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高圧ガス保安法 第34条(保安統括者等の解任命令)

都道府県知事は、保安統括者等若しくはその代理者、販売主任者若しくは取扱主任者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定に違反したとき、又はこれらの者にその職務を行わせることが公共の安全の維持若しくは災害の発生の防止に支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、第二十七条の二第一項第一号若しくは第二号若しくは第二十七条の四第一項第一号若しくは第二号に掲げる者、販売業者又は特定高圧ガス消費者に対し、保安統括者等若しくはその代理者、販売主任者又は取扱主任者の解任を命ずることができる。

この条文の基本情報

保安統括者等の解任命令とは何ですか?

定義保安統括者等の解任命令とは、高圧ガス保安法第34条に定められた規定で、「都道府県知事は、保安統括者等若しくはその代理者、販売主任者若しくは取扱主任者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定に違反したとき、又はこれらの者にその職務…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 高圧ガス保安法第34条(保安統括者等の解任命令)は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
  2. 高圧ガス保安法第34条の条文原文は「都道府県知事は、保安統括者等若しくはその代理者、販売主任者若しくは取扱主任者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定に違反したとき、又はこれらの者にその職務…」で始まります。
  3. 高圧ガス保安法第34条は第三章 保安に置かれています。
  4. 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
  5. 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 高圧ガス保安法第34条の前の条は高圧ガス保安法第33条です。
  7. 高圧ガス保安法第34条の次の条は高圧ガス保安法第35条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第34条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204
  • 本サイト収録高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/34

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