並行適用
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