高圧ガス保安法 第20条の6(販売の方法)
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- 販売業者等は、経済産業省令で定める技術上の基準に従つて高圧ガスの販売をしなければならない。
- 2.都道府県知事は、販売業者等の販売の方法が前項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、その技術上の基準に従つて高圧ガスの販売をすべきことを命ずることができる。
この条文の基本情報
販売の方法とは何ですか?
定義販売の方法とは、高圧ガス保安法第20条の6に定められた規定で、「販売業者等は、経済産業省令で定める技術上の基準に従つて高圧ガスの販売をしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高圧ガス保安法第20条の6(販売の方法)は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
- 高圧ガス保安法第20条の6の条文原文は「販売業者等は、経済産業省令で定める技術上の基準に従つて高圧ガスの販売をしなければならない。」で始まります。
- 高圧ガス保安法第20条の6は第二章 事業に置かれています。
- 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
- 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 高圧ガス保安法第20条の6の前の条は高圧ガス保安法第20条の5です。
- 高圧ガス保安法第20条の6の次の条は高圧ガス保安法第20条の7です。
- 高圧ガス保安法第20条の6には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第20条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204 - 本サイト収録
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第20条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/20_6
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点高圧ガス保安法20条の6は、販売業者等に経済産業省令の技術上の基準に従った販売を義務付け、基準不適合の場合は都道府県知事が基準どおりの販売を命じられると定める。
Q · 高圧ガスの販売業者は、届出さえすれば自由にボンベを売っていいの?
いいえ。省令の技術基準に従って売る義務があります
高圧ガス保安法20条の6第1項により、販売業者等は経済産業省令で定める技術上の基準(一般高圧ガス保安規則40条など)に従って販売しなければなりません。容器の外観や漏えいの確認、再検査期限切れ容器の引渡し禁止などがその内容です。販売方法が基準に適合しないと認められると、同条2項により都道府県知事が基準どおりに販売するよう命ずることができ、この命令に従わない場合は罰則の対象となります。
解説
高圧ガスを売る行為には、届出をすれば終わりではない続きがある。販売業者等(届出をした販売業者や、自ら製造したガスを売る製造者など)は、経済産業省令が定める「技術上の基準」(安全に売るための具体的な作業ルール)に従って販売しなければならない。中身は抽象論ではない。腐食や割れのある容器を渡さない、ガスが漏れていないか確かめる、再検査期限を過ぎた容器を渡さない、といった手順が一般高圧ガス保安規則40条などに並んでいる。見落とされやすいのは第2項だ。基準からずれていると都道府県知事が判断すれば、「基準どおりに売れ」と命じることができる。この命令は行政処分(役所が事業者に直接下す具体的な決定)にあたるため、守らなければ罰則に進むし、不服があれば審査請求や取消訴訟で争う対象にもなる。ビールサーバーの炭酸ガス、在宅療法の酸素、溶接用のアセチレン。ボンベが一本手渡されるたびに、この条文の基準が適用されている。
法的な位置づけ
高圧ガス保安法20条の6は、高圧ガスの販売方法に関する規定であり、販売業者等に経済産業省令で定める技術上の基準に従った販売を義務付けるとともに、販売方法が当該基準に適合しない場合に、都道府県知事が基準に従った販売を命ずる権限を定める。販売事業の届出(同法20条の4)後の個々の引渡し行為を規律する行為規制である。
手順
- 1.引渡し時に容器の刻印と外観を確認 ボンベを受け取る際、容器の肩に打たれた刻印で再検査期限を確認し、錆・割れ・へこみなど外観の異常がないかを目視で点検する
- 2.漏えいの有無を確認 バルブ周りから音やにおいがしないかを確かめる。漏えいの疑いがあれば火気を避けて換気し、受取を保留する
- 3.異常があれば記録して受取を保留 異常を見つけたら写真を撮り、日時と配送担当者の名前を記録したうえで、業者に容器の交換を求める
- 4.改善されない場合は都道府県に情報提供 業者が交換や是正に応じない場合、所在地の都道府県の高圧ガス保安担当課に、記録を添えて情報提供する
よくある質問 AI による整理
Q1高圧ガスの販売の技術上の基準とは?
