高圧ガス保安法 第27条の2(保安統括者、保安技術管理者及び保安係員)
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- 次に掲げる者は、事業所ごとに、経済産業省令で定めるところにより、高圧ガス製造保安統括者(以下「保安統括者」という。)を選任し、第三十二条第一項に規定する職務を行わせなければならない。
- 一第一種製造者であつて、第五条第一項第一号に規定する者(経済産業省令で定める者を除く。)
- 二第二種製造者であつて、第五条第二項第一号に規定する者(一日に製造をする高圧ガスの容積が経済産業省令で定めるガスの種類ごとに経済産業省令で定める容積以下である者その他経済産業省令で定める者を除く。)
- 2.保安統括者は、当該事業所においてその事業の実施を統括管理する者をもつて充てなければならない。
- 3.第一項第一号又は第二号に掲げる者は、事業所ごとに、経済産業省令で定めるところにより、高圧ガス製造保安責任者免状(以下「製造保安責任者免状」という。)の交付を受けている者であつて、経済産業省令で定める高圧ガスの製造に関する経験を有する者のうちから、高圧ガス製造保安技術管理者(以下「保安技術管理者」という。)を選任し、第三十二条第二項に規定する職務を行わせなければならない。ただし、保安統括者に経済産業省令で定める事業所の区分に従い経済産業省令で定める種類の製造保安責任者免状の交付を受けている者であつて、経済産業省令で定める高圧ガスの製造に関する経験を有する者を選任している場合その他経済産業省令で定める場合は、この限りでない。
- 4.第一項第一号又は第二号に掲げる者は、経済産業省令で定める製造のための施設の区分ごとに、経済産業省令で定めるところにより、製造保安責任者免状の交付を受けている者であつて、経済産業省令で定める高圧ガスの製造に関する経験を有する者のうちから、高圧ガス製造保安係員(以下「保安係員」という。)を選任し、第三十二条第三項に規定する職務を行わせなければならない。
- 5.第一項第一号又は第二号に掲げる者は、同項の規定により保安統括者を選任したときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。
- 6.第一項第一号又は第二号に掲げる者は、第三項若しくは第四項の規定による保安技術管理者若しくは保安係員の選任又はその解任について、経済産業省令で定めるところにより、都道府県知事に届け出なければならない。
- 7.第一項第一号又は第二号に掲げる者は、経済産業省令で定めるところにより、保安係員に協会又は第三十一条第三項の指定講習機関が行う高圧ガスによる災害の防止に関する講習を受けさせなければならない。
この条文の基本情報
保安統括者、保安技術管理者及び保安係員とは何ですか?
定義保安統括者、保安技術管理者及び保安係員とは、高圧ガス保安法第27条の2に定められた規定で、「次に掲げる者は、事業所ごとに、経済産業省令で定めるところにより、高圧ガス製造保安統括者(以下「保安統括者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高圧ガス保安法第27条の2(保安統括者、保安技術管理者及び保安係員)は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
- 高圧ガス保安法第27条の2の条文原文は「次に掲げる者は、事業所ごとに、経済産業省令で定めるところにより、高圧ガス製造保安統括者(以下「保安統括者」という。」で始まります。
- 高圧ガス保安法第27条の2は第三章 保安に置かれています。
- 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
- 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 高圧ガス保安法第27条の2の前の条は高圧ガス保安法第27条です。
- 高圧ガス保安法第27条の2の次の条は高圧ガス保安法第27条の3です。
- 高圧ガス保安法第27条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第27条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204 - 本サイト収録
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第27条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/27_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点高圧ガス保安法27条の2は、一定規模以上の高圧ガス製造者に、事業所ごとの保安統括者・保安技術管理者・保安係員の選任と都道府県知事への届出を義務づける。
Q · 高圧ガスの保安統括者には誰がなるの?
