高圧ガス保安法 第20条の4(販売事業の届出)
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- 高圧ガスの販売の事業(液化石油ガス法第二条第三項の液化石油ガス販売事業を除く。)を営もうとする者は、販売所ごとに、事業開始の日の二十日前までに、販売をする高圧ガスの種類を記載した書面その他経済産業省令で定める書類を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
- 一第一種製造者であつて、第五条第一項第一号に規定する者がその製造をした高圧ガスをその事業所において販売するとき。
- 二医療用の圧縮酸素その他の政令で定める高圧ガスの販売の事業を営む者が貯蔵数量が常時容積五立方メートル未満の販売所において販売するとき。
この条文の基本情報
販売事業の届出とは何ですか?
定義販売事業の届出とは、高圧ガス保安法第20条の4に定められた規定で、「高圧ガスの販売の事業(液化石油ガス法第二条第三項の液化石油ガス販売事業を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高圧ガス保安法第20条の4(販売事業の届出)は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
- 高圧ガス保安法第20条の4の条文原文は「高圧ガスの販売の事業(液化石油ガス法第二条第三項の液化石油ガス販売事業を除く。」で始まります。
- 高圧ガス保安法第20条の4は第二章 事業に置かれています。
- 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
- 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 高圧ガス保安法第20条の4の前の条は高圧ガス保安法第20条の3です。
- 高圧ガス保安法第20条の4の次の条は高圧ガス保安法第20条の4の2です。
- 高圧ガス保安法第20条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第20条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204 - 本サイト収録
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第20条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/20_4
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点高圧ガス保安法20条の4は、高圧ガスの販売事業を営もうとする者に、販売所ごとに事業開始の二十日前までの都道府県知事への届出を義務づける。LPガス販売は対象外。
Q · 高圧ガスのボンベを売るのに、許可や届出は必要?
販売所ごとに開業二十日前までの届出が必要です
高圧ガス保安法20条の4により、高圧ガスの販売事業を営もうとする者は、販売所ごとに、事業開始の日の二十日前までに、販売するガスの種類を記載した書面等を添えて都道府県知事に届け出なければなりません。許可制ではないため審査を待つ必要はありませんが、期限を過ぎて販売を始めれば手続違反です。LPガス販売は液化石油ガス法の対象で、本条からは除外されます。政令指定都市では市が窓口の場合があるため事前確認が必要です。
解説
二十日。高圧ガスを売る商売を始める前に、都道府県知事への届出に必要な期間である。許可制ではないので、審査に通るのを待つ必要はない。ただし、書類を出した翌日から売れるわけでもない。届出期限は事業開始日の二十日前で、販売所ごとに出す必要がある。本店で出していても、新しく開いた営業所の分は別に届け出なければならない。添付書類は、販売する高圧ガスの種類を書いた書面と経済産業省令で定める書類である。届出が不要になる例外は二つしかない。一つ目は、第一種製造者が自分で製造したガスを自分の事業所で売る場合である。二つ目は、医療用の圧縮酸素など政令で定めるガスを、常時の貯蔵量が五立方メートル未満の販売所で売る場合である。LP ガスは別の法律(液化石油ガス法)の登録制で管理されるため、本条の対象外となる。ここで押さえるべきなのは、どこまでが「販売」にあたるかである。生ビール用の炭酸ガスボンベを酒屋が飲食店に届ける、溶接材料店がアセチレンを配達する、イベント業者がヘリウムボンベを貸し出す。どれも本業の「ついで」に見えるが、法律上は高圧ガスの販売にあたる可能性がある。なお、小型容器などは法3条の適用除外にあたる場合があるので、まずそこを確認する。政令指定都市では市が届出先になっている場合があるため、所管窓口は事前に確認すること(最新の改正状況をご確認ください)。
法的な位置づけ
高圧ガス保安法20条の4は、高圧ガス販売事業の事前届出制を定める規定である。販売事業を営もうとする者は、販売所ごとに、事業開始の日の二十日前までに、販売する高圧ガスの種類を記載した書面その他経済産業省令で定める書類を添えて都道府県知事に届け出なければならない。液化石油ガス販売事業は除外され、第一種製造者の自社製造ガスの事業所内販売および政令指定ガスの少量販売所での販売は届出を要しない。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.販売にあたるか・例外に該当するかを確認 扱うガスが高圧ガスにあたるか、法3条の適用除外(小型容器等)に該当しないか、LPガス販売ではないかを確認する。さらに第一種製造者の自社販売、医療用圧縮酸素等の常時貯蔵五立方メートル未満の例外に当たるかを販売所ごとに判定する
- 2.開業日から二十日前の期限を逆算 販売所ごとの事業開始予定日を確定し、その二十日前を届出期限として手帳やスケジュールに登録する。書類不備による差し戻しを見込み、さらに一週間程度の余裕を持たせる
- 3.所管窓口へ事前相談 販売所所在地の都道府県(政令指定都市の場合は市の場合あり)の高圧ガス担当窓口に連絡し、届出様式と添付書類を確認する
- 4.届出書と添付書類を提出 販売する高圧ガスの種類を記載した書面その他経済産業省令で定める書類を添えて届出書を提出し、受付印のある控えを販売所ごとに保管する
- 5.開業後の保安義務を整備 販売開始に合わせて、販売主任者の選任(法28条)、購入者への周知義務、販売方法の技術上の基準への対応を確認し、記録を残す
よくある質問 AI による整理
Q1高圧ガス販売事業届とは何ですか?
