高圧ガス保安法 第39条の12(認定の取消し等)
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- 経済産業大臣は、認定完成検査実施者又は認定保安検査実施者が次の各号のいずれかに該当するときは、第二十条第三項第二号又は第三十五条第一項第二号の認定を取り消すことができる。
- 一認定を受けている第五条第一項の事業所又は第一種貯蔵所において高圧ガスによる災害が発生したとき。
- 二認定を受けている第五条第一項の事業所又は第一種貯蔵所において発火その他高圧ガスによる災害の発生のおそれのある事故が発生したとき。
- 三第三十六条第一項の経済産業省令で定める災害の発生の防止のための応急の措置を講じず、又は同条第二項の規定による届出を行わなかつたとき。
- 四第三十八条第一項の規定により都道府県知事による高圧ガスの製造又は貯蔵の停止の命令を受けたとき。
- 五都道府県知事により第三十九条第一号又は第二号の措置をされたとき。
- 六第三十九条の三第一項各号又は第三十九条の五第一項各号のいずれかに該当していないと認められるとき。
- 七前条第一項又は第二項の規定による届出の際に、虚偽の届出を行つたとき。
- 八経済産業大臣が第三十九条の十第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により検査記録の提出を求めた場合において、その求めに応じなかつたとき。
- 九第三十九条の六第一項第四号又は第六号に該当するに至つたとき。
- 十不正の手段により第二十条第三項第二号若しくは第三十五条第一項第二号の認定又はその更新を受けたとき。
- 2.第三十八条第一項の規定により第五条第一項又は第十六条第一項の許可が取り消されたときは、許可を取り消された第五条第一項の事業所又は第一種貯蔵所に係る第二十条第三項第二号及び第三十五条第一項第二号の認定は、その効力を失う。
- 3.認定完成検査実施者又は認定保安検査実施者が次条の認定を受けたときは、当該認定完成検査実施者に係る第二十条第三項第二号の認定又は当該認定保安検査実施者に係る第三十五条第一項第二号の認定は、その効力を失う。
この条文の基本情報
認定の取消し等とは何ですか?
定義認定の取消し等とは、高圧ガス保安法第39条の12に定められた規定で、「経済産業大臣は、認定完成検査実施者又は認定保安検査実施者が次の各号のいずれかに該当するときは、第二十条第三項第二号又は第三十五条第一項第二号の認定を取り消すこと…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高圧ガス保安法第39条の12(認定の取消し等)は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
- 高圧ガス保安法第39条の12の条文原文は「経済産業大臣は、認定完成検査実施者又は認定保安検査実施者が次の各号のいずれかに該当するときは、第二十条第三項第二号又は第三十五条第一項第二号の認定を取り消すこと…」で始まります。
- 高圧ガス保安法第39条の12は第三章の二 完成検査及び保安検査に係る認定に置かれています。
- 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
- 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 高圧ガス保安法第39条の12の前の条は高圧ガス保安法第39条の11です。
- 高圧ガス保安法第39条の12の次の条は高圧ガス保安法第39条の13です。
- 高圧ガス保安法第39条の12には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第39条の12 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204 - 本サイト収録
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第39条の12(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/39_12
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点高圧ガス保安法第39条の12は、認定事業所で災害や事故が発生したとき等に、経済産業大臣が自主検査の認定を取り消せると定める。違反を要件としない号もある。
Q · けが人ゼロの小さな発火事故でも、自主検査の認定は取り消されるの?
取り消されうる。災害のおそれのある事故でも足りる
高圧ガス保安法第39条の12第1項2号は、認定事業所で発火その他高圧ガスによる災害の発生のおそれのある事故が起きたことを取消事由としており、法令違反は要件ではありません。ただし「取り消すことができる」という裁量規定のため、事故の規模・原因、36条の応急措置と届出の適否、再発防止策の内容などが判断材料になります。取消しの前には行政手続法に基づく聴聞の機会があります。
解説
完成検査や保安検査を、都道府県知事や高圧ガス保安協会に頼まずに社内で済ませられる。認定完成検査実施者と認定保安検査実施者の認定は、高圧ガスを扱う事業者にとって工期と検査費用を大きく左右する「自主検査の特権」である。ところが本条1項1号を読むと、取消しの引き金に「違反」という文字がない。認定を受けた事業所で災害が「発生したとき」、それだけで経済産業大臣は認定を取り消すことができる。2号はさらに手前で、発火など災害のおそれがある事故でも足りる。もっとも条文は「できる」であり、取消しは大臣の裁量(役所に判断の幅が与えられていること)に委ねられている。だから事故後の初動、つまり36条の応急措置と届出をきちんとやったかどうかが、裁量の行方を決める材料になる。届出を怠れば3号として独立した取消事由になり、事故そのものより深い傷になりうる。なお、製造許可そのものが38条で取り消されれば認定は自動的に消え(2項)、上位の認定を受けた場合も旧認定は効力を失う(3項)。
法的な位置づけ
高圧ガス保安法第39条の12は、完成検査および保安検査を自ら実施できる認定完成検査実施者・認定保安検査実施者の認定について、経済産業大臣による取消事由(1項各号)と、製造等の許可取消しまたは次条の認定取得に伴う認定の当然失効(2項・3項)を定める規定である。
よくある質問 AI による整理
Q1高圧ガス保安法の認定取消しとは?
