高圧ガス保安法 第23条(移動)
- 高圧ガスを移動するには、その容器について、経済産業省令で定める保安上必要な措置を講じなければならない。
- 2.車両(道路運送車両法第二条第一項に規定する道路運送車両をいう。)により高圧ガスを移動するには、その積載方法及び移動方法について経済産業省令で定める技術上の基準に従つてしなければならない。
- 3.導管により高圧ガスを輸送するには、経済産業省令で定める技術上の基準に従つてその導管を設置し、及び維持しなければならない。ただし、第一種製造者が第五条第一項の許可を受けたところに従つて導管により高圧ガスを輸送するときは、この限りでない。
この条文の基本情報
移動とは何ですか?
定義移動とは、高圧ガス保安法第23条に定められた規定で、「高圧ガスを移動するには、その容器について、経済産業省令で定める保安上必要な措置を講じなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高圧ガス保安法第23条(移動)は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
- 高圧ガス保安法第23条の条文原文は「高圧ガスを移動するには、その容器について、経済産業省令で定める保安上必要な措置を講じなければならない。」で始まります。
- 高圧ガス保安法第23条は第二章 事業に置かれています。
- 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
- 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 高圧ガス保安法第23条の前の条は高圧ガス保安法第22条です。
- 高圧ガス保安法第23条の次の条は高圧ガス保安法第24条です。
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- 正式書式
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204 - 本サイト収録
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/23