工場長など事業を統括管理する者。免状は不要
高圧ガス保安法27条の2第2項により、保安統括者には当該事業所で事業の実施を統括管理する者、つまり工場長や事業所長を充てなければなりません。免状は要件ではありません。技術面は、製造保安責任者免状と製造経験を持つ保安技術管理者(3項)と保安係員(4項)が担います。選任・解任とも都道府県知事への届出が必要です(5項・6項)。
解説
工場長の名刺の裏には、本人も意識していない肩書きがもう一つ刻まれていることがある。高圧ガス製造保安統括者である。高圧ガス保安法27条の2は、一定規模以上の高圧ガス製造事業所に三層の保安体制を義務づける。第一層の保安統括者は「事業の実施を統括管理する者」、つまり工場長や事業所長でなければならず、免状がなくても就ける。第二層の保安技術管理者と第三層の保安係員は、製造保安責任者免状(国家資格の証明書)と一定の製造経験を持つ者から選ぶ。さらに選任も解任も都道府県知事への届出が必要で、保安係員には法定講習を受けさせる義務まである。人事異動の辞令一枚で、この三層構造のどこかに穴が空く。空いた穴を届け出ないまま操業を続ければ、事故が起きた瞬間に「体制不備」が責任追及の起点になる。あなたの会社の人事部は、このことを知っているだろうか。
法的な位置づけ
高圧ガス保安法27条の2は、一定規模以上の高圧ガス製造者に対し、事業所ごとに高圧ガス製造保安統括者、保安技術管理者および保安係員を選任させ、選任・解任の都道府県知事への届出と保安係員の法定講習受講を義務づける規定である。統括者には事業の統括管理者を、他の二者には免状と製造経験を有する者を充てる。
手順
- 1.自社が選任義務の対象か確認する 事業所が第一種製造者(5条1項1号)か第二種製造者(5条2項1号)かを許可・届出の控えで確認し、省令の除外基準(ガスの種類ごとの一日製造容積など)に当たらないかを点検する
- 2.三層の保安体制を一覧表にする 保安統括者(工場長等)、保安技術管理者、施設区分ごとの保安係員について、氏名・免状の種類・製造経験・代理者の有無を一表にまとめ、区分と免状種類の組み合わせに不足がないか確認する
- 3.人事異動の内示と同時に後任を決める 異動・退職の内示が出た時点で、該当者が保安統括者等に当たるかを確認し、後任と代理者を決定する。発令日に解任・選任の届出書を同時に準備する
- 4.都道府県知事へ選任・解任を届け出る 保安統括者は遅滞なく(5項)、保安技術管理者・保安係員は省令に従い(6項)、都道府県の高圧ガス担当部署へ解任・選任の届出を提出し、受理控えを保管する
- 5.保安係員の法定講習を受講させる 高圧ガス保安協会または指定講習機関の講習日程を確認し、受講期限から逆算して予約する。受講記録を保安体制管理表に反映する
よくある質問 AI による整理
Q1高圧ガス製造保安統括者とは
高圧ガス保安法27条の2に基づき、一定規模以上の製造事業所で保安業務を統括管理する者です。工場長など事業の実施を統括管理する者を充てます。
Q2保安技術管理者 必要な免状
製造保安責任者免状のうち、事業所の区分に応じて経済産業省令で定める種類の免状と、所定の高圧ガス製造経験が必要です。詳細は一般高圧ガス保安規則等で確認します。
Q3保安係員 選任 人数
人数ではなく、経済産業省令で定める製造施設の区分ごとに選任します。区分ごとに必要な免状の種類と経験を満たしているかが判断基準です。
Q4保安統括者 解任 届出 必要?
必要です。27条の2第5項は、選任だけでなく解任したときも都道府県知事への届出を求めています。異動時は解任と選任の二本の届出が発生します。
Q5保安係員 講習 どこで受ける
高圧ガス保安協会または31条3項の指定講習機関が行う講習を受けさせる必要があります(27条の2第7項)。日程は限られるため早めの予約が重要です。
Q6保安技術管理者 選任しなくてよい場合
保安統括者自身が省令所定の種類の免状と製造経験を持つ者である場合など、3項ただし書と省令の定める場合は保安技術管理者の選任が不要になります。
Q7第二種製造者 保安統括者 必要?
第二種製造者でも5条2項1号に該当する者は対象です。ただし一日の製造容積がガスの種類ごとの省令基準以下の者などは除外されます。
Q8保安統括者 未選任 違法?
違法です。27条の2第1項は選任を義務として定めており、欠けたままの操業は法令違反状態となり、行政処分や罰則の対象となりえます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1工場長なんですけど、免状を持ってなくても保安統括者になっていいんですか?
なれますし、むしろ27条の2第2項は事業を統括管理する者を充てるよう求めています。技術面は3項の保安技術管理者が免状と経験で支えます。実務のポイント:3項ただし書により、統括者自身が所定の免状と経験を持っていれば技術管理者の選任を省ける場合があります。工場長候補に免状を取らせておくと、人員配置の自由度が一段上がる
Q2保安係員が急に辞めたら、後任が決まるまで工場は止めないといけませんか?
4項は施設の区分ごとに係員の選任を求めており、欠けたままの運転は違法状態です。32条・33条には職務と代理者の仕組みがあるため、代理者の選任状況をまず確認します。実務のポイント:代理者を平時から選任・届出している工場は、退職や病欠があっても慌てない。代理者を置いていない工場ほど、欠員の瞬間に操業停止か違法運転かの二択に追い込まれる
Q3選任の届出って、異動から何日以内に出せばいいんですか?