完成検査や保安検査を自社で行える認定を、経済産業大臣が取り消す処分です。高圧ガス保安法第39条の12が10の取消事由を定めています。
Q2認定保安検査実施者の取消事由は何がある?
災害や事故の発生、応急措置・届出の懈怠、停止命令の受命、認定基準不適合、虚偽届出、検査記録提出の拒否、欠格事由該当、不正取得などです。
Q3高圧ガス 事故 届出しないとどうなる?
36条の届出を怠ると、本条1項3号により事故本体とは別の独立した取消事由になります。罰則の対象にもなりうるため、直ちに届け出ることが重要です。
Q4製造許可が取り消されたら認定はどうなる?
38条1項で製造または貯蔵の許可が取り消されると、その事業所に係る認定は本条2項により当然に効力を失います。別途の取消処分は不要です。
Q5認定完成検査実施者 取消し 違法でなくても?
1号・2号は災害や事故の発生自体を事由としており、法令違反は要件ではありません。ただし取消しは大臣の裁量で、対応の適否が考慮されます。
Q6検査記録の提出を求められたら応じないといけない?
39条の10第2項に基づく提出要求に応じないと、本条1項8号の取消事由になります。記録が見つからなくても、無回答のまま期限を過ぎるのは避けるべきです。
Q7認定が取り消されたら再取得できる?
欠格事由との関係で、取消し後一定期間は再認定を受けられない可能性があります。期間や要件は39条の6など現行条文で確認が必要です。
Q8認定取消しに不服があるときはどうする?
審査請求(処分を知った日の翌日から3か月以内)または取消訴訟(知った日から6か月以内)を検討します。処分前には聴聞で意見を述べられます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1けが人も出てない小さな事故でも、認定って取り消されるんですか?
可能性はある。本条1項2号は、発火など「災害の発生のおそれのある事故」で足りるとしている。ただし「取り消すことができる」とあるとおり裁量であり、事故の規模、原因、対応の適否が考慮される。実務のポイント:実務で効くのは事故そのものより事後対応の質である。36条の届出の速さと再発防止策の具体性が、取消しか継続かを分けやすい
Q2認定を取り消されたら、工場を止めなきゃいけないの?
認定の取消しだけなら製造は止まらない。失うのは完成検査と保安検査を自社で行う資格(20条3項2号、35条1項2号)で、以後は知事や高圧ガス保安協会などの検査を受けることになる。実務のポイント:逆方向は自動である。38条1項で製造許可が取り消されると、本条2項で認定も当然に失効し、別途の取消処分は要らない
Q3取り消される前に、反論する機会ってあるんですか?
