高圧ガス保安法 第27条(保安教育)
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- 第一種製造者は、その従業者に対する保安教育計画を定めなければならない。
- 2.都道府県知事は、公共の安全の維持又は災害の発生の防止上十分でないと認めるときは、前項の保安教育計画の変更を命ずることができる。
- 3.第一種製造者は、保安教育計画を忠実に実行しなければならない。
- 4.第二種製造者、第一種貯蔵所若しくは第二種貯蔵所の所有者若しくは占有者、販売業者又は特定高圧ガス消費者(次項において「第二種製造者等」という。)は、その従業者に保安教育を施さなければならない。
- 5.都道府県知事は、第一種製造者が保安教育計画を忠実に実行していない場合において公共の安全の維持若しくは災害の発生の防止のため必要があると認めるとき、又は第二種製造者等がその従業者に施す保安教育が公共の安全の維持若しくは災害の発生の防止上十分でないと認めるときは、第一種製造者又は第二種製造者等に対し、それぞれ、当該保安教育計画を忠実に実行し、又はその従業者に保安教育を施し、若しくはその内容若しくは方法を改善すべきことを勧告することができる。
- 6.協会は、高圧ガスによる災害の防止に資するため、高圧ガスの種類ごとに、第一項の保安教育計画を定め、又は第四項の保安教育を施すに当たつて基準となるべき事項を作成し、これを公表しなければならない。
この条文の基本情報
保安教育とは何ですか?
定義保安教育とは、高圧ガス保安法第27条に定められた規定で、「第一種製造者は、その従業者に対する保安教育計画を定めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高圧ガス保安法第27条(保安教育)は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
- 高圧ガス保安法第27条の条文原文は「第一種製造者は、その従業者に対する保安教育計画を定めなければならない。」で始まります。
- 高圧ガス保安法第27条は第三章 保安に置かれています。
- 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
- 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 高圧ガス保安法第27条の前の条は高圧ガス保安法第26条です。
- 高圧ガス保安法第27条の次の条は高圧ガス保安法第27条の2です。
- 高圧ガス保安法第27条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204 - 本サイト収録
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/27
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点高圧ガス保安法27条は、第一種製造者に保安教育計画の策定と忠実な実行を、第二種製造者や販売業者等には従業者への保安教育の実施を義務づける規定である。
Q · 高圧ガスを扱う会社は、従業員に保安教育をしないといけないの?
第一種製造者は計画作成と実行、他の事業者も教育実施が義務
高圧ガス保安法27条により、許可を受けた第一種製造者は保安教育計画を定め(1項)、忠実に実行しなければなりません(3項)。計画が不十分なら都道府県知事が変更を命じられます(2項)。第二種製造者、第一種・第二種貯蔵所の所有者・占有者、販売業者、特定高圧ガス消費者も、計画作成までは求められないものの、従業者への保安教育は義務です(4項)。教育が不十分なら知事は改善を勧告できます(5項)。
解説
高圧ガス事故の報告書では、原因として「誤操作」「認識不足」「手順の不遵守」がたびたび挙がる。設備ではなく、人に原因があるということだ。本条は、その人の部分を埋めるために事業者へ教育を義務づけている。義務の重さは二段階に分かれる。許可を受けた大規模な第一種製造者は「保安教育計画」を定め、それを忠実に実行しなければならない。内容が不十分なら、都道府県知事が計画の変更を命じることができる。届出で済む第二種製造者、貯蔵所の所有者・占有者、ボンベの販売業者、特定高圧ガス消費者は、計画の作成までは求められない。それでも、従業者に教育を施す義務は負う。現場の担当者が押さえておくべき点はひとつ。事故が起きた後、行政や捜査機関は教育の実施記録を確認するのが通例である。記録がなければ、実際に教育していても、立証できない教育として扱われる。
法的な位置づけ
高圧ガス保安法第27条の保安教育とは、高圧ガスの製造・貯蔵・販売・消費に関わる事業者が、災害の発生を防止するため従業者に施す教育をいう。第一種製造者には保安教育計画の策定と忠実な実行が、第二種製造者等には教育の実施が義務づけられ、都道府県知事による変更命令または勧告の対象となる。
手順
- 1.自社が27条のどの区分に当たるか確認 許可を受けた第一種製造者か、第4項に列挙された第二種製造者・貯蔵所の所有者等・販売業者・特定高圧ガス消費者かを確認する。区分により、計画作成義務の有無が変わる
- 2.協会の基準事項に沿って教育内容を設計 高圧ガス保安協会が公表する基準事項を参照し、扱うガスの種類に応じて対象者・教育項目・時期・方法を決める。第一種製造者は保安教育計画として文書化する。実行できる回数に絞る
- 3.教育を実施し記録を残す 計画どおり教育を実施し、日付・対象者・内容・講師・理解度確認を記録する。パート・短期スタッフ、新規配属者、異動直後の担当者も漏らさない
- 4.計画と実績を定期的に突き合わせる 年度ごとに計画と実績の対応表を作り、ズレがあれば補講や計画の見直しを行う。知事の勧告や変更命令を受けた場合は、指摘事項と基準事項を照合して是正計画を出す
よくある質問 AI による整理
Q1高圧ガスの保安教育とは何ですか?
