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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

高圧ガス保安法 第26条(危害予防規程)

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  1. 第一種製造者は、経済産業省令で定める事項について記載した危害予防規程を定め、経済産業省令で定めるところにより、都道府県知事に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。
  2. 2.都道府県知事は、公共の安全の維持又は災害の発生の防止のため必要があると認めるときは、危害予防規程の変更を命ずることができる。
  3. 3.第一種製造者及びその従業者は、危害予防規程を守らなければならない。
  4. 4.都道府県知事は、第一種製造者又はその従業者が危害予防規程を守つていない場合において、公共の安全の維持又は災害の発生の防止のため必要があると認めるときは、第一種製造者に対し、当該危害予防規程を守るべきこと又はその従業者に当該危害予防規程を守らせるため必要な措置をとるべきことを命じ、又は勧告することができる。

この条文の基本情報

危害予防規程とは何ですか?

定義危害予防規程とは、高圧ガス保安法第26条に定められた規定で、「第一種製造者は、経済産業省令で定める事項について記載した危害予防規程を定め、経済産業省令で定めるところにより、都道府県知事に届け出なければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 高圧ガス保安法第26条(危害予防規程)は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
  2. 高圧ガス保安法第26条の条文原文は「第一種製造者は、経済産業省令で定める事項について記載した危害予防規程を定め、経済産業省令で定めるところにより、都道府県知事に届け出なければならない。」で始まります。
  3. 高圧ガス保安法第26条は第三章 保安に置かれています。
  4. 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
  5. 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 高圧ガス保安法第26条の前の条は高圧ガス保安法第25条の2です。
  7. 高圧ガス保安法第26条の次の条は高圧ガス保安法第27条です。
  8. 高圧ガス保安法第26条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第26条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204
  • 本サイト収録高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/26

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点高圧ガス保安法26条は、第一種製造者に危害予防規程の作成と都道府県知事への届出を義務付け、変更時も届出を要する。規程は事業者と従業者の双方が守らなければならない。

Q · 高圧ガスの工場で働いていると、危害予防規程を守る義務は自分にもあるの?

第一種製造者なら作成・届出が必要で、従業者も遵守義務を負う

高圧ガス保安法26条1項により、第一種製造者は経済産業省令で定める事項を記載した危害予防規程を定め、都道府県知事に届け出なければならず、変更したときも同様です。同条3項は第一種製造者だけでなく「その従業者」にも規程の遵守を義務付けています。規程が守られていない場合、知事は公共の安全の維持や災害防止のため必要と認めるときに、事業者に対し遵守命令や勧告を出せます(同条4項)。

解説

工場の書庫に眠っている分厚いファイルが、危害予防規程である。高圧ガスを一定規模以上で製造する事業者(第一種製造者:都道府県知事の許可を受けた大規模な製造事業者)は、保安の組織、緊急時の連絡体制、設備の点検方法など経済産業省令で定める事項をまとめた規程を作り、知事に届け出なければならない。内容を変えたときも、改めて届け出る。見落とされやすいのは第3項だ。規程を守る義務を負うのは会社だけではない。「その従業者」、つまり現場で働くあなたも条文上の当事者である。さらに知事は規程の中身の変更を命じることができ(第2項)、規程が守られていなければ、守らせるための命令や勧告を出せる(第4項)。事故が起きたとき、調査する側はまず規程と現場の実際の手順を突き合わせる。両者がずれていれば、そのずれが過失を裏付ける材料になりうる。

法的な位置づけ

危害予防規程とは、高圧ガス保安法26条に基づき、第一種製造者が経済産業省令で定める事項について作成し、都道府県知事に届け出る保安上の自主規範である。第一種製造者およびその従業者に遵守義務があり、都道府県知事は変更命令、遵守命令または勧告によりその内容と運用を担保する。

手順

  1. 1.現行規程と届出控えを突き合わせる 保管されている危害予防規程の現行版、知事への届出控え、改訂履歴を集め、最後に届け出た版と現在使っている版が一致しているかを確認する
  2. 2.現場の実態と省令の記載事項を照合する 作業手順書・設備台帳・緊急連絡網と規程の記載を項目ごとに照合し、経済産業省令で定める記載事項に漏れや食い違いがないかを洗い出す
  3. 3.改訂案を作り窓口と事前協議して届け出る ずれを解消する改訂案を作成し、都道府県等の高圧ガス保安担当窓口と事前に協議したうえで、省令の定める方法により変更を届け出る。協議の日時と担当者名も記録する
  4. 4.従業者へ周知し教育記録を残す 改訂内容を現場の全従業者に周知し、保安教育(27条)の一環として説明会を実施する。受講者の署名入り記録を保存し、立入検査で提示できるようにする

よくある質問 AI による整理

Q1危害予防規程とは何ですか?

