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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 7 分7 分7 分

高圧ガス保安法 第27条の3(保安主任者及び保安企画推進員)

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  1. 前条第一項第一号に掲げる第一種製造者のうち一日に製造をする高圧ガスの容積が経済産業省令で定めるガスの種類ごとに経済産業省令で定める容積以上である者は、経済産業省令で定める製造のための施設の区分ごとに、経済産業省令で定めるところにより、製造保安責任者免状の交付を受けている者であつて、経済産業省令で定める高圧ガスの製造に関する経験を有する者のうちから、高圧ガス製造保安主任者(以下「保安主任者」という。)を選任し、第三十二条第四項に規定する職務を行わせなければならない。
  2. 2.前項に規定する第一種製造者は、事業所ごとに、経済産業省令で定める高圧ガスの製造に係る保安に関する知識経験を有する者のうちから、高圧ガス製造保安企画推進員(以下「保安企画推進員」という。)を選任し、第三十二条第五項に規定する職務を行わせなければならない。
  3. 3.前条第六項の規定は保安主任者又は保安企画推進員の選任又は解任について、同条第七項の規定はこれらの者に係る講習について準用する。

この条文の基本情報

保安主任者及び保安企画推進員とは何ですか?

定義保安主任者及び保安企画推進員とは、高圧ガス保安法第27条の3に定められた規定で、「前条第一項第一号に掲げる第一種製造者のうち一日に製造をする高圧ガスの容積が経済産業省令で定めるガスの種類ごとに経済産業省令で定める容積以上である者は、経済産業省…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 高圧ガス保安法第27条の3(保安主任者及び保安企画推進員)は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
  2. 高圧ガス保安法第27条の3の条文原文は「前条第一項第一号に掲げる第一種製造者のうち一日に製造をする高圧ガスの容積が経済産業省令で定めるガスの種類ごとに経済産業省令で定める容積以上である者は、経済産業省…」で始まります。
  3. 高圧ガス保安法第27条の3は第三章 保安に置かれています。
  4. 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
  5. 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 高圧ガス保安法第27条の3の前の条は高圧ガス保安法第27条の2です。
  7. 高圧ガス保安法第27条の3の次の条は高圧ガス保安法第27条の4です。
  8. 高圧ガス保安法第27条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第27条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204
  • 本サイト収録高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第27条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/27_3

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点高圧ガス保安法27条の3は、一定規模以上の第一種製造者に、免状と製造経験を持つ保安主任者と、知識経験を持つ保安企画推進員の選任を義務付ける。

Q · 大きな高圧ガス工場では、免状を持つ人を置けば保安主任者の義務は果たせるの?

免状だけでは足りず、省令の製造経験も必要

高圧ガス保安法27条の3第1項により、一日の製造量が経済産業省令の基準以上となる第一種製造者は、製造保安責任者免状を持ち、かつ省令で定める製造経験を有する者から、施設の区分ごとに保安主任者を選任しなければなりません。あわせて第2項により事業所ごとに保安企画推進員も選任が必要です。選任・解任は都道府県知事等への届出対象で、講習を受けさせる義務も準用されます(同条3項)。

解説

大規模な高圧ガス製造所が止まるかどうかは、設備の老朽化より先に「人の名簿」で決まることがある。本条の対象は、前条で保安統括者を置くべきとされた第一種製造者のうち、一日の製造量がガスの種類ごとに経済産業省令の基準以上となる事業所である。こうした事業所は、二種類の人を選んで置かなければならない。一人目は保安主任者である。製造保安責任者免状を持ち、さらに省令で定める製造の実務経験もある技術者の中から、施設の区分ごとに選ぶ。施設の維持や製造方法の監視など、技術面で保安統括者を補佐する役目である(32条4項)。二人目は保安企画推進員である。事業所ごとに選び、危害予防規程や保安教育計画の立案で保安統括者を支える(32条5項)。こちらは免状ではなく、省令で定める知識経験があることが要件になる。見落とされやすいのは3項である。選任も解任も前条を準用するので、都道府県知事等(役所の担当窓口)への届出が必要になり、講習も受けさせなければならない。ベテランが定年退職した翌日、届出書類のうえでは空席が生まれうる。後任の免状と経験年数を誰が確かめているのか。その答えを持っているかどうかで、立入検査の日の結果が分かれる。

法的な位置づけ

高圧ガス保安法27条の3は、前条1項1号の第一種製造者のうち一日の製造量が経済産業省令の基準以上の者に対し、製造保安責任者免状と所定の製造経験を有する者から施設区分ごとに保安主任者を、所定の知識経験を有する者から事業所ごとに保安企画推進員を選任させる規定である。届出と講習は前条を準用する。