ある。認定の取消しは許認可の取消しなので、原則として行政手続法13条1項1号イの聴聞の対象になり、証拠を出して意見を述べられる。実務のポイント:聴聞では同法18条の文書閲覧請求を使えば、役所が持っている資料を見ることができる。これを使わずに反論書を出すのは、相手の手札を見ないまま勝負するようなものである
間違えやすい点 AI による整理
- 「法令違反さえしていなければ認定は安泰」と思われがちだが、1号と2号は違反を要件にしていない。災害や、災害のおそれがある事故が起きたこと自体が取消事由になりうる
- 事故後の届出が大事なことは誰でも知っている。知られていないのは、届出漏れが事故本体とは別の独立した取消事由(3号)になっている重さである。軽微な事故でも、届出を怠った瞬間に裁量判断の材料は一気に会社側に不利に傾く
- 「認定を取り消されたら操業停止になるのか」という問い自体がずれている。認定は検査を自社で行う資格であって、製造の許可(5条)とは別物である。取消しで失うのは検査の自主権で、製造は許可が生きている限り続けられる。逆に許可が38条で取り消されれば、認定は本条2項によって自動的に消える
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 処分の対象 | 39条の12:完成検査・保安検査を自ら行う認定 | 38条:製造・貯蔵の許可そのもの 36条:危険時の応急措置・届出義務(処分規定ではない) |
| 処分権者 | 経済産業大臣 | 都道府県知事 義務者は事業者等、届出先は知事・警察官・消防吏員等 |
| 取消し・失効の効果 | 自主検査ができなくなるが、製造は許可が有効な限り継続可能 | 製造・貯蔵ができなくなり、認定も本条2項で当然失効 懈怠すると本条1項3号の取消事由になる |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では高圧ガス設備等の危険性設備は主管機関または代行検査機構による検査が中心で、事業者自身に検査を委ねる認定制度は日本ほど明確ではない
韓国も高圧ガスを独立法で規律し、韓国ガス安全公社による検査を軸とする
ドイツでは認可された監視機関(ZÜS)による検査が基本で、一定の場合に事業者内部の検査機関も認められる
米国は認定取消し型ではなく、事業者に PSM プログラムを義務付けて監査・違反指摘で担保する方式
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 深夜、配管のフランジから微量のガス漏れと小さな発火があった。けが人はゼロで、10分で消火した。現場は「大事に至らなかった」と胸をなでおろすが、条文上は2号の「災害の発生のおそれのある事故」に当たりうる。直ちに知事や消防へ届け出たかどうかの記録がなければ、3号の取消事由にまで近づく
- 認定に関する届出書類を見直していて、以前の届出の設備内容が実態と食い違っていると気付いたらどうなる? 本条7号は届出の際の虚偽を取消事由に挙げている。後から発覚すれば「虚偽」と評価される危険がある。気付いた時点で自分から訂正するほうが、発覚を待つより格段に有利である
- 経済産業省から検査記録の提出を求める文書が届いた。期限まであと2週間しかない。記録を管理していた担当者は退職済みで、保管場所が分からない。8号は「求めに応じなかったとき」を取消事由にしている。記録の欠落そのものより、無回答のまま期限を過ぎることが最悪の手である
- 認定を取り消された翌年、定期修理に合わせて社内で検査を回すことができなくなった。失うのは資格一枚ではなく、工場の時間割そのものである
- 取引先の化学メーカーが「認定取消し」になったと業界紙で知った調達担当者。供給が止まるかどうかは、取り消されたのが製造許可なのか検査の認定なのかで全く違う。認定の取消しだけなら製造は続けられ、検査の担い手が変わるにとどまる
取るべき行動
被害を受けた側:近隣住民や取引先の立場の場合:1. 事故を起こした事業所が認定事業所かどうかを、経済産業省の公表情報や報道で確認する2. 届出や事故原因の公表状況を、都道府県の高圧ガス保安担当課に照会する3. 実際に被害が出ていれば、認定取消しの有無とは別に民法709条などで損害賠償を検討する4. 取引先であれば、取り消されたのが製造許可か検査認定かを区別し、供給継続の可否を見極める
訴えられた側:認定事業者の場合:1. 事故発生時は36条の応急措置と直ちの届出を時刻付きで記録する2. 原因究明と再発防止策を早い段階で文書化する3. 聴聞の通知(行政手続法15条)が来たら、期日に向けて改善実績と証拠を整理し、弁護士と準備する4. 取消し後は審査請求または取消訴訟を検討しつつ、知事や協会などの検査体制へ切り替える計画を並行して立てる
時効(請求できる期限):取消処分への審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条1項)。取消訴訟は処分があったことを知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条1項)。36条2項の届出は「直ちに」行う必要があり、猶予期間はない(最新の改正状況をご確認ください)
学説
行政法学上の整理:本条1項1号から9号の取消しは、適法に付与された認定を後発的事情により将来に向けて失効させるもので、講学上は「撤回」にあたる。10号の不正手段による取得は、成立時の瑕疵を理由とする職権取消しに近い性格を持つ。
改正沿革 AI による整理
- 令和4年(2022年)改正(要確認) 認定高度保安実施者制度の導入に伴い、上位認定を受けた場合に従来の認定が失効する旨の規定(3項)が整備されたとみられる。改正年、内容、条番号の移動は人的検証が必要
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