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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

高圧ガス保安法 第23条(移動)

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  1. 高圧ガスを移動するには、その容器について、経済産業省令で定める保安上必要な措置を講じなければならない。
  2. 2.車両(道路運送車両法第二条第一項に規定する道路運送車両をいう。)により高圧ガスを移動するには、その積載方法及び移動方法について経済産業省令で定める技術上の基準に従つてしなければならない。
  3. 3.導管により高圧ガスを輸送するには、経済産業省令で定める技術上の基準に従つてその導管を設置し、及び維持しなければならない。ただし、第一種製造者が第五条第一項の許可を受けたところに従つて導管により高圧ガスを輸送するときは、この限りでない。

この条文の基本情報

移動とは何ですか?

定義移動とは、高圧ガス保安法第23条に定められた規定で、「高圧ガスを移動するには、その容器について、経済産業省令で定める保安上必要な措置を講じなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 高圧ガス保安法第23条(移動)は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
  2. 高圧ガス保安法第23条の条文原文は「高圧ガスを移動するには、その容器について、経済産業省令で定める保安上必要な措置を講じなければならない。」で始まります。
  3. 高圧ガス保安法第23条は第二章 事業に置かれています。
  4. 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
  5. 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 高圧ガス保安法第23条の前の条は高圧ガス保安法第22条です。
  7. 高圧ガス保安法第23条の次の条は高圧ガス保安法第24条です。
  8. 高圧ガス保安法第23条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第23条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204
  • 本サイト収録高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/23

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点高圧ガス保安法23条は、高圧ガスを移動する者に、容器の保安措置、車両の積載・移動方法の技術基準、導管の設置・維持基準への適合を義務付ける。製造許可の有無を問わない。

Q · ガスボンベを自分の車で運ぶとき、何か法律上のルールはあるの?

違法ではないが、40度以下・固定・バルブ保護の基準を守る必要がある

高圧ガス保安法23条2項により、車両で高圧ガスを移動する者は、経済産業省令(一般高圧ガス保安規則など)で定める積載方法・移動方法の技術上の基準に従わなければなりません。代表的な基準は、充てん容器を常に40度以下に保つこと、転落・転倒を防ぐこと、バルブの損傷を防ぐことです。義務は製造許可の有無を問わないため、ダイビングタンクや炭酸ガスボンベを運ぶ個人や店主にも及びます。

解説

高圧ガス保安法と聞いて工場の巨大タンクを思い浮かべる人ほど、23条を見落とす。規制はガスが施設の外へ出た瞬間に終わらない。そこから別のルールが始まる。容器で運ぶなら、容器に保安上必要な措置を講じる(1項)。車で運ぶなら、積み方と走り方を技術上の基準に従わせる(2項)。パイプで送るなら、導管の設置と維持を技術上の基準に従わせる(3項)。しかも、義務を負う人は限定されていない。製造許可を持つ会社だけでなく、ダイビング用タンクを自家用車に積む個人も、炭酸ガスボンベを自分の車で店へ運ぶ飲食店主も、「移動する者」として同じ条文に従う。具体的な中身は一般高圧ガス保安規則などの経済産業省令(大臣が定める細かいルール)が決めている。充てんした容器を常に40度以下に保つこと、転落・転倒やバルブの損傷を防ぐことなどだ。真夏の車内は簡単に50度を超える。条文を知っていれば、タンクを車に置いたまま昼食に行くことはなくなる。

法的な位置づけ

高圧ガス保安法23条は、高圧ガスの移動に関する保安規制を定める規定である。容器による移動では経済産業省令で定める保安上必要な措置を、車両による移動では積載方法及び移動方法に関する技術上の基準を、導管による輸送では導管の設置及び維持に関する技術上の基準を、それぞれ遵守すべきことを定め、義務主体を製造許可の有無で限定しない。

手順

  1. 1.運ぶガスの種類と量を確認 容器のラベルでガスの種類(可燃性・毒性・不燃性など)と本数・容量を確認し、警戒標や移動監視者、書面携帯など追加基準の要否を省令に照らして判断する
  2. 2.容器を固定しバルブを保護 容器を立てるか寝かせるかを問わず、ロープや専用ラックで転落・転倒しないよう固定する。キャップやプロテクターでバルブを保護し、急ブレーキでぶつからない位置に積む
  3. 3.温度40度以下を維持する計画を立てる 直射日光を避け、夏場は車内に放置しない移動計画を立てる。休憩や昼食で車を離れるときは容器を降ろすか、温度が上がらない措置を講じる
  4. 4.異常時の応急措置と届出 漏えい・転落・容器の喪失や盗難が起きたら、周囲を避難させ火気を遠ざけて応急措置を講じ(36条)、遅滞なく都道府県知事又は警察官に届け出る(63条)。状況と対応を記録に残す

よくある質問 AI による整理

Q1高圧ガスの移動とは何ですか?

