高圧ガス保安法 第35条の2(定期自主検査)
第一種製造者、第五十六条の七第二項の認定を受けた設備を使用する第二種製造者若しくは第二種製造者であつて一日に製造する高圧ガスの容積が経済産業省令で定めるガスの種類ごとに経済産業省令で定める量(第五条第二項第二号に規定する者にあつては、一日の冷凍能力が経済産業省令で定める値)以上である者又は特定高圧ガス消費者は、製造又は消費のための施設であつて経済産業省令で定めるものについて、経済産業省令で定めるところにより、定期に、保安のための自主検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。
この条文の基本情報
定期自主検査とは何ですか?
定義定期自主検査とは、高圧ガス保安法第35条の2に定められた規定で、「第一種製造者、第五十六条の七第二項の認定を受けた設備を使用する第二種製造者若しくは第二種製造者であつて一日に製造する高圧ガスの容積が経済産業省令で定めるガスの種…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高圧ガス保安法第35条の2(定期自主検査)は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
- 高圧ガス保安法第35条の2の条文原文は「第一種製造者、第五十六条の七第二項の認定を受けた設備を使用する第二種製造者若しくは第二種製造者であつて一日に製造する高圧ガスの容積が経済産業省令で定めるガスの種…」で始まります。
- 高圧ガス保安法第35条の2は第三章 保安に置かれています。
- 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
- 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 高圧ガス保安法第35条の2の前の条は高圧ガス保安法第35条です。
- 高圧ガス保安法第35条の2の次の条は高圧ガス保安法第36条です。
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- 正式書式
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第35条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204 - 本サイト収録
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第35条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/35_2