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高圧ガス保安法 第39条の13(認定)

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第一種製造者は、経済産業省令で定めるところにより、第五条第一項の許可に係る事業所ごとに、高度な保安を確保することができると認められる旨の経済産業大臣の認定(以下この章において単に「認定」という。)を受けることができる。

この条文の基本情報

認定とは何ですか?

定義認定とは、高圧ガス保安法第39条の13に定められた規定で、「第一種製造者は、経済産業省令で定めるところにより、第五条第一項の許可に係る事業所ごとに、高度な保安を確保することができると認められる旨の経済産業大臣の認定(以下…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 高圧ガス保安法第39条の13(認定)は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
  2. 高圧ガス保安法第39条の13の条文原文は「第一種製造者は、経済産業省令で定めるところにより、第五条第一項の許可に係る事業所ごとに、高度な保安を確保することができると認められる旨の経済産業大臣の認定(以下…」で始まります。
  3. 高圧ガス保安法第39条の13は第三章の三 認定高度保安実施者に置かれています。
  4. 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
  5. 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 高圧ガス保安法第39条の13の前の条は高圧ガス保安法第39条の12です。
  7. 高圧ガス保安法第39条の13の次の条は高圧ガス保安法第39条の14です。
  8. 高圧ガス保安法第39条の13には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第39条の13
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204
  • 本サイト収録高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第39条の13(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/39_13

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点高圧ガス保安法39条の13は、第一種製造者が事業所ごとに、高度な保安を確保できる旨の経済産業大臣の認定を受けられると定める。申請は任意である。

Q · 高圧ガスの工場は、国の認定を受ければ自分で検査できるようになるの?

事業所ごとに大臣認定を受けられる。取得は任意

高圧ガス保安法39条の13により、第5条1項の許可を受けた第一種製造者は、事業所ごとに「高度な保安を確保できる」旨の経済産業大臣の認定を受けることができます。認定は会社単位ではなく事業所単位で、申請するかどうかは事業者の任意です。認定を受けると、検査を自社で行えるなどの特例が使えるようになりえますが、その具体的な範囲は後続条文と経済産業省令で定められるため、最新の改正状況を確認する必要があります。

解説

高圧ガスを扱う工場の保安検査は、原則として都道府県知事などの外部検査に頼る仕組みである。本条は、その原則に例外を設ける申請の入口を定めている。第一種製造者(第5条1項の許可を受けて一定規模以上の高圧ガスを製造する事業者)は、事業所ごとに「高度な保安を確保できる」と経済産業大臣の認定を受けられる。認定を受けた事業者は、条文上「認定高度保安実施者」と呼ばれる。ポイントは二つある。第一に、認定は会社単位ではなく事業所単位で受ける。同じ会社でも、千葉の工場は認定済み、四日市の工場は未認定ということが普通に起こりうる。第二に、本条は「受けることができる」と書いており、義務ではない。認定を受けると、検査を自社で行えるなど規制上の特例が使えるようになる。その代わり、IoT やデータ解析を使った保安体制、組織としてのガバナンスを国に示し続ける責任を負う。特例の具体的な中身は後続条文と経済産業省令で決まる(最新の改正状況をご確認ください)。あなたが工場の設備担当者でも、近隣の住民でも、投資家でも、「この事業所は認定を受けているか」という一点を確かめるだけで、その現場の保安レベルについて国がどう評価しているかが分かる

法的な位置づけ

高圧ガス保安法第39条の13は、第一種製造者が経済産業省令の定めに従い、第5条第1項の許可に係る事業所を単位として、高度な保安を確保できると認められる旨の経済産業大臣の認定を受けられることを定める規定である。同章ではこの認定を単に「認定」と呼び、認定を受けた者には検査等に関する特例が後続条文で用意される。

よくある質問 AI による整理

Q1認定高度保安実施者とは?

高圧ガス保安法39条の13の大臣認定を受けた第一種製造者を指す言葉です。高度な保安を確保できると国に認められた事業所に、検査等の特例が用意されます。

Q2高度保安の認定は誰が出すの?

