高圧ガス保安法 第27条の3(保安主任者及び保安企画推進員)
- 前条第一項第一号に掲げる第一種製造者のうち一日に製造をする高圧ガスの容積が経済産業省令で定めるガスの種類ごとに経済産業省令で定める容積以上である者は、経済産業省令で定める製造のための施設の区分ごとに、経済産業省令で定めるところにより、製造保安責任者免状の交付を受けている者であつて、経済産業省令で定める高圧ガスの製造に関する経験を有する者のうちから、高圧ガス製造保安主任者(以下「保安主任者」という。)を選任し、第三十二条第四項に規定する職務を行わせなければならない。
- 2.前項に規定する第一種製造者は、事業所ごとに、経済産業省令で定める高圧ガスの製造に係る保安に関する知識経験を有する者のうちから、高圧ガス製造保安企画推進員(以下「保安企画推進員」という。)を選任し、第三十二条第五項に規定する職務を行わせなければならない。
- 3.前条第六項の規定は保安主任者又は保安企画推進員の選任又は解任について、同条第七項の規定はこれらの者に係る講習について準用する。
この条文の基本情報
保安主任者及び保安企画推進員とは何ですか?
定義保安主任者及び保安企画推進員とは、高圧ガス保安法第27条の3に定められた規定で、「前条第一項第一号に掲げる第一種製造者のうち一日に製造をする高圧ガスの容積が経済産業省令で定めるガスの種類ごとに経済産業省令で定める容積以上である者は、経済産業省…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高圧ガス保安法第27条の3(保安主任者及び保安企画推進員)は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
- 高圧ガス保安法第27条の3の条文原文は「前条第一項第一号に掲げる第一種製造者のうち一日に製造をする高圧ガスの容積が経済産業省令で定めるガスの種類ごとに経済産業省令で定める容積以上である者は、経済産業省…」で始まります。
- 高圧ガス保安法第27条の3は第三章 保安に置かれています。
- 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
- 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 高圧ガス保安法第27条の3の前の条は高圧ガス保安法第27条の2です。
- 高圧ガス保安法第27条の3の次の条は高圧ガス保安法第27条の4です。
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- 正式書式
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第27条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204 - 本サイト収録
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第27条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/27_3