高圧ガス保安法 第39条の4(保安検査に係る認定)
- 第三十五条第一項第二号の認定は、経済産業省令で定めるところにより、第五条第一項の事業所ごとに、第一種製造者であつて、特定施設(経済産業省令で定めるものに限る。以下この章において同じ。)に係る保安検査を自ら行おうとする者の申請により行う。
- 2.前項の申請は、自ら保安検査を行う特定施設を明らかにして行わなければならない。
この条文の基本情報
保安検査に係る認定とは何ですか?
定義保安検査に係る認定とは、高圧ガス保安法第39条の4に定められた規定で、「第三十五条第一項第二号の認定は、経済産業省令で定めるところにより、第五条第一項の事業所ごとに、第一種製造者であつて、特定施設(経済産業省令で定めるものに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高圧ガス保安法第39条の4(保安検査に係る認定)は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
- 高圧ガス保安法第39条の4の条文原文は「第三十五条第一項第二号の認定は、経済産業省令で定めるところにより、第五条第一項の事業所ごとに、第一種製造者であつて、特定施設(経済産業省令で定めるものに限る。」で始まります。
- 高圧ガス保安法第39条の4は第三章の二 完成検査及び保安検査に係る認定に置かれています。
- 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
- 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 高圧ガス保安法第39条の4の前の条は高圧ガス保安法第39条の3です。
- 高圧ガス保安法第39条の4の次の条は高圧ガス保安法第39条の5です。
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- 正式書式
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第39条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204 - 本サイト収録
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第39条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/39_4