受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

高圧ガス保安法 第39条の4(保安検査に係る認定)

クイックジャンプ
  1. 第三十五条第一項第二号の認定は、経済産業省令で定めるところにより、第五条第一項の事業所ごとに、第一種製造者であつて、特定施設(経済産業省令で定めるものに限る。以下この章において同じ。)に係る保安検査を自ら行おうとする者の申請により行う。
  2. 2.前項の申請は、自ら保安検査を行う特定施設を明らかにして行わなければならない。

この条文の基本情報

保安検査に係る認定とは何ですか?

定義保安検査に係る認定とは、高圧ガス保安法第39条の4に定められた規定で、「第三十五条第一項第二号の認定は、経済産業省令で定めるところにより、第五条第一項の事業所ごとに、第一種製造者であつて、特定施設(経済産業省令で定めるものに限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 高圧ガス保安法第39条の4(保安検査に係る認定)は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
  2. 高圧ガス保安法第39条の4の条文原文は「第三十五条第一項第二号の認定は、経済産業省令で定めるところにより、第五条第一項の事業所ごとに、第一種製造者であつて、特定施設(経済産業省令で定めるものに限る。」で始まります。
  3. 高圧ガス保安法第39条の4は第三章の二 完成検査及び保安検査に係る認定に置かれています。
  4. 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
  5. 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 高圧ガス保安法第39条の4の前の条は高圧ガス保安法第39条の3です。
  7. 高圧ガス保安法第39条の4の次の条は高圧ガス保安法第39条の5です。
  8. 高圧ガス保安法第39条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第39条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204
  • 本サイト収録高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第39条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/39_4

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点高圧ガス保安法39条の4は、第一種製造者が事業所ごとに、自ら保安検査を行う特定施設を明示して申請し、認定保安検査実施者の認定を受ける手続を定める。

Q · 本社が認定保安検査実施者なら、全部の工場で保安検査を自社でやっていいの?

いいえ。認定は事業所ごと・申請した施設ごとに限られます

高圧ガス保安法39条の4により、35条1項2号の認定は第5条1項の事業所ごとに、第一種製造者の申請で行われます。さらに2項で、申請時に自ら保安検査を行う特定施設を明示しなければなりません。そのため認定のない工場や、申請範囲に入っていない増設設備は、原則どおり都道府県知事や高圧ガス保安協会・指定保安検査機関の保安検査を受ける必要があります。

解説

化学プラントや製油所の「保安検査」(高圧ガス設備が技術上の基準に合っているかを定期的に確かめる法定検査)は、都道府県や高圧ガス保安協会の検査員が来て行うものだと思われがちである。実際には、自社で検査し、その記録を都道府県知事に届け出れば済む事業者がいる。高圧ガス保安法35条1項2号の「認定保安検査実施者」である。その入口を定めるのが本条だ。申請できるのは第一種製造者(一定規模以上の高圧ガスの製造について都道府県知事の許可を受けた事業者)だけで、対象は経済産業省令で定める特定施設に限られる。見落とされやすい点は二つある。第一に、認定は会社単位ではなく第5条1項の事業所ごとに行われる。第二に、2項により、自ら検査する特定施設を申請時に特定しなければならない。同じ会社の別工場にも、後から増設した設備にも、認定は自動的には及ばない。認定の範囲は、申請書に何を書いたかで決まる。

法的な位置づけ

高圧ガス保安法第39条の4は、認定保安検査実施者の認定手続を定める規定である。認定は経済産業省令に従い、第5条1項の事業所ごとに、経済産業省令で定める特定施設について保安検査を自ら行おうとする第一種製造者の申請により行われ、申請時には自ら検査する特定施設を明示しなければならない。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.事業所と特定施設を棚卸しする 第5条1項の許可を受けた事業所ごとに、経済産業省令で定める特定施設の一覧を作る。どの事業所のどの施設を自主検査の対象にしたいかを整理する
  2. 2.増設・更新計画を踏まえて申請範囲を設計する 数年内の増設や更新の計画を確認し、申請範囲に入れる施設を決める。新設予定の設備をどう扱うかは、基本設計の段階で所管部署に事前相談する
  3. 3.検査体制と記録管理の仕組みを整える 検査組織を製造部門から独立させ、測定者・使用計器・校正記録が一連でたどれる記録管理の仕組みを作る。改ざんを防ぐ承認フローもあわせて定める
  4. 4.特定施設を明示して認定を申請する 経済産業省令で定める様式・手続に従い、事業所ごとに、自ら保安検査を行う特定施設を明らかにして申請する(39条の4第2項)
  5. 5.認定範囲を社内に周知し、定期的に照合する 認定書の写しを事業所ごとに保管し、現場の検査対象と認定範囲を定期的に照合する。範囲外の設備は外部の保安検査を手配する

