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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

高圧ガス保安法 第三章の二 完成検査及び保安検査に係る認定

第39条の2〜第39条の12・全 11 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 高圧ガス保安法第三章の二 完成検査及び保安検査に係る認定は、第39条の2〜第39条の12の全 11 条で構成されています。
  2. 高圧ガス保安法第三章の二 完成検査及び保安検査に係る認定が属する高圧ガス保安法の法令番号は昭和二十六年法律第二百四号です。
  3. 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
  4. 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(完成検査に係る認定)

第39条の2

別タブ ↗

第二十条第三項第二号の認定は、経済産業省令で定めるところにより、第五条第一項の事業所又は第一種貯蔵所ごとに、第一種製造者又は第一種貯蔵所の所有者若しくは占有者であつて、特定変更工事(経済産業省令で定めるものに限る。以下この章において同じ。)に係る完成検査を自ら行おうとする者の申請により行う。

2前項の申請は、自ら完成検査を行う特定変更工事を明らかにして行わなければならない。

(完成検査に係る認定の基準等)

第39条の3

別タブ ↗

経済産業大臣は、前条第一項の申請が次の各号のいずれにも該当すると認めるときでなければ、その認定をしてはならない。

一特定変更工事に係る完成検査のための組織が経済産業省令で定める基準に適合するものであること。

二特定変更工事に係る完成検査の方法を定める規程(以下「完成検査規程」という。)を作成し、その完成検査の方法が第二十条第五項の経済産業省令で定める方法に適合するものであること。

三経済産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者が特定変更工事に係る完成検査を実施し、その数が経済産業省令で定める数以上であること。

2前条第一項の規定により申請した者は、特定変更工事に係る完成検査のための組織及び完成検査の方法について、経済産業大臣が行う検査を受けなければならない。ただし、同項の申請に第三十九条の七第二項の書面を添えたときは、この限りでない。

(保安検査に係る認定)

第39条の4

別タブ ↗

第三十五条第一項第二号の認定は、経済産業省令で定めるところにより、第五条第一項の事業所ごとに、第一種製造者であつて、特定施設(経済産業省令で定めるものに限る。以下この章において同じ。)に係る保安検査を自ら行おうとする者の申請により行う。

2前項の申請は、自ら保安検査を行う特定施設を明らかにして行わなければならない。

(保安検査に係る認定の基準等)

第39条の5

別タブ ↗

経済産業大臣は、前条第一項の申請が次の各号のいずれにも該当すると認めるときでなければ、その認定をしてはならない。

一特定施設に係る保安検査のための組織が経済産業省令で定める基準に適合するものであること。

二特定施設に係る保安検査の方法を定める規程(以下「保安検査規程」という。)を作成し、その保安検査の方法が第三十五条第四項の経済産業省令で定める方法に適合するものであること。

三経済産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者が特定施設に係る保安検査を実施し、その数が経済産業省令で定める数以上であること。

2前条第一項の規定により申請した者は、特定施設に係る保安検査のための組織及び保安検査の方法について、経済産業大臣が行う検査を受けなければならない。ただし、同項の申請に第三十九条の七第四項の書面を添えたときは、この限りでない。

(欠格条項)

第39条の6

別タブ ↗

次の各号の一に該当する者は、第二十条第三項第二号及び第三十五条第一項第二号の認定を受けることができない。

一高圧ガスの製造を開始した日から二年を経過しない者

二第一種製造者であつて、当該事業所において高圧ガスによる災害が発生した日から二年を経過しないもの

三第一種貯蔵所の所有者又は占有者であつて、当該第一種貯蔵所において高圧ガスによる災害が発生した日から二年を経過しないもの

四この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者

五第三十九条の十二第一項の規定により第二十条第三項第二号又は第三十五条第一項第二号の認定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者

六法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号の一に該当する者があるもの

2第一種製造者からその製造のための施設の全部又は一部の引渡しを受け、第五条第一項の許可を受けた者については、その第一種製造者が当該施設に係る第二十一条第一項の規定による高圧ガスの製造の開始の届出をした日から二年を経過したときは、前項第一号の規定は適用しない。

(協会等による調査)

第39条の7

別タブ ↗

第一種製造者又は第一種貯蔵所の所有者若しくは占有者は、第二十条第三項第二号の認定の申請に係る第五条第一項の事業所又は第一種貯蔵所における完成検査のための組織及び完成検査の方法について、協会又は経済産業大臣の指定する者の行う調査を受けることができる。

2協会又は前項の指定を受けた者は、同項の調査をした第五条第一項の事業所又は第一種貯蔵所における完成検査のための組織及び完成検査の方法が第三十九条の三第一項第一号の経済産業省令で定める基準及び第二十条第五項の経済産業省令で定める方法に適合すると認めるときは、その旨を示す書面を交付しなければならない。

