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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 8 分8 分8 分

高圧ガス保安法 第28条(販売主任者及び取扱主任者)

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  1. 販売業者(経済産業省令で定める高圧ガスを販売する者に限る。第三十四条において同じ。)は、販売所ごとに、経済産業省令で定めるところにより、製造保安責任者免状又は高圧ガス販売主任者免状(以下「販売主任者免状」という。)の交付を受けている者であつて、経済産業省令で定める高圧ガスの販売に関する経験を有する者のうちから、高圧ガス販売主任者(以下「販売主任者」という。)を選任し、第三十二条第七項に規定する職務を行わせなければならない。
  2. 2.特定高圧ガス消費者は、事業所ごとに、経済産業省令で定めるところにより、特定高圧ガス取扱主任者(以下「取扱主任者」という。)を選任し、第三十二条第八項に規定する職務を行わせなければならない。
  3. 3.第二十七条の二第五項の規定は、販売主任者又は取扱主任者の選任又は解任について準用する。

この条文の基本情報

販売主任者及び取扱主任者とは何ですか?

定義販売主任者及び取扱主任者とは、高圧ガス保安法第28条に定められた規定で、「販売業者(経済産業省令で定める高圧ガスを販売する者に限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 高圧ガス保安法第28条(販売主任者及び取扱主任者)は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
  2. 高圧ガス保安法第28条の条文原文は「販売業者(経済産業省令で定める高圧ガスを販売する者に限る。」で始まります。
  3. 高圧ガス保安法第28条は第三章 保安に置かれています。
  4. 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
  5. 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 高圧ガス保安法第28条の前の条は高圧ガス保安法第27条の4です。
  7. 高圧ガス保安法第28条の次の条は高圧ガス保安法第29条です。
  8. 高圧ガス保安法第28条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第28条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204
  • 本サイト収録高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/28

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点高圧ガス保安法28条は、販売業者に販売所ごとの販売主任者、特定高圧ガス消費者に事業所ごとの取扱主任者の選任を義務づけ、選任・解任時は都道府県知事等への届出を求める。

Q · 高圧ガスを売ったり使ったりする会社は、責任者を置かないといけないの?

販売所・事業所ごとに主任者の選任と届出が必要です

高圧ガス保安法28条により、経済産業省令で定める高圧ガスの販売業者は販売所ごとに高圧ガス販売主任者を、特定高圧ガス消費者は事業所ごとに特定高圧ガス取扱主任者を選任し、32条7項・8項の職務を行わせなければなりません。販売主任者は製造保安責任者免状または販売主任者免状を持ち、所定の販売経験を有する者に限られます。選任・解任のたびに都道府県知事等への届出も必要です(28条3項)。

解説

高圧ガスの事故は設備から起きると思われがちだが、法律がまず見ているのは「誰が責任者か」である。高圧ガス保安法28条は二種類の事業者に、人を置く義務を課している。一つは省令で指定された高圧ガスを売る販売業者で、販売所ごとに販売主任者を選任しなければならない。主任者は製造保安責任者免状か販売主任者免状を持ち、さらに省令が定める販売経験を積んだ者でなければならない。もう一つは、モノシランなどの特殊高圧ガスや、一定量以上の液化酸素・圧縮水素などを使う特定高圧ガス消費者で、事業所ごとに取扱主任者を選任する。どちらも選任・解任のたびに都道府県知事へ届け出る(3項、27条の2第5項の準用)。見落とされやすいのは「ごと」という二文字である。会社で一人選んでいれば足りるわけではない。担当者の退職や異動で欠けた日から、その販売所や事業所は法律上「責任者のいない現場」になる。

法的な位置づけ

高圧ガス保安法第28条は、高圧ガス販売主任者および特定高圧ガス取扱主任者の選任義務を定める規定である。販売業者は販売所ごとに、所定の免状と販売経験を有する者から販売主任者を、特定高圧ガス消費者は事業所ごとに取扱主任者を選任し、法定の職務を行わせる。選任・解任は都道府県知事等への届出を要する。

