高圧ガス保安法 第24条(家庭用設備の設置等)
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圧縮天然ガス(内容積が二十リツトル以上百二十リツトル未満の容器に充てんされたものに限る。)を一般消費者の生活の用に供するための設備の設置又は変更の工事は、経済産業省令で定める技術上の基準に従つてしなければならない。
この条文の基本情報
家庭用設備の設置等とは何ですか?
定義家庭用設備の設置等とは、高圧ガス保安法第24条に定められた規定で、「圧縮天然ガス(内容積が二十リツトル以上百二十リツトル未満の容器に充てんされたものに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高圧ガス保安法第24条(家庭用設備の設置等)は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
- 高圧ガス保安法第24条の条文原文は「圧縮天然ガス(内容積が二十リツトル以上百二十リツトル未満の容器に充てんされたものに限る。」で始まります。
- 高圧ガス保安法第24条は第二章 事業に置かれています。
- 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
- 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 高圧ガス保安法第24条の前の条は高圧ガス保安法第23条です。
- 高圧ガス保安法第24条の次の条は高圧ガス保安法第24条の2です。
- 高圧ガス保安法第24条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204 - 本サイト収録
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/24
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点高圧ガス保安法24条は、20〜120リットル未満の容器入り圧縮天然ガスを家庭で使う設備の設置・変更工事に、経済産業省令の技術基準の遵守を義務付ける。
Q · 家で天然ガスのボンベを使う設備を工事するとき、守らないといけないルールはある?
ある。容量20〜120L未満なら国の技術基準に従う工事が必要
高圧ガス保安法24条により、内容積20リットル以上120リットル未満の容器に充てんされた圧縮天然ガス(CNG)を家庭で使う設備は、設置も変更も経済産業省令で定める技術上の基準に従って工事しなければなりません。義務の対象は工事そのものであり、主に施工者が問われます。家庭用プロパンガスは液化石油ガス法、導管の都市ガスはガス事業法の規律で、本条の対象ではありません。
解説
二十リットル以上、百二十リットル未満。高圧ガス保安法24条が規制するのは、この大きさの容器に詰めた圧縮天然ガス(CNG)を家庭で使う設備に限られる。設備を新しく置く工事も、配管をつなぎ替える工事も、経済産業省令で定める技術上の基準に従わなければならない。注意したいのは、条文が義務を課している相手が「使う家庭」ではなく「工事」そのものだという点である。業者に頼んだから安心とは言い切れない。基準を守らずに工事すれば、その工事をした者が違法になる。完成した設備をあなたが使い続ければ、事故が起きたときに責任関係が一気に複雑になる。もう一つの落とし穴が適用範囲である。家庭のプロパンガスは液化石油ガス法、都市ガスはガス事業法が受け持っており、本条の出番はない。自宅のガスがどの法律で動いているかを知らないまま工事を頼むと、守るべき基準を取り違えたまま話が進む。最初の確認は、ボンベの中身と容量である
法的な位置づけ
高圧ガス保安法第24条は、一般消費者が生活の用に供する圧縮天然ガス設備(内容積20リットル以上120リットル未満の容器に充てんされたものに限る)について、設置及び変更の工事を経済産業省令で定める技術上の基準に適合させることを求める規定である。義務の対象は設備の使用ではなく工事行為であり、施工の段階に安全確保の責任を集中させる。
よくある質問 AI による整理
Q1高圧ガス保安法24条とは何ですか?
家庭で使う圧縮天然ガス設備(容器20〜120リットル未満)の設置・変更工事を、経済産業省令の技術上の基準に従って行うよう定めた条文です。
Q2圧縮天然ガス(CNG)を家庭で使うのは違法?
違法ではありません。本条は家庭での利用を禁じておらず、設備の設置や変更の工事を技術上の基準に従って行うことを求めているだけです。
Q3家庭用ガス設備の工事は誰がやってもいい?
本条は工事の担い手を限定する書き方ではありませんが、工事は技術上の基準に従う必要があります。基準を満たせる知識と設備を持つ専門業者に依頼するのが現実的です。
Q4ガスボンベの置き場所を移すだけでも工事にあたる?
設備の構成や配置を変える作業は「変更の工事」に当たりうるため、技術上の基準への適合が問題になります。自己判断での移設は避けたほうが安全です。
Q5技術上の基準はどこで確認できる?
本条の委任を受けた経済産業省令に定められています。e-Gov 法令検索で関係する省令を確認できますが、現行の条番号や内容は最新版で確かめる必要があります。
Q6基準違反の工事をされたら施主はどうすればいい?
工事記録や写真を保全し、業者に是正と基準適合の確認方法を書面で求めます。損害が出た場合は債務不履行や不法行為に基づく請求を検討します。
Q720リットル未満の小さいボンベは規制されない?
本条の対象外になるだけで、規制がまったくなくなるとは限りません。容器の種類や用途に応じて別の規定が適用されうるため、個別に確認が必要です。
Q8別荘のガスがCNGかプロパンか見分ける方法は?
容器の表示や供給業者との契約書でガスの種類を確認します。プロパンなら液化石油ガス法、容器入りCNGなら本条が関係するため、最初の仕分けになります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1うちのプロパンガスのボンベって、この条文に関係あるの?
関係しない。家庭用のプロパンガス(液化石油ガス)は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の管轄で、高圧ガス保安法は3条で適用を外している。本条が対象にするのは圧縮天然ガスを二十リットル以上百二十リットル未満の容器で使う設備だけである。実務のポイント:同じ「ボンベ」でも所管の法律と点検体制はまったく別物である。まず中身を確認することが最初の仕分けになる
Q2工事が基準違反だったら、頼んだこっちも罰せられるんですか?
