高圧ガス保安法 第39条の11(検査の記録の届出)
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- 認定完成検査実施者は、第二十条第五項の経済産業省令で定める方法により、認定を受けた特定変更工事に係る完成検査を行い、製造のための施設又は第一種貯蔵所が第八条第一号又は第十六条第二項の技術上の基準に適合していることを確認したときは、都道府県知事に経済産業省令で定める事項を記載した検査の記録を届け出ることができる。
- 2.認定保安検査実施者は、第三十五条第四項の経済産業省令で定める方法により、認定を受けた特定施設に係る保安検査を行い、製造のための施設が第八条第一号の技術上の基準に適合していることを確認したときは、都道府県知事に経済産業省令で定める事項を記載した検査の記録を届け出ることができる。
この条文の基本情報
検査の記録の届出とは何ですか?
定義検査の記録の届出とは、高圧ガス保安法第39条の11に定められた規定で、「認定完成検査実施者は、第二十条第五項の経済産業省令で定める方法により、認定を受けた特定変更工事に係る完成検査を行い、製造のための施設又は第一種貯蔵所が第八条第一…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高圧ガス保安法第39条の11(検査の記録の届出)は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
- 高圧ガス保安法第39条の11の条文原文は「認定完成検査実施者は、第二十条第五項の経済産業省令で定める方法により、認定を受けた特定変更工事に係る完成検査を行い、製造のための施設又は第一種貯蔵所が第八条第一…」で始まります。
- 高圧ガス保安法第39条の11は第三章の二 完成検査及び保安検査に係る認定に置かれています。
- 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
- 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 高圧ガス保安法第39条の11の前の条は高圧ガス保安法第39条の10です。
- 高圧ガス保安法第39条の11の次の条は高圧ガス保安法第39条の12です。
- 高圧ガス保安法第39条の11には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第39条の11 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204 - 本サイト収録
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第39条の11(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/39_11
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点高圧ガス保安法39条の11は、認定事業者が省令の方法で自ら完成検査・保安検査を行い、技術基準への適合を確認した記録を都道府県知事に届け出る手続を定める。
Q · 高圧ガスの認定事業者は、自社で検査すればそれだけで運転を始めてよいの?
届出をして初めて行政検査に代わる。出さなければ別途検査が必要
高圧ガス保安法39条の11により、認定完成検査実施者・認定保安検査実施者は、省令の方法で自社検査を行い、技術上の基準(8条1号・16条2項)への適合を確認したうえで、検査記録を都道府県知事に届け出ることができます。この届出を経て初めて、20条の完成検査や35条の保安検査に代わる扱いを受けます。対象は認定を受けた特定変更工事・特定施設に限られ、範囲外の設備は通常どおり行政側の検査が必要です。
解説
高圧ガスのプラントでは、都道府県知事の検査を受けない限り、増設した設備を動かすことも、法定の保安検査を済ませることもできない。これが原則である。ただし経済産業大臣の認定を受けた事業者は、自社で検査を行える。本条は、その自社検査を行政の検査に代わるものとして扱うための手続を定めている。要件は三つ。省令で定める方法で検査すること、技術上の基準(第8条第1号、第16条第2項)に適合していると確認すること、検査の記録を知事に届け出ること。条文は「届け出ることができる」と書いているが、これを任意の手続と読むと失敗する。届出をしなければ自社検査に法的な効力はなく、第20条の完成検査や第35条の保安検査を別に受ける義務が残る。しかも対象は、認定を受けた範囲の特定変更工事と特定施設に限られる。現場がどれほど精密に検査していても、記録が知事に届いていなければ、行政から見ればその検査は行われていないのと同じである。
法的な位置づけ
高圧ガス保安法39条の11は、経済産業大臣の認定を受けた完成検査実施者または保安検査実施者が、省令で定める方法により認定範囲内の施設について検査を行い、技術上の基準への適合を確認した場合に、所定事項を記載した検査記録を都道府県知事に届け出る手続を定める規定である。届出は第20条・第35条の行政検査に代わる効果の前提となる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.工事・施設が認定範囲内かを確認 増設・改造の計画段階で、対象の工事が認定を受けた特定変更工事に、対象設備が認定を受けた特定施設に当たるかを認定書の写しと照合する。範囲外であれば、認定範囲の変更手続か通常の行政検査を工期に組み込む
- 2.省令の方法で自社検査を実施 完成検査は第20条第5項、保安検査は第35条第4項の経済産業省令で定める方法に従って検査を行い、生データを改変せずに保存する
- 3.技術上の基準への適合を確認 製造施設は第8条第1号、第一種貯蔵所は第16条第2項の技術上の基準に適合しているかを判定し、判定根拠を記録に残す
- 4.生データと届出記録を照合し、知事へ届出 省令で定める記載事項を満たした検査記録を作成し、生データとの一致を別担当者が確認したうえで都道府県知事に届け出る。運転開始は届出完了後とする
よくある質問 AI による整理
Q1高圧ガス保安法39条の11とは?