高圧ガスを販売する事業を始める前に、販売所ごとに都道府県知事へ出す届出です。根拠は高圧ガス保安法20条の4で、許可ではなく届出制です。
Q2高圧ガス販売事業届 いつまでに出す?
事業開始の日の二十日前までです。開業日から逆算して書類を準備し、窓口での差し戻しに備えて余裕を持って提出するのが実務上の安全策です。
Q3炭酸ガスボンベの配達に届出は必要?
生ビール用の液化炭酸ガスボンベを飲食店へ反復継続して販売・供給する場合、高圧ガスの販売にあたり届出が必要になる可能性があります。容器の適用除外も確認します。
Q4ヘリウムガスの販売に届出はいる?
業務としてヘリウムボンベを販売・供給する場合、容器の大きさや圧力によっては本条の届出対象になりえます。小型容器は法3条の適用除外にあたるか先に確認します。
Q5高圧ガス販売事業届の提出先はどこ?
条文上は都道府県知事です。ただし政令指定都市では市が届出窓口になっている場合があるため、販売所の所在地を所管する窓口に事前に確認してください。
Q6営業所を増やしたら届出し直しが必要?
必要です。届出は販売所ごとに求められるため、本店で届け出ていても、新設した営業所での販売分は別に届け出なければなりません。
Q7高圧ガス販売事業届の必要書類は?
販売する高圧ガスの種類を記載した書面と、経済産業省令で定める書類を添付します。具体的な様式は所管窓口や経済産業省の案内で確認します。
Q8LPガスの販売も高圧ガス保安法の届出?
いいえ。液化石油ガス販売事業は本条の対象外で、液化石油ガス法(液石法)の登録制で規律されます。手続の窓口と要件が異なります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1届出って、出した日からすぐ販売を始めちゃダメなんですか?
だめである。高圧ガス保安法20条の4は「事業開始の日の二十日前まで」に届け出るよう定めている。許可制のように審査結果を待つ必要はないが、期限を守っていなければ、その時点で手続違反になる。実務のポイント:行政の窓口では、書類の不備で差し戻されることも多い。慣れた事業者は、提出前に窓口へ事前相談を入れて、二十日の期限に余裕を持たせている
Q2在宅酸素の会社です。医療用酸素なら届出はいらないと聞いたんですが?
