高圧ガス保安法 第22条(輸入検査)
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- 高圧ガスの輸入をした者は、輸入をした高圧ガス及びその容器につき、都道府県知事が行う輸入検査を受け、これらが経済産業省令で定める技術上の基準(以下この条において「輸入検査技術基準」という。)に適合していると認められた後でなければ、これを移動してはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
- 一輸入をした高圧ガス及びその容器につき、経済産業省令で定めるところにより協会又は経済産業大臣が指定する者(以下「指定輸入検査機関」という。)が行う輸入検査を受け、これらが輸入検査技術基準に適合していると認められ、その旨を都道府県知事に届け出た場合
- 二船舶から導管により陸揚げして高圧ガスの輸入をする場合
- 三経済産業省令で定める緩衝装置内における高圧ガスの輸入をする場合
- 四前二号に掲げるもののほか、公共の安全の維持又は災害の発生の防止に支障を及ぼすおそれがないものとして経済産業省令で定める場合
- 2.協会又は指定輸入検査機関は、前項の輸入検査を行つたときは、遅滞なく、その結果を都道府県知事に報告しなければならない。
- 3.都道府県知事は、輸入された高圧ガス又はその容器が輸入検査技術基準に適合していないと認めるときは、当該高圧ガスの輸入をした者に対し、その高圧ガス及びその容器の廃棄その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
- 4.第一項の都道府県知事、協会又は指定輸入検査機関が行う輸入検査の方法は、経済産業省令で定める。
この条文の基本情報
輸入検査とは何ですか?
定義輸入検査とは、高圧ガス保安法第22条に定められた規定で、「高圧ガスの輸入をした者は、輸入をした高圧ガス及びその容器につき、都道府県知事が行う輸入検査を受け、これらが経済産業省令で定める技術上の基準(以下この条において「…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高圧ガス保安法第22条(輸入検査)は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
- 高圧ガス保安法第22条の条文原文は「高圧ガスの輸入をした者は、輸入をした高圧ガス及びその容器につき、都道府県知事が行う輸入検査を受け、これらが経済産業省令で定める技術上の基準(以下この条において「…」で始まります。
- 高圧ガス保安法第22条は第二章 事業に置かれています。
- 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
- 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 高圧ガス保安法第22条の前の条は高圧ガス保安法第21条です。
- 高圧ガス保安法第22条の次の条は高圧ガス保安法第23条です。
- 高圧ガス保安法第22条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204 - 本サイト収録
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/22
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点高圧ガス保安法22条は、高圧ガスの輸入者に対し、ガスと容器が輸入検査で技術基準に適合すると認められるまで移動を禁じる。指定機関の検査を使う場合は知事への届出も必要。
Q · 高圧ガスを輸入したら、通関が終わればすぐ倉庫に運んでいいの?
だめ。輸入検査に合格するまで移動できない
高圧ガス保安法22条1項により、輸入した高圧ガスとその容器は、都道府県知事の輸入検査で輸入検査技術基準に適合すると認められるまで移動できません。協会または指定輸入検査機関の検査を使う場合は、合格に加えて知事への届出が必要です。船舶から導管で陸揚げする場合などは例外です。基準に適合しなければ、知事は廃棄その他の措置を命じることができます(同条3項)。
解説
港に着いたボンベは、税関を通っても、まだ動かせない。高圧ガス保安法22条は、高圧ガスを輸入した者に対し、ガスと容器の両方について輸入検査を受け、経済産業省令の技術基準(輸入検査技術基準)に適合すると認められるまで「移動」を禁じている。通関許可は関税法の話で、保安の話ではない。この二つを同一視した輸入者が、通関した瞬間にトラックへ積み込み、法違反を犯す。検査ルートは二本ある。都道府県知事による検査と、高圧ガス保安協会または指定輸入検査機関による検査である。後者を選んだ場合、合格しただけでは足りず、知事への届出まで済ませて初めて移動できる。船舶から導管で陸揚げする場合などは例外になる。基準不適合なら、知事は廃棄その他の措置を命じられる(行政処分:役所があなたに直接下す具体的な決定)。積荷をまるごと失うリスクは、発注の段階で潰しておく必要がある
法的な位置づけ
高圧ガス保安法22条は輸入検査を定める規定である。高圧ガスの輸入者は、ガスと容器について都道府県知事、協会または指定輸入検査機関の輸入検査を受け、経済産業省令の輸入検査技術基準に適合すると認められるまで移動を禁じられる。基準不適合の場合、知事は廃棄その他必要な措置を命じることができる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.発注前に容器仕様と成分証明を確認 輸出者に、日本の輸入検査技術基準に合う容器仕様の資料とガス成分の分析表を提出させる。不合格になった場合の費用負担も契約書に書いておく
- 2.入港日確定後に検査主体へ日程打診 都道府県知事(担当課)、高圧ガス保安協会または指定輸入検査機関の両方に検査日程を打診し、早く受けられるほうを押さえる
- 3.輸入検査を受検し、合格まで移動を止める 通関後も貨物を動かさず、輸入検査を受ける。物流担当と乙仲(海運貨物取扱業者)に、合格前の横持ち禁止を周知する
- 4.指定機関で合格した場合は知事へ届出 協会または指定輸入検査機関で合格したときは、その旨を都道府県知事に届け出てから移動する。届出が済んだ記録を出荷判断の条件にする
よくある質問 AI による整理
Q1高圧ガスの輸入検査とは何ですか?
