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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

高圧ガス保安法 第20条の7(販売をするガスの種類の変更)

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販売業者は、販売をする高圧ガスの種類を変更したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

この条文の基本情報

販売をするガスの種類の変更とは何ですか?

定義販売をするガスの種類の変更とは、高圧ガス保安法第20条の7に定められた規定で、「販売業者は、販売をする高圧ガスの種類を変更したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 高圧ガス保安法第20条の7(販売をするガスの種類の変更)は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
  2. 高圧ガス保安法第20条の7の条文原文は「販売業者は、販売をする高圧ガスの種類を変更したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。」で始まります。
  3. 高圧ガス保安法第20条の7は第二章 事業に置かれています。
  4. 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
  5. 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 高圧ガス保安法第20条の7の前の条は高圧ガス保安法第20条の6です。
  7. 高圧ガス保安法第20条の7の次の条は高圧ガス保安法第21条です。
  8. 高圧ガス保安法第20条の7には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第20条の7
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204
  • 本サイト収録高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第20条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/20_7

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点高圧ガス保安法第20条の7により、販売業者は販売する高圧ガスの種類を変更したとき、遅滞なく都道府県知事に届け出る必要がある。許可は不要で、事後の届出で足りる。

Q · 高圧ガスの販売店が、売るガスの種類を増やしたら役所に届け出る必要はある?

必要。種類を変えたら遅滞なく知事へ変更届を出す

高圧ガス保安法第20条の7により、販売業者は販売をする高圧ガスの種類を変更したとき、遅滞なく都道府県知事に届け出なければなりません。開業時の販売事業届(第20条の4)はガスの種類を前提に受理されているため、品目の追加や入替えで届出事項が実態とずれるからです。許可は不要で事後の届出で足りますが、「遅滞なく」は正当な理由のない後回しを許さない趣旨です。様式や運用は所轄窓口で確認してください。

解説

酸素とアセチレンだけを扱ってきたガス販売店が、取引先に頼まれて炭酸ガスや液化窒素も卸し始める。商売の感覚では品揃えを一つ増やしただけだ。しかし法律から見れば、届け出た事業の前提が変わったことになる。販売事業の届出(第20条の4)は「どのガスを売るか」を前提に受理されている。そのため売るガスの種類を変えたら、遅滞なく(正当な理由なく後回しにしない、という意味)都道府県知事に届け出なければならない。ガスの種類が変われば、燃えやすさ、毒性、酸素欠乏の危険といった性質が変わる。保管方法も、顧客に周知すべき注意事項(第20条の5)も、販売の技術上の基準(第20条の6)の当てはまり方も変わる。必要なのは許可ではなく届出なので、書類を出せば手続は済む。ただ、出していなければ、立入検査で届出内容と倉庫の容器が食い違い、指導や罰則(第83条等、最新の改正状況をご確認ください)を受けるきっかけになる。取扱品目のリストを書き換えたら、同じ日に届出書も書くべきである。

法的な位置づけ

高圧ガス保安法第20条の7は、同法第20条の4に基づき販売事業を届け出た販売業者に対し、販売をする高圧ガスの種類を変更したときに遅滞なく都道府県知事へ届け出る義務を課す規定である。事前許可ではなく事後の届出制であり、行政が販売所ごとの取扱ガスを継続的に把握するための手続として機能する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.現在の取扱ガスと届出内容を照合する 倉庫・配送記録・仕入台帳から現に販売している高圧ガスの種類を一覧化し、販売事業届出書(第20条の4)の控えに記載された種類と一つずつ照合する
  2. 2.所轄窓口と様式を確認する 販売所所在地を管轄する都道府県(または指定都市)の高圧ガス保安担当課を特定し、種類変更の届出様式・添付書類・提出方法を自治体サイトまたは電話で確認する
  3. 3.変更届書を作成し提出する 変更前後のガスの種類、変更年月日などを所定様式に記載し、販売所ごとに提出する。控えを保管し、提出日を社内記録に残す
  4. 4.周知文書・保管・主任者を見直す 新しいガスに合わせて購入者への周知文書(第20条の5)、販売方法の技術上の基準(第20条の6)に沿った保管・引渡し方法、販売主任者の資格要件を点検し、品目変更時の社内チェック手順を定める

よくある質問 AI による整理

Q1高圧ガス販売の種類変更届とは?

販売業者が売る高圧ガスの種類を変えたときに都道府県知事へ出す届出です。高圧ガス保安法第20条の7が根拠で、許可ではなく事後の届出です。

Q2高圧ガス 変更届 遅滞なく 何日以内?

条文に日数の定めはありません。「遅滞なく」は正当な理由のない遅れを許さない趣旨で、実務上の目安は都道府県ごとに異なるため所轄窓口で確認します。

Q3高圧ガス販売の変更届はどこに出す?

販売所の所在地を管轄する都道府県の高圧ガス保安担当課が窓口です。権限移譲により指定都市が窓口となる場合もあるため、事前に所轄を確認してください。

Q4高圧ガス 種類変更届 必要書類は?

所定様式の変更届書が基本です。様式は一般高圧ガス保安規則等で定められ、添付書類の要否は自治体の運用によるため、窓口や自治体サイトで確認します。

Q5高圧ガスの種類変更届を出さないと違法?

違法です。第20条の7の届出義務に違反した状態となり、罰則規定の対象となりえます。実務上はまず行政指導で是正を求められることが多いです。

Q6販売所が複数ある場合の変更届は?

販売事業の届出は販売所ごとに行うため、種類を変更した販売所ごとに届出が必要と考えるのが安全です。管轄が異なれば窓口も別になります。

Q7高圧ガスの種類を変えたら販売主任者も変わる?