手順

  1. 1.自社が対象かを判定する 販売業者として省令指定の高圧ガスを販売しているか、または施行令7条の特定高圧ガスを基準量以上消費しているかを、拠点ごとに確認する
  2. 2.拠点ごとに有資格者を洗い出す 販売所・事業所ごとに、製造保安責任者免状や販売主任者免状の保有者と販売経験年数を確認し、主任者候補と予備要員を特定する
  3. 3.主任者を選任し職務を割り当てる 販売所・事業所ごとに主任者を正式に選任し、32条7項・8項の職務(保安業務の管理)を実際に担える体制と権限を与える
  4. 4.都道府県知事等へ届け出る 選任・解任のつど、28条3項による27条の2第5項の準用に従い、遅滞なく所管の都道府県知事等に届け出る
  5. 5.欠員リスクを定期点検する 退職・異動の内示、拠点追加、タンク増設の計画段階で主任者の空白が生じないかを点検し、後任育成計画を更新する

よくある質問 AI による整理

Q1高圧ガス販売主任者とは何ですか?

高圧ガス保安法28条1項に基づき、販売業者が販売所ごとに選任する保安責任者です。製造保安責任者免状か販売主任者免状を持ち、所定の販売経験が必要です。

Q2特定高圧ガス取扱主任者とは?

モノシラン等の特殊高圧ガスや、一定量以上の液化酸素・圧縮水素などを消費する事業者が、事業所ごとに選任する責任者です(28条2項)。

Q3販売主任者の選任届はどこに出す?

28条3項が準用する27条の2第5項により、選任・解任のつど遅滞なく都道府県知事等に届け出ます。様式や提出先は各自治体の高圧ガス担当部署で確認できます。

Q4販売主任者免状の試験はいつ?

高圧ガス販売主任者の国家試験は原則として年1回実施されます。日程は高圧ガス保安協会の案内で確認でき、取得まで長期間かかる点に注意が必要です。

Q5特定高圧ガス消費者になる基準は?

高圧ガス保安法施行令7条が種類と数量を定めます。特殊高圧ガスは量を問わず対象となり、液化酸素などは一定の貯蔵量(液化酸素は3,000kg)以上で対象になります。

Q6販売主任者は複数の販売所を兼任できる?

条文は販売所ごとの選任を求めています。兼任の可否は省令の定めによるため、原則として拠点ごとに選任し届け出る前提で、事前に所管の自治体へ確認するのが安全です。

Q7取扱主任者を置かないと違法?

特定高圧ガス消費者が取扱主任者を選任せずに消費を続けると、28条2項の義務違反となり、同法の罰則規定の対象となりえます。最新の改正状況も確認してください。

Q8販売主任者に必要な販売経験は何年?

28条1項は経験の内容を経済産業省令に委ねています。免状の種類やガスの区分によって要件が異なるため、一般高圧ガス保安規則などの現行規定を確認する必要があります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1販売主任者って、会社に一人いればいいんじゃないの?

違う。28条1項は「販売所ごとに」選任を求めている。拠点が三つあれば、原則として三つの拠点それぞれで選任と届出が必要になる。実務のポイント:拠点を増やすとき、営業許可や物件契約は済ませても、主任者の手当てが最後に回りがちである。支店開設のチェックリストに主任者の欄を最初から入れておく会社は、立入検査で慌てない

Q2主任者が急に辞めちゃった。後任が免状を取るまで待っていい?

待っている間も販売や消費を続ければ、選任義務を欠いた状態になる。製造保安責任者免状を持つ社員がいれば販売主任者になれる場合があるので、まず社内の有資格者を洗い出す(28条1項)。実務のポイント:販売主任者免状の試験は年に一度で、取得まで長く空く。複数名に免状を取らせておくことが、実質的な保険になる

Q3病院で液化酸素を使ってるけど、取扱主任者って必要なの?

貯蔵量が政令の基準以上なら、病院は特定高圧ガス消費者となり、事業所ごとに取扱主任者が必要になる(28条2項、高圧ガス保安法施行令7条)。実務のポイント:タンクの保守契約をガス業者と結んでいても、選任義務は病院自身に残る。施設課の担当者が交代するたびに、届出の更新が漏れていないか確認したい

