高圧ガス保安法 第27条の4(冷凍保安責任者)
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- 次に掲げる者は、事業所ごとに、経済産業省令で定めるところにより、製造保安責任者免状の交付を受けている者であつて、経済産業省令で定める高圧ガスの製造に関する経験を有する者のうちから、冷凍保安責任者を選任し、第三十二条第六項に規定する職務を行わせなければならない。
- 一第一種製造者であつて、第五条第一項第二号に規定する者(製造のための施設が経済産業省令で定める施設である者その他経済産業省令で定める者を除く。)
- 二第二種製造者であつて、第五条第二項第二号に規定する者(一日の冷凍能力が経済産業省令で定める値以下の者及び製造のための施設が経済産業省令で定める施設である者その他経済産業省令で定める者を除く。)
- 2.第二十七条の二第五項の規定は、冷凍保安責任者の選任又は解任について準用する。
この条文の基本情報
冷凍保安責任者とは何ですか?
定義冷凍保安責任者とは、高圧ガス保安法第27条の4に定められた規定で、「次に掲げる者は、事業所ごとに、経済産業省令で定めるところにより、製造保安責任者免状の交付を受けている者であつて、経済産業省令で定める高圧ガスの製造に関する経験を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高圧ガス保安法第27条の4(冷凍保安責任者)は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
- 高圧ガス保安法第27条の4の条文原文は「次に掲げる者は、事業所ごとに、経済産業省令で定めるところにより、製造保安責任者免状の交付を受けている者であつて、経済産業省令で定める高圧ガスの製造に関する経験を…」で始まります。
- 高圧ガス保安法第27条の4は第三章 保安に置かれています。
- 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
- 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 高圧ガス保安法第27条の4の前の条は高圧ガス保安法第27条の3です。
- 高圧ガス保安法第27条の4の次の条は高圧ガス保安法第28条です。
- 高圧ガス保安法第27条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第27条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204 - 本サイト収録
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第27条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/27_4
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点高圧ガス保安法27条の4は、一定規模以上の冷凍設備を持つ製造者に、免状と実務経験を備えた冷凍保安責任者の事業所ごとの選任と知事への届出を義務づける。
Q · 冷凍機械責任者の免状さえあれば、冷凍保安責任者に選任できるの?
免状と省令の実務経験の両方がなければ選任できない
高圧ガス保安法第27条の4第1項は、冷凍保安責任者を「製造保安責任者免状の交付を受けている者であつて、経済産業省令で定める高圧ガスの製造に関する経験を有する者」から選任するよう求めています。免状だけでは足りず、冷凍能力の区分に応じて冷凍保安規則が定める免状の種類と経験の両方を満たす必要があります。選任・解任のいずれも、第2項による第27条の2第5項の準用により、遅滞なく都道府県知事に届け出なければなりません。
解説
法律上、業務用の冷凍機を動かしている会社は「高圧ガスを製造している」とみなされる。冷媒を圧縮して高圧の状態にする行為そのものが、高圧ガスの製造にあたるからだ。本条は、一定規模以上の冷凍設備を持つ第一種製造者と第二種製造者に、事業所ごとの冷凍保安責任者の選任を義務づけている。選任の要件は二つあり、両方を満たさなければならない。一つは製造保安責任者免状(第一種から第三種の冷凍機械責任者免状)を持っていること、もう一つは経済産業省令で定める実務経験があることだ。免状を持っているだけでは選任できない。選任したときと解任したときは、どちらも遅滞なく都道府県知事に届け出る(第2項による第27条の2第5項の準用)。現場では、担当者の退職や異動で後任が決まらないまま設備を回し続けてしまう例が少なくない。その時点で事業所は法令違反の状態に入っている。逆に免状を持つ従業員の側から見れば、その一枚が事業所の操業を続けるための条件になっており、交渉の材料にもなる
法的な位置づけ
冷凍保安責任者とは、高圧ガス保安法第27条の4に基づき、冷凍のため高圧ガスを製造する第一種製造者および一定規模以上の第二種製造者が事業所ごとに選任する保安責任者をいう。製造保安責任者免状の交付を受け、かつ経済産業省令で定める製造経験を有する者の中から選任され、同法第32条第6項に規定する職務を担う。
手順
- 1.自社の冷凍能力と製造者区分を確認 設備の銘板、許可証・届出書の控えから一日の冷凍能力と冷媒の種類を確認し、第一種製造者・第二種製造者・対象外のいずれにあたるかを高圧ガス保安法第5条と冷凍保安規則に照らして判断する
- 2.選任候補者の免状と経験を照合 候補者の冷凍機械責任者免状の種類と、冷凍設備での実務経験が、事業所の冷凍能力区分について冷凍保安規則が求める要件を満たすかを確認する。足りない場合は別の候補者または代理者の手配を同時に進める
- 3.冷凍保安責任者を選任し職務を明確化 事業所ごとに冷凍保安責任者を選任し、第32条第6項の職務を実際に行える勤務体制を整える。名義だけの選任とならないよう、担当業務と勤務実態を社内文書に残す。第33条の代理者も併せて選任しておく
- 4.都道府県知事へ選任・解任を届出 選任または解任をしたときは、遅滞なく都道府県知事(権限移譲先の市を含む)に届け出る。人事異動・退職の手続と届出を連動させ、実態と届出のずれを防ぐ
よくある質問 AI による整理
Q1冷凍保安責任者とは何ですか?