扱うガスの区分によって販売主任者に求められる資格が変わる場合があります。種類変更届と併せて、現任者の資格で足りるかを確認すべきです。

Q8変更届は窓口に出した時点で完了?

行政手続法第37条により、形式上の要件に適合した届出は提出先の機関の事務所に到達した時点で義務が履行されたものとされます。受理の有無に左右されません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1扱うガスを減らしたときも届出は要るんですか?

第20条の7は「種類を変更したとき」と定めており、追加だけに限っていない。減らした場合も届出事項が実態と食い違うため、変更届の対象として扱う自治体が多い。実務のポイント:販売事業を全部やめる場合は、別に廃止の届出がある。一部の品目をやめるのか事業そのものをやめるのかで書類が違うので、窓口では最初にどちらなのかを伝えると話が早い

Q2届出を出し忘れていたことに後から気付きました。もう手遅れですか?

気付いた時点ですぐに変更届を出すべきである。違反の状態は届け出るまで続くので、先延ばしにするほど不利になる。罰則(第83条等)が理論上はありうるが、実務では行政の指導で是正を求められることが多い。実務のポイント:自分から窓口に相談して書類を出す場合と、立入検査で発覚する場合とでは、その後の扱いの厳しさが違う。届出が遅れた理由を正直に書き、再発防止策を添えるのが定石である

間違えやすい点 AI による整理

  • 「届出は事業を始めるときの一回だけ」と思われがちだが、販売するガスの種類を変更したときにも改めて届出が必要になる。開業時の書類が正確だったことは、今の書類が正確であることを保証しない
  • 届出漏れは書類上の小さなミスと軽く見られやすいが、事故が起きたときの意味は重い。行政が把握していないガスを売っていたこと自体が、保安管理の甘さを示す事情として指摘されやすく、取引先や保険会社からの信用にも響く
  • 「どのガスを扱うかは営業の判断、届出は総務の仕事」という分業の考え方そのものが落とし穴になる。品目を決める会議に届出の担当者が同席していなければ、本条の義務は構造的に漏れる
比較の観点この条文ほかの条文
規律する場面第20条の7:販売をする高圧ガスの種類を変更したとき第20条の4:高圧ガスの販売事業を新たに始めるとき
第20条の5:販売の際に購入者へ注意事項を周知するとき
手続の性質事後の届出(遅滞なく)事前の届出(事業開始前)
届出ではなく購入者に対する周知義務
ガスの種類との関係種類の変更そのものが届出の契機届出時に販売するガスの種類を示す
ガスの種類ごとに周知すべき内容が変わる

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
消防法第15条・公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處所設置標準暨安全管理辦法

台湾では可燃性高圧ガスの貯蔵・販売場所の安全管理を消防法体系で規律し、労働現場の取扱いは職業安全衛生法系の規則が担う。日本のような販売品目単位の変更届とは制度設計が異なる

韓国
고압가스 안전관리법 제4조

韓国は高圧ガス販売を許可制とし、許可事項の変更にも行政手続を要する。日本の届出制より事前統制が強い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 飲食店向けにビールサーバー用の炭酸ガスを卸してきた酒販店が、イベント業者の依頼でヘリウムガスのボンベも扱い始めた。売上は伸びたが、届出書は数年前のまま炭酸ガスしか書いていない。次の立入検査で、倉庫に並ぶ容器と書類の違いを最初に指摘される
  • 取扱ガスを一種類増やしただけで、本当に役所へ連絡が必要なのか? 必要である。届出事項が変わる以上、本条の届出義務がかかる。品目を減らした場合も「変更」に当たりうるので、所轄の窓口に確認するのが確実である
  • あなたは溶接材料商社で保安の担当になったばかりだ。来週の月曜から液化窒素の取扱いが始まると営業部から聞かされた。届出は遅滞なくと定められている。容器置場の区分、顧客への周知文書、届出書の三つを今週中にそろえなければならない

取るべき行動

被害を受けた側:取引先の販売業者が届出内容にない種類のガスを納めてくる、または近隣の販売所で見慣れない容器が急に増えたと気づいた場合の対応である。1. 納品書と容器の刻印や表示でガスの種類を確認する2. 販売業者に周知文書(第20条の5)の交付を求める3. 保管状況に危険を感じたら、都道府県の高圧ガス保安担当課に相談する。担当課には立入検査の権限がある

訴えられた側:届出漏れを指摘された販売業者の対応である。1. 現在扱っている全ガスの一覧を作り、届出書と照合する2. 不足分の変更届をすぐに提出し、遅れた経緯と再発防止策(品目変更時の社内チェック手順)を文書にまとめる3. 新しいガスについて、保管基準や周知内容が合っているかを点検する。自主的にすばやく是正したことが、行政の評価を左右する

時効(請求できる期限):法律の文言は「遅滞なく」で、日数の定めはない。変更したその時点から、正当な理由のない遅れは義務違反と評価されうる。具体的な目安や様式は都道府県によって運用が異なるため、所轄の窓口で確認すること(最新の改正状況をご確認ください)

学説

行政手続法上の届出の理解:届出は行政庁の諾否の応答を予定しない通知行為であり、形式上の要件に適合する届出が提出先の事務所に到達したときに届出義務が履行されたものとされる(行政手続法第37条)。窓口での不受理は義務履行を妨げない。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和26年(1951年) 新設:高圧ガス取締法として制定・公布(昭和26年法律第204号)
  2. 2.平成8年(1996年) 改正:法律の題名を高圧ガス取締法から高圧ガス保安法に改める改正が行われた

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高圧ガス保安法の全文を見る所属する編章節を開く:第二章 事業

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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