輸入した高圧ガスとその容器が、経済産業省令の輸入検査技術基準に適合するかを確かめる検査です。高圧ガス保安法22条が根拠で、合格するまで移動できません。
Q2高圧ガスの輸入検査はどこに申請しますか?
都道府県知事(高圧ガス担当課)、高圧ガス保安協会、指定輸入検査機関のいずれかに申請します。協会または指定機関を使う場合、合格後に知事への届出が必要です。
Q3高圧ガスを輸入検査前に移動したら違法?
原則として違法です。22条1項は輸入検査に合格するまで移動を禁じており、例外は導管による陸揚げや緩衝装置内での輸入など法定の場合に限られます。
Q4輸入検査が不要な高圧ガスはありますか?
船舶から導管で陸揚げする場合、省令で定める緩衝装置内での輸入、省令で保安上支障がないと定める場合は不要です。法3条の適用除外に当たるガスも対象外です。
Q5指定輸入検査機関に合格したらすぐ出荷できる?
できません。指定輸入検査機関または協会の検査で合格した後、その旨を都道府県知事に届け出て初めて移動が認められます(22条1項1号)。
Q6高圧ガスの輸入検査で何を見られますか?
ガスそのものと容器の両方が対象です。具体的な検査方法は経済産業省令で定められ(22条4項)、容器の仕様・材質が基準に合わず不合格になる例も多くあります。
Q7輸入検査に不合格になったらどうなる?
都道府県知事は、輸入者に対しガスと容器の廃棄その他必要な措置を命じることができます(22条3項)。どの措置になるかは知事の判断です。
Q8機械に付いてくるガスボンベも輸入検査が必要?
付属品であっても、高圧ガスに当たるガスを充填した容器を輸入するなら原則として対象になり得ます。適用除外に当たるかどうか、事前に都道府県へ確認するのが安全です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1通関が終わったのに、なんで倉庫に運んじゃダメなんですか?
通関は関税法の手続で、22条の輸入検査はそれとは別の保安上の関門だからです。22条1項は、検査に合格するまで(指定機関の検査を使った場合は、合格に加えて知事への届出まで)移動を禁じています。実務のポイント:通関業者は保安検査までは見てくれないのが普通です。誰が検査を手配するのかを、乙仲(海運貨物取扱業者)との契約で明記しておかないと、責任の押し付け合いが起きます
Q2知事の検査と協会や指定機関の検査、どっちを選べばいいですか?
どちらでも適法です(22条1項本文、同項1号)。ただし協会や指定機関を使った場合は、合格後に知事への届出をして初めて移動できます。実務のポイント:実務で効いてくるのは日程と現場対応力です。検査官の空き状況は時期によって大きく変わるので、入港日が固まった時点で両方に打診し、早く入れるほうを押さえるのが段取りの定石です
Q3不合格になったら、もう全部捨てるしかないんですか?
