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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 8 分8 分8 分

高圧ガス保安法 第35条の2(定期自主検査)

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第一種製造者、第五十六条の七第二項の認定を受けた設備を使用する第二種製造者若しくは第二種製造者であつて一日に製造する高圧ガスの容積が経済産業省令で定めるガスの種類ごとに経済産業省令で定める量(第五条第二項第二号に規定する者にあつては、一日の冷凍能力が経済産業省令で定める値)以上である者又は特定高圧ガス消費者は、製造又は消費のための施設であつて経済産業省令で定めるものについて、経済産業省令で定めるところにより、定期に、保安のための自主検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。

この条文の基本情報

定期自主検査とは何ですか?

定義定期自主検査とは、高圧ガス保安法第35条の2に定められた規定で、「第一種製造者、第五十六条の七第二項の認定を受けた設備を使用する第二種製造者若しくは第二種製造者であつて一日に製造する高圧ガスの容積が経済産業省令で定めるガスの種…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 高圧ガス保安法第35条の2(定期自主検査)は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
  2. 高圧ガス保安法第35条の2の条文原文は「第一種製造者、第五十六条の七第二項の認定を受けた設備を使用する第二種製造者若しくは第二種製造者であつて一日に製造する高圧ガスの容積が経済産業省令で定めるガスの種…」で始まります。
  3. 高圧ガス保安法第35条の2は第三章 保安に置かれています。
  4. 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
  5. 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 高圧ガス保安法第35条の2の前の条は高圧ガス保安法第35条です。
  7. 高圧ガス保安法第35条の2の次の条は高圧ガス保安法第36条です。
  8. 高圧ガス保安法第35条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第35条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204
  • 本サイト収録高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第35条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/35_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点高圧ガス保安法第35条の2は、第一種製造者・一定の第二種製造者・特定高圧ガス消費者に、施設の定期自主検査の実施と検査記録の作成・保存を義務付ける規定である。

Q · 保安検査に合格していれば、定期自主検査の記録はなくても大丈夫?

対象施設なら必要。保安検査に合格しても自主検査と記録保存は別義務

高圧ガス保安法35条の2は、第一種製造者、認定指定設備を使う第二種製造者、省令で定める量以上を製造する第二種製造者、特定高圧ガス消費者に対し、省令で定める施設の定期自主検査を義務付けています。検査を行うだけでなく、検査記録を作成し保存することまでが一体の義務です。行政の保安検査(35条)に合格しても、この義務は免除されません。

解説

高圧ガス設備の安全は、役所の検査で守られていると思われがちだ。しかし、年に一度の行政側の保安検査(35条)とは別に、事業者自身に「自分で点検し、紙に残せ」と命じているのが35条の2である。対象は、第一種製造者、認定を受けた指定設備(56条の7第2項)を使う第二種製造者、省令で定める量以上を製造する第二種製造者、そして特定高圧ガス消費者だ。義務は三つに分かれる。検査をする、記録を作る、記録を保存する。この三つは一体で扱われる。検査をしても記録がなければ、法的には「検査していない」のとほぼ同じ扱いになる。事故が起きたとき、行政や捜査機関、保険会社が最初に求めるのはこの記録である。現場が「毎年きちんと見ていた」と言っても、記録がなければその言葉を証明する手段はない。記録は、事業者が自分を守るための証拠になる。

法的な位置づけ

高圧ガス保安法第35条の2は、第一種製造者、第56条の7第2項の認定設備を使用する第二種製造者、経済産業省令で定める量以上を製造する第二種製造者および特定高圧ガス消費者に対し、省令で定める製造・消費施設について、定期に保安のための自主検査を行い、検査記録を作成・保存する義務を課す規定である。

手順

  1. 1.自社施設が義務の対象か判定する 第一種製造者の許可、指定設備の認定、1日の製造量・冷凍能力、特定高圧ガス消費者の届出(24条の2)の有無を確認し、35条の2の対象に当たるかを判定する
  2. 2.適用される省令と検査周期を特定する 一般高圧ガス保安規則、冷凍保安規則など、自社施設に適用される規則を特定し、検査の周期・方法・記載事項を最新版で確認する
  3. 3.検査計画と記録様式を整える 年間の検査計画を作り、省令の記載事項をすべて含む記録様式を用意する。外部委託する場合は契約書で記録様式と提出期限を指定する
  4. 4.検査を実施し、その場で記録を作る 計画どおり検査を行い、検査年月日・方法・結果・実施者などを記録する。異常があれば補修内容も記録に残す
  5. 5.記録を年次ごとに保存し、引継ぎで確認する 記録を年次ごとに保存し、紛失しない体制を作る。担当者交代時には前任者と一緒に保存状況を確認する

よくある質問 AI による整理

Q1定期自主検査とは何ですか?