手順

  1. 1.選任義務の有無を確認 自社事業所が前条1項1号の第一種製造者に当たるか、一日の製造量がガスの種類ごとの省令基準以上かを、製造許可書類と設備能力から確認する
  2. 2.候補者の免状と製造経験を照合 保安主任者候補について免状の種類と、省令で定める製造経験の年数・内容を経歴資料で確認する。保安企画推進員候補は知識経験を示す業務歴を確認する
  3. 3.選任・解任を都道府県知事等へ届出 施設区分ごとの保安主任者と事業所ごとの保安企画推進員の選任(前任者の解任を含む)を、遅滞なく所管の担当窓口へ届け出て控えを保管する
  4. 4.講習を受けさせ記録を残す 前条7項の準用により、選任した者に所定の期間内に講習を受けさせ、受講記録を選任台帳・届出控えと一体で管理する

よくある質問 AI による整理

Q1高圧ガス製造保安主任者とは

大規模な高圧ガス製造事業所で、施設の区分ごとに選任される技術者です。免状と製造経験が必要で、施設の維持や製造方法の監視などで保安統括者を補佐します。

Q2保安企画推進員とは 何をする人

事業所ごとに選任され、危害予防規程や保安教育計画の立案などで保安統括者を補佐する役職です。免状ではなく、省令で定める知識経験が要件です。

Q3保安主任者 選任 要件

製造保安責任者免状の交付を受けていることに加え、経済産業省令で定める高圧ガスの製造に関する経験を有することが必要です(27条の3第1項)。

Q4保安主任者 選任届 いつまで

選任・解任ともに前条6項の準用により、遅滞なく都道府県知事等へ届け出る必要があります。具体的な様式は所管の担当窓口で確認してください。

Q5保安主任者 講習 受けないとどうなる

前条7項の準用で、事業者は選任した保安主任者等に講習を受けさせる義務を負います。怠れば法令違反として行政指導や処分の対象となりえます。

Q6保安主任者 選任 必要な事業所 基準

前条1項1号の第一種製造者のうち、一日の製造量がガスの種類ごとに経済産業省令で定める容積以上の事業所が対象です。小規模事業所は対象外となりえます。

Q7保安主任者 退職 後任いない場合

要件を満たす後任を速やかに選任し届け出る必要があります。代理者(33条)の事前選任や、計画的な有資格者育成が空席リスクを抑える実務策です。

Q8保安主任者 保安企画推進員 兼任 できる?

兼任の可否や条件は経済産業省令・運用で定まるため、一律には言えません。所管の都道府県等の担当窓口に事前確認するのが確実です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1保安主任者と保安技術管理者って、何が違うんですか?

どちらも保安統括者を補佐する技術者である。保安技術管理者は前条に基づいて置かれ、保安に関する技術的な事項を管理する。保安主任者は本条に基づいて施設の区分ごとに置かれ、保安技術管理者がいればその人を補佐して業務を管理する(32条3項・4項)。実務のポイント:現場では両者の線引きがあいまいなまま運用されがちである。立入検査では、職務分担表と実際の決裁ルートが一致しているかを見られる

Q2免状を持っていない人でも、保安企画推進員になれますか?

なれる。本条2項が求めるのは免状ではなく、省令で定める保安に関する知識経験である。実務のポイント:要件を満たすかどうかは、経歴を示す書類で説明できるかにかかっている。選任のときに、本人の担当業務歴と年数を社内記録として残しておくと、後から問われても困らない。ここまで準備している事業所は意外に少ない

Q3選任届を出し忘れていたことに今気付きました。今から出してもいいんですか?

出すべきである。前条6項の準用で選任・解任の届出は義務であり、怠れば罰則の対象になりうる(具体的な罰則条項と金額は最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:行政に発見される前に、自分から担当窓口へ相談して是正したかどうかは、その後の指導の重さに影響しやすい。黙って出すより、経緯と再発防止策を添えて出すほうが評価されやすい

Q4うちの工場は小さいんですが、保安主任者は必要ですか?

必要とは限らない。本条の対象は、前条1項1号の第一種製造者のうち、一日の製造量がガスの種類ごとに省令の基準以上となる事業所だけである。冷凍用途の製造なら27条の4の冷凍保安責任者の制度で整理される。実務のポイント:設備を増設して製造能力が基準を超えた時点で、選任義務が新たに生じる。設備の変更許可(14条)の申請と同時に、人の配置も見直すのが実務の定石である