経済産業大臣です。第5条の製造許可は原則として都道府県知事が出しますが、本条の認定は国が直接審査する点が特徴です。

Q3第二種製造者も高度保安の認定を受けられる?

本条の対象は第5条1項の許可を受けた第一種製造者に限られます。条文上、届出で足りる第二種製造者は対象に含まれていません。

Q4高度保安の認定は会社単位で取れる?

取れません。条文は「事業所ごとに」と定めており、同じ会社でも工場ごとに認定の有無が異なることがあります。

Q5高度保安の認定は義務?

義務ではありません。条文は「受けることができる」と定めており、申請するかどうかは事業者の判断に委ねられています。

Q6認定を受けている事業所はどこで確認できる?

経済産業省や事業者の公表情報で確認するのが基本です。公表の範囲や方法は運用によって変わりうるため、最新の公表状況を確認してください。

Q7高度保安の認定の申請方法は?

本条は「経済産業省令で定めるところにより」と定めており、申請書類や審査項目は省令で決まります。準備には年単位の期間がかかるのが一般的です。

Q8認定事業所で事故が起きたらどうなる?

認定は免責を意味しません。認定時の保安体制が維持されていたかが問われ、後続条文に基づく取消しや特例の停止につながりうるほか、損害賠償責任は別途問題になります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1認定って、取ったら何が楽になるんですか?

第39条の13の認定を受けた事業所は、後続条文で定める特例により、本来は外部が担う完成検査や保安検査を自社で行えるなど、検査や手続の負担が軽くなりうる。具体的な範囲は経済産業省令で確認が必要である。実務のポイント:特例の効果が一番大きいのは、連続運転期間と定期修理の計画を組み直せる点である。認定をコスト削減の話として扱わず、生産計画の話として経営会議にかける会社ほど、取得まで早く進む

Q2うちは中規模の工場ですが、申請する意味ありますか?

本条の対象は第5条1項の許可を受けた第一種製造者の事業所であり、規模の大小にかかわらず要件を満たせば申請できる。ただし求められるのは「高度な保安」であり、データ活用や組織体制の整備に相当な投資がいる。実務のポイント:判断の材料は、その投資で浮く検査・停止コストとの比較になる。先行して認定を取った同業他社の担当者に、準備期間と実際の効果を聞いてみるのが近道である

Q3認定を取り消されることってあるんですか?

ある。認定は保安体制が高度であることを前提にしたものなので、その前提が崩れれば取り消されうる(取消事由は後続条文で確認のこと)。実務のポイント:取消しのきっかけは、大事故より記録の不備や報告の遅れなど、ガバナンスの綻びであることが多いとされる。現場の運用ルールを認定申請時のまま放置せず、毎年見直す社内の仕組みが命綱になる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「認定を受ければ規制が緩くなるから、事故が起きても責任が軽くなる」と考える人がいる。それは逆である。認定は保安水準の高さを前提にした特例であり、事故時に問われる基準はむしろ高くなる。認定時に約束した体制が守られていなかったと分かれば、特例を失うだけでなく、企業の信用への打撃も大きい
  • 「うちの会社は認定を受けている」という言い方自体が不正確になりうる。本条の認定は第5条1項の許可に係る事業所ごとに受けるものであり、会社全体のお墨付きではない。複数拠点を持つ企業の調査や取引では、拠点ごとに状況を確認する必要がある
  • 設備担当者から見れば、認定は検査の手間が減る便利な制度に映る。経営と法の視点から見ると、認定の本質は保安の説明責任を国から事業者へ移すことである。現場が「楽になった」と感じた瞬間から、記録とガバナンスが緩み始める。この感覚のずれこそが、認定事業所にとって最大のリスクである
比較の観点この条文ほかの条文
制度の位置づけ39条の13:高度な保安の大臣認定(特例ルートの入口)5条:第一種製造者の製造許可(製造開始の前提)
35条:保安検査(許可事業所の定期検査)
判断する主体経済産業大臣都道府県知事(原則)
都道府県知事・高圧ガス保安協会・指定保安検査機関等
事業者にとっての性質申請は任意(受けることができる)一定規模以上の製造には必須
原則として受検義務(認定による特例は後続条文で確認)
単位第5条1項の許可に係る事業所ごと事業所ごと
特定施設ごと

