高圧ガス保安法 第20条の5(周知させる義務等)
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- 販売業者又は第二十条の四第一号の規定により販売する者(以下「販売業者等」という。)は、経済産業省令で定めるところにより、その販売する高圧ガスであつて経済産業省令で定めるものを購入する者に対し、当該高圧ガスによる災害の発生の防止に関し必要な事項であつて経済産業省令で定めるものを周知させなければならない。ただし、当該高圧ガスを購入する者が第一種製造者、販売業者、第二十四条の二第二項の特定高圧ガス消費者その他経済産業省令で定める者であるときは、この限りでない。
- 2.都道府県知事は、販売業者等が前項の規定により周知させることを怠り、又はその周知の方法が適当でないときは、当該販売業者等に対し、同項の規定により周知させ、又はその周知の方法を改善すべきことを勧告することができる。
- 3.都道府県知事は、前項の規定による勧告をした場合において、販売業者等がその勧告に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
この条文の基本情報
周知させる義務等とは何ですか?
定義周知させる義務等とは、高圧ガス保安法第20条の5に定められた規定で、「販売業者又は第二十条の四第一号の規定により販売する者(以下「販売業者等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高圧ガス保安法第20条の5(周知させる義務等)は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
- 高圧ガス保安法第20条の5の条文原文は「販売業者又は第二十条の四第一号の規定により販売する者(以下「販売業者等」という。」で始まります。
- 高圧ガス保安法第20条の5は第二章 事業に置かれています。
- 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
- 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 高圧ガス保安法第20条の5の前の条は高圧ガス保安法第20条の4の2です。
- 高圧ガス保安法第20条の5の次の条は高圧ガス保安法第20条の6です。
- 高圧ガス保安法第20条の5には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第20条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204 - 本サイト収録
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第20条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/20_5
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点高圧ガス保安法20条の5は、販売業者等に対し、省令指定の高圧ガスの購入者へ災害防止に必要な事項を周知させる義務を課す。購入者が第一種製造者等のプロなら義務は免除される。
Q · ボンベを買ったのに販売店から安全上の説明が何もなかった。これって問題ないの?
省令指定ガスで一般の買い手なら、販売店の周知義務違反の可能性
高圧ガス保安法20条の5第1項により、販売業者等は経済産業省令で定める高圧ガスを購入する者に対し、災害防止に必要な事項を周知させなければなりません。ただし買い手が第一種製造者、販売業者、特定高圧ガス消費者等である場合は対象外です。周知を怠ると都道府県知事が勧告でき(2項)、従わなければ公表されます(3項)。直接の罰則はありませんが、事故時には販売店の過失を基礎づける事情になりえます。
解説
ボンベを一本買っただけでも、販売店には「使い方の危険」を伝える法律上の義務が生じる場合がある。高圧ガス保安法20条の5は、販売業者と、届出なしで販売できる一部の製造者(まとめて「販売業者等」)に義務を課している。対象は経済産業省令が指定する高圧ガスを買う人で、販売業者等はその人に、災害を防ぐために必要な事項(ボンベの置き場所、転倒防止、換気、漏れたときの措置など)を周知させなければならない。義務を負うのは「売った側」である。買い手が第一種製造者、販売業者、特定高圧ガス消費者などのプロであれば、この義務は外れる(ただし書)。プロなら知っているはずだという前提である。逆に言えば、溶接用ボンベを初めて買う町工場や個人事業主は、法律が守る相手として想定されている。この条文には直接の罰則がない。知事が出せるのは勧告で、従わなければ公表される。罰金より社名の公表が効く業界で、行政処分(役所が直接下す具体的な決定)より一段手前の手段を使い、評判で動かす設計になっている。そして事故が起きたとき、「周知を受けていない」という事実は販売店の過失を基礎づける材料になりうる。
法的な位置づけ
高圧ガス保安法20条の5は、高圧ガスの販売業者および同法20条の4第1号により販売する者(販売業者等)に対し、経済産業省令で定める高圧ガスの購入者へ、災害の発生防止に必要な事項を省令所定の方法で周知させる義務を定める規定である。購入者が第一種製造者等の専門的事業者である場合は適用が除外され、義務違反には都道府県知事の勧告と公表が予定されている。
手順
- 1.対象ガスと買い手の属性を確認する 販売する高圧ガスが経済産業省令で周知対象に指定されているか、購入者が第一種製造者・販売業者・特定高圧ガス消費者など除外対象にあたるかを取引ごとに確認する
- 2.省令所定の周知事項を準備する 経済産業省令で定める周知事項(保管場所、転倒防止、換気、漏えい時の措置など)を、省令所定の方法に沿った書面として整える
- 3.販売時に周知し記録を残す 初回販売時など所定のタイミングで購入者に周知を行い、日付・相手・交付した書面の控えを記録として保存する
- 4.勧告を受けたら速やかに改善する 都道府県知事から周知の実施や方法改善の勧告を受けた場合、改善計画と実施状況を速やかに示し、公表に至る前に是正する
よくある質問 AI による整理
Q1高圧ガスの周知義務とは何ですか?