本条が義務を課しているのは「設置又は変更の工事」であり、主に工事をした者が問われる。ただし事故が起きた場合、施主が不備を知りながら使い続けていれば、民法722条2項の過失相殺で賠償額が減らされる余地がある。実務のポイント:施主から「ここに置いて」と頼まれた記録は、業者側の言い分として残されやすい。危険な指示を口頭でしないことが自衛になる
Q3120リットル以上の大きいボンベなら、この条文は関係ないってこと?
本条の対象からは外れるが、規制がなくなるわけではない。容量や貯蔵量に応じて、高圧ガス保安法上の消費や貯蔵に関する別の規定が適用されうる。容器自体も44条の容器検査を受けたものでなければならない。実務のポイント:容量の区切りは「緩い・厳しい」の差ではなく「どの規定の枠に入るか」の境目である。容量が変わる設計変更は、規制の枠ごと変わる可能性を疑うべきである
間違えやすい点 AI による整理
- 「家庭のガスボンベは全部同じ法律で管理されている」と思われがちだが、実際は三つに分かれる。プロパンは液化石油ガス法、導管で届く都市ガスはガス事業法、そして容器入りの圧縮天然ガスは本条。どれに当たるかで、守るべき基準も、点検の主体も変わる
- 工事の基準は業者が守るものだから、施主は関係ないと考えがちである。しかし事故が起きれば、基準違反の工事を知りながら使い続けた事情は、損害賠償の過失割合を判断する場面で施主にとって不利に働きうる。義務の名宛人でなくても、結果からは逃げられない
- 「容量が小さいほど規制は緩い」という直感がある。だが本条は二十リットル未満と百二十リットル以上をあえて外しており、それぞれ別の枠組みで扱われる。そもそも問いの立て方が「大きいか小さいか」ではなく、「どの枠に入るか」なのである
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 24条:家庭用の容器入り圧縮天然ガス設備の設置・変更工事 | 3条:法律の適用除外となる範囲 44条:容器そのものの検査 |
| 義務を負う場面 | 設備を設置・変更する工事の段階 | 適用の有無を判断する入口の段階 容器を製造・流通させる段階 |
| 家庭の利用者にとっての意味 | 工事を頼むときに基準適合の確認を求める根拠 | 自宅のガスが本法の対象かどうかを見分ける手がかり 検査済みの容器かどうかを確認する根拠 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では可燃性高圧ガスの貯蔵・使用の安全管理を消防法系統が担い、天然ガスは事業法で供給側を規律する。家庭用の容器入りCNGに特化した工事基準条文は確認できず、対応は部分的である
韓国も高圧ガスを単独法で規律し、LPGは別法(액화석유가스의 안전관리 및 사업법)に分ける構造が日本と近い
米国は連邦法ではなく、民間団体のモデル規格を州・自治体が条例で採用する方式で、燃料ガス設備の施工基準を定める
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 山間部の別荘で、管理会社から「天然ガスのボンベ式に切り替えませんか」と提案された。容器は1本50リットル。本条の対象そのものである。見積書に「技術基準適合確認」の項目がなければ、契約前に追加を求める
- もし、知人の工務店にボンベの設置場所だけ移してもらい、そのあとでガス臭いと気付いたらどうなるか。場所の移設も「変更の工事」にあたる。基準どおりに施工されたかどうかが、事故原因の調査で最初に問われる
- 設備業者の現場担当として、施主から「ボンベは日陰の床下に押し込んで」と頼まれた。断らずに施工すれば、本条違反を問われるのは施主ではなく工事をしたあなたの側である。施主の希望は免責の理由にならない
- 引き渡しは三日後。最終点検で、容器置場と火気の距離が足りないことに気付いた。工期を守るか、基準を守るか。後者を選ばなければ、引き渡した瞬間から違法な設備を残すことになる
取るべき行動
被害を受けた側:1. ガス臭や不具合に気付いたら、まず元栓を閉めて換気し、火気と電気スイッチに触れない2. 供給業者と設置業者に連絡し、容器と配管の写真、設置位置の寸法を記録する3. 工事記録・見積書・契約書を保管し、技術上の基準への適合を誰がどう確認したか書面で回答を求める4. 損害が出た場合は民法415条(債務不履行)または709条(不法行為)による請求を検討し、都道府県の高圧ガス保安担当部署へ相談する
訴えられた側:1. 施工時の図面、使用部材、写真、自主点検記録を直ちに保全する2. 該当する経済産業省令の基準項目を一つずつ照合し、適合していた事実を整理する3. 施主の指示で基準を外した場合でも免責にはならないため、是正工事を先に申し出る4. 行政から報告を求められたら虚偽なく対応し、刑事手続の可能性があれば弁護士に相談する
時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はない。工事の不備による損害賠償は一般消滅時効(民法166条、権利を行使できることを知った時から5年、権利を行使できる時から10年)が適用される。事故で生命・身体が害された場合は、損害および加害者を知った時から5年(民法724条の2)。罰則の公訴時効は法定刑によって異なる(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和26年(1951年) 新設:高圧ガス取締法として制定(昭和26年法律第204号)。本条の当初の文言・構成は現行と異なる可能性があり、個別の沿革は要確認
- 2.平成8年(1996年) 改正:法律名を高圧ガス取締法から高圧ガス保安法に改称し、自主保安を重視する方向へ見直し。本条個別の改正内容は要確認
- 高圧ガス保安法 第1条災害防止と公共の安全という法目的
- 高圧ガス保安法 第3条LPガス等の適用除外による管轄の線引き
- 高圧ガス保安法 第44条容器検査、使用できる容器の前提
- 高圧ガス保安法 第48条容器への充てん要件
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第2条家庭用LPガスを別法で規律する定義
- ガス事業法 第2条導管供給の都市ガスを別法で規律
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