高圧ガス保安法 第21条(製造等の廃止等の届出)
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- 第一種製造者は、高圧ガスの製造を開始し、又は廃止したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
- 2.第二種製造者であつて、第五条第二項第一号に掲げるものは、高圧ガスの製造の事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
- 3.第二種製造者であつて、第五条第二項第二号に掲げるものは、高圧ガスの製造を廃止したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
- 4.第一種貯蔵所又は第二種貯蔵所の所有者又は占有者は、第一種貯蔵所又は第二種貯蔵所の用途を廃止したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
- 5.販売業者は、高圧ガスの販売の事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
この条文の基本情報
製造等の廃止等の届出とは何ですか?
定義製造等の廃止等の届出とは、高圧ガス保安法第21条に定められた規定で、「第一種製造者は、高圧ガスの製造を開始し、又は廃止したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高圧ガス保安法第21条(製造等の廃止等の届出)は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
- 高圧ガス保安法第21条の条文原文は「第一種製造者は、高圧ガスの製造を開始し、又は廃止したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。」で始まります。
- 高圧ガス保安法第21条は第二章 事業に置かれています。
- 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
- 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 高圧ガス保安法第21条の前の条は高圧ガス保安法第20条の7です。
- 高圧ガス保安法第21条の次の条は高圧ガス保安法第22条です。
- 高圧ガス保安法第21条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204 - 本サイト収録
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/21
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点高圧ガス保安法21条は、第一種製造者の製造開始・廃止、第二種製造者・貯蔵所・販売業者の廃止を、遅滞なく都道府県知事に届け出る義務を定める。
Q · 高圧ガスの設備を撤去したら、それで手続は終わりですか?
終わらない。撤去だけでは知事の台帳から消えない
高圧ガス保安法21条により、第一種製造者の製造廃止、第二種製造者の製造(事業)廃止、貯蔵所の用途廃止、販売事業の廃止は、遅滞なく都道府県知事へ届け出なければなりません。設備を物理的に撤去しただけでは行政は廃止を知ることができず、台帳上は事業者として残り、保安検査や立入検査の対象になり続けます。第一種製造者は製造を開始したときも届出が必要です。
解説
高圧ガスの許可は、工場の機械を止めても消えない。プラントを解体し、更地にし、社員が全員いなくなっても、都道府県知事の台帳の上ではあなたの会社は「第一種製造者」のままであり続ける。生きている許可を終わらせる手段は、本条の廃止届しかないからだ。本条が求める届出は五種類ある。第一種製造者の製造開始と廃止、第二種製造者の廃止、第一種・第二種貯蔵所の用途廃止、販売業者の事業廃止である。期限はどれも「遅滞なく」とだけ書かれていて、日数の定めはない。この曖昧さが落とし穴になる。忘れたまま放置すると、保安検査(法35条、高圧ガス設備が安全かを知事等が定期的に確かめる検査)の案内が届き続け、事業承継や工場用地の売却の場面で、消えていない許可が監査人の目に留まる。条文は五項に分かれ、第二種製造者だけ「製造の事業を廃止」と「製造を廃止」で書き分けられている。どの項に当たるかを見極めれば、出すべき書類と出さなくてよい書類が分かれる
法的な位置づけ
高圧ガス保安法21条は、許可または届出により行政が把握している高圧ガス関係施設の開始・廃止を、行政台帳に反映させるための届出義務を定める規定である。第一種製造者は製造の開始と廃止、第二種製造者は製造の事業または冷凍のための製造の廃止、貯蔵所の所有者または占有者は用途の廃止、販売業者は販売事業の廃止を、遅滞なく都道府県知事に届け出る。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.自社が21条のどの項に当たるかを確認 許可証や届出控えから、第一種製造者(1項)、第二種製造者の製造事業(2項)、冷凍のための第二種製造者(3項)、貯蔵所(4項)、販売業者(5項)のどれに当たるかを特定する。複数に当たる場合はそれぞれ届出が要る
- 2.開始日・廃止日を客観資料で確定 運転日誌、撤去工事の完了報告書、販売最終日の帳簿などで、開始または廃止の事実が生じた日を確定する。日付の根拠がないと、後で遅延の有無を説明できない
- 3.所管窓口と様式を確認 事業所所在地の都道府県(事務が移譲されている場合は市)の高圧ガス担当課に、提出先・様式・添付書類を確認する。様式は製造・貯蔵・販売の区分ごとに分かれていることが多い
- 4.届出書を提出し控えを保管 届出書を作成して提出し、受付印のある控えまたは電子申請の受付記録を保管する。事業譲渡や用地売却のデューデリジェンスで提示を求められることがある
よくある質問 AI による整理
Q1高圧ガス 廃止届とは何ですか?