高圧ガス保安法26条に基づき、第一種製造者が保安の組織や緊急時体制などを定めて都道府県知事に届け出る社内規程です。

Q2危害予防規程の記載事項は何ですか?

記載事項は経済産業省令(一般高圧ガス保安規則等)で定められます。保安管理の組織、緊急時の措置、設備の点検方法などが中心です。最新の省令で確認してください。

Q3危害予防規程の届出先はどこですか?

条文上は都道府県知事です。指定都市など権限移譲により市が窓口となる場合があるため、事業所所在地の高圧ガス保安担当窓口に確認してください。

Q4危害予防規程に違反するとどうなる?

知事から遵守命令や勧告を受けることがあり(26条4項)、命令違反は許可取消し等の処分事由になりえます(38条)。事故時には過失の判断材料にもなります。

Q5危害予防規程はいつ見直すべき?

設備の増設、工程や作業手順の変更、組織変更、事故・ヒヤリハットの発生時が目安です。変更したら届出が必要なので、工事計画段階から並行して改訂します。

Q6立入検査で危害予防規程の何を確認される?

届出済みの規程と現場の実際の手順が一致しているか、改訂が届け出られているか、従業者に周知・教育されているかが主な確認点になります(62条)。

Q7危害予防規程の届出様式はどこで入手できる?

様式は経済産業省令で定められ、各都道府県・指定都市の高圧ガス保安担当窓口のウェブサイトで公開されていることが多いです。

Q8危害予防規程の変更命令に従わないとどうなる?

変更命令は法的拘束力のある行政処分です。従わなければ38条に基づく許可取消しや製造停止などの処分につながるおそれがあります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1うちの工場って、危害予防規程を作らなきゃいけないんですか?

第一種製造者、つまり一定規模以上の処理能力があり都道府県知事の許可(5条1項)を受けている事業者なら必要になる。一般的なガスでは、1日の処理容積100立方メートル以上が目安とされる(ガスの種類により異なる。最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:第二種製造者は本条の対象外だが、増設で第一種に移った時点で義務が生じる。許可申請と規程作成を別の担当者が進め、規程が抜け落ちる例は珍しくない

Q2規程をちょっと書き足しただけでも、届け出ないとダメ?

第1項は「変更したときも、同様とする」とだけ定め、軽微な変更を除外していない。省令が定める記載事項に関わる変更なら、届け出ておくのが安全である。実務のポイント:誤字の修正程度をどう扱うかは自治体の運用に差がある。事前に窓口へ問い合わせ、回答の日時と担当者名を記録しておけば、立入検査で質問されたときに根拠を示せる

Q3作業員が規程を破っても、責任を取るのは会社でしょ?

第3項は事業者と並べて、従業者にも規程の遵守を義務付けている。第4項の命令・勧告は事業者に向けて出されるが、事故で死傷者が出れば、個人も業務上過失致死傷罪(刑法211条)で刑事責任を問われうる。実務のポイント:事故調査では「規程を知っていたか」が問われ、保安教育の受講記録に署名があれば、知っていたものとして扱われやすい。教育記録への署名の重みを意識しておきたい