高圧ガスを容器・車両・導管で場所から場所へ動かすことです。高圧ガス保安法23条が手段ごとに経済産業省令の基準への適合を求めています。

Q2ガスボンベ 車で運ぶ 何本まで?

23条自体に本数の上限はありません。ただし積載量やガスの種類に応じて、警戒標や移動監視者、書面携帯などの追加基準が省令で課されることがあります。

Q3ボンベ 車内放置 違法?

充てん容器は常に40度以下に保つ基準があり、夏の閉め切った車内では簡単に超えます。放置で温度基準を外れれば23条2項の技術基準に反しうる状態です。

Q4高圧ガス 運搬 資格は必要?

少量を運ぶだけなら特別な資格は通常不要です。ただし一定量以上の可燃性・毒性ガス等を車両で移動する場合、高圧ガス移動監視者の同乗などが求められます。

Q5炭酸ガスボンベ 運搬 注意点は?

荷台で転がらないよう固定し、バルブを保護し、直射日光や高温を避けて40度以下を保つことです。不燃性ガスでも高圧である以上、23条の基準が及びます。

Q6高圧ガス 導管 規制 対象は?

工場敷地内や事業所間で高圧ガスを導管輸送するケースが主な対象です。第一種製造者が5条の許可どおりに輸送する場合は3項ただし書で除外されます。

Q7高圧ガス 移動 基準 どこに書いてある?

具体的な基準は経済産業省令に委ねられ、一般高圧ガス保安規則、液化石油ガス保安規則などに定められています。条文は枠組みのみを置いています。

Q8高圧ガス保安法23条 違反 罰則は?

基準違反は同法の罰則規定により刑事罰の対象となりえ、両罰規定で会社にも罰金が科される可能性があります。具体的な刑の上限は最新の条文で確認が必要です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1ダイビングのタンクを自分の車で運ぶのって、法律違反じゃないですよね?

運ぶこと自体は違法ではない。ただし23条2項により、一般高圧ガス保安規則の技術基準に従う必要がある。容器を40度以下に保つ、転落・転倒を防ぐ、バルブを保護するなどだ。実務のポイント:小容量だけを積む場合は警戒標が免除される規定があるため「何も要らない」と誤解されやすい。免除されるのは標識だけで、温度管理や固定の義務は残る(最新の改正状況をご確認ください)

Q2都市ガスのパイプラインも、23条3項で規制されてるんですか?

基本的には違う。ガス事業法の規制を受けるガス工作物内の高圧ガスは、本法第3条で適用除外とされている。23条3項が主に問題になるのは、工場の敷地内や事業所の間で高圧ガスを導管で送るケースである。第一種製造者が第5条の許可どおりに導管で送る場合も、同項ただし書で除外される。実務のポイント:許可の範囲外へ配管を延ばした時点で、ただし書の適用外になる。増設するときは、まず許可の範囲を確認する

Q3違反したらどうなるんですか? 罰金で済むんですか?

23条の基準違反は、本法の罰則規定(第80条以下)による刑事罰の対象となりうる。従業員が業務中に違反すれば、両罰規定により会社も罰金を科される可能性がある(具体的な刑の上限は最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:実務上、刑罰より重いのは、事故後の立入検査と取引先からの取引停止である。基準違反の記録は、民事の過失認定でもそのまま不利な証拠になる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「製造の許可を持っていない自分には、高圧ガス保安法は関係ない」という考えは、問いの立て方から間違っている。23条の主語は「移動する者」であり、許可の有無を問わない。個人がボンベを一本運ぶだけでも、省令の基準に従う義務が生じる
  • ボンベを直射日光に当てないほうがいいことは多くの人が知っている。しかし、省令が「常に40度以下」という数値で温度を管理させていること、そして夏の閉め切った車内ではその数値を数十分で超えうることまで意識している人は少ない。分かっているつもりの注意が、数字で見ると守れていない
  • 運転手にとってボンベは荷台の荷物の一つにすぎない。しかし法律から見れば、移動中の車両は高圧ガスを抱えて公道を走る、技術基準の対象設備である。この見方の違いが、事故が起きたとき「普通に運んでいただけ」という言い訳を通らなくする
比較の観点この条文ほかの条文
規制の場面23条:施設の外での移動(容器・車両・導管)5条:製造施設での高圧ガスの製造
63条:災害発生・容器喪失盗難の事後届出
義務主体移動する者すべて(許可の有無を問わない)一定規模以上の製造をする者(第一種製造者)
高圧ガス・容器を取り扱う者等
規制の手法許可制ではなく、省令の技術基準への適合義務都道府県知事の許可制
遅滞なき届出義務