高圧ガスの製造・貯蔵・販売をやめたことを都道府県知事に知らせる届出です。根拠は高圧ガス保安法21条で、許可や届出の台帳を現場の実態に合わせるためのものです。
Q2高圧ガス 廃止届 いつまでに出す?
条文上は「遅滞なく」とされ、日数の定めはありません。廃止の事実が生じたら速やかに提出するのが原則で、自治体の運用も確認しておくと安全です。
Q3高圧ガス 製造開始届 必要な人は?
第一種製造者です。21条1項は廃止だけでなく製造の開始も届出対象とし、完成検査に合格して運転を始めた時点で開始の届出が必要になります。
Q4高圧ガス 廃止届 どこに出す?
条文上の提出先は都道府県知事です。事務が指定都市等に移譲されている地域もあるため、事業所所在地の担当課に事前に確認してください。
Q5冷凍機 撤去 届出 必要?
第二種製造者として届け出ていた冷凍設備で冷凍のための製造をやめるなら、21条3項の廃止届が必要です。撤去工事だけでは手続は完了しません。
Q6高圧ガス 販売 やめる 手続は?
販売業者が販売の事業を廃止したときは、21条5項により遅滞なく都道府県知事に届け出ます。一般消費者向けLPガス販売は液化石油ガス法の別手続です。
Q7高圧ガス 貯蔵所 用途廃止 届出は?
第一種・第二種貯蔵所の所有者または占有者は、貯蔵所の用途を廃止したとき、21条4項により遅滞なく都道府県知事に届け出る必要があります。
Q8高圧ガス 廃止届 出し忘れ どうなる?
台帳上は事業者として残り、保安検査の案内や立入検査の対象になり続けます。届出義務違反には罰則規定もあるため、気付いた時点で行政庁に相談して届け出てください。
この条文についての質問 AI による整理
Q1設備はもう全部撤去したんですけど、それでも廃止届って必要ですか?
必要である。21条は廃止の事実を知事に届け出ることを義務付けていて、物理的に撤去しただけでは行政の台帳は変わらない。実務のポイント:廃止届が出ていない限り、許可は形式上残り続ける。後日同じ場所で再開しようとすると、新規許可を取り直すのか既存の許可で足りるのかで行政との協議がこじれる。廃止するのか、休止して残すのかを先に決めてから届け出ること
Q2冷凍機を新しいのに入れ替えるだけでも、廃止届になるんですか?
