高圧ガス保安法 第39条の6(欠格条項)
- 次の各号の一に該当する者は、第二十条第三項第二号及び第三十五条第一項第二号の認定を受けることができない。
- 一高圧ガスの製造を開始した日から二年を経過しない者
- 二第一種製造者であつて、当該事業所において高圧ガスによる災害が発生した日から二年を経過しないもの
- 三第一種貯蔵所の所有者又は占有者であつて、当該第一種貯蔵所において高圧ガスによる災害が発生した日から二年を経過しないもの
- 四この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
- 五第三十九条の十二第一項の規定により第二十条第三項第二号又は第三十五条第一項第二号の認定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
- 六法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号の一に該当する者があるもの
- 2.第一種製造者からその製造のための施設の全部又は一部の引渡しを受け、第五条第一項の許可を受けた者については、その第一種製造者が当該施設に係る第二十一条第一項の規定による高圧ガスの製造の開始の届出をした日から二年を経過したときは、前項第一号の規定は適用しない。
この条文の基本情報
欠格条項とは何ですか?
定義欠格条項とは、高圧ガス保安法第39条の6に定められた規定で、「次の各号の一に該当する者は、第二十条第三項第二号及び第三十五条第一項第二号の認定を受けることができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高圧ガス保安法第39条の6(欠格条項)は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
- 高圧ガス保安法第39条の6の条文原文は「次の各号の一に該当する者は、第二十条第三項第二号及び第三十五条第一項第二号の認定を受けることができない。」で始まります。
- 高圧ガス保安法第39条の6は第三章の二 完成検査及び保安検査に係る認定に置かれています。
- 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
- 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 高圧ガス保安法第39条の6の前の条は高圧ガス保安法第39条の5です。
- 高圧ガス保安法第39条の6の次の条は高圧ガス保安法第39条の7です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第39条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204 - 本サイト収録
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第39条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/39_6