高圧ガス保安法 第39条の5(保安検査に係る認定の基準等)
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- 経済産業大臣は、前条第一項の申請が次の各号のいずれにも該当すると認めるときでなければ、その認定をしてはならない。
- 一特定施設に係る保安検査のための組織が経済産業省令で定める基準に適合するものであること。
- 二特定施設に係る保安検査の方法を定める規程(以下「保安検査規程」という。)を作成し、その保安検査の方法が第三十五条第四項の経済産業省令で定める方法に適合するものであること。
- 三経済産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者が特定施設に係る保安検査を実施し、その数が経済産業省令で定める数以上であること。
- 2.前条第一項の規定により申請した者は、特定施設に係る保安検査のための組織及び保安検査の方法について、経済産業大臣が行う検査を受けなければならない。ただし、同項の申請に第三十九条の七第四項の書面を添えたときは、この限りでない。
この条文の基本情報
保安検査に係る認定の基準等とは何ですか?
定義保安検査に係る認定の基準等とは、高圧ガス保安法第39条の5に定められた規定で、「経済産業大臣は、前条第一項の申請が次の各号のいずれにも該当すると認めるときでなければ、その認定をしてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高圧ガス保安法第39条の5(保安検査に係る認定の基準等)は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
- 高圧ガス保安法第39条の5の条文原文は「経済産業大臣は、前条第一項の申請が次の各号のいずれにも該当すると認めるときでなければ、その認定をしてはならない。」で始まります。
- 高圧ガス保安法第39条の5は第三章の二 完成検査及び保安検査に係る認定に置かれています。
- 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
- 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 高圧ガス保安法第39条の5の前の条は高圧ガス保安法第39条の4です。
- 高圧ガス保安法第39条の5の次の条は高圧ガス保安法第39条の6です。
- 高圧ガス保安法第39条の5には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第39条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204 - 本サイト収録
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第39条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/39_5
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点高圧ガス保安法39条の5は、自社で保安検査を行う認定の基準として、検査組織・保安検査規程・検査員数の三要件を定め、申請者に経済産業大臣の検査受検を義務付ける。
Q · 会社が自分でガス設備の保安検査をするには、どんな条件をクリアすればいいの?
組織・規程・検査員数の三要件と大臣の検査が必要です
高圧ガス保安法39条の5により、経済産業大臣は三つの要件がすべてそろわない限り認定できません。①検査組織が経済産業省令の基準に適合すること、②保安検査規程の方法が法35条4項の省令方法に適合すること、③省令の条件を満たす知識経験者が省令の数以上で検査を行うことです。さらに申請者は組織と検査方法について大臣の検査を受ける必要があり、39条の7第4項の書面を添えた場合のみ省略されます。
解説
