高圧ガス保安法 第39条の7(協会等による調査)
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- 第一種製造者又は第一種貯蔵所の所有者若しくは占有者は、第二十条第三項第二号の認定の申請に係る第五条第一項の事業所又は第一種貯蔵所における完成検査のための組織及び完成検査の方法について、協会又は経済産業大臣の指定する者の行う調査を受けることができる。
- 2.協会又は前項の指定を受けた者は、同項の調査をした第五条第一項の事業所又は第一種貯蔵所における完成検査のための組織及び完成検査の方法が第三十九条の三第一項第一号の経済産業省令で定める基準及び第二十条第五項の経済産業省令で定める方法に適合すると認めるときは、その旨を示す書面を交付しなければならない。
- 3.第一種製造者は、第三十五条第一項第二号の認定の申請に係る第五条第一項の事業所における保安検査のための組織及び保安検査の方法について、協会又は経済産業大臣の指定する者の行う調査を受けることができる。
- 4.協会又は前項の指定を受けた者は、同項の調査をした第五条第一項の事業所における保安検査のための組織及び保安検査の方法が第三十九条の五第一項第一号の経済産業省令で定める基準及び第三十五条第四項の経済産業省令で定める方法に適合すると認めるときは、その旨を示す書面を交付しなければならない。
この条文の基本情報
協会等による調査とは何ですか?
定義協会等による調査とは、高圧ガス保安法第39条の7に定められた規定で、「第一種製造者又は第一種貯蔵所の所有者若しくは占有者は、第二十条第三項第二号の認定の申請に係る第五条第一項の事業所又は第一種貯蔵所における完成検査のための組織及び…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高圧ガス保安法第39条の7(協会等による調査)は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
- 高圧ガス保安法第39条の7の条文原文は「第一種製造者又は第一種貯蔵所の所有者若しくは占有者は、第二十条第三項第二号の認定の申請に係る第五条第一項の事業所又は第一種貯蔵所における完成検査のための組織及び…」で始まります。
- 高圧ガス保安法第39条の7は第三章の二 完成検査及び保安検査に係る認定に置かれています。
- 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
- 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 高圧ガス保安法第39条の7の前の条は高圧ガス保安法第39条の6です。
- 高圧ガス保安法第39条の7の次の条は高圧ガス保安法第39条の8です。
- 高圧ガス保安法第39条の7には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第39条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204 - 本サイト収録
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第39条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/39_7
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点高圧ガス保安法39条の7は、完成検査・保安検査を自社で行う認定の申請に関し、検査の組織と方法について協会等の調査を任意で受けられると定める。
Q · 高圧ガスの自社検査の認定を申請する前に、協会の調査は必ず受けないといけないの?
受けなくても申請できる任意の事前調査です
高圧ガス保安法39条の7は「調査を受けることができる」と定めており、調査は認定申請の前提条件ではありません。完成検査に関する調査は第一種製造者と第一種貯蔵所の所有者・占有者が、保安検査に関する調査は第一種製造者のみが受けられます。協会または指定機関が、検査の組織と方法を省令の基準・方法に適合すると認めた場合には、その旨の書面を交付しなければなりません。ただし認定するのはあくまで経済産業大臣です。
解説
