高圧ガス保安法 第35条(保安検査)
- 第一種製造者は、高圧ガスの爆発その他災害が発生するおそれがある製造のための施設(経済産業省令で定めるものに限る。以下「特定施設」という。)について、経済産業省令で定めるところにより、定期に、都道府県知事が行う保安検査を受けなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
- 一特定施設のうち経済産業省令で定めるものについて、経済産業省令で定めるところにより協会又は経済産業大臣の指定する者(以下「指定保安検査機関」という。)が行う保安検査を受け、その旨を都道府県知事に届け出た場合
- 二自ら特定施設に係る保安検査を行うことができる者として経済産業大臣の認定を受けている者(以下「認定保安検査実施者」という。)が、その認定に係る特定施設について、第三十九条の十一第二項の規定により検査の記録を都道府県知事に届け出た場合
- 2.前項の保安検査は、特定施設が第八条第一号の技術上の基準に適合しているかどうかについて行う。
- 3.協会又は指定保安検査機関は、第一項第一号の保安検査を行つたときは、遅滞なく、その結果を都道府県知事に報告しなければならない。
- 4.第一項の都道府県知事、協会又は指定保安検査機関が行う保安検査の方法は、経済産業省令で定める。
この条文の基本情報
保安検査とは何ですか?
定義保安検査とは、高圧ガス保安法第35条に定められた規定で、「第一種製造者は、高圧ガスの爆発その他災害が発生するおそれがある製造のための施設(経済産業省令で定めるものに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高圧ガス保安法第35条(保安検査)は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
- 高圧ガス保安法第35条の条文原文は「第一種製造者は、高圧ガスの爆発その他災害が発生するおそれがある製造のための施設(経済産業省令で定めるものに限る。」で始まります。
- 高圧ガス保安法第35条は第三章 保安に置かれています。
- 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
- 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 高圧ガス保安法第35条の前の条は高圧ガス保安法第34条です。
- 高圧ガス保安法第35条の次の条は高圧ガス保安法第35条の2です。
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- 正式書式
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204 - 本サイト収録
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/35