間違えやすい点 AI による整理

  • 「甲種や乙種の製造保安責任者免状があれば、保安主任者に選べる」と思われがちだが、本条は免状に加えて、省令で定める高圧ガス製造の経験も求めている。試験に受かったばかりの若手は、経験の要件を満たすまで選任できない場合がある
  • 社内では保安主任者の任命は役職の割り当てにすぎない。だが法律から見れば、知事等への届出事項であり、講習を受けさせる義務まで付いてくる。社内辞令だけで終わらせる人事部と、届出まで見ている行政との落差が、監査の日に違反として表に出る
  • 保安企画推進員を「書類係」と軽く見る現場は多い。だがこの役職は、危害予防規程(26条)と保安教育計画(27条)の立案で保安統括者を補佐する。事故が起きた後の調査では、規程の中身が現場の実態と合っていたかが真っ先に問われ、起案を担った体制まで記録でたどられる
比較の観点この条文ほかの条文
根拠条文27条の3:保安主任者・保安企画推進員27条の2:保安統括者
27条の2:保安技術管理者
選任単位保安主任者は施設の区分ごと、保安企画推進員は事業所ごと事業所ごと
事業所ごと(省令の定めによる)
資格要件保安主任者:免状+製造経験/保安企画推進員:知識経験事業所の事業の実施を統括管理する者
免状+省令で定める製造経験
職務(32条)技術面・企画面で保安統括者を補佐(32条4項・5項)事業所の保安業務を統括管理
保安に関する技術的事項を管理

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
職業安全衛生法第23条・職業安全衛生管理辦法

台湾は高圧ガス専用法ではなく、労働安全衛生の枠組みで管理人員の設置と教育訓練を求める。作業主管等の訓練制度で専門性を担保する構造

韓国
고압가스 안전관리법

韓国も高圧ガス専用法で安全管理者の選任と届出を求めており、日本の制度と構造が近い

ドイツ
BImSchG § 58a

ドイツは重大事故の危険がある施設に Störfallbeauftragter の任命を求め、環境法の枠組みで専門担当者を配置させる

アメリカ
OSHA 29 CFR 1910.119

米国は資格者の選任義務よりも、プロセス安全管理(PSM)の手順・訓練・記録を事業者に課す方式を採る

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 四月の定期異動で、保安主任者だった課長が本社へ移った。後任は乙種機械責任者免状を持っていたが、省令が求める製造の経験が足りなかった。「免状さえあれば足りる」と思い込んで人事の辞令を出した瞬間、あなたの会社は選任義務違反の入口に立つことになる
  • 保安主任者が急病で長期入院したら、技術的な判断は誰が下すのか? 答えは33条の代理者である。あらかじめ選んでいなければ、入院したその日から事業所は技術判断の空白を抱えたまま運転を続けることになる
  • 保安企画推進員の欄に名前は載っている。だが本人は、自分が危害予防規程の立案を担う立場だと知らない。
  • 県の立入検査まであと十日。台帳を見直すと、二年前に退職した人の名前がまだ保安主任者として届け出られたままだった。解任届、後任の選任届、講習を受けさせた記録の三点を十日で揃えられるかが勝負になる
  • 化学メーカーに転職した友人から「入社早々、保安企画推進員にされた。免状もないのに大丈夫か」と相談された。免状は要件ではないが、省令で定める知識経験は求められる。まず自分の経歴が基準を満たすか、会社に確認してもらうよう伝えるのが筋である
  • あなたの会社が工場を買収した。地位の承継(10条)で製造許可は引き継げたのに、前のオーナーが選んでいた保安主任者は転籍を断った。許可はあっても、法律が求める人がいない状態である

取るべき行動

被害を受けた側:事業所の従業員や近隣住民として保安体制に不安がある場合の手順は次のとおり。1. 社内なら、保安統括者または保安企画推進員に、危害予防規程と保安教育計画の現状を確認する2. 改善されない、または外部の立場で不安があるなら、所在地の都道府県(または指定都市)の高圧ガス保安担当窓口に、具体的な事実を添えて情報提供する3. 届出状況については、情報公開請求で開示を求められる余地がある

訴えられた側:1. 選任台帳、届出の控え、講習受講記録を直ちに照合し、空席や届出漏れの期間を特定する2. 後任の免状と製造経験が省令の基準を満たすか確認し、満たす人を選任したうえで遅滞なく届け出る3. 担当窓口へ自主的に報告し、再発防止策(異動時のチェックリスト、33条の代理者の事前選任)を書面で示す4. 行政処分(役所が会社に直接下す製造停止命令などの決定)を受けた場合は、救済教示欄を読み、不服申立ての期限を確認する

時効(請求できる期限):選任・解任のいずれも、遅滞なく都道府県知事等へ届け出る(27条の2第6項の準用)。講習は、省令で定める期間内に受けさせる(同条7項の準用、具体的な期間は最新の改正状況をご確認ください)。民事上の特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される

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高圧ガス保安法の全文を見る所属する編章節を開く:第三章 保安

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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