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高圧ガス保安法 第26条(危害予防規程)

  1. 第一種製造者は、経済産業省令で定める事項について記載した危害予防規程を定め、経済産業省令で定めるところにより、都道府県知事に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。
  2. 2.都道府県知事は、公共の安全の維持又は災害の発生の防止のため必要があると認めるときは、危害予防規程の変更を命ずることができる。
  3. 3.第一種製造者及びその従業者は、危害予防規程を守らなければならない。
  4. 4.都道府県知事は、第一種製造者又はその従業者が危害予防規程を守つていない場合において、公共の安全の維持又は災害の発生の防止のため必要があると認めるときは、第一種製造者に対し、当該危害予防規程を守るべきこと又はその従業者に当該危害予防規程を守らせるため必要な措置をとるべきことを命じ、又は勧告することができる。

この条文の基本情報

危害予防規程とは何ですか?

定義危害予防規程とは、高圧ガス保安法第26条に定められた規定で、「第一種製造者は、経済産業省令で定める事項について記載した危害予防規程を定め、経済産業省令で定めるところにより、都道府県知事に届け出なければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 高圧ガス保安法第26条(危害予防規程)は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
  2. 高圧ガス保安法第26条の条文原文は「第一種製造者は、経済産業省令で定める事項について記載した危害予防規程を定め、経済産業省令で定めるところにより、都道府県知事に届け出なければならない。」で始まります。
  3. 高圧ガス保安法第26条は第三章 保安に置かれています。
  4. 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
  5. 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 高圧ガス保安法第26条の前の条は高圧ガス保安法第25条の2です。
  7. 高圧ガス保安法第26条の次の条は高圧ガス保安法第27条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第26条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204
  • 本サイト収録高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/26

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