間違えやすい点 AI による整理

  • 「うちはガスを買って使うだけだから、規制は売る側の話だ」と考える消費側の事業者は多い。だが28条2項は特定高圧ガス消費者、つまり使う側に取扱主任者の選任を義務づけている。病院、半導体工場、研究所、水素ステーション周辺の事業者が、自分は規制対象外だと思い込んだまま基準量を超えているケースがある
  • 選任すれば済むと考えるのは不十分である。条文は「選任し、職務を行わせなければならない」と書いている。届出書に名前があっても、本人が保安業務を管理していなければ、法の趣旨を満たしているとは言いにくい。名義だけの主任者は、事故の後で「誰も管理していなかった」証拠に変わる
  • 会社から見れば「担当者が一人辞めた」だけの人事でも、法律から見れば「その販売所の保安責任者が不在になった」という事態である。社内では日常的な欠員が、行政から見れば違反状態の開始になる。この見え方の落差が、後任探しを後回しにした会社を不意打ちする
比較の観点この条文ほかの条文
対象者28条:販売業者(販売所ごと)・特定高圧ガス消費者(事業所ごと)27条の2:第一種製造者等の製造事業所
32条:選任された主任者自身
規律の内容販売主任者・取扱主任者の選任義務と職務を行わせる義務保安統括者・保安技術管理者・保安係員の選任義務
各保安責任者が担う具体的な職務内容
届出27条の2第5項を準用し、選任・解任時に都道府県知事等へ届出27条の2第5項自体が選任・解任届出の根拠
届出規定なし(職務の内容を定める)

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
職業安全衛生法・高壓氣體勞工安全規則

台湾では高圧ガスの取扱いを主に労働安全衛生の枠組みで規律し、事業場の安全管理体制を求める。日本のように販売所・消費事業所ごとの主任者届出制とは構造が異なる

韓国
고압가스 안전관리법

韓国も高圧ガスの製造・販売・使用者に安全管理者の選任を求める専用法を持ち、日本の制度と構造が近い

アメリカ
OSHA 29 CFR 1910.101・1910.104

米国は連邦労働安全規則で圧縮ガス・酸素の取扱基準を定めるが、拠点ごとの有資格主任者の届出制という形はとらない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 販売主任者を務めていたベテラン社員が先月定年退職した。後任はまだ免状試験に受かっていない。あと二週間で県の立入検査が来る。その間もボンベの配送は毎日続いている
  • 支店を一つ増やしてガスの販売を始めたら、どうなるか? 本店の販売主任者に「兼任で見ておいて」と頼むだけでは足りない。28条1項は販売所ごとの選任を求めており、新しい拠点には新しい選任と届出が必要になる
  • あなたは病院の施設課長である。屋外の液化酸素タンクを大型のものに更新したところ、貯蔵量が政令の基準を超え、病院が特定高圧ガス消費者になった。取扱主任者の選任は、機器の業者ではなく病院側の義務である
  • 半導体工場でモノシランを使い始めたスタートアップ。ガスは専門業者からボンベで届くので、保安は業者任せだと思っていた。だが特殊高圧ガスは量にかかわらず届出の対象で、取扱主任者の選任は使う側である自社の仕事になる
  • 取扱主任者の名前で届け出たのに、実際の保安点検は外部任せで、本人は書類に判を押すだけだった。漏えい事故が起きたとき、行政と警察が最初に確かめるのは、その人が32条8項の職務を本当に果たしていたかどうかである

取るべき行動

被害を受けた側:取引先や近隣の事業所で高圧ガスの管理に不安を感じた場合:1. 相手が販売業者か特定高圧ガス消費者かを確認する2. 保安責任者が誰か、連絡先を文書で尋ねる3. 回答がない、または漏えい・異臭などの兆候がある場合は、都道府県の高圧ガス保安担当部署に相談する。緊急時は迷わず119番に通報する

訴えられた側:立入検査で選任漏れを指摘された場合:1. 全拠点の販売所・事業所と主任者の対応表を作り、空白期間を特定する2. 有資格者を直ちに選任し、遅滞なく都道府県知事へ届け出る3. 空白が生じた原因と再発防止策(後任育成計画、免状取得支援)を文書化して行政に示す4. 罰則と両罰規定のリスクがあるため、早めに弁護士や保安分野の専門家に相談する

時効(請求できる期限):選任・解任の届出は「遅滞なく」行う(28条3項による27条の2第5項の準用)。民事上の特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。選任義務違反は罰則(同法の罰則章)の対象となりうる(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和26年(1951年) 新設:高圧ガス取締法(昭和26年法律第204号)として制定。高圧ガスの製造・販売・消費等を規制する法律の出発点
  2. 2.平成8年(1996年) 改正:法律全体の改正により題名が高圧ガス保安法に改められ、自主保安を重視する体系へ移行(平成9年施行)。本条の文言の変遷は別途確認を要する

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高圧ガス保安法の全文を見る所属する編章節を開く:第三章 保安

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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