高圧ガス保安法 第33条(保安統括者等の代理者)
クイックジャンプ
- 第二十七条の二第一項第一号若しくは第二号又は第二十七条の四第一項第一号若しくは第二号に掲げる者は、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、保安統括者、保安技術管理者、保安係員、保安主任者若しくは保安企画推進員又は冷凍保安責任者(以下「保安統括者等」と総称する。)の代理者を選任し、保安統括者等が旅行、疾病その他の事故によつてその職務を行うことができない場合に、その職務を代行させなければならない。この場合において、保安技術管理者、保安係員、保安主任者又は冷凍保安責任者の代理者については経済産業省令で定めるところにより製造保安責任者免状の交付を受けている者であつて、経済産業省令で定める高圧ガスの製造に関する経験を有する者のうちから、保安企画推進員の代理者については第二十七条の三第二項の経済産業省令で定める高圧ガスの製造に係る保安に関する知識経験を有する者のうちから、選任しなければならない。
- 2.前項の代理者は、保安統括者等の職務を代行する場合は、この法律の規定の適用については、保安統括者等とみなす。
- 3.第二十七条の二第五項の規定は、第一項の保安統括者又は冷凍保安責任者の代理者の選任又は解任について準用する。
この条文の基本情報
保安統括者等の代理者とは何ですか?
定義保安統括者等の代理者とは、高圧ガス保安法第33条に定められた規定で、「第二十七条の二第一項第一号若しくは第二号又は第二十七条の四第一項第一号若しくは第二号に掲げる者は、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、保安統括者、保安…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高圧ガス保安法第33条(保安統括者等の代理者)は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
- 高圧ガス保安法第33条の条文原文は「第二十七条の二第一項第一号若しくは第二号又は第二十七条の四第一項第一号若しくは第二号に掲げる者は、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、保安統括者、保安…」で始まります。
- 高圧ガス保安法第33条は第三章 保安に置かれています。
- 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
- 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 高圧ガス保安法第33条の前の条は高圧ガス保安法第32条です。
- 高圧ガス保安法第33条の次の条は高圧ガス保安法第34条です。
- 高圧ガス保安法第33条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204 - 本サイト収録
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/33
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点高圧ガス保安法33条は、保安統括者等が旅行や病気で職務を行えない場合に備え、事業者に代理者のあらかじめの選任を義務づける。代理者は代行中、本人とみなされる。
Q · 高圧ガスの保安責任者が病気で休むとき、誰が代わりを務めればいいの?
事前に選任した、資格要件を満たす代理者が代行します
高圧ガス保安法33条により、事業者は保安統括者等の代理者をあらかじめ選任し、本人が旅行・疾病その他の事故で職務を行えない場合に代行させなければなりません。保安技術管理者・保安係員・保安主任者・冷凍保安責任者の代理者は、製造保安責任者免状と省令所定の製造経験が必要です。代行中の代理者は保安統括者等とみなされ、本人と同じ義務を負います。
解説
高圧ガス設備の事故は、責任者が現場にいない日に起きることがある。高圧ガス保安法33条は、その穴を最初から想定している。保安統括者、保安技術管理者、保安係員、保安主任者、保安企画推進員、冷凍保安責任者(まとめて「保安統括者等」)が旅行や病気で職務を行えない日に備えて、事業者は「あらかじめ」代理者を選任しておかなければならない。押さえるべき点は三つある。第一に、本人が倒れてから慌てて指名しても遅い。第二に、保安技術管理者・保安係員・保安主任者・冷凍保安責任者の代理者は、製造保安責任者免状(国家資格の証明書)を持ち、所定の製造経験もある者でなければならない。「隣の席のベテラン」では条件を満たさない。第三に、代理者が職務を代行する間は、法律上、保安統括者等そのものとみなされる。代わりに現場に立つあなたは、本人と同じ重さの義務を負う。
法的な位置づけ
高圧ガス保安法33条は、保安統括者等の代理者制度を定める規定である。保安統括者等の選任義務を負う製造事業者は、経済産業省令に従い代理者をあらかじめ選任し、本人が旅行・疾病その他の事故で職務を行えない場合に代行させなければならない。代理者には職種に応じた免状・経験要件が課され、代行中は保安統括者等とみなされる。
手順
- 1.保安統括者等と代理者の一覧を作る 事業所で選任している保安統括者等を職種ごとに書き出し、各職種の代理者の氏名・免状の種類・製造経験年数を一覧表にまとめる。空欄の職種があれば、それが33条違反のリスク箇所になる
- 2.代理者の資格要件を照合する 保安技術管理者・保安係員・保安主任者・冷凍保安責任者の代理者は、免状の種類と省令所定の製造経験を満たすか確認する。保安企画推進員の代理者は27条の3第2項の知識経験を満たすか確認する
- 3.保安統括者・冷凍保安責任者の代理者を届け出る 保安統括者と冷凍保安責任者の代理者については、選任・解任のつど遅滞なく都道府県知事へ届け出る(33条3項による27条の2第5項の準用)。届出の控えを台帳と一緒に保管する
- 4.代行の開始・終了を記録する 本人が職務を行えなくなった時点で代理者に代行させ、代行の開始時刻・終了時刻・引継ぎ内容を日報に記録する。代行中は代理者が保安統括者等とみなされるため、判断の帰属を明確にしておく
よくある質問 AI による整理
Q1保安統括者等とは何ですか?
