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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

高圧ガス保安法 第39条の2(完成検査に係る認定)

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  1. 第二十条第三項第二号の認定は、経済産業省令で定めるところにより、第五条第一項の事業所又は第一種貯蔵所ごとに、第一種製造者又は第一種貯蔵所の所有者若しくは占有者であつて、特定変更工事(経済産業省令で定めるものに限る。以下この章において同じ。)に係る完成検査を自ら行おうとする者の申請により行う。
  2. 2.前項の申請は、自ら完成検査を行う特定変更工事を明らかにして行わなければならない。

この条文の基本情報

完成検査に係る認定とは何ですか?

定義完成検査に係る認定とは、高圧ガス保安法第39条の2に定められた規定で、「第二十条第三項第二号の認定は、経済産業省令で定めるところにより、第五条第一項の事業所又は第一種貯蔵所ごとに、第一種製造者又は第一種貯蔵所の所有者若しくは占有者で…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 高圧ガス保安法第39条の2(完成検査に係る認定)は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
  2. 高圧ガス保安法第39条の2の条文原文は「第二十条第三項第二号の認定は、経済産業省令で定めるところにより、第五条第一項の事業所又は第一種貯蔵所ごとに、第一種製造者又は第一種貯蔵所の所有者若しくは占有者で…」で始まります。
  3. 高圧ガス保安法第39条の2は第三章の二 完成検査及び保安検査に係る認定に置かれています。
  4. 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
  5. 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 高圧ガス保安法第39条の2の前の条は高圧ガス保安法第39条です。
  7. 高圧ガス保安法第39条の2の次の条は高圧ガス保安法第39条の3です。
  8. 高圧ガス保安法第39条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第39条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204
  • 本サイト収録高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第39条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/39_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点高圧ガス保安法39条の2は、完成検査を自社で行う認定の申請方法を定める。認定は事業所・第一種貯蔵所ごとに受け、自ら検査する特定変更工事を明示して申請する。

Q · 高圧ガス設備の改造工事後の完成検査は、自分の会社でやってもいいの?

可能。ただし事業所ごとの認定と申請した工事に限られる

高圧ガス保安法39条の2により、第一種製造者または第一種貯蔵所の所有者・占有者は、特定変更工事の完成検査を自ら行うための認定を申請できます。認定は会社単位ではなく、事業所または第一種貯蔵所ごとに受けます。申請時には自社で検査する特定変更工事を明示する必要があり(2項)、記載していない工事は20条3項の原則どおり、外部の完成検査を受けなければなりません。

解説

高圧ガス設備は、配管一本の変更でも、原則として知事または指定機関の完成検査に合格するまで使えない。検査員の日程が空くのを待つあいだ、改造を終えたプラントが何週間も止まったままになることもある。本条は、その待ち時間を自社で管理できるようにするための入口である。第一種製造者、または第一種貯蔵所の所有者・占有者が経済産業大臣に申請し、「認定完成検査実施者」(自社で完成検査をしてよいと国に認められた事業者)になる。そうすれば、検査記録を知事に届け出るだけで設備の使用を再開できる(20条3項2号)。ただし落とし穴が二つある。第一に、認定は会社単位ではなく事業所・貯蔵所ごとに受ける。川崎工場で取れても、四日市工場には及ばない。第二に、申請の時点で「どの特定変更工事を自社で検査するか」を明示しなければならない(2項)。書かなかった工事は、これまでどおり外部の検査が必要になる。申請書の工事一覧の書き方が、数年分の稼働計画を左右する。