高圧ガスを扱う事業者が、事故防止のために従業者へ施す教育です。高圧ガス保安法27条が根拠で、製造者・貯蔵所・販売業者・特定高圧ガス消費者が対象です。
Q2保安教育計画の書き方は?
高圧ガス保安協会が27条6項に基づき公表する基準事項に沿って、対象者・内容・時期・方法を組み立てるのが一般的です。実行できる分量に絞ることが重要です。
Q3第二種製造者も保安教育は必要?
必要です。27条4項により、届出で足りる第二種製造者も従業者への保安教育が義務です。計画の作成までは求められませんが、教育の実施は免除されません。
Q4保安教育の記録は何年保存すればいい?
本条自体は記録の保存期間を定めていません。ただし実施を立証できるのは記録だけなので、立入検査や事故調査に備えて計画と実績を継続的に保管しておくのが実務上の通例です。
Q5特定高圧ガス消費者とは?
一定の種類・数量以上の特定高圧ガスを消費する者で、事前の届出が必要な事業者です。27条4項により、従業者への保安教育の義務も負います。
Q6保安教育の講師に資格は必要?
本条は講師の資格を定めていません。社内の有資格者や保安係員等が担当するケースが多く、外部の講習を組み合わせる方法もあります。内容の妥当性が問われます。
Q7保安教育をしないと罰則はある?
第一種製造者が知事の変更命令に違反すると罰則の対象になりえます。勧告は行政指導の性格が強いものの、放置すれば事故時の過失判断で不利に働きえます。
Q8高圧ガス保安協会の基準事項はどこで見られる?
27条6項により協会はガスの種類ごとに基準事項を作成・公表する義務を負います。協会の公表資料で確認し、自社の計画と照合するのが実務の第一歩です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1保安教育って、年に何回やれば法律違反にならないんですか?
本条は回数を数字で定めていない。第一種製造者は自分で計画を定め(第1項)、それを忠実に実行する(第3項)義務を負う。つまり、自分で書いた回数がそのまま守るべき基準になる。目安としては、協会が第6項に基づいて公表する基準事項が使われる。実務のポイント:検査で問題になりやすいのは、回数の少なさより計画と実績の食い違いである。守れない回数を書いた計画書は、違反を自白する書類になってしまう
Q2パートやアルバイトにも保安教育は必要ですか?
本条の対象は「従業者」であり、雇用形態による区別はしていない。高圧ガスの取扱いに関わる人であれば、パートやアルバイトも教育の対象として扱うのが安全である(第1項・第4項)。実務のポイント:事業所の記録で穴になりやすいのは、正社員研修の記録は揃っているのに、繁忙期だけ入る短期スタッフの記録が抜けているケースである。事故は、その短期スタッフが現場に入っている時期に起きやすい
Q3知事から勧告が来たんですが、無視したらどうなりますか?
