高圧ガス保安法 第36条(危険時の措置及び届出)
- 高圧ガスの製造のための施設、貯蔵所、販売のための施設、特定高圧ガスの消費のための施設又は高圧ガスを充てんした容器が危険な状態となつたときは、高圧ガスの製造のための施設、貯蔵所、販売のための施設、特定高圧ガスの消費のための施設又は高圧ガスを充てんした容器の所有者又は占有者は、直ちに、経済産業省令で定める災害の発生の防止のための応急の措置を講じなければならない。
- 2.前項の事態を発見した者は、直ちに、その旨を都道府県知事又は警察官、消防吏員若しくは消防団員若しくは海上保安官に届け出なければならない。
この条文の基本情報
危険時の措置及び届出とは何ですか?
定義危険時の措置及び届出とは、高圧ガス保安法第36条に定められた規定で、「高圧ガスの製造のための施設、貯蔵所、販売のための施設、特定高圧ガスの消費のための施設又は高圧ガスを充てんした容器が危険な状態となつたときは、高圧ガスの製造のため…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高圧ガス保安法第36条(危険時の措置及び届出)は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
- 高圧ガス保安法第36条の条文原文は「高圧ガスの製造のための施設、貯蔵所、販売のための施設、特定高圧ガスの消費のための施設又は高圧ガスを充てんした容器が危険な状態となつたときは、高圧ガスの製造のため…」で始まります。
- 高圧ガス保安法第36条は第三章 保安に置かれています。
- 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
- 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 高圧ガス保安法第36条の前の条は高圧ガス保安法第35条の2です。
- 高圧ガス保安法第36条の次の条は高圧ガス保安法第37条です。
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- 正式書式
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204 - 本サイト収録
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/36