法的な位置づけ

高圧ガス保安法39条の2は、20条3項2号に基づく認定(認定完成検査実施者の認定)の申請手続を定める規定である。認定は第一種製造者の事業所または第一種貯蔵所ごとに行われ、申請者は経済産業省令で定める特定変更工事のうち、自ら完成検査を行う工事を明らかにして申請しなければならない。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.今後の設備工事計画を洗い出す 今後数年間に予定している改造・更新工事を一覧化し、経済産業省令で定める特定変更工事に当たるものを抽出する。目の前の案件だけでなく、定期修理計画や設備投資計画まで含めて範囲を検討する
  2. 2.申請単位となる事業所・貯蔵所を特定する 認定は会社単位ではなく、5条1項の事業所または第一種貯蔵所ごとに受ける。自社検査を行いたい工場・貯蔵所を特定し、それぞれについて申請を準備する
  3. 3.検査組織と記録管理体制を整える 完成検査を自ら行う検査組織、検査手順、記録の作成・保存方法を整備する。認定基準への適合が審査されるため、体制を文書化しておく
  4. 4.対象工事を明示して認定を申請する 経済産業省令で定める方式に従い、自ら完成検査を行う特定変更工事を明らかにして申請書を提出する(本条2項)。記載漏れの工事は外部検査が必要になるため、提出前に工事一覧を再確認する
  5. 5.認定後は記録を届け出てから使用を再開する 認定後の特定変更工事では、自社で完成検査を行い、技術上の基準への適合を確認したうえで検査記録を届け出る。届出前に設備を使用しないよう、製造部門と手順を共有する

よくある質問 AI による整理

Q1認定完成検査実施者とは何ですか?

特定変更工事の完成検査を自ら行うことについて、高圧ガス保安法20条3項2号の認定を受けた事業者です。認定を受けた事業所では、外部の検査を待たずに自社で検査できます。

Q2高圧ガス 完成検査 自社でできる?

認定を受ければ可能です。39条の2に基づき事業所ごとに申請し、自ら検査する特定変更工事を明示する必要があります。認定がない場合は外部の完成検査が必要です。

Q3特定変更工事とは何ですか?

高圧ガス設備の変更工事のうち、経済産業省令で定めるものを指します。本条の認定はこの特定変更工事の完成検査を対象とし、すべての工事が対象になるわけではありません。

Q4認定完成検査実施者の申請先はどこですか?

20条3項2号の認定は経済産業大臣が行います。申請の方式や添付書類は経済産業省令で定められているため、最新の省令と行政庁の案内を確認してください。

Q5第一種貯蔵所でも完成検査の認定を受けられますか?

受けられます。本条1項は、第一種製造者だけでなく第一種貯蔵所の所有者・占有者も申請者として定めており、貯蔵所ごとに認定を受ける仕組みです。

Q6完成検査の認定申請に期限はありますか?

本条に申請期限の定めはありません。ただし審査には時間がかかるため、予定する特定変更工事の着手より相当前に申請しておくのが実務上の目安です。

Q7認定後に検査対象の工事を追加できますか?

申請時に明示した工事以外は、自社で検査できません。範囲を広げるには所定の手続が必要になるため、最初の申請で将来の工事まで洗い出しておくことが重要です。

Q8完成検査を受けずに高圧ガス設備を使うと違法?

違法です。特定変更工事後は、完成検査に合格するか、認定事業者が検査記録を届け出るまで設備を使用できません。無検査使用は罰則や認定上の問題につながります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1本社で認定を取ったら、全国の工場で自社検査できますか?

できない。本条1項は、認定を第五条第一項の事業所または第一種貯蔵所ごとに受けると定めている。工場ごとに申請が必要である。実務のポイント:認定を持っているのは一部の工場だけなのに、社内資料では「当社は認定事業者」と一括りにされている例は珍しくない。工場を移った担当者が、新しい工場でも自社検査できると思い込むのが典型的な事故の入口である

Q2申請に書いていない工事も、ついでに自分たちで検査していいですか?

