高圧ガス保安法 第27条の4(冷凍保安責任者)
- 次に掲げる者は、事業所ごとに、経済産業省令で定めるところにより、製造保安責任者免状の交付を受けている者であつて、経済産業省令で定める高圧ガスの製造に関する経験を有する者のうちから、冷凍保安責任者を選任し、第三十二条第六項に規定する職務を行わせなければならない。
- 一第一種製造者であつて、第五条第一項第二号に規定する者(製造のための施設が経済産業省令で定める施設である者その他経済産業省令で定める者を除く。)
- 二第二種製造者であつて、第五条第二項第二号に規定する者(一日の冷凍能力が経済産業省令で定める値以下の者及び製造のための施設が経済産業省令で定める施設である者その他経済産業省令で定める者を除く。)
- 2.第二十七条の二第五項の規定は、冷凍保安責任者の選任又は解任について準用する。
この条文の基本情報
冷凍保安責任者とは何ですか?
定義冷凍保安責任者とは、高圧ガス保安法第27条の4に定められた規定で、「次に掲げる者は、事業所ごとに、経済産業省令で定めるところにより、製造保安責任者免状の交付を受けている者であつて、経済産業省令で定める高圧ガスの製造に関する経験を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高圧ガス保安法第27条の4(冷凍保安責任者)は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
- 高圧ガス保安法第27条の4の条文原文は「次に掲げる者は、事業所ごとに、経済産業省令で定めるところにより、製造保安責任者免状の交付を受けている者であつて、経済産業省令で定める高圧ガスの製造に関する経験を…」で始まります。
- 高圧ガス保安法第27条の4は第三章 保安に置かれています。
- 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
- 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 高圧ガス保安法第27条の4の前の条は高圧ガス保安法第27条の3です。
- 高圧ガス保安法第27条の4の次の条は高圧ガス保安法第28条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第27条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204 - 本サイト収録
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第27条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/27_4