一定規模以上の冷凍設備を持つ事業所ごとに選任が義務づけられる保安責任者です。高圧ガス保安法27条の4が根拠で、免状と省令所定の実務経験の両方を必要とします。
Q2冷凍保安責任者の選任届はどこに出す?
事業所所在地の都道府県知事宛てに提出します。窓口は都道府県の高圧ガス担当課で、権限移譲を受けた市が窓口となる地域もあるため、事前に確認が必要です。
Q3冷凍保安責任者の職務とは?
高圧ガス保安法32条6項に定める職務で、冷凍設備による高圧ガスの製造に係る保安に関する業務を管理することが中心です。名義だけでなく実際に職務を行うことが前提です。
Q4冷凍機械責任者免状の種類は?
第一種・第二種・第三種冷凍機械責任者免状の3種類です。設備の冷凍能力の区分によって、選任できる免状の種類が冷凍保安規則で定められています。
Q5冷凍保安責任者の解任届を出し忘れたらどうなる?
選任時だけでなく解任時も遅滞なく届け出る義務があり、出し忘れは届出義務違反になります。設備が安全に動いていても、立入検査で指摘される対象です。
Q6フロンの冷凍機も冷凍保安責任者が必要?
必要となる場合があります。判断は機器の種類ではなく、一日の冷凍能力と冷媒ガスの種類で決まる区分によります。フロンとアンモニアでは基準となる値が異なります。
Q7冷凍保安責任者は事業所に何人必要?
本条は事業所ごとの選任を求めています。あわせて第33条の代理者を事前に選任しておくと、責任者が職務を行えない場合にも保安体制を維持しやすくなります。
Q8冷凍保安責任者の選任が不要な設備は?
一日の冷凍能力が省令で定める値以下の第二種製造者や、省令で定める施設(ユニット型設備等)を持つ者は、本条の選任義務の対象から除かれています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1第三種冷凍の免状、取ったばかりでもすぐ保安責任者になれます?
なれない場合があります。本条は免状に加えて、省令で定める高圧ガスの製造に関する経験を求めています。冷凍保安規則第36条は、冷凍能力の区分ごとに必要な免状の種類と経験を定めています。実務のポイント:求人票に「冷凍保安責任者候補」と書かれている場合、入社後に一定期間、経験を積んでから選任する前提のことが多い。面接では、選任予定の時期と設備の冷凍能力を聞いておくと、入社後の立場が見えやすい
Q2担当者が急に辞めちゃいました。後任が見つかるまで設備止めないとダメ?
第33条は保安統括者等の代理者を定めており、冷凍保安責任者が職務を行えない場合に備える仕組みがあります。ただし代理者にも資格要件があり、事前の選任と届出が前提です。実務のポイント:慣れた事業所は、平時から代理者を選任・届出済みにしておく。退職が決まってから代理者を探すと要件を満たす人が見つからず、本当に操業を止めるかどうかの判断を迫られる(最新の改正状況をご確認ください)
Q3うちのビルの空調が対象かどうか、どこで判断すればいいですか?