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
高壓氣體勞工安全規則、道路交通安全規則第84条

台湾では高圧ガスの安全は労働安全法制、道路上の運送は交通法規で分担して規律しており、日本のように一つの法律で容器・車両・導管を横断的に扱う構造ではない

韓国
고압가스 안전관리법

韓国は日本と同じく高圧ガスを単独の法律で規律し、運搬についても技術基準を下位法令で定める構造をとる

ドイツ
GGBefG・GGVSEB(ADR)

ドイツは危険物輸送を欧州の ADR 体系に組み込み、高圧ガスもクラス2危険物として輸送規制を受ける

アメリカ
49 CFR Parts 171-180

米国は連邦運輸省 PHMSA の危険物規則で圧縮ガスの容器・積載・表示を統一的に規律する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 夏のダイビング旅行で、空気を充てんしたタンク4本を後部座席に寝かせたまま、海辺の駐車場に3時間停めたらどうなるだろうか? 車内温度は40度を軽く超え、容器を40度以下に保つという省令の基準から外れる。事故が起きなくても、基準を満たさない状態はすでに生じている
  • 居酒屋の店長として、生ビール用の炭酸ガスボンベが切れたので、自分のワンボックス車で酒販店から2本運んだ。固定せず荷台に転がしておいたら、急ブレーキでバルブ部分が座席にぶつかった。漏れなかったのは運が良かっただけである。転落・転倒防止やバルブ保護を欠いた積み方は、23条2項の技術基準に反しうる
  • タンクローリーには警戒標と消火設備が要る。ガスの種類と量によっては、移動監視者の同乗や、緊急時の措置を書いた書面の携帯も求められる。一つでも欠ければ、その車両は基準を満たさないまま公道を走っていることになる
  • 工場で配管を増設し、隣の建屋へ高圧の窒素を導管で送ることになった。稼働開始まであと10日。第一種製造者として許可を受けた範囲内の導管なら、5条の許可内容に従えばよい。範囲外への延長なら、23条3項の技術基準か、変更許可(14条)の手続が問題になる。どちらに当たるかを今週中に所管の行政庁へ確認しなければ、稼働日に間に合わない
  • イベント会社を始めた友人が、風船用のヘリウムボンベを自家用車で会場へ運ぶという。ヘリウムは燃えないから大丈夫だと笑っているが、高い圧力で充てんされている以上、移動のルールは燃えるかどうかに関係なくかかる。あなたが一言伝えるかどうかで、友人の初仕事の帰り道は変わる

取るべき行動

被害を受けた側:高圧ガスを積んだ車両との事故や漏えいに巻き込まれた場合:1. まず距離をとり、火気を遠ざけ、風上へ避難する2. 119番・110番に通報し、警戒標の表示や積荷の様子を伝える3. 落ち着いたら、現場写真と警察・消防の記録を確保し、相手方の積み方や移動方法が省令の基準(固定、警戒標など)を満たしていたかを確認する4. 基準違反は、民法709条の過失を立証するうえで有力な材料になる

訴えられた側:1. 移動中に漏えい・転落などが起きたら、直ちに応急措置を講じる(36条) 2. 災害の発生や、容器の喪失・盗難は、63条により遅滞なく都道府県知事又は警察官に届け出る3. 平時から積載前のチェックリスト(固定、40度以下、バルブ保護、警戒標や書面携帯の要否)を作り、実施記録を残す4. 行政指導(役所からの改善の求め)や処分を受けたら、どの省令条項への違反と判断されたのかを特定し、改善報告では再発防止策を具体的に示す

時効(請求できる期限):特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。事故で第三者に損害を与えた場合の不法行為責任は、損害と加害者を知った時から3年(生命・身体の侵害は5年、民法724条、724条の2)。災害の発生や容器の喪失・盗難は、第63条により遅滞なく届け出なければならない

改正沿革 AI による整理

  • 平成8年(1996年)改正 法律の題名が「高圧ガス取締法」から「高圧ガス保安法」に改められ、自主保安を重視する方向へ転換した。本条の文言にどう影響したかは人による確認が必要

改正の年表

  1. 1.平成8年(1996年) 改正:法律の題名が「高圧ガス取締法」から「高圧ガス保安法」に改められ、自主保安を重視する方向へ転換した。本条の文言への影響は個別確認を要する

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高圧ガス保安法の全文を見る所属する編章節を開く:第二章 事業

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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