高圧ガス保安法 第20条の7(販売をするガスの種類の変更)
販売業者は、販売をする高圧ガスの種類を変更したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
この条文の基本情報
販売をするガスの種類の変更とは何ですか?
定義販売をするガスの種類の変更とは、高圧ガス保安法第20条の7に定められた規定で、「販売業者は、販売をする高圧ガスの種類を変更したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高圧ガス保安法第20条の7(販売をするガスの種類の変更)は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
- 高圧ガス保安法第20条の7の条文原文は「販売業者は、販売をする高圧ガスの種類を変更したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。」で始まります。
- 高圧ガス保安法第20条の7は第二章 事業に置かれています。
- 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
- 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 高圧ガス保安法第20条の7の前の条は高圧ガス保安法第20条の6です。
- 高圧ガス保安法第20条の7の次の条は高圧ガス保安法第21条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第20条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204 - 本サイト収録
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第20条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/20_7