22条3項は「廃棄その他の必要な措置」と定めているので、廃棄に限らず、積戻し(輸出国への返送)などの措置が命じられる余地もあります。ただし、どの措置になるかは知事の判断です。実務のポイント:処分が出る前の段階で、輸出者から追加の証明資料を出させたり、積戻し案を自分から示したりするほど、全損を避けられる可能性は上がります
間違えやすい点 AI による整理
- 「税関の許可が出た=国内で自由に扱える」と考えるのは誤りである。関税法上の輸入許可と、高圧ガス保安法上の輸入検査は根拠法も所管も別。前者は経済的な国境管理、後者は爆発・漏洩を防ぐ保安管理であり、通関後も検査合格(または届出)までは移動が禁じられる
- 検査を受ければ済むことは知っていても、不適合のときの代償の大きさまで知る人は少ない。3項は知事に、ガスと容器の廃棄その他必要な措置を命じる権限を与えている。手直しで済む保証はなく、積荷全損の可能性まで原価計算に入れておかなければ、一回の不合格で年間利益が飛ぶ
- 「検査はガスの中身の話」という前提自体がずれている。22条の対象は、ガス「及びその容器」である。中身が純度規格どおりでも、容器が日本の基準に合わなければ不合格になる。海外調達で本当に詰まりやすいのは、むしろ容器のほうである
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規制の対象 | 22条:輸入した高圧ガスとその容器 | 44条:容器そのもの(容器検査) 48条:容器への充填行為 |
| 禁止される行為 | 輸入検査合格(または届出)前の移動 | 容器検査に合格していない容器の譲渡・引渡し 刻印等のない容器への高圧ガスの充填 |
| 主に問題になる場面 | 港・通関直後の国内搬入 | 容器の製造・輸入後の流通 国内の充填所での充填 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は高圧ガスの輸入そのものを一元的に検査する規定ではなく、労働安全(危険性機械・設備の検査)と商品検験(LP ガスボンベ等)の二本立てで管理する傾向がある。現行規定を要確認
韓国も高圧ガス専用の安全管理法を持ち、容器等の検査制度を設けている。日本法との構造的な類似性が高いとされる。条文の対応関係は要確認
EU では可搬式圧力機器指令(TPED)により、適合評価済みの容器に π マークを付して域内流通を認める。輸入時の個別検査より、容器の適合評価を重視する仕組み
米国は運輸省(DOT/PHMSA)の危険物輸送規則で、外国製シリンダーの輸入に条件を課す。保安と輸送の規制が一体になっている点が日本と異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 通関が下りた翌朝、物流担当が気を利かせて、輸入した窒素ボンベ40本を自社倉庫へ横持ちした。善意の段取りだが、輸入検査を受ける前の移動であり、22条1項違反になる。罰則の対象になりうる(最新の改正状況をご確認ください)
- もし指定輸入検査機関の検査に合格したのに、知事への届出を忘れたまま出荷したらどうなる? 1項1号の例外は「届出をした場合」に限られる。書類一枚の抜けで、合格の効果が移動の場面では生きてこない
- コンテナヤードの保管料が毎日加算されていく。検査日程の空きはあと5日先。輸入者としては、知事による検査と指定輸入検査機関のどちらが早く入れるか、到着前に両方へ打診しておくべきだった
- 海外メーカーから特殊ガスを初輸入した。輸入検査で容器の材質と肉厚が基準に合わないと判定され、知事から廃棄命令が出た。ガス代、容器代、廃棄費用、すべて自社持ちである
- 友人の会社が「船から直接パイプで LNG を受け入れているが、同じ検査は要るのか」と聞いてきた。導管による陸揚げは1項2号の例外に当たる。ただし受入設備の側には別の許可や検査の網がかかっている
取るべき行動
被害を受けた側:(取引先や運送業者の段取りミスで、未検査品の移動に巻き込まれた場合)1. 直ちに移動を止め、現在地で保管して安全を確保する2. 都道府県の高圧ガス担当課へ事実関係を相談し、自主的に申告するかどうかを判断する3. 契約書を確認し、検査手配の責任が誰にあるかを特定して、損失の求償に備えて記録を残す4. 廃棄命令の可能性があれば、輸出者に容器証明と分析表の追加提出を至急求める
訴えられた側:1. 移動禁止違反を指摘されたら、まず移動の経緯(いつ、誰の指示で、何本)を時系列で整理する2. 1項各号の例外(導管による陸揚げ、緩衝装置、省令で定める場合)に当たらないかを確認する3. 廃棄命令などの不利益処分の前には、弁明の機会が与えられるのが原則(行政手続法13条)。技術的反論は書面にまとめる4. 処分に不服があれば、審査請求または取消訴訟を検討する
時効(請求できる期限):輸入検査そのものに受検期限の定めはないが、合格(または指定機関の合格と知事への届出)までは移動できない。廃棄命令に不服がある場合、審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和26年(1951年) 新設:高圧ガス取締法(昭和26年法律第204号)として制定。高圧ガスによる災害防止を目的とする保安法制の基本法となる
- 2.平成8年(1996年) 改正:法律名を高圧ガス保安法に改める改正。規制を見直し、事業者の自主保安を重視する方向へ転換
- 高圧ガス保安法 第23条高圧ガス移動時の保安上の措置
- 高圧ガス保安法 第44条輸入容器を含む容器検査の義務
- 高圧ガス保安法 第48条刻印等のない容器への充填制限
- 高圧ガス保安法 第3条適用除外となる高圧ガスの範囲
- 関税法 第67条輸入申告、保安検査とは別の通関手続
- 行政手続法 第13条廃棄命令前の聴聞・弁明の機会
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