高圧ガス保安法 第39条の6(欠格条項)
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- 次の各号の一に該当する者は、第二十条第三項第二号及び第三十五条第一項第二号の認定を受けることができない。
- 一高圧ガスの製造を開始した日から二年を経過しない者
- 二第一種製造者であつて、当該事業所において高圧ガスによる災害が発生した日から二年を経過しないもの
- 三第一種貯蔵所の所有者又は占有者であつて、当該第一種貯蔵所において高圧ガスによる災害が発生した日から二年を経過しないもの
- 四この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
- 五第三十九条の十二第一項の規定により第二十条第三項第二号又は第三十五条第一項第二号の認定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
- 六法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号の一に該当する者があるもの
- 2.第一種製造者からその製造のための施設の全部又は一部の引渡しを受け、第五条第一項の許可を受けた者については、その第一種製造者が当該施設に係る第二十一条第一項の規定による高圧ガスの製造の開始の届出をした日から二年を経過したときは、前項第一号の規定は適用しない。
この条文の基本情報
欠格条項とは何ですか?
定義欠格条項とは、高圧ガス保安法第39条の6に定められた規定で、「次の各号の一に該当する者は、第二十条第三項第二号及び第三十五条第一項第二号の認定を受けることができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高圧ガス保安法第39条の6(欠格条項)は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
- 高圧ガス保安法第39条の6の条文原文は「次の各号の一に該当する者は、第二十条第三項第二号及び第三十五条第一項第二号の認定を受けることができない。」で始まります。
- 高圧ガス保安法第39条の6は第三章の二 完成検査及び保安検査に係る認定に置かれています。
- 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
- 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 高圧ガス保安法第39条の6の前の条は高圧ガス保安法第39条の5です。
- 高圧ガス保安法第39条の6の次の条は高圧ガス保安法第39条の7です。
- 高圧ガス保安法第39条の6には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第39条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204 - 本サイト収録
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第39条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/39_6
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点高圧ガス保安法39条の6は、自主検査の認定を受けられない六つの欠格事由を定める。災害発生や本法違反の刑の執行終了などから二年を経過しない者が対象となる。
Q · 事業所で高圧ガスの事故が起きたら、自主検査の認定はしばらく取れなくなるの?
災害発生日から二年間は認定を受けられない
高圧ガス保安法39条の6第1項2号により、第一種製造者の事業所で高圧ガスによる災害が発生した場合、その日から二年を経過するまで認定完成検査実施者・認定保安検査実施者の認定を受けることができません。条文上、過失の有無は要件になっていません。第一種貯蔵所での災害も同様です(3号)。このほか、本法違反による罰金以上の刑や認定取消しから二年を経過しない場合も欠格となります。
解説
高圧ガス保安法の「認定」(完成検査・保安検査を役所や高圧ガス保安協会ではなく自社で行える特別な資格)は、コンビナートや大型プラントにとって定期修理の計画を自分で組めるかどうかを左右する。39条の6は、その資格を取れない者を六つ並べた欠格条項(一定の事情があると申請そのものが通らない規定)である。どの号にも共通するのが「二年」という数字だ。製造を始めてから二年、事業所で高圧ガスによる災害が起きてから二年、本法違反で罰金以上の刑の執行を終えてから二年、認定を取り消されてから二年。注目すべきは、災害の号に「過失があった場合」という限定がないことである。原因が誰にあっても、災害が起きた日から時計はゼロに戻る。さらに役員の一人が本法違反で罰金刑を受けていれば、会社ごと欠格になる。認定を中期計画の前提に置くなら、事故対応・役員人事・プラント買収のすべてをこの二年の時計と照らし合わせて動かす必要がある
法的な位置づけ
高圧ガス保安法第39条の6は、認定完成検査実施者及び認定保安検査実施者の認定に関する欠格事由を定める規定である。製造開始、事業所又は第一種貯蔵所での災害発生、本法違反による罰金以上の刑の執行終了、認定取消しの各日から二年を経過しない者及びこれらの刑・取消しに該当する役員を有する法人を対象とし、第2項で設備承継時の特例を置く。
よくある質問 AI による整理
Q1高圧ガス保安法の認定の欠格事由とは?
