高圧ガス保安法 第24条の2(消費)
クイックジャンプ
- 圧縮モノシラン、圧縮ジボラン、液化アルシンその他の高圧ガスであつてその消費に際し災害の発生を防止するため特別の注意を要するものとして政令で定める種類のもの又は液化酸素その他の高圧ガスであつて当該ガスを相当程度貯蔵して消費する際に公共の安全を維持し、又は災害の発生を防止するために特別の注意を要するものとして政令で定める種類の高圧ガス(以下「特定高圧ガス」と総称する。)を消費する者(その消費する特定高圧ガスの貯蔵設備の貯蔵能力が当該特定高圧ガスの種類ごとに政令で定める数量以上である者又はその消費に係る事業所以外の事業所から導管によりその消費する特定高圧ガスの供給を受ける者に限る。以下同じ。)は、事業所ごとに、消費開始の日の二十日前までに、消費する特定高圧ガスの種類、消費(消費に係る貯蔵及び導管による輸送を含む。以下この項において同じ。)のための施設の位置、構造及び設備並びに消費の方法を記載した書面を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
- 2.第十条の二の規定は、特定高圧ガスを消費する者(以下「特定高圧ガス消費者」という。)に準用する。
この条文の基本情報
消費とは何ですか?
定義消費とは、高圧ガス保安法第24条の2に定められた規定で、「圧縮モノシラン、圧縮ジボラン、液化アルシンその他の高圧ガスであつてその消費に際し災害の発生を防止するため特別の注意を要するものとして政令で定める種類のもの又は液…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高圧ガス保安法第24条の2(消費)は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
- 高圧ガス保安法第24条の2の条文原文は「圧縮モノシラン、圧縮ジボラン、液化アルシンその他の高圧ガスであつてその消費に際し災害の発生を防止するため特別の注意を要するものとして政令で定める種類のもの又は液…」で始まります。
- 高圧ガス保安法第24条の2は第二章 事業に置かれています。
- 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
- 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 高圧ガス保安法第24条の2の前の条は高圧ガス保安法第24条です。
- 高圧ガス保安法第24条の2の次の条は高圧ガス保安法第24条の3です。
- 高圧ガス保安法第24条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第24条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204 - 本サイト収録
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第24条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/24_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点高圧ガス保安法24条の2は、特定高圧ガスを一定量以上貯蔵して消費する者や導管で供給を受ける者に、消費開始の20日前までの知事への届出を義務付ける。
Q · 半導体工場や病院で特定高圧ガスを使い始めるとき、届出は必要?
量か導管供給のどちらかに当たれば届出が必要
高圧ガス保安法24条の2により、政令で定める特定高圧ガスを消費する者のうち、貯蔵設備の貯蔵能力が政令数量以上の者、または他の事業所から導管で供給を受ける者は、事業所ごとに消費開始の20日前までに都道府県知事へ届け出なければなりません。書面には、ガスの種類、施設の位置・構造・設備、消費の方法を記載します。届出は許可ではないため審査待ちは不要ですが、技術上の基準の遵守(24条の3)や取扱主任者の選任(28条)が連動します。
解説
スマートフォンの半導体工場と地方の総合病院には、同じ届出義務がかかっている。高圧ガス保安法24条の2は、モノシランやアルシンのように少し漏れただけで発火や中毒につながるガスと、液化酸素のように大量に貯めると周辺の安全を脅かすガスを「特定高圧ガス」と呼ぶ。これらを一定量以上貯めて使う事業所、または他の事業所から配管でガスの供給を受ける事業所は、消費開始の20日前までに、ガスの種類・設備の位置や構造・使い方を書いた書面を添えて、都道府県知事に届け出なければならない(指定都市では市長に権限が移されている場合がある)。届出は許可ではないため、審査を待つ必要はない。その代わり、出した瞬間から「行政が存在を把握している消費者」になり、技術上の基準の遵守(24条の3)や取扱主任者の選任(28条)がついてくる。見落としやすいのは配管供給の場合である。自社の貯蔵量がゼロでも、隣の工場から配管でガスをもらうだけで届出の対象になる。設備担当者がこの点を知っているかどうかで、稼働日が守れるか、行政指導から始まるかが分かれる