入れ替えて冷凍のための製造を続けるなら、通常は廃止ではなく変更の手続(第二種製造者は法14条4項の変更届)の問題になる。冷凍をやめる場合に21条3項の廃止届となる。実務のポイント:新しい機種の冷凍能力や冷媒の種類によって、第一種と第二種の区分や届出不要の区分が入れ替わることがある。入替え前に能力値を確認しておけば、出す書類を一つ間違えずに済む
間違えやすい点 AI による整理
- 「設備を撤去したのだから、行政もそのうち気付いて許可を消してくれる」と思っている人が多い。実際は逆で、届出がなければ行政は廃止を知るすべがない。台帳上は事業が続いているものとして、保安検査や立入検査(法62条)の対象になり続ける
- 第一種製造者が届出を要するのは廃止のときだけだと思われがちである。しかし1項は「開始」も届出対象にしている。完成検査(法20条)に合格して運転を始めたら、そこで開始の届出も必要になる。廃止だけを覚えていると、事業の初日に届出漏れが起きる
- 「冷凍機は空調設備で、ガスの製造とは関係ない」という認識自体が出発点を誤っている。法律上、冷媒ガスを圧縮して高圧ガスにする行為は「製造」に当たる。食品倉庫やスーパーの冷凍機の管理者は、自分がガス製造者として扱われているという前提から確認し直す必要がある
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する場面 | 高圧ガス保安法21条:製造・貯蔵・販売の開始(第一種製造者)および廃止 | 同法5条:製造の許可(第一種)・届出(第二種)という入口 同法20条の4:販売事業の届出という入口 |
| 手続の性質 | 事後の届出(審査なし、遅滞なく) | 第一種は事前の許可、第二種は事前の届出 事業開始前の届出 |
| 届出を怠ったときの影響 | 台帳上は事業者として残り、保安検査・立入検査の対象であり続ける | 無許可製造として重い罰則の対象になりうる 無届販売として罰則の対象になりうる |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では高圧ガス設備を主に労働安全の枠組みで規律し、高圧気体特定設備や容器の検査制度を置く。可燃性高圧ガスの製造・貯蔵場所は消防法系の辦法でも管理される
ドイツでは許可を要する施設の操業停止について、事前の届出義務が置かれ、跡地の安全確保も併せて求められる
フランスの ICPE 制度では、許可施設の操業停止の際に事前の通知と跡地の安全化措置が求められ、日本より手続が重い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- スーパーの店舗改装で、バックヤードの大型冷凍機を撤去した。もしその冷凍機が一定の冷凍能力を超えていて、第二種製造者として届出済みだったら、どうなる? 撤去しただけで手続は終わらない。冷凍のための製造を廃止したのだから、21条3項の廃止届が要る
- 工場の M&A で買い手側のデューデリジェンス(買収前に相手の会社を調べること)を担当している。売り手の資料では十年前に閉鎖したはずのガス設備が、県の台帳では今も第一種製造者のまま残っていた。クロージングまで残り二週間。廃止届を出し直すのか、保安検査の未受検という問題が残っていないかを確認するのか、決めなければならない
- ガス販売の個人商店を親から継いだあなたは、取引先が減ったので販売をやめた。届出のことはまったく頭になかった。翌年、県から立入検査の連絡が来た
取るべき行動
被害を受けた側:買収先や取引先の届出漏れで不利益を受けそうな立場の場合:1. 都道府県(事務が移譲されている自治体では市)の担当課に、対象事業所の許可・届出の状況を照会する2. 売り手には、廃止届の控えと保安検査の受検記録を提出するよう求める3. 漏れが見つかったら、クロージング前の是正を条件にするか、価格調整か補償条項に反映させる
訴えられた側:届出漏れを指摘された事業者の場合:1. 廃止または開始の日付を、工事記録や運転日誌などの客観資料で確定させる2. 直ちに所管の行政庁へ相談し、遅れた理由を添えて届け出る3. 廃止前の期間について保安検査や定期自主検査の未実施がなかったかを点検する。本条の違反には罰則が設けられており、ほかの義務違反と重なると扱いが重くなりうる(最新の改正状況をご確認ください)
時効(請求できる期限):条文上の期限は「遅滞なく」で、日数の定めはない。開始または廃止の事実が生じた時点から起算される。届出義務違反が罰金刑の対象である場合、公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項6号)である(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和26年(1951年) 新設:高圧ガス取締法(昭和26年法律第204号)として制定。高圧ガスの製造・貯蔵・販売に関する規制の枠組みが整備された
- 2.平成8年(1996年) 改正:法改正により題名が高圧ガス保安法に改められ、取締り中心から事業者の自主保安を重視する方向へ転換した(法全体の改正)
- 高圧ガス保安法 第5条第一種・第二種製造者の区分の根拠
- 高圧ガス保安法 第16条第一種貯蔵所の設置許可
- 高圧ガス保安法 第17条の2第二種貯蔵所の設置届出
- 高圧ガス保安法 第20条の4販売事業の届出、販売廃止届の前提
- 高圧ガス保安法 第20条完成検査合格後の製造開始
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第3条一般消費者向けLPガス販売は登録制で別規律
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