39条の6が定める、自主検査の認定を受けられない六つの事情です。製造開始・災害・本法違反の刑・認定取消しから二年未満の者などが該当します。
Q2認定完成検査実施者とは何ですか?
高圧ガス保安法20条3項2号の認定を受け、設備の完成検査を自ら行える第一種製造者です。39条の6の欠格事由に当たると認定を受けられません。
Q3高圧ガス 事故 認定 何年取れない?
事業所又は第一種貯蔵所で高圧ガスによる災害が発生した日から二年間です(39条の6第1項2号・3号)。条文上、過失の有無は問われていません。
Q4製造を始めたばかりの会社は認定を受けられる?
受けられません。第1号により高圧ガスの製造を開始した日から二年を経過しない者は欠格です。ただし設備承継の場合は第2項の特例があります。
Q5認定を取り消されたらいつ再申請できる?
39条の12第1項による取消しの日から二年を経過すれば、第5号の欠格は外れます。他の号に該当しないかも併せて確認が必要です。
Q6罰金刑を受けた役員がいると会社は認定を取れない?
本法又は本法に基づく命令違反で罰金以上の刑を受け、執行終了から二年未満の役員が業務を行う役員にいれば、法人も欠格です(第6号)。
Q7本法以外の法律違反の罰金も欠格になる?
第4号の対象は「この法律又はこの法律に基づく命令」違反に限られます。他の法律違反による罰金は本条の欠格事由には当たりません。
Q8欠格の二年はどこから数える?
号ごとに異なり、製造開始日、災害発生日、刑の執行を終え又は執行を受けることがなくなった日、認定取消しの日がそれぞれの起算点です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1罰金を払い終わったのはいつ扱いになるんですか?判決の日からじゃないんですか?
第4号の起算点は「執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日」であり、判決日でも確定日でもない。罰金刑の場合は、原則として納付を終えた日が基準になる。実務のポイント:納付を後回しにすると、欠格期間が終わる日もその分遅れる。認定申請を急ぐ会社にとって、罰金はできるだけ早く納めるのが最も確実に期間を短くする方法である
Q2グループ会社の役員が兼務しているだけでも、うちの会社まで欠格になりますか?
第6号の対象は申請する法人の「業務を行う役員」である。兼務であっても申請会社の役員に就いていれば対象になり得る。実務のポイント:社外取締役など業務執行に関わらない役員がこれに当たるかどうかは、行政解釈を確認すべき論点である。実務では、申請前に役員名簿を全員分照合し、疑わしい場合は所管の窓口に事前相談しておくのが無難である
Q3工場を買ったんですが、また二年待たないと認定は取れないんですか?
39条の6第2項により、第一種製造者から施設の引渡しを受け、5条1項の許可を受けた場合は、前の製造者が21条1項の製造開始届を出した日から二年が経過していれば第1号は適用されない。実務のポイント:この救済は第1号に限られる。前所有者の時代に起きた災害の扱いは第2号の解釈の問題として残るため、事故歴の開示を買収契約の条件に入れておくべきである
間違えやすい点 AI による整理
- 「うちに過失のない事故だから欠格には関係ない」と考えがちだが、第2号・第3号の条文には過失や責任の有無が要件として書かれていない。基準は「災害が発生した日」である。協力会社の作業ミスでも、外から持ち込まれた容器が原因でも、当該事業所で災害が起きた事実があれば二年の時計が動き始める
- 役員の欠格は「刑事責任を負った本人だけの問題」と思われがちだが、第6号は会社の認定資格に直結する。ただし対象は第4号(本法違反の罰金以上の刑)と第5号(認定取消し)に当たる役員に限られ、第1号から第3号は役員個人には及ばない。どの号が人事に影響するのかを正確に区別していないと、必要のない人事の自粛と、本当に必要な確認の見落としが同時に起きる
- 「プラントを買えば前の会社の歴史はリセットされる」という発想は半分しか正しくない。第2項が救済するのは第1号(操業開始から二年)だけである。前の運営者の時代に起きた災害が、承継後の第2号の判断にどう影響するかは条文上はっきりせず、解釈の余地がある。デューデリジェンスで事故歴を確認しないまま買収価格を決めると、見込んでいた認定取得の時期がずれる可能性がある