法的な位置づけ
高圧ガス保安法24条の2は特定高圧ガス消費届を定める規定である。特定高圧ガスとは、圧縮モノシラン等の特別の注意を要する高圧ガス及び液化酸素等の相当量貯蔵時に特別の注意を要する高圧ガスで政令で定めるものをいう。政令数量以上の貯蔵能力を有する者又は導管供給を受ける者は、消費開始の20日前までに知事へ届け出る義務を負う。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.届出対象かを三点で判定する 使うガスが政令(高圧ガス保安法施行令)で定める特定高圧ガスか、貯蔵設備の貯蔵能力が政令数量以上か、他の事業所から導管で供給を受けるかの三点を確認する。特殊高圧ガスは数量にかかわらず対象となる点、基準が実際の貯蔵量ではなく貯蔵能力である点に注意する
- 2.稼働日から逆算して届出期限を工程表に固定する 消費開始予定日の20日前を届出の締切として工程表に書き込む。設備発注の段階で担当者を決め、試運転日を消費開始日とみなすかどうかも所管部署に事前確認しておく
- 3.添付書面を作成する ガスの種類、消費(貯蔵・導管輸送を含む)のための施設の位置・構造・設備、消費の方法を記載した書面と図面を用意する。様式は省令および自治体の案内に従う
- 4.都道府県知事(または権限移譲先)へ提出する 事業所ごとに、所在地の都道府県(指定都市等に権限が移されている場合はその市)の高圧ガス担当部署へ提出し、控えを保管する
- 5.連動する義務を同時に立ち上げる 届出と並行して、技術上の基準への適合(24条の3)、特定高圧ガス取扱主任者の選任(28条)、事故時の届出体制(63条)を整える。施設変更時には24条の4の変更届が必要になることも社内手順に組み込む
よくある質問 AI による整理
Q1特定高圧ガスとは何ですか?
モノシラン・ジボラン・アルシン等の特殊高圧ガスと、液化酸素・圧縮水素等の大量貯蔵時に注意を要するガスで、政令で定める種類の高圧ガスの総称です。
Q2特定高圧ガス消費届はいつまでに出す?
事業所ごとに、消費開始の日の20日前までに提出します。期限は稼働日から逆算して決まるため、工期の遅れで書類が後回しになると稼働日自体が違法になります。
Q3特定高圧ガス消費届の提出先はどこ?
条文上は都道府県知事です。ただし指定都市などに権限が移されている場合があるため、事業所所在地の自治体の高圧ガス担当部署に確認してください。
Q4特定高圧ガス消費届に添付する書面の内容は?
消費する特定高圧ガスの種類、消費(貯蔵・導管輸送を含む)のための施設の位置・構造・設備、消費の方法を記載した書面を添えます。
Q5特定高圧ガス消費届を出さないとどうなる?
届出義務違反として罰則の対象となり得ます。立入検査や事故調査で発覚すると行政指導から始まり、稼働停止を含む是正対応を迫られる可能性があります。
Q6特定高圧ガス消費届は審査がありますか?
届出制なので許可のような審査待ちはありません。ただし提出後は技術上の基準の遵守(24条の3)や取扱主任者の選任(28条)の義務が課されます。
Q7合併した工場の消費届は引き継げる?
2項が準用する10条の2により、合併・相続等で特定高圧ガス消費者の地位は承継されます。ただし承継した事実の届出は別途必要です。
Q8設備を変更したら届出は必要?
消費のための施設の位置・構造・設備や消費の方法を変更する場合は、24条の4に基づく変更の届出が別途必要になります。当初の消費届だけでは足りません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1液化酸素って何キロから届出が要るんですか?
数量は法律ではなく政令(高圧ガス保安法施行令)で、ガスの種類ごとに決まっている。液化酸素は貯蔵能力3,000kg 以上、圧縮水素は300立方メートル以上が目安とされる(最新の改正状況をご確認ください)。モノシランなどの特殊高圧ガスは量にかかわらず対象となる。実務のポイント:基準になるのは実際に貯めている量ではなく設備の貯蔵能力である。普段は半分しか入れていないという言い分は通らない
Q2ボンベを業者から借りているだけでも、うちが届け出るんですか?