判断の軸は機器の名前ではなく、一日の冷凍能力と冷媒の種類です。これによって第一種製造者(第5条第1項)、第二種製造者(同条第2項)、どちらにも当たらない設備に分かれます。実務のポイント:設備の銘板や許可・届出の控えに冷凍能力が書かれていることが多い。ビルの売買や管理会社の交代時にこの書類の引き継ぎが漏れ、新しい管理者が義務に気付かないことがある。デューデリジェンスでは高圧ガス関係書類の有無を確認項目に入れる
間違えやすい点 AI による整理
- 冷凍機械責任者の免状を持っていれば誰でも冷凍保安責任者になれると思われがちだが、本条は免状に加えて「経済産業省令で定める高圧ガスの製造に関する経験」を要求する。冷凍保安規則は冷凍能力の区分ごとに必要な免状の種類と経験を定めており(冷凍保安規則第36条)、免状だけの新人は選任要件を満たさないことがある
- 選任義務自体は知っていても、届出義務の重さを知らない担当者は多い。選任時と解任時のどちらにも都道府県知事への届出が必要で(第2項、第27条の2第5項準用)、人事異動の手続と連動していないと、実態と届出がずれたまま何年も放置される。現場の運転に問題がなくても、書類上は違反が続いていることになる
- 「うちはエアコンと冷蔵庫しか使っていないから高圧ガスとは無関係」という前提がそもそも合っていない。法律上の分かれ目は機器の名前ではなく、一日の冷凍能力と冷媒の種類で決まる区分だ。大型ビルの空調用チラーや食品工場の冷凍設備は、第一種または第二種製造者に該当しうる。一方で、省令が定めるユニット型設備などは選任義務の対象から外れる。自社がどの区分に入るかを冷凍能力の数値で確認することが出発点になる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 根拠条文 | 第27条の4:冷凍保安責任者の選任 | 第27条の2:保安統括者等の選任(選任・解任届出規定の準用元) 第33条:保安責任者の代理者の選任 |
| 対象となる事業者 | 冷凍のため高圧ガスを製造する第一種製造者・一定規模以上の第二種製造者 | 冷凍以外の高圧ガスを製造する第一種製造者等 保安責任者を選任すべき事業者 |
| 選任要件 | 製造保安責任者免状+省令で定める製造経験 | 省令で定める区分に応じた資格要件 省令で定める代理者の資格要件 |
| 役割 | 第32条第6項の職務(冷凍設備の保安業務の管理) | 事業所の保安に関する業務の統括・管理 保安責任者が職務を行えない場合の職務代行 |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾では高圧ガス設備の安全管理は労働安全衛生法制の中で規律され、日本のように冷凍専用の保安責任者免状制度として独立していない点が異なる
韓国も高圧ガス製造事業者に安全管理者の選任を求める法制を持ち、日本の制度と構造が近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 冷凍倉庫で唯一、第二種冷凍機械責任者免状を持っていた主任が来月末で辞める。後任の候補は免状を持っているが、省令が求める冷凍設備での実務経験が足りない。退職日まで残り三十日。代理者の手配と、経験要件を満たす人の確保を同時に進めないと間に合わない
- もし本社の総務が「免状を持っている人の名前を書いておけば足りる」と考え、別の工場に勤務する社員を冷凍保安責任者として届け出ていたら、どうなる? 選任は事業所ごとに行い、その人に第32条第6項の職務を実際に行わせることが前提だ。名前を借りるだけの選任は、立入検査で実態を問われる
- あなたはビル管理会社に転職したばかりで、第三種冷凍機械責任者免状を持っている。入社三か月で、オーナー側が大型チラー(空調用の冷凍機)の冷凍保安責任者としてあなたを届け出たいと言ってきた。経験要件を満たしているかを確かめずに引き受けると、届出書類にあなたの名前が残る
- 県の立入検査で、冷凍保安責任者の解任届が二年間出ていなかったことが分かった。設備自体は問題なく動いていた。それでも届出義務違反になる
- 食品工場の設備更新で冷凍能力が増え、第二種製造者から第一種製造者に移る。変更の許可だけに気を取られ、能力区分の変更で冷凍保安責任者の免状種類や経験要件も上がることに誰も気付いていなかった
取るべき行動
被害を受けた側:免状保持者として名前だけの選任を求められた場合:1. 自分の免状の種類と実務経験が、その事業所の冷凍能力区分の要件(冷凍保安規則第36条)を満たすか確認する2. 実際に事業所で第32条第6項の保安業務を行える勤務実態があるかを会社と書面で確認する3. 実態が伴わないなら引き受けを断り、経緯をメールで記録に残す4. 判断に迷う場合は、都道府県の高圧ガス担当課に一般的な取扱いを問い合わせる
訴えられた側:立入検査で選任や届出の不備を指摘された場合:1. 事業所の一日の冷凍能力と第一種または第二種の区分を数値で示す2. 要件を満たす人を直ちに選任し、選任届と解任届を遅滞なく提出する3. 不備の原因(退職、異動、能力増設など)と再発防止策を文書にして行政に説明する4. 人事システムに免状保持者の一覧と区分要件を登録し、異動時に警告が出る仕組みを作る
時効(請求できる期限):特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。行政上の義務としては、選任または解任をしたときは遅滞なく都道府県知事に届け出る必要がある(第27条の4第2項、第27条の2第5項準用)。選任の空白期間はつくらないのが原則
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成8年(1996年) 改正:法律全体の改正により、法律名が「高圧ガス取締法」から「高圧ガス保安法」に改められた。本条固有の改正経緯は e-Gov の改正履歴で要確認
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