第5項の勧告は行政指導の性格が強く、従わないこと自体を直接罰する仕組みにはなっていない。ただし第一種製造者の場合、計画そのものの不備については、第2項の変更命令という次の段階が控えている。実務のポイント:本当の代償は事故の後に来る。勧告を受けながら放置した事実は、業務上過失致死傷(刑法211条)や民事の損害賠償で「危険を知っていた」証拠として扱われうる
間違えやすい点 AI による整理
- 現場から見れば、保安教育は年に一度の座学イベントにすぎない。しかし法律から見れば、自分で立てた計画を「忠実に実行」し続ける義務である(第3項)。計画に書いた回数・対象者・内容と、実際の実績とのズレそのものが、第5項の勧告につながる。立派すぎる計画書は、かえって自分の首を絞める
- 「うちは許可を取っていない小規模事業者だから保安教育は関係ない」という問いの立て方がずれている。第4項は、届出だけの第二種製造者、貯蔵所の所有者・占有者、販売業者、特定高圧ガス消費者まで対象に含めている。問うべきは許可の有無ではない。自分が第4項の列挙のどれに当たるかである
- 変更命令(第2項)と勧告(第5項)の違いは知っていても、その差の重さを知らない人は多い。変更命令は行政処分であり、違反すれば罰則の対象になりうる(最新の改正状況をご確認ください)。一方、勧告は行政指導(役所からの強制力のない要請)の性格が強い。ただし、勧告を受けながら放置した事実は、事故後の刑事・民事の過失判断で「危険を知らされていた」事情として重く扱われうる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 高圧ガス保安法27条:従業者への保安教育 | 高圧ガス保安法26条:危害予防規程(事業所の保安ルール) 高圧ガス保安法27条の2:保安統括者等の選任(保安体制の担い手) |
| 自主保安における役割 | 人の知識・技能を底上げする | 設備・作業の手順を文書で定める 保安を統括・管理する責任者を置く |
| 行政の関与 | 第一種製造者は計画の変更命令、第二種製造者等は改善の勧告 | 規程の届出と知事による変更命令 選任・解任の届出等 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は雇主に安全衛生教育訓練を一般的に義務づけ、高圧ガスについては高壓氣體勞工安全規則で作業安全を規律する。日本のように事業者区分ごとに計画義務を分ける構造ではない
ドイツは労働保護法で使用者に従業者への指導(Unterweisung)を義務づけ、設備の安全はBetrSichVで補完する
米国は危険化学物質を大量に扱うプロセスについて、従業員訓練と記録を義務づける。記録による立証を重視する点は日本の実務と共通する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 冷凍倉庫の夜勤リーダーに昇格した翌週、アンモニア冷凍機の停止手順を誰からも教わっていないことに気付いた。会社が第一種製造者なら、保安教育計画があるはずだ。その計画書を見せてほしいと求めるのはわがままではない。法律が前提にしている確認である
- あなたは溶接用ガスの販売店を継いだ二代目だ。先代のころから「ボンベの扱いは見て覚えろ」で通してきた。しかし第4項は、販売業者にも従業者への保安教育を求めている。アルバイトがボンベを車に積んだまま炎天下に放置した日、問われるのはあなたが教育しなかったことである
- 県の立入検査まであと10日。保安教育計画はあるのに、昨年度の実施記録が半分しか見つからない。どうするか。記録を後から作るのは論外である。未実施を認め、補講の日程と再発防止策を書面にして検査に臨む。そのほうが、第5項の勧告を受けた後の立て直しも早い
- ダイビングショップでタンクに空気を充填するアルバイトをしている。そのコンプレッサーは、規模によっては高圧ガスの「製造」設備にあたる。教わったのはボタンの位置だけだった
- もし、提出した保安教育計画に対して知事から「災害防止上不十分」と変更命令が届いたら、どうなるか。変更命令は行政処分(役所が事業者に直接下す具体的な決定)である。従わなければ罰則の対象になりうる一方で、不服があれば審査請求で争う道も開かれている
取るべき行動
被害を受けた側:教育を受けないまま危険な作業を任されている従業者の場合。1. 会社の保安教育計画(第一種製造者の場合)や教育記録を見せてほしいと、上司または保安統括者に求める2. 応じてもらえなければ、労働安全衛生法上の安全衛生教育(第59条)の問題として労働基準監督署へ相談する。高圧ガス保安上の問題は、都道府県(または権限移譲を受けた市)の高圧ガス担当部署へ相談する3. 受けた指示と、教育を受けていない事実を、日付付きのメモで残しておく
訴えられた側:知事から変更命令や勧告を受けた事業者の場合。1. 指摘事項と協会の基準事項を突き合わせ、足りない部分を一覧表にする2. 変更命令は行政処分なので、不服があれば審査請求や取消訴訟で争える。ただし、現実的な第一手は期限内に是正計画を出すことである3. 計画は実行できる分量に絞り、日付・対象者・内容・講師・理解度確認を記録する4. 勧告の段階で是正しておけば、事故が起きたときの過失評価で不利な事情を一つ消せる
時効(請求できる期限):本条自体には特定の期限はない。変更命令(第2項)に不服がある場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)に行う。事故で業務上過失致死傷罪(刑法211条)に問われた場合の公訴時効は、致死なら10年、致傷なら5年。民事の損害賠償は民法724条・724条の2による(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 平成8年(1996年)改正 法律の題名が「高圧ガス取締法」から「高圧ガス保安法」に改められ、規制中心の体系から自主保安を重視する体系への転換が図られた。本条の文言がこのときどこまで変更されたかは要検証
改正の年表
- 1.昭和26年(1951年) 新設:高圧ガス取締法として制定。本条の当初規定の文言は要確認
- 2.平成8年(1996年) 改正:法律の題名を高圧ガス保安法に改め、自主保安を重視する体系へ転換。本条の文言変更の範囲は要確認
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