24条の2の届出義務を負うのは「消費する者」である。ボンベや貯槽の所有者が誰であっても、その事業所でガスを使っているのはあなたの会社である。実務のポイント:ガス供給業者は製造や販売について自社の届出をしているが、利用者側の消費届まで代行してくれるとは限らない。契約時に「消費届の作成支援」が含まれているかを確認しておくとよい
間違えやすい点 AI による整理
- 「届出だから出せば終わり」と軽く見られがちである。届出自体に審査はないが、24条の3の技術上の基準への適合義務、28条の特定高圧ガス取扱主任者の選任が同時についてくる。届出はゴールではなく、規制の入口である
- 前提がずれている質問がある。「うちは貯蔵量が少ないから対象外ですよね?」。貯蔵量で判断できるのは条文の片方だけで、他の事業所から導管で供給を受ける場合は貯蔵量に関係なく対象になる。最初に確認すべきは量ではなく、ガスがどこから来ているかである
- 設備担当者から見れば20日前の届出は事務手続きの一つにすぎないが、法律から見れば消費開始日を縛る期限である。工期が遅れて書類作成が後回しになると、稼働日そのものが違法になる。現場の段取りと法の時計がずれていることが事故の芽になる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の内容 | 24条の2:消費開始前の届出義務 | 24条の3:消費に関する技術上の基準の遵守義務 24条の4:消費施設等を変更する際の届出 |
| 発生のタイミング | 消費開始の20日前まで | 消費している間ずっと 施設や消費方法を変更するとき |
| 義務の性質 | 行政に存在を把握させる入口の手続 | 設備・取扱いの実体的な安全基準 届出内容を最新に保つための追加手続 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では高圧ガスの安全規制が労働安全(勞動部)と消防(內政部消防署)の系統に分かれており、日本のように一つの法律で消費届を一元的に規律する構造とは異なる
韓国にも特定高圧ガスの使用申告制度があり、日本の消費届と構造が近い
ドイツは圧力設備の安全を事業者のリスク評価と検査義務で規律し、事前届出よりも設備検査を中心に置く
米国は閾値以上の危険化学物質を扱う施設にプロセス安全管理とリスク管理計画の提出を求め、数量基準で規制対象を画する点が日本と共通する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 新ラインの稼働日が3週間後に迫っている。設備は発注済み、試運転の予定も組んである。それなのに誰も消費届を出していなかった。20日前という期限は、もう今日しか残っていない
- 病院の新棟に液化酸素の CE タンク(院内に酸素を送る大型の貯槽)を増設する。設備業者は「タンクは業者側の管理」と言うが、消費者として届け出るのは病院である。もし施設課が知らないまま運用を始めたら、立入検査で誰が説明するのか?
- 工業団地で、隣接する化学メーカーから配管で水素の供給を受けることになった。自社に貯槽は一つもない。だから届出は関係ないと判断した担当者が、事故後の調査で「導管による供給」の一文を初めて読む
- 工場を吸収合併で引き継いだ。旧会社名義の消費届はそのまま残っている。2項が準用する10条の2により地位は承継されるが、承継した事実の届出は別に必要である
取るべき行動
被害を受けた側:1. 近隣の工場でガス設備の増設が進んでいて不安があるなら、市町村や都道府県の高圧ガス担当部署に、どのような規制の対象かを問い合わせる2. 届出書類の閲覧ができるかどうかは自治体の情報公開制度による3. 異臭や漏えいに気付いたらすぐ110番・119番に通報し、日時と状況を記録する4. 実害が出た場合は、事業者の安全管理義務違反を損害賠償請求の根拠として整理する
訴えられた側:1. 届出漏れに気付いたら、隠さず速やかに所管部署へ相談し、届出書を提出する。自主申告と、検査で発覚した場合とでは行政の対応が大きく変わる2. 政令で定めるガスの種類、貯蔵能力、導管供給の有無を一覧にし、対象範囲を確定する3. 特定高圧ガス取扱主任者の選任と技術基準への適合を同時に点検する4. 合併や事業譲渡の後であれば、承継の届出(10条の2準用)も確認する
時効(請求できる期限):消費開始の日の20日前までに届出。合併・相続などによる地位承継は、承継後遅滞なく届出(10条の2準用)。届出義務違反には罰則がある(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和26年(1951年) 新設:本法の前身である高圧ガス取締法が制定・公布された(本条自体の新設時期は別途確認を要する)
- 2.平成8年(1996年) 改正:法律の題名が「高圧ガス取締法」から「高圧ガス保安法」に改められ、自主保安を重視する方向へ見直された
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める