間違えやすい点 AI による整理

  • 「届け出たから安全対策は完了」という考え方そのものが誤っている。届出は出発点にすぎず、第3項が求めているのは日々の遵守である。届け出た規程を守っていない状態は、自分で決めた基準を自分で破った証拠になり、事故後の評価でかえって不利に働くことがある
  • 現場から見れば、規程は本社の総務部門が作る書類にすぎない。だが法律から見れば、従業者自身が守るべき行動基準である。第3項ははっきり「第一種製造者及びその従業者」と書いている。この認識の落差に気付かないまま手順を省いた人が、事故後に当事者として呼び出される
  • 知事が規程の変更を命じられることは知っていても、その重さまで理解している人は少ない。変更命令や遵守命令は行政処分(役所が事業者に直接下す、法的拘束力のある決定)であり、違反すれば許可取消し等の処分事由になりうる(38条)。一方、第4項の勧告は行政指導(強制力のない要請)にとどまる。どちらを受け取ったのかで、取るべき対応はまったく違う
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象高圧ガス保安法26条:危害予防規程(保安上のルールそのもの)高圧ガス保安法27条:保安教育計画(従業者への教育)
消防法14条の2:予防規程(危険物施設の火災予防)
行政との関係都道府県知事への届出(変更時も届出)計画の策定と実行が中心(手続の詳細は条文で確認)
市町村長等の認可
遵守の主体第一種製造者とその従業者第一種製造者(計画の実行)
製造所等の所有者・管理者・占有者とその従業者

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
職業安全衛生法第34条

台湾では雇主が安全衛生工作守則を作成して勞動檢查機構に備查し、勞工にも遵守義務を課す。事業者作成・行政把握・従業者遵守という構造が日本の危害予防規程と近い

韓国
고압가스 안전관리법 제11조

韓国も高圧ガス事業者に安全管理規定の作成と遵守を求める同種の制度を置く

ドイツ
12. BImSchV § 8

ドイツは重大事故防止の構想(Seveso 指令の国内法化)を事業者に求める。対象は高圧ガスに限らず危険物質を扱う事業所全般

アメリカ
29 CFR 1910.119

米国は OSHA の Process Safety Management 基準で、危険化学物質を扱う工程に文書化された手順と従業員訓練を義務付ける

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 新しい充填ラインを増設し、夜勤の手順も変わった。それなのに危害予防規程は三年前のまま。第1項後段の「これを変更したときも、同様とする」を誰も読んでいなかった。立入検査で見つかれば、まず届出と実態のずれを突かれる
  • もし現場リーダーのあなたが「規程どおりだと時間がかかる」とバルブ操作の確認手順を省いていて、その日に漏えい事故が起きたら、どうなる? 第3項は従業者にも規程の遵守を義務付けている。けが人が出れば、会社とは別に、あなた個人が業務上過失致死傷罪(刑法211条)の捜査対象になりうる
  • 県の保安担当から、緊急時連絡体制を見直すよう変更命令が届いた。命令に従わなければ、許可の取消しや製造停止の処分につながりうる(38条)。改訂案を作り、窓口と協議して届け出直すまでの数週間が勝負になる
  • 都道府県の立入検査(62条)まであと10日。前任の担当者が退職し、規程の改訂履歴も届出の控えも見当たらない。今夜のうちに現行版と届出控えの突き合わせを始めなければ、検査当日に説明がつかない
  • 近隣住民向けの説明会で「事故のとき、私たちにはどう連絡が来るのか」と聞かれた。答えの根拠は危害予防規程にある。規程と実態が合っていなければ、その場で信頼を失う

取るべき行動

被害を受けた側:1. 現場で規程と異なる運用を指示されたら、指示の内容・日時・指示者をメモに残す2. 社内の保安統括者や保安係員に、規程の該当条項を示して確認を求める3. 改善されなければ、都道府県の高圧ガス保安担当窓口に相談する(指定都市では市が担当する場合がある。最新の改正状況をご確認ください) 4. 近隣住民の場合は、事故時の連絡・避難体制について事業者に説明を求める

訴えられた側:1. 命令書・勧告書を受け取ったら、まず命令か勧告かを区別し、理由と求められている措置の範囲を特定する2. 現行の規程、届出の控え、実際の作業手順書を照合し、ずれを洗い出す3. 改訂案を作成し、窓口と事前に協議したうえで変更を届け出る4. 従業者への周知と保安教育(27条)を記録に残す5. 命令に不服がある場合は審査請求を検討する

時効(請求できる期限):特定の時効はない。規程を変更したときはそのつど届出が必要である(第1項後段。届出の時期・様式は一般高圧ガス保安規則等で確認)。変更命令・遵守命令に不服がある場合、審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分があったことを知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)に行う

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和26年(1951年) 新設:高圧ガス取締法として制定(昭和26年法律第204号)
  2. 2.平成8年(1996年) 改正:法律名を高圧ガス保安法に改め、事業者の自主的な保安活動の促進を目的に掲げる方向へ転換

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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