高圧ガス保安法 第39条の10(認定を受けた者の義務)
- 認定完成検査実施者は、その認定を受けた特定変更工事に係る完成検査を行うときは、完成検査規程に従い、かつ、第三十九条の三第一項第三号の経済産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者に実施させなければならない。
- 2.認定完成検査実施者は、経済産業省令で定める事項を記載した検査記録を作成し、これを保存し、経済産業大臣からその検査記録の提出を求められたときは、速やかにそれを提出しなければならない。
- 3.前二項の規定は、認定保安検査実施者に準用する。この場合において、第一項中「特定変更工事に係る完成検査」とあるのは「特定施設に係る保安検査」と、「完成検査規程」とあるのは「保安検査規程」と、「第三十九条の三第一項第三号」とあるのは「第三十九条の五第一項第三号」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
認定を受けた者の義務とは何ですか?
定義認定を受けた者の義務とは、高圧ガス保安法第39条の10に定められた規定で、「認定完成検査実施者は、その認定を受けた特定変更工事に係る完成検査を行うときは、完成検査規程に従い、かつ、第三十九条の三第一項第三号の経済産業省令で定める条件に適…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高圧ガス保安法第39条の10(認定を受けた者の義務)は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
- 高圧ガス保安法第39条の10の条文原文は「認定完成検査実施者は、その認定を受けた特定変更工事に係る完成検査を行うときは、完成検査規程に従い、かつ、第三十九条の三第一項第三号の経済産業省令で定める条件に適…」で始まります。
- 高圧ガス保安法第39条の10は第三章の二 完成検査及び保安検査に係る認定に置かれています。
- 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
- 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 高圧ガス保安法第39条の10の前の条は高圧ガス保安法第39条の9です。
- 高圧ガス保安法第39条の10の次の条は高圧ガス保安法第39条の11です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第39条の10 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204 - 本サイト収録
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第39条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/39_10