高圧ガスの製造・消費施設について、事業者自身が省令で定める周期と方法で行う保安のための検査です。高圧ガス保安法35条の2が根拠で、記録の作成・保存まで義務付けられています。

Q2定期自主検査 何年に1回?

周期は経済産業省令で定められ、一般高圧ガス保安規則では原則1年に1回以上とされています。施設の区分や冷凍設備かどうかで異なるため、該当する規則の最新版を確認してください。

Q3定期自主検査の対象者は誰?

第一種製造者、認定指定設備を使う第二種製造者、省令で定める量以上を製造する第二種製造者、特定高圧ガス消費者の4類型です。それ以外の第二種製造者は原則として対象外です。

Q4定期自主検査の記録 保存しないと違法?

違法です。35条の2は検査の実施、記録の作成、記録の保存を一体で義務付けています。検査を実際に行っていても、記録がなければ義務違反として扱われ得ます。

Q5冷凍機も定期自主検査が必要?

冷凍能力が省令で定める値以上の冷凍設備は対象となり得ます。冷凍設備の検査は冷凍保安規則が具体的に定めるため、自社設備の冷凍能力と区分の確認が先決です。

Q6液化酸素タンクのある病院は対象?

液化酸素を一定量以上貯蔵して消費する病院は特定高圧ガス消費者に該当し得ます。該当すれば病院自身に定期自主検査と記録保存の義務が生じます。

Q7定期自主検査の記録には何を書く?

記載事項は経済産業省令で定められています。一般に検査年月日、検査の方法と結果、実施者などが求められるため、委託業者の報告書がこれを満たすか確認が必要です。

Q8定期自主検査を外部委託できる?

検査作業の委託は可能です。ただし、記録の作成・保存を含む法的義務は施設を持つ事業者に残ります。委託契約で記録様式と引渡し方法を定めておくことが重要です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1うちは高圧ガスを使ってるだけで、作ってないんだけど、関係ある?

関係する可能性がある。35条の2は、ガスを製造する者だけでなく、特定高圧ガス消費者にも定期自主検査を義務付けている。圧縮水素や液化酸素、液化アンモニアなどを一定量以上貯蔵して消費する事業所が対象になる。実務のポイント:消費者としての届出(24条の2)を出した部署と、実際に設備を点検している部署が別々になっていると、自主検査の義務を誰も把握していないことがある

Q2点検は業者に丸投げしてるけど、それで法律上はOK?

検査の作業を外部に委託すること自体は可能だが、検査記録を作成し保存する義務は、施設を持つ事業者側に残る(35条の2)。実務のポイント:業者の報告書を受け取ってファイルに綴じただけでは、省令が求める記載項目が抜けていることがある。所轄の担当者は、記録の項目が揃っているかを見るので、契約時に記録の様式まで指定しておくべきである

Q3保安検査に合格したなら、自主検査は省略してもいい?

省略はできない。保安検査(35条)は行政側が行う検査で、定期自主検査(35条の2)は事業者自身の義務である。両者は別々に課されている。実務のポイント:保安検査の現場では、自主検査記録をどう運用しているかが見られることが多い。日頃の記録が雑だと、保安検査そのものの評価が厳しくなる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「保安検査(35条)に合格しているから、自主検査は形式的なもので足りる」と考えるのは誤りである。二つは別々の義務で、保安検査に合格しても自主検査の義務は消えない。記録が欠けていれば、それだけで独立した法令違反になる
  • 検査記録は社内の書類にすぎないと思われがちだが、法的な重みはそれよりずっと大きい。事故後の刑事責任、行政処分、損害賠償訴訟のすべてで、記録が証拠の中心になる。手書きの点検表一枚が、事業者側の唯一の防御資料になることもある
  • 「誰が検査を担当するか」を最初に気にする人が多いが、まず確認すべきなのは「自社の施設がそもそも義務の対象かどうか」である。第二種製造者は、指定設備の認定を受けているか、省令で定める量以上を製造する場合にしか対象にならない。逆に、ガスを消費するだけの事業所でも、特定高圧ガス消費者に該当すれば対象になる。この線引きを誤ると、検査体制をいくら整えても法令違反が残る
比較の観点この条文ほかの条文
検査の主体35条の2:事業者自身(定期自主検査)35条:都道府県知事等による保安検査
労働安全衛生法45条:事業者による機械等の定期自主検査
保護の目的高圧ガス施設の保安(公共の安全)特定施設の保安を行政が確認
労働者の安全確保
記録義務検査記録の作成・保存が条文上の義務行政側の検査で、事業者は受検する立場
同法に基づく記録・保存義務が別途ある
相互関係保安検査に合格しても免除されない自主検査の代わりにはならない
高圧ガス保安法と別制度で、両方が適用され得る