認定を受けた事業者が自社で完成検査・保安検査を行い、その検査記録を都道府県知事に届け出る手続を定めた条文です。届出が行政検査に代わる前提になります。
Q2認定完成検査実施者とは何ですか?
経済産業大臣の認定を受け、特定変更工事に係る完成検査を自社で行える事業者です。検査は第20条第5項の省令で定める方法に従う必要があります。
Q3認定保安検査実施者とは何ですか?
経済産業大臣の認定を受け、特定施設の保安検査を自社で行える事業者です。検査方法は第35条第4項の省令に従い、結果を知事に届け出ます。
Q4自主検査の届出先はどこ?
条文上の届出先は都道府県知事です。実務では事業所所在地の都道府県の高圧ガス担当部署が窓口となるため、事前に様式と提出方法を確認してください。
Q5検査記録の届出をしないとどうなる?
自社検査は行政検査の代わりとして扱われず、第20条の完成検査や第35条の保安検査を別に受ける義務が残ります。検査が済むまで設備を使えない場合もあります。
Q6高圧ガス 認定範囲外の設備も自社検査できる?
できません。本条の対象は認定を受けた特定変更工事と特定施設に限られます。範囲外の設備は、知事等が行う通常の完成検査・保安検査が必要です。
Q7検査記録の数値を転記したら違法?
届け出る記録は行政検査に代わる公的な書類です。実測していない数値を記載すれば虚偽の届出と評価されるおそれがあり、認定の取消し等につながり得ます。
Q8高圧ガス 完成検査 届出 いつまで?
本条に届出期限の定めはありません。ただし完成検査が済むまで設備は使用できず、保安検査は省令の周期で必要なため、運転開始日や周期から逆算して準備します。
この条文についての質問 AI による整理
Q1届出って、出したら知事が承認するまで待つんですか?
本条が求めているのは「届出」であり、知事の承認ではない。第20条・第35条は、本条による届出をした場合に行政検査を不要とする構造になっている。実務のポイント:受け付けられた届出も、後日の立入検査で記録と実際の検査内容を照合されることがある。届出が受理されたからといって検査内容が承認されたわけではない
Q2認定を持ってる会社なら、全部自分たちで検査できるんですよね?