条件付きである。医療用の圧縮酸素など政令で定めるガスを、常時の貯蔵量が五立方メートル未満の販売所で売る場合に限って届出が要らない(20条の4第2号)。拠点の在庫を増やして基準を超えれば、届出が必要になる。実務のポイント:繁忙期だけ在庫を積み増す運用が、この例外から外れる典型的な落とし穴である。判断は「常時」の数量で行われるので、ピーク時の在庫も記録に残して説明できるようにしておく
間違えやすい点 AI による整理
- 「許可じゃなく届出だから、出し忘れても大した問題ではない」と思われがちだが、無届のまま販売を始めれば罰則の対象になる。さらに深刻なのは事故が起きた場合である。無届の事実は、保安体制がなかったことを示す証拠として、行政処分でも民事の損害賠償でも不利に働く(罰則の具体的な内容は最新の改正状況をご確認ください)
- 「うちはガス会社じゃなくて酒屋(または溶接材料店、イベント会社)だから関係ない」という問いの立て方そのものがずれている。本条が見るのは業種の看板ではなく、高圧ガスを反復継続して売る事業を行っているかどうかである。本業が何であるかは関係ない
- 会社として一度届け出れば全社でカバーされると考えるのは、事業者の目線である。法律は販売所ごとに届出を求めている。営業所を増やしたり移転したりするたびに、届出漏れが一つずつ生まれる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規制の対象 | 20条の4:高圧ガスの販売事業 | 5条:高圧ガスの製造(第一種製造者) 20条の5:販売業者の周知義務 |
| 手続の性質 | 事前届出(事業開始の二十日前まで) | 都道府県知事の許可 販売後の行為義務(届出ではない) |
| 単位 | 販売所ごと | 事業所ごと 購入者への販売ごと |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は可燃性高圧ガスの貯蔵・販売場所を消防法体系で管理し、日本のような高圧ガス一般の販売届出を単独で定める法律は置いていない
韓国は高圧ガスの販売について許可制を採用しており、届出制の日本より参入規制が厳しい
中国は高圧ガスを含む危険化学品の経営に許可制を敷き、販売業者の参入を行政許可で管理する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 酒販店を継いだ二代目が、先代が「昔からやっている」と言っていた生ビール用炭酸ガスボンベの配達を続けていた。届出の控えを探しても、どこにもない。保安検査や立入りでこの点を指摘されたら、どう説明すればいいのか
- もし、来月一日に新しい営業所を開く予定なのに、届出のことを今日まで誰も気にしていなかったとしたら? 事業開始の二十日前という期限には、すでに間に合わない。開業日を後ろにずらすか、その営業所では高圧ガスを扱わずに始めるか。今週中に決める必要がある
- 在宅酸素療法の事業者が拠点を増やした。新拠点で医療用圧縮酸素の在庫を常時五立方メートル以上置くと、届出不要の例外から外れる。在庫を増やしただけで、届出が必要な販売所に変わってしまう
- ボンベを納めていた業者が、実は無届だったと取引先のあなたが後から知った。ガス漏れ事故が起きたとき、保険会社はまず仕入れルートを調べる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 仕入れ先や納入業者から届いたボンベでガス漏れや破裂などの事故が起きたら、まず容器・バルブ・刻印を写真に残す2. 消防と都道府県(または政令指定都市)の高圧ガス担当窓口に連絡する3. 納入業者が販売事業の届出をしていたかどうかを窓口に照会する。保安の説明を受けていたか(周知義務)もあわせて記録しておく4. 損害賠償の請求は、民法709条や製造物責任法の適用を視野に、弁護士に相談して組み立てる
訴えられた側:1. 無届の販売所が見つかったら、まず販売を止めるかどうかを判断する。続ける場合は、直ちに管轄窓口へ事情を説明して届出を出す2. 販売所ごとに、ガスの種類と貯蔵量を棚卸しし、例外にあたる範囲を確認する。対象は第一種製造者の自社販売と、医療用酸素など五立方メートル未満の場合3. 販売主任者を選任する必要があるか(法28条)、周知義務を果たしているかも同時に見直す4. 行政指導の段階で自主的に是正した記録が、その後の処分や刑事判断で有利な情状になる
時効(請求できる期限):届出は事業開始日の二十日前までに出す。本条そのものに消滅時効の定めはなく、民事の請求については一般の消滅時効(民法166条、債権は5年または10年)が適用される。無届販売の罰則が罰金刑など比較的軽い刑であれば、刑事の公訴時効は原則3年(刑事訴訟法250条2項6号、最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 平成8年(1996年)改正(要人的検証) 高圧ガス取締法を高圧ガス保安法に改めた改正にあわせて、販売事業の規制を見直したとされる。改正の具体的な内容と年は人的検証が必要
- 高圧ガス保安法 第5条第一種製造者の許可、本条但書第1号の前提
- 高圧ガス保安法 第3条適用除外、小型容器等は本条の対象外
- 高圧ガス保安法 第20条の5販売業者の周知義務(現行効力を要確認)
- 高圧ガス保安法 第20条の6販売の方法の技術上の基準(現行効力を要確認)
- 高圧ガス保安法 第28条販売主任者の選任義務(現行効力を要確認)
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第3条LPガス販売は登録制で本条から除外
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