いけない。本条2項は、自社で検査する特定変更工事を明らかにして申請することを求めている。範囲外の工事は20条3項の原則に戻り、外部の完成検査が必要になる。実務のポイント:申請時に「近い将来に予定している工事」まで洗い出して範囲に入れておくと、範囲を変えるための手続の手間を大きく減らせる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「認定を取れば検査をしなくてよくなる」と考えるのは前提から誤っている。認定で免除されるのは「外部の人が検査すること」であり、検査そのものではない。技術上の基準への適合を確かめる責任と、その記録を作る責任は、むしろ全面的に自社が負うことになる
  • 認定は会社のブランドに付くものだと考えがちだが、法律から見ると、認定が付くのは個々の事業所・貯蔵所という「場所」である。工場の新設や事業譲渡、貯蔵所の増設のたびに、認定が本当にその場所をカバーしているか確かめ直す必要がある。この感覚のずれが、無検査使用のリスクにつながる
  • 申請書の「自ら完成検査を行う特定変更工事」の欄を、目の前の案件だけ書いて済ませる事業所は多い。その欄が数年分の工事計画の範囲を決めていることまでは、あまり意識されていない。後から範囲を広げるには、手続をやり直す必要がある
比較の観点この条文ほかの条文
規定内容39条の2:完成検査を自ら行う認定の申請手続20条:特定変更工事後の完成検査義務と例外
35条:定期的な保安検査
検査の時期特定変更工事の完了後、使用再開前特定変更工事の完了後、使用再開前
設備の稼働中に定期的
検査の実施者認定を受けた事業者自身(申請した工事に限る)原則は都道府県知事、協会または指定完成検査機関
原則は都道府県知事等。自ら行うには別の認定が必要
適用範囲事業所・第一種貯蔵所ごと、明示した特定変更工事のみ第一種製造者・第一種貯蔵所の特定変更工事全般
特定施設の保安検査全般

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
職業安全衛生法第16条・危險性機械及設備安全檢查規則

台湾では高壓氣體特定設備などの危険性設備について、主管機関または代行検査機構による検査が原則で、日本のような事業所単位の自社完成検査認定は一般的ではない

ドイツ
Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) § 15

ドイツでは圧力設備の使用開始前・変更後の検査を、zugelassene Überwachungsstelle(認定検査機関)が行うのが原則で、一部は事業者の befähigte Person が行う

アメリカ
OSHA 29 CFR 1910.119(i)

米国のプロセス安全管理(PSM)では、変更後の再稼働前に事業者自身が pre-startup safety review を実施する自主管理型の仕組みとなっている

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 本社の安全環境部が認定を取った。それを聞いた別工場の設備課長は、自分の工場でも自社検査で工期を縮められると考え、定修計画を組んだ。しかし認定は事業所ごとである。自分の工場は対象外で、計画は白紙に戻った
  • 来月の定期修理に合わせて熱交換器を更新する予定なのに、認定申請の工事リストに熱交換器の更新が入っていなかったら、どうなる? その工事だけは協会か指定機関の完成検査を受けなければならない。検査の予約が取れる日まで、再稼働は止まる
  • あなたは認定事業所の検査担当者である。工期に追われる製造部門から「記録は後で整えればいいから、先に使わせてくれ」と頼まれた。ここで判を押せば、記録を届け出る前に設備を使ったことになる。それは無検査使用と同じであり、事業所全体の認定が問題にされかねない。断るなら今しかない

取るべき行動

被害を受けた側:申請が不認定になった、または審査が長引いている場合の手順である。1. 不認定の通知書に書かれた理由と、救済手段の教示欄(不服申立ての方法が書かれた欄)を確認する。2. 理由が検査組織の体制や記録管理にあるなら、該当部分を改善して再申請するほうが早いことが多い。3. 判断そのものに納得できない場合は、審査請求または取消訴訟を検討する。4. 当面の工事は、協会または指定機関による外部検査で使用再開の道を確保しておく

訴えられた側:立入検査で、認定事業所の完成検査記録の不備を指摘された場合の手順である。1. 記録と実際の検査の手順・日付・担当者を突き合わせ、事実関係を時系列で整理する。2. 記録を届け出る前に設備を使用した事実がないかを最優先で確認する。3. 申請範囲外の工事を自社で検査していなかったかを点検する。4. 是正計画を自主的に提出すれば、認定取消しなどの処分の判断に影響しうる。早期に専門家と協議する

時効(請求できる期限):本条自体に申請期限はない。ただし審査には相応の期間がかかるため、工事着手の数か月前には申請しておくのが実務の目安である(標準処理期間は行政手続法6条に基づき定められる)。不認定などの処分に不服がある場合は、処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求(行政不服審査法18条)、6か月以内に取消訴訟(行政事件訴訟法14条)を起こす必要がある

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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