高圧ガス保安法 第39条の8(認定の更新)
- 第二十条第三項第二号及び第三十五条第一項第二号の認定は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
- 2.第三十九条の二、第三十九条の三並びに前条第一項及び第二項の規定は、第二十条第三項第二号の認定の更新に準用する。
- 3.第三十九条の四、第三十九条の五並びに前条第三項及び第四項の規定は、第三十五条第一項第二号の認定の更新に準用する。
この条文の基本情報
認定の更新とは何ですか?
定義認定の更新とは、高圧ガス保安法第39条の8に定められた規定で、「第二十条第三項第二号及び第三十五条第一項第二号の認定は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高圧ガス保安法第39条の8(認定の更新)は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
- 高圧ガス保安法第39条の8の条文原文は「第二十条第三項第二号及び第三十五条第一項第二号の認定は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を…」で始まります。
- 高圧ガス保安法第39条の8は第三章の二 完成検査及び保安検査に係る認定に置かれています。
- 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
- 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 高圧ガス保安法第39条の8の前の条は高圧ガス保安法第39条の7です。
- 高圧ガス保安法第39条の8の次の条は高圧ガス保安法第39条の9です。
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- 正式書式
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第39条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204 - 本サイト収録
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第39条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/39_8