保安統括者は27条の2第5項で「遅滞なく」とされ、具体的な日数は書かれていません。技術管理者と係員は6項で省令に従った届出が必要です。実務のポイント:「遅滞なく」は数か月の放置を許す言葉ではない。行政は辞令日と届出日の間隔を見ており、異動の発令日に届出書を同時に準備する運用が現場の常識である
間違えやすい点 AI による整理
- 「保安統括者は有資格の技術者がなるもの」と思われがちだが、2項は逆に「事業の実施を統括管理する者」、すなわち工場長や事業所長を充てることを求めている。免状の有無ではなく、予算と人事の権限を持つ人に保安の最終責任を負わせる設計である。技術者に丸投げして経営層が逃げる構造を、法が最初から封じている
- 届出は「選任したとき」だけ意識している企業が多いが、5項・6項は解任も届出の対象としている。人事異動のたびに解任と選任の二本の届出が発生する。深刻なのは、行政の台帳上は前任者が保安統括者のまま残り、事故時に「誰が責任者だったのか」という争いが社内で起きることだ
- 「免状を持っている社員がいれば保安係員の要件は満たせる」という発想自体がずれている。係員は経済産業省令で定める施設の区分ごとに選任し、免状の種類と製造経験の両方が要件になる。人数ではなく、施設区分と免状種類の組み合わせで足りているかを点検しなければならない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の内容 | 27条の2:保安統括者・保安技術管理者・保安係員の選任と届出 | 32条:選任された各者の具体的職務 33条:各者の代理者の選任 |
| 主な人的要件 | 統括者=事業の統括管理者、技術管理者・係員=免状+製造経験 | 職務の割振り(統括管理・技術的補佐・現場の技術的管理) 本来の選任者が職務を行えない場合に備えた代理者 |
| 実務上の論点 | 人事異動時の解任・選任届出漏れ、施設区分ごとの係員欠員 | 名義だけの選任で職務が実行されていない状態 代理者未選任のため欠員時に操業停止か違法運転かを迫られる |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では高圧ガスの安全管理は主に労働安全衛生の枠組みで規律され、日本のような製造保安三層の選任・届出制度とは構造が異なる
韓国も高圧ガス製造者に安全管理者の選任と届出を求める制度を持ち、日本法と同種の人的保安体制を採用している
ドイツは重大事故の恐れがある施設に Störfallbeauftragter の選任を求め、人的な保安責任者を置く点で類似する
米国は特定の責任者の選任よりも、プロセス安全管理プログラムの構築と運用を事業者に義務づける方式をとる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 4月1日付の定期異動で工場長が本社へ栄転し、後任が着任した。総務は社内発表だけで済ませ、県への保安統括者の解任・選任の届出を忘れている。届出は「遅滞なく」。立入検査が来るのは、いつも一番忙しい時期だ
- 保安係員として選任していたベテラン社員が定年退職を申し出た。社内で免状を持つ人は他にいない。後任候補が試験に受かるまで、施設の区分ごとに必要な係員が欠けたまま運転を続けてよいのか? 答えは否である
- あなたは新任の工場長で、着任初日に「保安統括者」の届出書類へ押印を求められた。免状を持っていないのに、事故時の保安の最終責任者として行政に名前が登録される。押す前に、保安技術管理者が誰で、免状の種類が足りているかを確認すべきだ
- 保安係員の法定講習の受講期限まであと2週間。シフトの都合で受講させていなかった。協会や指定講習機関の講習日程は限られており、一回逃すと期限を越える可能性が高い
- 下請けの設備保守会社の社員が、元請け工場の保安係員として名前を貸してほしいと頼まれた。係員は職務を実際に行える者でなければ意味がない。名義だけの選任は、事故時にあなた個人の過失の問題に跳ね返る
取るべき行動
被害を受けた側:1. 近隣住民や取引先として高圧ガス事故の被害を受けた場合、まず事業所の保安統括者が誰で、届出が適法になされていたかを都道府県の担当部署に照会・情報公開請求する2. 選任の欠缺や講習未受講が判明すれば、民法709条の過失や組織的な安全配慮の欠如を基礎づける事情になりうる3. 被害の写真・診断書・避難費用の領収書を保存し、事故調査報告書の公表を待って損害賠償請求の範囲を詰める
訴えられた側:1. 立入検査や事故で選任・届出の不備を指摘されたら、直ちに後任を選任し届出を済ませ、是正の経緯を日付付きで記録する2. 欠員期間中の運転状況、代理者(32条・33条関係)の配置、実際の保安業務の実施記録を集め、実質的な保安は確保されていたことを示す3. 不備が人事異動に起因するなら、異動と届出を連動させる社内手続を新設し、再発防止策として行政に提出する4. 罰則の適用が問題になる場合は、刑事事件として弁護士に早期相談する
時効(請求できる期限):特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。選任・解任の届出(5項)は「遅滞なく」が要件で、日数の猶予は明記されていない。保安係員の講習は一般高圧ガス保安規則等で受講期限が定められている(選任後一定期間内、以後定期的に受講。最新の改正状況をご確認ください)
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