高圧ガスのプラントでは、変更工事の完成検査も年ごとの保安検査も、原則として都道府県知事、高圧ガス保安協会、または指定検査機関が行う。外部の検査を待つあいだ、工程表は止まる。この外部依存から抜け出す道が、経済産業大臣の「認定」である。第39条の2以下の認定を受けると、自社で完成検査(第20条第3項第2号)や保安検査(第35条第1項第2号)を行える。本条は、その認定を本申請する前に、高圧ガス保安協会または大臣が指定する機関の「調査」を任意で受けられると定める。調査の対象は、検査のための組織と検査方法が省令の基準に合っているかどうかである。適合と判断されれば、協会等には書面を交付する義務がある。見落としやすいのは対象の差だ。完成検査の調査は第一種製造者と第一種貯蔵所の所有者・占有者が受けられるが、保安検査の調査を受けられるのは第一種製造者だけである。自社がどちらの申請者に当たるのかを確かめずに準備を始めると、半年分の社内体制づくりが別の制度向けになってしまう
法的な位置づけ
高圧ガス保安法39条の7は、完成検査または保安検査を自ら行う事業者として経済産業大臣の認定を受けようとする第一種製造者等が、検査のための組織および検査の方法について、高圧ガス保安協会または大臣の指定する者による調査を任意に受けることができ、基準等への適合が認められた場合には適合の旨を示す書面が交付される旨を定める規定である。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.申請者区分と調査の種類を確定する 自社が第一種製造者か、第一種貯蔵所の所有者・占有者かを許可証で確認する。完成検査に関する調査(第1項)か、保安検査に関する調査(第3項・第一種製造者のみ)かを特定する
- 2.検査組織を省令基準と照合して整える 検査部門が製造部門から独立しているか、責任者・人員・権限・記録の管理体制が39条の3第1項第1号または39条の5第1項第1号の省令基準に合っているかを一項目ずつ照合し、組織図と規程を整備する
- 3.検査方法を省令で定める方法と照合する 完成検査なら20条5項、保安検査なら35条4項の省令で定める方法と、自社の検査項目・判定基準・記録様式が一致しているかを確認し、手順書に落とし込む
- 4.協会または指定機関に調査を申し込む 高圧ガス保安協会または経済産業大臣の指定する者に調査を申し込み、組織と検査方法の資料を提出して調査を受ける。手続の詳細は申込先に事前確認する
- 5.適合書面を受領し、大臣認定の申請に進む 適合と認められれば協会等から書面が交付される。不適合の指摘があれば是正して再調査を受けるか、スケジュールを見て認定申請に進むかを判断する
よくある質問 AI による整理
Q1高圧ガス保安法39条の7とは?
自社で完成検査・保安検査を行うための大臣認定の申請に関し、検査組織と検査方法について協会等の事前調査を受けられると定めた規定です。
Q2高圧ガス保安法 調査 誰が行う?
高圧ガス保安協会、または経済産業大臣が指定する者が行います。都道府県知事や経済産業大臣自身が行う調査ではありません。
Q3協会の調査で何がチェックされる?
検査のための組織と検査の方法です。組織は39条の3・39条の5の省令基準、方法は20条5項・35条4項の省令で定める方法との適合が見られます。
Q4調査の適合書面 もらえる条件は?
協会等が、調査した組織と検査方法を省令の基準と方法に適合すると認めた場合です。その場合、協会等には書面交付の義務があります。
Q5適合書面があれば大臣認定は確実?
確実ではありません。書面は組織と検査方法の適合を示すだけで、認定の判断は経済産業大臣が行い、他の要件も審査されます。
Q6完成検査の調査を受けられるのは誰?
第一種製造者と、第一種貯蔵所の所有者または占有者です(39条の7第1項)。保安検査の調査とは対象者の範囲が異なります。
Q7認定完成検査実施者と認定保安検査実施者の違いは?
前者は特定変更工事後の完成検査を、後者は定期の保安検査を自ら行える認定です。本条の調査もそれぞれ別の項で定められています。
Q8高圧ガス 自主検査 認定 メリットは?
外部検査の日程に左右されず、工事後の立ち上げや定修の工程を自社で組み立てやすくなります。一方で検査の独立性を保つ体制が求められます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1この調査って、受けないと認定の申請はできないんですか?
できる。第39条の7は「受けることができる」と書いた任意の手続で、申請の前提条件ではない。ただ、適合の書面があると、組織と検査方法の二点について専門機関の判断を先に得られるため、本申請で補正を求められるリスクを減らせる。実務のポイント:初めて申請する事業者ほど組織の独立性で指摘を受けやすい。審査担当者と事前に相談しておくだけでも、手戻りの規模がかなり変わる
Q2貯蔵所しか持ってない会社でも、保安検査の調査を受けられますか?