高圧ガス保安法20条の6に基づき経済産業省令が定める販売時の安全ルールです。容器の外観確認や漏えい確認、再検査期限切れ容器の引渡し禁止などが含まれます。
Q2高圧ガス 販売業者等 とは誰のこと?
販売事業の届出をした販売業者のほか、自ら製造した高圧ガスを販売する製造者なども含む概念です。販売という行為をする者に基準が及びます。
Q3高圧ガス 販売 改善命令 従わないとどうなる?
20条の6第2項の命令は行政処分であり、従わない場合は高圧ガス保安法の罰則の対象となります。命令の記録はその後の立入検査でも重視されます。
Q4高圧ガスの販売方法の命令は誰が出す?
販売業者等の所在地を管轄する都道府県知事です。実務上は都道府県の高圧ガス保安担当課が立入検査などを通じて基準適合性を確認します。
Q5ガスボンベ 再検査期限切れ 販売 違法?
再検査期限を過ぎた容器の引渡しは省令の販売基準に反し、20条の6違反として知事の命令の対象になりえます。受け取る側は交換を求めるのが基本です。
Q6炭酸ガスボンベの配送業者にも基準は適用される?
ビールサーバー用の炭酸ガスも高圧ガスであり、それを販売・引渡しする業者は販売業者等にあたりえます。外観確認などの基準が適用されます。
Q7高圧ガス 販売 届出だけで足りる?
足りません。届出(20条の4)は販売事業の入口要件であり、届出後の一回ごとの販売に20条の6の技術上の基準が継続して適用されます。
Q8知事の販売方法命令に不服があるときは?
行政処分として審査請求(処分を知った日の翌日から3か月以内)や取消訴訟(6か月以内)で争えます。まず是正を進めつつ並行して検討するのが実務的です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1ボンベの再検査期限が切れてるみたいなんですけど、使っちゃダメですか?
期限切れの容器は、そもそも業者が引き渡してはならない対象です。省令の販売基準(一般高圧ガス保安規則40条)は引渡しの段階で確認を求めています。使わずに業者へ交換を求めるのが筋です。実務のポイント:刻印は容器の肩に打たれていて、検査年月は数字で読めます。確認する客が少ないため、刻印を見ているとわかった瞬間に業者の対応が丁寧になることは珍しくありません
Q2県から「販売方法を改善しなさい」って命令が来ました。これって前科になりますか?
本条2項の命令は行政処分で、刑罰ではありません。それ自体で前科はつきません。ただし命令に従わなければ罰則の対象になります(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:命令は記録に残り、その後の立入検査で重点的に見られます。期限内に是正し、写真付きの改善報告を自分から出すことが、次の処分を遠ざける近道です
Q3ネットで小さいガス缶を売るだけでも、この条文って関係あるんですか?
