高圧ガス保安法 第39条の2(完成検査に係る認定)
- 第二十条第三項第二号の認定は、経済産業省令で定めるところにより、第五条第一項の事業所又は第一種貯蔵所ごとに、第一種製造者又は第一種貯蔵所の所有者若しくは占有者であつて、特定変更工事(経済産業省令で定めるものに限る。以下この章において同じ。)に係る完成検査を自ら行おうとする者の申請により行う。
- 2.前項の申請は、自ら完成検査を行う特定変更工事を明らかにして行わなければならない。
この条文の基本情報
完成検査に係る認定とは何ですか?
定義完成検査に係る認定とは、高圧ガス保安法第39条の2に定められた規定で、「第二十条第三項第二号の認定は、経済産業省令で定めるところにより、第五条第一項の事業所又は第一種貯蔵所ごとに、第一種製造者又は第一種貯蔵所の所有者若しくは占有者で…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高圧ガス保安法第39条の2(完成検査に係る認定)は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
- 高圧ガス保安法第39条の2の条文原文は「第二十条第三項第二号の認定は、経済産業省令で定めるところにより、第五条第一項の事業所又は第一種貯蔵所ごとに、第一種製造者又は第一種貯蔵所の所有者若しくは占有者で…」で始まります。
- 高圧ガス保安法第39条の2は第三章の二 完成検査及び保安検査に係る認定に置かれています。
- 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
- 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 高圧ガス保安法第39条の2の前の条は高圧ガス保安法第39条です。
- 高圧ガス保安法第39条の2の次の条は高圧ガス保安法第39条の3です。
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- 正式書式
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第39条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204 - 本サイト収録
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第39条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/39_2