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
職業安全衛生法第16条・危險性機械及設備安全檢查規則

台湾では高圧ガス特定設備・容器を危険性設備として扱い、労働検査機構または代行検査機構の検査を原則とする。事業所単位で自主検査へ切り替える日本型の大臣認定とは設計が異なる

韓国
고압가스 안전관리법

韓国も高圧ガスを専門法で規律し、外部機関による検査を基本とする。日本の認定制度との具体的な対応関係は要確認

ドイツ
Betriebssicherheitsverordnung(BetrSichV)

ドイツでは圧力設備の検査を認可された検査機関(ZÜS)が担うのが基本で、事業者のリスク評価に基づき検査周期を定める仕組みを持つ

アメリカ
OSHA 29 CFR 1910.119(Process Safety Management)

米国は事業者自身にプロセス安全管理の体系を構築させ、当局が監査する自主管理型の設計で、事前に国の認定を受ける日本型とは異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • プラントの定期修理(シャットダウン・メンテナンス)の計画会議で、生産部長が「連続運転期間をもっと延ばせないか」と言い出した。答えの一つが本条の認定である。ただし準備には、データ収集基盤、リスク評価、社内の保安組織の整備まで含めて年単位の時間がかかる
  • 隣の市にあるコンビナートが「認定」を取ったというニュースを見た近隣住民。外部の検査が減るなら危ないのではないか、と不安になる。実際は逆の設計で、国が保安の高さを審査して初めて特例が認められる。認定の取消しという手段も国の手元に残っている
  • あなたは化学メーカーの保安担当で、認定事業所の監査があと2週間後に迫っている。センサーデータの欠損期間を説明できる記録がない。認定の前提である「高度な保安」が書類上で崩れれば、特例そのものが危うくなる
  • もし、認定を受けている事業所で事故が起きたら、どうなる? 認定は免罪符ではない。事故の原因究明の中で保安体制が認定時の水準を保っていたかが問われ、認定の取消しや特例の停止につながりうる
  • M&A でガス製造拠点を買収する案件。デューデリジェンスで工場ごとの認定状況を確認していなかったため、買収後の保守コストの見積りが大きく狂った

取るべき行動

被害を受けた側:1. 近隣住民や取引先として事業所の保安体制が気になる場合、まずその事業所が認定を受けているかを経済産業省や事業者の公表情報で確認する2. 異臭・漏えい・異常音などに気付いたら、日時と状況を写真や動画で記録し、消防・自治体・経済産業省の産業保安の窓口に通報する3. 被害が生じた場合は、民法709条に基づく損害賠償の検討とあわせて、認定時の保安体制が維持されていたかを調査の論点として弁護士に伝える

訴えられた側:1. 認定事業所で不具合や事故が起きたら、事実関係とデータを改ざんせずに保全し、法令に基づく報告を速やかに行う2. 認定時に示した保安体制(監視データ、リスク評価、教育記録)と実際の運用の差を社内で洗い出す3. 是正計画を作り、当局への説明を一本化する。隠蔽が発覚すれば、認定の取消しと信用失墜の両方を招く4. 取引先や地域への説明は、技術的事実に絞って早めに行う

時効(請求できる期限):本条の認定申請に特定の期限はない。認定には有効期間と更新の仕組みが設けられている(期間と手続は後続条文・経済産業省令で確認すること。最新の改正状況をご確認ください)。事故などによる損害賠償請求には、民法724条の消滅時効(知った時から3年、人の生命・身体の侵害は5年)が適用される

改正沿革 AI による整理

  • 令和4年(2022年)改正(要検証) 高圧ガス保安法等の一部を改正する法律により、認定高度保安実施者制度の章が設けられたとみられる。従来は省令に基づく認定制度(いわゆるスーパー認定事業所)で運用されていた。新設か改正か、施行日を含め人的検証が必要

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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