よくある質問 AI による整理

Q1認定保安検査実施者とは何ですか?

高圧ガス保安法35条1項2号の認定を受け、特定施設の保安検査を自社で行い、その記録を都道府県知事に届け出る第一種製造者のことです。認定は39条の4の申請で行われます。

Q2保安検査の認定は誰が申請できますか?

申請できるのは第一種製造者に限られます。第二種製造者や販売事業者などは、本条の認定を申請できません。対象施設も経済産業省令で定める特定施設に限られます。

Q3保安検査の認定は会社単位ですか?

会社単位ではありません。39条の4第1項により、第5条1項の事業所ごとに認定されます。同じ会社でも別の工場には認定の効力が及びません。

Q4増設した設備も認定の対象になりますか?

自動的には対象になりません。2項により、認定は申請時に明示した特定施設が対象です。増設設備の扱いは、建設前に行政と相談して整理しておく必要があります。

Q5保安検査の認定申請先はどこですか?

申請方法は経済産業省令で定められています。実務上は経済産業省(産業保安監督部を含む)の運用に従います。申請前に所管部署へ事前相談するのが一般的です。

Q6認定を受けると保安検査は不要になりますか?

不要にはなりません。検査主体が自社に変わるだけで、保安検査そのものと、記録の都道府県知事への届出は必要です。届け出た記録は行政の確認対象になります。

Q7保安検査の記録を改ざんしたらどうなりますか?

届け出た記録は法定の保安検査として扱われるため、改ざんは認定の取消しなど重い処分につながりえます。取消要件の詳細は最新の条文で確認が必要です。

Q8自主保安検査のメリットは何ですか?

外部検査員の日程に左右されず、自社の専門性を生かして検査を計画できる点です。条件次第で検査周期の延長が認められる余地もあり、定期修理の計画に影響します。

この条文についての質問 AI による整理

Q1うちの会社、本社が認定持ってるって聞いたんですけど、全部の工場で自主検査していいんですか?

できません。本条1項により、認定は第5条1項の事業所ごとに行われます。さらに2項により、対象は申請時に特定した施設に限られます。認定のない工場の保安検査は、35条1項の原則どおり都道府県知事、または高圧ガス保安協会・指定保安検査機関による検査が必要です。実務のポイント:社内で「認定事業者」という言葉が一人歩きし、範囲外の設備まで自主検査で済ませているつもりの現場は珍しくありません。まずは事業所ごとの認定書の写しを取り寄せて照合してください

Q2自主検査って、要は役所のチェックがなくなるってことですよね?

違います。35条1項2号の仕組みは、自社で検査し、その記録を都道府県知事に届け出るものです。届け出た記録は行政の審査の対象であり、立入検査もありえます。実務のポイント:自主検査が認められる事業者は、外部検査の事業者よりも記録の一貫性を厳しく見られる傾向があります。検査日・測定者・使用した計器の校正記録が一本の線でつながっているかが、真っ先に確認されると考えておくべきです