製油所や化学プラントのガスタンクは、本来、都道府県知事か高圧ガス保安協会、指定保安検査機関の「よそ者」による保安検査(爆発や漏えいを防ぐために定期的に受ける設備の健康診断)を受ける。ところが本条の認定を取れば、事業者が自分の手で検査を行えるようになる。つまり「自己採点の権利」である。ただし経済産業大臣は、三つの条件がすべてそろわない限り認定してはならない。(1)経済産業省令の基準に合った検査組織がある、(2)保安検査規程(社内の検査マニュアル)の方法が法35条4項の省令の方法に合っている、(3)省令で定める知識・経験を持つ検査員が省令の人数以上いる。さらに申請者は、組織と検査方法について大臣の実地検査を受けなければならない。一定の書面(法39条の7第4項)を添えた場合だけ、この検査が省略される。ここで押さえておきたいのは、審査されるのは設備そのものより「人と仕組み」だという点である。認定を取ったプラントでは、安全の重心が鋼鉄から組織図に移る。そして組織図は、配置転換や早期退職で静かに崩れていく
法的な位置づけ
高圧ガス保安法39条の5は、特定施設の保安検査を事業者自らが実施するための認定基準を定める規定である。検査組織の省令基準適合、法35条4項の省令方法に適合する保安検査規程の作成、省令所定の条件と数を満たす検査員の確保という三要件を課し、申請者に経済産業大臣による組織及び検査方法の検査を義務付ける。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.三要件のギャップ分析 39条の5第1項の三号(検査組織・保安検査規程・有資格検査員数)ごとに、関係する経済産業省令の基準と自社の現状を照合し、不足点を一覧化する
- 2.保安検査規程の作成・整合確認 特定施設ごとの保安検査の方法を規程に落とし込み、法35条4項の省令で定める方法との対応表を作る。現場の実際の手順と一致しているかも同時に点検する
- 3.検査員の人数と後継計画の確保 省令の条件を満たす検査員が省令の数以上いることを確認し、定年・異動を見込んだ育成計画を用意する。ぎりぎりの人数での申請は避ける
- 4.社内模擬監査の実施 大臣の検査を想定し、規程どおりに現場が動いているかを模擬監査で確認する。差分は是正記録として残す
- 5.認定申請と大臣検査への対応 39条の4第1項に基づき申請し、39条の5第2項の大臣検査を受ける。39条の7第4項の書面を添えられる場合は、検査省略の可否を事前に確認する
よくある質問 AI による整理
Q1認定保安検査実施者とは何ですか?
経済産業大臣の認定を受け、特定施設の保安検査を自ら行える事業者です。高圧ガス保安法39条の4・39条の5が根拠で、組織・規程・検査員の三要件を満たす必要があります。
Q2保安検査の認定基準は何条に書いてある?
高圧ガス保安法39条の5です。1項で三つの認定要件、2項で申請者が受けるべき経済産業大臣の検査を定めています。細目は経済産業省令に委ねられています。
Q3保安検査規程とは何ですか?
特定施設の保安検査の方法を定めた社内規程です。39条の5第1項2号により、その方法は法35条4項の経済産業省令で定める方法に適合している必要があります。
Q4保安検査の認定 検査員 何人必要?
具体的な人数は経済産業省令で定められ、法律本文には書かれていません。39条の5第1項3号は、省令の条件を満たす知識経験者が省令の数「以上」いることを求めています。
Q5保安検査の認定申請で大臣の検査は省略できる?
39条の5第2項ただし書により、申請に39条の7第4項の書面を添えた場合は大臣の検査が省略されます。該当するかは最新の条文と省令で確認が必要です。
Q6保安検査の認定を受けられないのはどんな場合?
組織が省令基準に合わない、規程の方法が法35条4項の省令方法に合わない、有資格検査員が省令の数に満たない、のいずれか一つでも該当すれば認定されません。
Q7保安検査の認定 不認定 不服申立てできる?
不認定は行政処分にあたり、行政不服審査法による審査請求(原則3か月以内)や行政事件訴訟法による取消訴訟(原則6か月以内)を検討できます。
Q8自主保安の認定事業者は安全性が低い?
低いとは限りません。大臣が組織・規程・人員を審査し実地で検査したうえで認定するため、検査責任を事業者が全面的に負う仕組みです。
この条文についての質問 AI による整理
Q1認定を取ると、具体的に何が楽になるんですか?
法35条の保安検査を外部機関ではなく自社で実施できるようになり、検査時期を自社の操業計画に合わせて組みやすくなります。連続運転期間の延長が認められる場合もあります(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:認定の本当の価値は検査費用の削減より、プラント停止日数の短縮です。停止日数が減れば、売上への影響は検査費用の何倍にもなりうる
Q2検査員の人数って、ギリギリで申請しても大丈夫?