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
職業安全衛生法第23条・職業安全衛生管理辦法

台湾は高圧ガス設備の自主点検を労働安全の「自動檢查」として位置づけ、記録保存を求める。日本のように公共保安の独立法で規律する構造とは異なる

韓国
고압가스 안전관리법

韓国も高圧ガスの独立法を持ち、事業者の自主的な安全管理と行政検査を組み合わせる点で日本に近い

ドイツ
BetrSichV § 16・§ 17

ドイツは圧力設備の定期検査を事業者の責任とし、検査結果の記録(Prüfaufzeichnung)の保存を義務付ける。検査主体が認定機関(ZÜS)か有資格者かを設備区分で分ける

アメリカ
OSHA 29 CFR 1910.119(j)

米国は一定量以上の危険化学物質を扱うプロセスについて、設備の検査・試験と文書化を事業者に義務付ける。労働安全規制の枠内で行う点で日本と異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 冷凍倉庫の設備担当として着任したら、前任者の定期自主検査の記録が二年分見当たらなかった。来月には都道府県の立入検査がある。今から検査をやり直して記録を作ることはできても、過去の空白は埋まらない。いつ、誰に、どう報告するかを今週中に決めなければならない
  • もし、病院の液化酸素タンク(CE)の自主検査を委託業者に任せきりにしていて、その業者の記録がずさんだったら、責任を問われるのは誰か。法律上、検査記録の作成・保存義務を負うのは委託先ではなく、施設を持つ病院側(特定高圧ガス消費者)である
  • 設備課長のあなたは、残業を減らすため、去年の点検表の日付だけ書き換えて提出させた。虚偽の検査記録になるため、検査を怠った場合とは別に、記録の偽造として重く見られる
  • 水素ステーションでガス漏れのヒヤリハットが起きた。消防と経済産業局が到着してすぐ求めてきたのは、最新の定期自主検査記録だった
  • 工場の買収デューデリジェンスを担当している。売り手の高圧ガス設備について、許可証は揃っているのに自主検査記録の保存状況が曖昧だ。クロージングまであと10日。この欠陥を価格に反映させるか、表明保証条項でカバーするかを決めなければならない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 近隣でガス事故や漏えいが起きたら、被害状況を写真と日時で記録し、医療機関を受診して診断書を取る2. 事業者が自主検査義務を負う施設か、都道府県の高圧ガス担当部署に確認する3. 損害賠償請求(民法709条)では、事業者の過失を立証する材料として、定期自主検査記録の有無と内容が中心になる。民事訴訟の文書提出命令や、弁護士会照会による取得を弁護士と検討する4. 行政が改善命令などの処分を出したかどうかも併せて確認する

訴えられた側:1. 記録の欠落が判明したら、記録を後から作ったり日付を書き換えたりしない。虚偽の記録は、検査を怠った場合よりも重く見られる2. 欠落した期間、原因、現在の設備状態を整理し、すぐに臨時の検査を実施してその結果を正しく記録する3. 保安統括者など法定の責任者と協議したうえで、都道府県へ自主的に報告するかを判断する4. 委託業者に検査を任せていた場合は、契約書と納品記録を保全し、求償できるかを確認する

時効(請求できる期限):検査の周期は経済産業省令で定められており、一般高圧ガス保安規則では原則として1年に1回以上(施設の区分ごとに異なり、最新の改正状況をご確認ください)。違反が罰金刑にとどまる場合、公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項6号)。民事の損害賠償には一般の時効(民法724条:知った時から3年、人の生命・身体の侵害は5年)が適用される

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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