高圧ガス保安法33条が、保安統括者・保安技術管理者・保安係員・保安主任者・保安企画推進員・冷凍保安責任者の六者をまとめて呼ぶ総称です。
Q2冷凍保安責任者の代理者に必要な資格は?
製造保安責任者免状の交付を受けていて、かつ経済産業省令で定める高圧ガスの製造に関する経験を持っていることが必要です(33条1項)。
Q3保安責任者の代理者 いつまでに選任する?
「あらかじめ」選任する必要があります。本人が職務を行えなくなってから探すのでは遅く、平常時から代理者を決めておくことが求められます。
Q4保安企画推進員の代理者の要件は?
免状は求められず、27条の3第2項の省令で定める、高圧ガスの製造に係る保安に関する知識経験を持つ者から選任します。
Q5高圧ガスの代理者を選任しないと違法?
選任義務のある事業者が代理者を置かなければ33条1項違反です。立入検査で指摘され、罰則の対象となる可能性もあります(具体的な罰条は最新条文で確認)。
Q6保安責任者の代理者は職種ごとに必要?
条文は保安統括者等それぞれについて代理者の選任を求めています。具体的な選任方法は一般高圧ガス保安規則などの経済産業省令で定められます。
Q7代理者が代行できる「事故」とは?
条文は旅行・疾病その他の事故を挙げています。本人が一時的に職務を行えない状態を指し、出張や入院、休暇などが典型例です。
Q8代理者の選任方法は法律のどこに書いてある?
33条1項は「経済産業省令で定めるところにより」と委任しており、細目は一般高圧ガス保安規則・冷凍保安規則・コンビナート等保安規則に置かれています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1保安統括者の代理って、免状がなくても大丈夫なんですか?
33条1項で免状と経験が必要とされているのは、保安技術管理者・保安係員・保安主任者・冷凍保安責任者の代理者です。保安統括者の代理者には、条文上この免状要件がありません。実務のポイント:資格が要らない分、代理者は事業所全体を統括できる地位にある人でなければ実質的な意味がありません。名目だけ若手を置いていると、立入検査で体制の実効性を問われることがあります
Q2代理者を決めたら、毎回役所に届け出るんですか?
33条3項が届出義務(27条の2第5項)を準用しているのは、保安統括者と冷凍保安責任者の代理者だけです。選任したときも解任したときも、遅滞なく都道府県知事に届け出ます。実務のポイント:人事異動の時期には届出漏れが集中します。社内の異動の決裁フローに保安部門の確認を組み込んでおくと、漏れはほぼなくなります
Q3代理で現場にいたときに事故が起きたら、自分が責任を取るんですか?
33条2項により、代行中の代理者は保安統括者等とみなされ、32条に定める職務上の義務を負います。行政上・刑事上の責任を判断するうえで、代行中の判断は本人の判断と同じように評価されえます。実務のポイント:代行の開始時刻と終了時刻、引継ぎの内容を日報に書いておく。それだけで、いつ誰の判断だったかが明確になります
Q4うちの事業所は免状持ちが一人しかいません。どうすれば?