一定の小型容器などは政令で高圧ガス保安法の適用除外になっています。商品の種類と容量によって答えが変わります。実務のポイント:適用除外かどうかを確かめずに「小さいから大丈夫」と販売を始め、届出漏れを指摘されるケースがあります。出品前に、所在地の都道府県の高圧ガス担当課へ一度問い合わせるのが一番安くつきます
間違えやすい点 AI による整理
- 「販売事業の届出さえ出せば、あとは普通の商売と同じ」と思われがちだが、届出(20条の4)は入口にすぎない。届出後の一回一回の引渡しに省令の技術基準がかかり、それを外れれば知事の命令が出る。届出は資格であって、免罪符ではない
- 安全上の責任はボンベを使う側にあると考える利用者は多い。だが法律の目線では、容器の状態を確かめる義務は先に「渡す側」に課されている。利用者が自分を守る義務を負うと思い込み、本来は業者が負う確認の手間まで抱えてしまう。立場をここまで取り違えていると、交渉の出発点から負けている
- 家庭用プロパンガスもこの条文で規律されている、と考えるのは問いの立て方から誤っている。一般家庭向けの LP ガス販売は、主に「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律」(通称 液石法)の守備範囲だ。同じボンベに見えても、どの法律の土俵に立つかで登録制度も監督の仕組みも変わる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 20条の6:一回ごとの販売方法(技術上の基準) | 20条の4:販売事業の届出(入口要件) 20条の5:購入者への災害防止事項の周知 |
| 義務の性質 | 省令の技術上の基準に従って販売する行為義務 | 事業開始前に知事へ届け出る手続義務 購入者に必要な事項を周知させる情報提供義務 |
| 違反時の行政対応 | 知事が基準に従った販売を命ずる(2項) | 無届販売として罰則の対象 周知義務違反への行政指導・命令 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では高圧ガスの安全は主に労働安全衛生の枠組みと危険物管理規定で規律され、日本のような販売行為に特化した技術基準と知事命令の組合せとは構造が異なる
韓国は日本の高圧ガス保安法に近い単独法を持ち、販売事業者にも安全基準を課している
ドイツは事業者の安全義務を労働安全・危険物の技術規則で具体化し、移動式圧力ガス容器の充填・保管・引渡しを規律する
米国は連邦運輸省の危険物規則で容器の再検査や充填を規律し、期限切れ容器の充填・出荷を制限している
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 居酒屋で生ビールの炭酸ガスボンベを交換したところ、届いた容器の肩に錆が浮き、刻印の再検査期限は先月で切れていた。これを受け取った店の責任なのか、渡した業者の責任なのか。省令の基準は「引き渡す側」に向けられている
- あなたは地方でガス販売店を継いだ二代目だ。父の代から容器の外観チェックは「目で見て大丈夫そうなら OK」だった。県の立入検査で基準不適合と判断され、改善を命じる通知が届いた。返答期限まであと2週間しかない
- もしネット通販でヘリウムボンベを売っている業者が、容器の状態を一度も確認せずに倉庫から直送していたら、どうなる? 販売の形がオンラインに変わっても、引渡しの基準が消えるわけではない
- 在宅酸素を使う親の家に配送員が来て、容器を交換して3分で帰った。漏れの確認をしていたのか、あなたは見ていない
- 溶接工場の資材担当として、安さを理由に仕入先を切り替えた。新しい業者の容器は傷だらけで、バルブ周りからかすかにシューと音がする。受け取りを拒否してよいのか、迷っている
取るべき行動
被害を受けた側:1. 引渡し時に容器の外観(錆・割れ・へこみ)、ガス漏れの音やにおい、刻印の再検査期限を確認する2. 異常があれば受取を保留して写真を撮り、日時と配送担当者の名前を記録する3. 業者に交換を求め、応じなければ所在地の都道府県の高圧ガス担当課に情報提供する。漏えいの疑いがあれば火気を避けて換気し、消防に連絡する4. 損害が出た場合は民法709条や製造物責任法による賠償請求を検討する
訴えられた側:1. 指摘内容を一般高圧ガス保安規則40条など、該当する省令の条文と一項目ずつ照らし合わせる2. 不利益処分の前には弁明の機会が与えられるのが原則(行政手続法13条)。是正記録と手順書を準備して書面で弁明する3. 命令を受けた場合はまず是正を優先し、改善報告を残す4. 命令の内容に不服があれば、審査請求または取消訴訟を検討する
時効(請求できる期限):本条に固有の時効はない。第2項の命令に不服がある場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。損害賠償請求には民法724条(知った時から3年、生命・身体侵害は5年)が適用される
- 高圧ガス保安法 第20条の4販売事業の届出、販売業者の入口要件
- 高圧ガス保安法 第20条の5購入者への災害防止事項の周知義務
- 高圧ガス保安法 第28条販売主任者の選任義務
- 高圧ガス保安法 第60条販売に関する帳簿の記載・保存義務(現行効力を要確認)
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第3条一般消費者向け LP ガス販売の登録制(通称 液石法)
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