第3項の保安検査に関する調査は「第一種製造者」に限られており、第一種貯蔵所の所有者・占有者は対象に入っていない。第1項の完成検査に関する調査は、第一種貯蔵所の所有者・占有者も受けられる。実務のポイント:製造と貯蔵を併設する事業所では、どの許可に基づいて申請するかで使える制度が分かれる。許可証の区分を先に確かめておくこと
間違えやすい点 AI による整理
- 本条の調査を受けなければ認定を申請できないと思われがちだが、条文は「受けることができる」と定めている。調査は任意で、受けずに直接申請することも制度上は可能である。義務と勘違いすると、不要な手順のために認定のスケジュールを自分で遅らせることになる
- 「適合」の書面を受け取れば認定が取れたも同然だと考えると危うい。書面は組織と検査方法が省令の基準と方法に適合することを示すにすぎず、認定するのはあくまで経済産業大臣である。審査ではほかの要件も見られるため、書面を取った時点で現場の運用を緩めると、本申請や認定後の運用で問題になる
- 保安担当者は「検査の中身さえ正しければよい」と考えがちだが、法律が見ているのは、誰が誰から独立して検査し、記録をどう残し、不適合のときにどう止めるかという組織の作りである。検査技術が高くても、製造部門の指揮下にある検査班は基準を満たさないおそれがある
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する場面 | 39条の7:認定申請前の検査組織・方法の任意調査 | 20条:特定変更工事後の完成検査 35条:定期の保安検査 |
| 対象者 | 第1項は第一種製造者・第一種貯蔵所の所有者等、第3項は第一種製造者のみ | 第一種製造者・第一種貯蔵所の所有者等 第一種製造者(特定施設) |
| 誰が判断するか | 高圧ガス保安協会または大臣指定者(書面交付) | 知事・協会・指定完成検査機関、または認定完成検査実施者自身 知事・協会・指定保安検査機関、または認定保安検査実施者自身 |
| 義務か任意か | 任意(受けることができる) | 完成検査は義務 保安検査は義務 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では高圧ガス特定設備などの危険性設備は、労働検査機構または中央主管機関が指定する代行検査機構の検査に合格しなければ使用できない。日本のような事業者自身の検査認定と、その前段の任意調査という二段構えは一般的ではない
ドイツでは圧力設備の検査を zugelassene Überwachungsstellen(認可検査機関)が担い、一定の場合に事業者内の検査機関も認められる。第三者性と事業者の機動性の調整という点で日本の認定制度と問題意識が共通する
フランスには、事業者内の検査部門が行政の認定を受けて圧力設備の定期検査を担う services d'inspection reconnus(SIR)の制度があり、日本の認定保安検査実施者と発想が近い
米国の Process Safety Management 基準は、設備の機械的健全性の検査を事業者自身の責任として求める。行政の事前認定ではなく、事後の監督と記録義務で担保する点が日本と異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 大型定修の後に特定変更工事が三件控えている。知事の完成検査の日程が取れるまで、新設ラインは動かせない。自社で完成検査を行える認定があれば、待ち時間は自社の都合で決められる。その認定を本申請する前に体制の穴を見つけておく手段が、本条の調査である
- 第一種貯蔵所だけを持つ物流倉庫の保安担当として、保安検査も自社で行えるよう本条で調査を申し込もうとしているなら、条文を読み直す必要がある。第3項の保安検査に関する調査を受けられるのは第一種製造者に限られ、貯蔵所の所有者は対象外である
- 認定申請の社内期限まで残り二か月。検査部門と製造部門が同じ部長の下にあり、検査の独立性が疑われる組織図のままになっている。調査で「不適合」と言われてから組織を改めても間に合わない。先に組織を分ける
取るべき行動
被害を受けた側:調査で不適合とされた、または書面がなかなか出ない申請側の場合:1. 不適合の指摘を、組織(独立性、人員、権限)と方法(検査項目、記録、判定基準)に分けて整理する2. 第39条の3第1項第1号・第39条の5第1項第1号の省令基準と一項目ずつ照合し、改善の証拠を書面で用意する3. 是正したうえで改めて調査を受けるか、そのまま大臣への認定申請に進むかを、スケジュールで判断する4. 協会の判断に疑問があれば、所管する産業保安監督部に事前に相談する
訴えられた側:認定後に検査体制の不備を指摘された側の場合:1. 認定取得後も、調査時に示した組織と方法がそのまま運用されているかを社内監査で確かめる2. 検査記録の改ざんや不備は認定取消しにつながりうるため、見つけた時点で記録の保全と原因調査を行う3. 組織変更が必要な場合は、行政への届出の要否を事前に確認する4. 説明が必要になったときに備えて、調査時の書面と現在の運用の差分表を作っておく
時効(請求できる期限):本条の調査自体に申請期限や時効の定めはない。ただし保安検査は省令で定める期間ごとに定期に行う必要があり(第35条第1項)、認定にも有効期間と更新の手続がある。次の検査期日や更新期日から逆算して、調査と是正に数か月かかることを見込むこと(期間の詳細は最新の改正状況をご確認ください)
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