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 39条の6:認定を受ける入口での欠格事由 | 39条の12:認定を受けた後の取消し 21条:高圧ガスの製造開始の届出 |
| 二年の時計との関係 | 製造開始・災害・刑の執行終了・取消しから各二年は申請不可 | 取消しの日が39条の6第1項5号の起算日になる 届出の日が39条の6第2項(承継特例)の起算日になる |
| 実務で確認すべき資料 | 事故届の控え、役員の処罰歴、過去の取消し歴 | 取消処分の通知書と処分日 前所有者を含む製造開始届の受理日 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では高圧ガス特定設備等は労働検査機構又は指定代行検査機構の検査を受ける仕組みが中心で、日本のような事業者自主検査の認定と二年の欠格条項に直接対応する規定は確認できていない
韓国も高圧ガスの製造・貯蔵を独立の法律で規律する。自主検査認定と欠格期間の具体的な対応関係は要確認
ドイツでは圧力設備の検査を認可された検査機関(zugelassene Überwachungsstelle)等が担う体系で、事業者による自主検査の範囲は設備区分により異なる
米国は高危険化学物質のプロセス安全管理を事業者の自主管理義務として課す方式で、認定の欠格期間という仕組みはとっていない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし、認定申請の準備を一年かけて進めていた事業所で、申請直前に小規模なガス漏えい火災が起きたら、どうなる? 第2号により、災害発生日から二年間は認定を受けられない。申請書類は一年分そのまま寝かせることになり、定期修理のスケジュールも作り直しになる
- あなたは化学メーカーの人事担当。他社から招いた新任の取締役が、前の勤務先で高圧ガス保安法違反により罰金刑を受け、納付から一年しか経っていなかった。第6号により、会社の認定申請はこの一人の就任によって通らなくなる。役員の選任案を出す前に、本法違反の前歴を確認する手順がなかったことが問題になる
- 競合他社のプラントを買収し、新たに5条の許可を取った。「製造を始めて二年経っていないから認定は取れない」と現場は諦めかけている。しかし第2項により、前の第一種製造者が製造開始を届け出た日から二年が経っていれば、第1号は適用されない。買収時の資料に前所有者の製造開始届の日付があるかどうかで、取れる戦略が変わる
- 認定の取消し(39条の12)を受けた担当役員が、グループ会社の役員に横滑りした。第5号と第6号の組み合わせにより、取消しの日から二年間は、その人が役員を務める法人も欠格になる。人事で問題を逃がしても、欠格はその人と一緒に移っていく
- 申請予定日まで残り三か月。過去二年分の事故届(63条)の控えを確認すると、構内のボンベ置場で起きた小さな漏えい事故が「災害」として届け出られていた。この件が第2号・第3号でいう「高圧ガスによる災害」に当たるかどうかは、申請前に所管の窓口へ照会しておくべきである
取るべき行動
被害を受けた側:認定が取れずに困っている側の手順:1. 六号それぞれについて、起算日となる事実(製造開始届・災害発生・刑の執行終了・取消し)を日付付きで一覧にする2. 一番遅い起算日に二年を足し、申請可能日を確定させる3. プラントを承継した場合は、前の第一種製造者による製造開始届の受理日を入手し、第2項の適用を主張する4. 「災害」に当たるかどうか判断が難しい事故は、申請前に所管の窓口へ書面で照会し、回答を保存しておく
訴えられた側:欠格事由を指摘された側の対応:1. 第6号を理由とされた場合は、問題の役員が「業務を行う役員」に当たるかどうか、また該当するのが第4号・第5号に限られるかを確認する2. 罰金刑の場合は、納付日(執行が終わった日)を領収書で確かめ、起算日を正確に特定する3. 役員の交代で欠格を解消する場合は、登記の日付と申請日の前後関係をそろえる4. 判断に疑問があれば、却下の理由を書面で受け取り、審査請求ができるかどうかを確認する(最新の改正状況をご確認ください)
時効(請求できる期限):各号とも二年:製造開始の日、災害発生の日、刑の執行を終え又は執行を受けることがなくなった日、認定取消しの日がそれぞれの起算点。承継設備は前の第一種製造者による製造開始届の日から二年で第1号が外れる(第2項)
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