本条1項3号は省令で定める数「以上」を求めています。申請時に満たしていても、退職や異動で割り込めば、認定の前提が崩れます。実務のポイント:審査する側は、申請時点の人数だけでなく、育成計画や年齢構成も見ています。ベテランが同時期に定年を迎える構成だと突っ込まれやすい。余裕を持った人数と後継者育成の記録が、実地検査の空気を変える
間違えやすい点 AI による整理
- 認定は一度取れば安泰だと思われがちだが、問われ続けるのは認定時点の書類ではなく、組織と人員が基準を満たし続けているかどうかである。検査員の退職や組織改編で基準を下回れば、取消しなどの対象になりうる(取消しの具体的要件は同章の関連条文と最新の改正状況をご確認ください)
- 「自主検査=規制緩和=甘くなる」という問いの立て方そのものがずれている。認定事業者は検査方法を法35条4項の省令方法に合わせる義務を負い、記録の作成・届出も求められる。外部検査より緩いのではなく、検査の責任を事業者が全部背負う構造である
- 経営層から見ればコスト削減と稼働率向上の制度だが、法から見れば「十分な保安能力があること」の公的認証である。この落差に気づかず人員を削ると、事故が起きたとき、認定を受けていたこと自体が「能力があると表明していた」証拠として跳ね返ってくる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 39条の5:認定の基準(組織・規程・人員)と大臣検査 | 35条:特定施設の保安検査義務と検査方法 39条の4:保安検査の認定の申請 |
| 誰が検査するか | 認定を受けた事業者自身 | 原則は都道府県知事・高圧ガス保安協会・指定保安検査機関 (申請手続の規定であり検査主体は定めない) |
| 審査・検査の中身 | 保安能力(人と仕組み)を審査 | 設備そのものの技術基準適合を検査 申請書類の提出 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では高圧ガス設備の検査は労働行政の枠組みで行われ、主管機関または代行検査機構が実施する。事業者自身に検査権限を移す認定制度は日本ほど明確ではない
韓国も高圧ガスの安全管理を専用法で規律しており、日本法と同種の事項を扱う。自主検査制度の詳細は要確認
ドイツでは圧力設備の定期検査を zugelassene Überwachungsstellen(認可検査機関)が担う。第三者検査を原則とする点で日本の原則と近い
米国の Process Safety Management は事業者自身に機械的健全性の検査・記録を義務付けるパフォーマンス型規制であり、認定を入口とする日本と発想が異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- あなたは化学メーカーの保安管理課長である。ベテラン検査員が三人、同じ年度末に定年を迎える。省令で定める人数を割り込めば、認定の前提が崩れる。人事部は「後任は来期に」と言っているが、検査計画は来月から始まる
- コンビナートの近くにマンションを買ったら、隣の工場が「自主保安の認定事業者」だと知った。役所が毎年検査に来ていないと聞いて、本当に大丈夫なのか? 実際は、大臣の審査を通った組織・規程・人員の上で検査が行われている。不安を感じたら、どこにその記録を求めればいいのかが分かる
- 認定申請の準備中、コンサルが作った保安検査規程をそのまま提出しようとしている。経産省の実地検査で「規程どおりに現場が動いていない」と指摘されれば、書類の出来がよくても通らない
取るべき行動
被害を受けた側:認定が拒否された、または審査が長引いている申請者の場合:1. 不足を指摘された号(組織・規程・人員)を特定し、文書で根拠を求める2. 規程と現場運用の差分表を作り、是正記録を残す3. 不認定の処分(役所が直接下す具体的な決定)に納得できなければ、行政不服審査法による審査請求や取消訴訟を検討する4. 近隣住民で不安がある場合は、都道府県や経済産業省の高圧ガス担当窓口に照会する
訴えられた側:認定事業者として基準適合を問われた場合:1. 検査組織図、検査員の資格・経験記録、保安検査規程の改訂履歴を即座にそろえる2. 人数要件を割り込んでいれば、事実と補充計画を自主的に報告する。隠したまま発覚すると評価が一段悪くなる3. 規程と実際の検査記録の不一致箇所を洗い出し、是正記録を作る4. 行政から聴聞・弁明の機会が与えられたら、必ず書面で応じる
時効(請求できる期限):本条自体に期限の定めはない。不認定などの処分に不服がある場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。認定には有効期間と更新制度があるので、期限管理が必要(最新の改正状況をご確認ください)
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