高圧ガスを販売する業者が、購入者に対して災害防止に必要な事項を伝えなければならない義務です。高圧ガス保安法20条の5が根拠で、対象ガスと周知事項は経済産業省令で定められます。
Q2高圧ガスの周知義務は誰が負うのですか?
販売業者と、20条の4第1号により届出なしで販売できる第一種製造者(あわせて販売業者等)です。買い手側ではなく売る側に課された義務です。
Q3高圧ガス 周知義務 免除される買い手は?
第一種製造者、販売業者、24条の2第2項の特定高圧ガス消費者、その他経済産業省令で定める者です。専門知識を持つことが前提とされる買い手は対象外となります。
Q4高圧ガスの周知を怠ったらどうなる?
都道府県知事が周知の実施や方法の改善を勧告でき(2項)、勧告に従わなければその旨を公表できます(3項)。本条違反そのものへの直接の罰則規定はありません。
Q5溶接用ボンベを買うとき説明を受ける権利はある?
購入するガスが省令指定のもので、自分が第一種製造者等の専門事業者でなければ、販売業者等には周知義務があります。説明がなければ書面での交付を求めるのが実務的です。
Q6高圧ガス 周知 記録は残すべき?
本条は記録保存を直接定めていませんが、立入検査や事故後の責任追及の場面で周知の事実を示すには、日付・相手・交付書面の控えを残しておくことが有効です。
Q7転売されたボンベの周知義務は誰にある?
周知義務は販売ごとに、その直接の購入者に対して判断されます。プロの販売業者に売った場合は免除され、転売先への周知はその販売業者が負うことになります。
Q8周知義務違反で損害賠償を請求できる?
本条は行政上の義務ですが、周知がなかった事実は事故時に販売店の注意義務違反を基礎づける事情になりえます。民法709条や415条に基づく請求の検討材料になります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1ボンベ買ったけど説明なんて何もなかった。これって法律違反なんですか?
省令で指定された高圧ガスで、あなたがプロの買い手(ただし書の第一種製造者等)でなければ、販売業者等には周知義務がある(高圧ガス保安法20条の5第1項)。実務のポイント:周知は口頭でも足りる場合があるが、実務では記録の残る書面交付が主流である。説明がなかったと感じたら、その時点で書面を求める。求めたのに渡されなかったという記録が、後で効いてくる
Q2罰則がないなら、守らなくても別にいいってこと?