間違えやすい点 AI による整理

  • 「当社は認定保安検査実施者だ」という言い方自体が誤解を生む。認定は会社に対してではなく、第5条1項の事業所ごとに、申請時に特定した施設について行われる。本社の認識と工場ごとの実態がずれている会社は少なくない
  • 自主検査は負担が軽くなる制度だということは知られている。だが、自分で検査して自分で届け出る仕組みは、記録の信用が崩れたときの反動も大きい。検査記録の改ざんが発覚すれば、問題は一施設の不備では収まらず、認定そのものの取消しが問題になる。そうなれば事業所全体の検査体制を外部検査に戻すことになる(取消要件の詳細は最新の条文をご確認ください)
  • 「認定を取るべきかどうか」は、問いの立て方として粗すぎる。本当に考えるべきなのは、2項に従ってどの特定施設を申請範囲に入れるか、そして将来の増設や更新を見込んだうえで範囲をどう設計するかである
比較の観点この条文ほかの条文
検査を行う者39条の4(35条1項2号の認定):認定を受けた第一種製造者が自ら検査35条1項(原則):都道府県知事、または高圧ガス保安協会・指定保安検査機関
20条(完成検査):認定完成検査実施者は完成検査を自ら実施
対象となる場面稼働中の特定施設の定期的な保安検査稼働中の特定施設の定期的な保安検査
設備の新設・変更工事完成時の検査
認定の単位第5条1項の事業所ごと+申請時に明示した特定施設認定不要(外部機関が検査)
別個の認定制度(保安検査の認定とは別に確認が必要)
行政との関係検査記録を都道府県知事に届出外部機関による検査結果が行政手続に直結
完成検査の結果を届出

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
職業安全衛生法第16条・危険性機械及設備安全検査規則

台湾では高圧ガス特定設備の定期検査は労働検査機関または代行検査機関が行う枠組みで、日本の認定による自主保安検査に相当する仕組みは確認が必要

韓国
고압가스 안전관리법

韓国では韓国ガス安全公社による定期検査が中心。事業者の自主検査の範囲は個別に確認が必要

ドイツ
BetrSichV § 16

ドイツでは圧力設備の定期検査を認定検査機関(ZÜS)が担い、一部は事業者の有資格者(befähigte Person)が行える

アメリカ
OSHA 29 CFR 1910.119(j)

米国は事業者自身に設備健全性(Mechanical Integrity)の検査計画と記録を義務づけるアプローチで、自主管理の比重が大きい

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 来期に新しい反応器を増設する計画が動いている。現場は「うちは認定事業者だから検査は自前でやれる」と思い込んでいる。だが申請時に特定した施設に新設備は入っていない。完成までに認定の範囲をどう扱うか整理しておかないと、稼働直前に外部の保安検査の手配が必要だと判明する
  • もし千葉工場で認定を持つ会社が、同じ型式の設備を持つ大分工場でも自主検査をしたらどうなるか? 認定は事業所ごとなので、大分では認定外の検査になる。届け出た記録は法定の保安検査として扱われない
  • あなたは保安担当として検査記録に署名する立場にある。上司から「数値は前回と同じで出しておけ」と言われた。自主検査の記録は、そのまま行政への届出になる

取るべき行動

被害を受けた側:工場の近隣住民や従業員として、自主検査の記録が実態と合っていないと疑う場合の手順である。1. 日時・設備名・記録との食い違いをメモと写真で残す。2. 社内の通報窓口が機能しないなら、都道府県の高圧ガス担当部署または経済産業省の産業保安監督部に情報提供する。3. 従業員であれば公益通報者保護法による保護を確認し、解雇や不利益な扱いを受けた記録も保存する

訴えられた側:認定事業所で検査記録の不備を指摘された場合の手順である。1. 該当する記録と原データを直ちに保全し、上書きや廃棄を止める。2. 不備が申請時に特定した施設の範囲内か範囲外かを切り分ける。3. 社内調査の結果を、行政に指摘される前に自主報告する。発覚の順番が、認定の取消しを避けられるかどうかに影響しうる。4. 再発防止として、検査組織を製造部門から独立させる体制を示す

時効(請求できる期限):特定の時効はない。保安検査は経済産業省令で定める時期ごとに実施が必要で、原則は年1回である。認定事業者には周期の延長が認められうる。認定には有効期間があり、更新が必要となる(最新の改正状況をご確認ください)

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

高圧ガス保安法の全文を見る所属する編章節を開く:第三章の二 完成検査及び保安検査に係る認定

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›