高圧ガス保安法 第20条の4の2(承継)
- 前条の届出を行つた者(以下「販売業者」という。)が当該届出に係る事業の全部を譲り渡し、又は販売業者について相続、合併若しくは分割(当該届出に係る事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人は、販売業者の地位を承継する。
- 2.前項の規定により販売業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
この条文の基本情報
承継とは何ですか?
定義承継とは、高圧ガス保安法第20条の4の2に定められた規定で、「前条の届出を行つた者(以下「販売業者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高圧ガス保安法第20条の4の2(承継)は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
- 高圧ガス保安法第20条の4の2の条文原文は「前条の届出を行つた者(以下「販売業者」という。」で始まります。
- 高圧ガス保安法第20条の4の2は第二章 事業に置かれています。
- 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
- 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 高圧ガス保安法第20条の4の2の前の条は高圧ガス保安法第20条の4です。
- 高圧ガス保安法第20条の4の2の次の条は高圧ガス保安法第20条の5です。
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- 正式書式
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第20条の4の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204 - 本サイト収録
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第20条の4の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/20_4_2