直接の罰金はない。ただし都道府県知事は勧告ができ、従わなければ公表できる(同条2項・3項)。実務のポイント:本当に怖いのは公表より民事である。事故が起きたとき、周知していなかった事実は販売店の過失を示す典型的な証拠になる。保険会社が求償先を探すとき、まず確認するのは販売店の周知記録である
間違えやすい点 AI による整理
- 「危ない物を使う以上、気をつけるのは使う側の自己責任」と思われがちだが、本条は危険情報を伝える責任を売る側に置いている。使い手の不注意が事故の直接原因でも、周知の欠落が認められれば販売店側の過失も問題になる
- 罰則がないから守らなくても実害はない、という読み方は浅い。勧告に従わなければ社名が公表されうるうえ、周知義務違反は事故時の民事訴訟で過失の有力な根拠になる。罰金がない分、損害賠償という形でまとめて請求が来る
- 「うちは小さな店だから対象外だろう」という問いの立て方自体がずれている。義務の有無を決めるのは店の規模ではなく、売るガスの種類(省令指定かどうか)と買い手の属性(プロかどうか)の二つである
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 20条の5:購入者への災害防止事項の周知 | 20条の4:高圧ガス販売事業の届出 20条の6:販売の方法に関する技術上の基準 |
| 義務の名宛人 | 販売業者等(販売業者+20条の4第1号により販売する者) | 高圧ガスの販売事業を営もうとする者 販売業者等 |
| 違反への対応 | 知事の勧告、従わなければ公表 | 届出義務違反として扱われる 技術基準への適合を求める行政上の措置 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は危険性のある商品について企業経営者に警告標示と緊急処理方法の表示を求める一般規定で対応し、高圧ガス販売に特化した周知義務規定とは構造が異なる
韓国は日本と同様に高圧ガスの単独法を持ち、販売・消費段階の安全管理を規律する
ドイツでは EU 規則に基づく安全データシートの提供が供給者から川下使用者への情報伝達の中心となる
米国は労働安全の観点から、化学品の製造・輸入・販売者に SDS とラベルによる危険情報の伝達を義務付ける
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 独立したばかりの板金職人が、ガス溶接用のアセチレンと酸素のボンベを初めて取引先経由で購入した。届いたのはボンベと請求書だけで、保管方法の説明書は一枚もない。説明がなかったのは、販売店側の義務違反にあたる可能性がある
- あなたは高圧ガスの販売店で、届出を済ませて営業している。顧客台帳を見ると、「周知済み」の記録がない一般顧客が30件ある。来月、都道府県の立入検査が予定されている。残された時間で書面の配布と記録の整備を終えなければ、指導や勧告の対象になりうる
- 倉庫で保管していた可燃性ガスのボンベから漏れて火災が起きたら、責任はどうなる? 使い手の管理ミスだけで終わる話ではない。販売時に保管上の注意が周知されていなかったなら、販売店にも過失責任を問う余地が生まれる
- 取引先がボンベの名義上は「販売業者」なので、販売店は説明を省いた。実際に使うのは、その取引先から転売を受けた小規模工場である。周知義務は「直接の買い手」ごとに判断されるため、転売先への周知は転売した販売業者の側の義務となる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 購入時に注意事項の説明や書面を受け取ったかを確認し、請求書・納品書・メールを保存する2. 事故が起きたら、ボンベ・容器の現物と現場写真を確保し、消防と警察の記録を残す3. 周知がなかった場合は、販売店に対し民法709条(不法行為)や415条(債務不履行)に基づく損害賠償を検討する4. 周知方法が不適切な販売店については、都道府県の高圧ガス保安担当部署に情報提供できる
訴えられた側:1. 対象ガスかどうか、買い手がただし書のプロ(第一種製造者、販売業者、特定高圧ガス消費者など)にあたるかを確認する2. 周知の日付・方法・交付書面の控えを提出できるよう整理する3. 勧告を受けたら、改善計画を速やかに示して公表を回避する4. 事故後の請求では、買い手側の保管違反や消費上の技術基準違反(過失相殺、民法722条2項)を主張する
時効(請求できる期限):本条自体に時効はない。勧告・公表に期限の定めもない。事故後の民事請求は、不法行為であれば損害と加害者を知った時から3年(人の生命・身体の侵害は5年)、行為時から20年(民法724条、724条の2)である。債務不履行であれば一般消滅時効(民法166条:知った時から5年、行使できる時から10年)が適用される(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和26年(1951年) 新設:高圧ガス取締法として法律全体が制定。本条の新設時期は別途確認を要する
- 2.平成8年(1996年) 改正:法律の題名が高圧ガス取締法から高圧ガス保安法に改められ、自主保安を重視する方向へ規制体系が見直された(施行は翌年)
- 高圧ガス保安法 第20条の4販売事業の届出、販売業者等の範囲を画定(現行効力を要確認)
- 高圧ガス保安法 第20条の6販売の方法に関する技術基準(現行効力を要確認)
- 高圧ガス保安法 第24条の2特定高圧ガス消費者、周知義務の除外対象
- 高圧ガス保安法 第63条事故届、周知不足が露見する経路
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第27条LP ガス販売事業者の消費者周知義務、並行制度(現行効力を要確認)
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