冷凍保安責任者などの代理者には免状が必須なので、有資格者が一人しかいない状態では33条1項を満たせません。社員に受験させる、有資格者を採用する、といった手段を早めに講じる必要があります。実務のポイント:製造保安責任者試験は年に一回しかありません。不合格だった場合も考えて、二人同時に受験させるのが現場の定石です
間違えやすい点 AI による整理
- 代理者は社内で一番詳しい人を指名すれば足りると考えがちだが、保安技術管理者・保安係員・保安主任者・冷凍保安責任者の代理者には、製造保安責任者免状と経済産業省令で定める製造経験の両方が要る。知識や勤続年数だけでは要件を満たさない
- 代理者を選任すること自体は多くの事業者が知っている。だが「代行中はその人が保安統括者等とみなされる」(2項)ことの重さは見過ごされている。事故が起きたとき、現場で判断を下した代理者個人の責任が問われる場面がありうる
- 「本人が休んだら誰が代わるか」という問いの立て方そのものがずれている。法が求めているのは事前の選任であり、休んだ時点で代わりを探す運用は、それだけで要件を外れている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 33条:保安統括者等の代理者の選任と代行 | 27条の2:保安統括者等本人の選任義務と届出 32条:保安統括者等の職務内容 |
| 発動のタイミング | あらかじめ選任し、本人が旅行・疾病等で職務不能のとき代行 | 製造事業を行う時点で常時選任 選任された者が平常時に遂行 |
| 資格要件 | 職種に応じ免状+製造経験、または保安の知識経験 | 職種ごとに免状・経験等を要求 資格ではなく職務義務を規定 |
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 冷凍保安責任者の課長がインフルエンザで一週間休むことになった。代理者の欄は空欄で、免状を持つ社員は課長しかいない。それでも冷凍設備は止められない。この状態で運転を続ければ、33条違反の状態で操業していることになる
- あなたが免状を持つ若手社員だとしたら、何が起きる? 上司の休暇中に代理者として現場を任され、その間に漏えいが起きた。2項により、あなたは保安統括者等とみなされる。「代わりに座っていただけ」という言い分は通らない
- 唯一の有資格者だった代理者が来月末で退職する。後任の届出まであと三週間しかない。採用か社内受験か、どちらを選ぶかを今週中に決めなければ、空白期間が生まれる
- 保安統括者の代理者を別の部長に替えたのに、県への届出を出し忘れていた。立入検査でその点を指摘された
- 冷凍倉庫を運営する友人から「責任者が入院した。誰を代わりに立てればいい?」と相談された。免状の種類と経験要件を確認しないまま名前だけ書くと、選任していないのと同じ扱いになりかねない
取るべき行動
被害を受けた側:免状がないのに代理を押し付けられそうな社員の場合:1. 自分が持つ免状の種類と、代理を求められている職務を照らし合わせる。2. 要件を満たしていないなら、その旨を書面かメールで上司に伝え、記録を残す。3. それでも改善されず危険があるなら、都道府県の高圧ガス担当部署への相談を検討する。設備事故で被害を受けた近隣住民の場合は、代理者の選任状況を情報開示請求などで確認し、損害賠償請求(民法709条)の材料にする
訴えられた側:1. 保安統括者等ごとに、代理者の氏名・免状の種類・経験年数を一覧表にまとめる。2. 保安統括者と冷凍保安責任者の代理者については、選任・解任の届出の控えを確認する(27条の2第5項の準用)。3. 欠員が見つかったら、すぐに有資格者を選任して届け出る。いない場合は外部からの採用や社員の受験計画を立て、運転計画の見直しも検討する。4. 立入検査で指摘を受けたら、是正の経緯を書面にして提出する
時効(請求できる期限):代理者は「あらかじめ」選任しておく必要があり、保安統括者等が職務を行えなくなった時点では手遅れである。保安統括者と冷凍保安責任者の代理者については、選任・解任のたびに遅滞なく都道府県知事へ届け出る。罰則の公訴時効は、罰金刑や長期5年未満の拘禁刑であれば3年である(刑事訴訟法250条2項。最新の改正状況をご確認ください)
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める