3第一種製造者は、第三十五条第一項第二号の認定の申請に係る第五条第一項の事業所における保安検査のための組織及び保安検査の方法について、協会又は経済産業大臣の指定する者の行う調査を受けることができる。

4協会又は前項の指定を受けた者は、同項の調査をした第五条第一項の事業所における保安検査のための組織及び保安検査の方法が第三十九条の五第一項第一号の経済産業省令で定める基準及び第三十五条第四項の経済産業省令で定める方法に適合すると認めるときは、その旨を示す書面を交付しなければならない。

(認定の更新)

第39条の8

別タブ ↗

第二十条第三項第二号及び第三十五条第一項第二号の認定は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2第三十九条の二、第三十九条の三並びに前条第一項及び第二項の規定は、第二十条第三項第二号の認定の更新に準用する。

3第三十九条の四、第三十九条の五並びに前条第三項及び第四項の規定は、第三十五条第一項第二号の認定の更新に準用する。

(変更の届出)

第39条の9

別タブ ↗

認定完成検査実施者は、完成検査のための組織又は完成検査の方法に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

2認定保安検査実施者は、保安検査のための組織又は保安検査の方法に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

(認定を受けた者の義務)

第39条の10

別タブ ↗

認定完成検査実施者は、その認定を受けた特定変更工事に係る完成検査を行うときは、完成検査規程に従い、かつ、第三十九条の三第一項第三号の経済産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者に実施させなければならない。

2認定完成検査実施者は、経済産業省令で定める事項を記載した検査記録を作成し、これを保存し、経済産業大臣からその検査記録の提出を求められたときは、速やかにそれを提出しなければならない。

3前二項の規定は、認定保安検査実施者に準用する。この場合において、第一項中「特定変更工事に係る完成検査」とあるのは「特定施設に係る保安検査」と、「完成検査規程」とあるのは「保安検査規程」と、「第三十九条の三第一項第三号」とあるのは「第三十九条の五第一項第三号」と読み替えるものとする。

(検査の記録の届出)

第39条の11

別タブ ↗

認定完成検査実施者は、第二十条第五項の経済産業省令で定める方法により、認定を受けた特定変更工事に係る完成検査を行い、製造のための施設又は第一種貯蔵所が第八条第一号又は第十六条第二項の技術上の基準に適合していることを確認したときは、都道府県知事に経済産業省令で定める事項を記載した検査の記録を届け出ることができる。

2認定保安検査実施者は、第三十五条第四項の経済産業省令で定める方法により、認定を受けた特定施設に係る保安検査を行い、製造のための施設が第八条第一号の技術上の基準に適合していることを確認したときは、都道府県知事に経済産業省令で定める事項を記載した検査の記録を届け出ることができる。

(認定の取消し等)

第39条の12

別タブ ↗

経済産業大臣は、認定完成検査実施者又は認定保安検査実施者が次の各号のいずれかに該当するときは、第二十条第三項第二号又は第三十五条第一項第二号の認定を取り消すことができる。

一認定を受けている第五条第一項の事業所又は第一種貯蔵所において高圧ガスによる災害が発生したとき。

二認定を受けている第五条第一項の事業所又は第一種貯蔵所において発火その他高圧ガスによる災害の発生のおそれのある事故が発生したとき。

三第三十六条第一項の経済産業省令で定める災害の発生の防止のための応急の措置を講じず、又は同条第二項の規定による届出を行わなかつたとき。

四第三十八条第一項の規定により都道府県知事による高圧ガスの製造又は貯蔵の停止の命令を受けたとき。

五都道府県知事により第三十九条第一号又は第二号の措置をされたとき。

六第三十九条の三第一項各号又は第三十九条の五第一項各号のいずれかに該当していないと認められるとき。

七前条第一項又は第二項の規定による届出の際に、虚偽の届出を行つたとき。

八経済産業大臣が第三十九条の十第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により検査記録の提出を求めた場合において、その求めに応じなかつたとき。

九第三十九条の六第一項第四号又は第六号に該当するに至つたとき。

十不正の手段により第二十条第三項第二号若しくは第三十五条第一項第二号の認定又はその更新を受けたとき。

2第三十八条第一項の規定により第五条第一項又は第十六条第一項の許可が取り消されたときは、許可を取り消された第五条第一項の事業所又は第一種貯蔵所に係る第二十条第三項第二号及び第三十五条第一項第二号の認定は、その効力を失う。

3認定完成検査実施者又は認定保安検査実施者が次条の認定を受けたときは、当該認定完成検査実施者に係る第二十条第三項第二号の認定又は当該認定保安検査実施者に係る第三十五条第一項第二号の認定は、その効力を失う。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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