できない。本条第1項は「認定を受けた特定変更工事」、第2項は「認定を受けた特定施設」に限っている。実務のポイント:問題が起きやすいのは、設備を更新したときに新しい機器が認定範囲から外れていることに誰も気付かないケースである。工事の稟議書に認定範囲を確認する欄を設けている会社は、こうした事故をほとんど起こしていない
間違えやすい点 AI による整理
- 「届け出ることができる」と書いてあるので、届出は出しても出さなくてもよいと思われがちである。実際には、届出をすることが第20条・第35条の行政検査を免除してもらうための条件になっている。届出をしなければ、行政の検査を別に受ける義務が残る
- 多くの事業者は、認定を受ければ事業所の全設備を自社で検査できると考えている。しかし対象になるのは「認定を受けた特定変更工事」「認定を受けた特定施設」だけである。設備を増設したり範囲を変えたりしたときに認定範囲を確認しないと、気付かないうちに無検査運転になる
- 現場の技術者にとって、検査記録は良い品質の証拠である。一方、法律から見るとその記録は行政検査の代わりとして提出する公的な書類になる。社内の品質記録と同じ感覚で数値を丸めたり転記したりすると、虚偽の届出として扱われるおそれがある
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する場面 | 39条の11:認定事業者による自社検査記録の届出 | 20条:設備の変更工事・新設後の完成検査 35条:特定施設の定期的な保安検査 |
| 検査の主体 | 認定完成検査実施者・認定保安検査実施者(自社) | 原則として都道府県知事等 原則として都道府県知事等 |
| 届出の意味 | 届出により自社検査が行政検査に代わる前提となる | 本条の届出があれば知事の完成検査を要しない構造 本条の届出があれば知事の保安検査を要しない構造 |
| 見落とした場合 | 自社検査に法的効力が生じない | 完成検査未了の設備を使用する状態になる 保安検査未了の状態が続く |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では高圧ガス特定設備等を危険性設備とし、労働検査機構または代行検査機構の検査合格前の使用を禁じる。事業者の自社検査を行政検査に代える日本型の認定届出制度とは構造が異なる
ドイツでは監視を要する設備の検査を、原則として認定検査機関(ZÜS)が行う。第三者機関による検証を重視する点で日本の自社検査型とは方向性が異なる
フランスには行政が認めた事業者内検査部門(service inspection reconnu)が検査周期等の特例を受ける仕組みがあり、日本の認定検査実施者と発想が近い
米国はPSM規則で事業者自身に設備の健全性管理を義務付け、行政は監査で事後的に確認する。事前届出による行政検査の代替という形式はとらない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 認定事業所で、配管を一部入れ替える工事が予定より三日早く終わった。生産部門は「自社で完成検査済みなので明日から運転する」と言っている。届出書はまだ担当者の机の上にある。この順番で本当に問題ないのか?
- 届け出た検査記録の数値の一部が、実測値ではなく前回の転記だったことが内部監査で分かった。届出をした会社が問われるのは記録の真実性であり、認定の取消しや罰則まで視野に入る。社内報告で済ませられる段階はもう過ぎている
- 認定の対象外だった新しい貯槽を、いつもの手順で自社検査して届け出た。認定範囲外の設備は本条の対象にならないので、知事による完成検査を受けていない状態がそのまま続く
- 転職してきた保安係員が、年1回の保安検査の届出期限があと一週間しかないことに気付いた。前任者の引継ぎ書にはどこにも書かれていなかった
取るべき行動
被害を受けた側:取引先の工場や近隣のプラントが無検査で運転しているのではないかと心配な場合は、事業所を管轄する都道府県の高圧ガス担当部署に問い合わせることができる。認定を受けているか、検査の届出が出されているかは行政が把握している。事故で被害を受けたときは、届出記録と実際の検査内容の食い違いが過失を立証する材料になる。早い段階で弁護士を通じた証拠保全を検討するとよい
訴えられた側:1. 該当する工事・施設が認定範囲に入っているかを、認定書の写しで確認する。2. 省令が定める検査方法の手順書と生データを確保し、届出記録と一致しているか照合する。3. 不備が見つかった場合は運転を止めるかどうかを判断し、知事への自主報告を優先する。隠していたことが後から発覚すると、認定取消しに直結しやすい。4. 対応方針は行政法と保安規制の両方に詳しい専門家と決める
時効(請求できる期限):本条そのものには届出期限の定めがない。ただし完成検査の届出が済むまでは設備を使用できず(第20条)、保安検査は省令で定める周期(最新の改正状況をご確認ください)ごとに行う必要がある。認定にも有効期間があり、更新が必要である(期間は最新の規定を確認すること)
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