高圧ガス保安法 第27条(保安教育)
- 第一種製造者は、その従業者に対する保安教育計画を定めなければならない。
- 2.都道府県知事は、公共の安全の維持又は災害の発生の防止上十分でないと認めるときは、前項の保安教育計画の変更を命ずることができる。
- 3.第一種製造者は、保安教育計画を忠実に実行しなければならない。
- 4.第二種製造者、第一種貯蔵所若しくは第二種貯蔵所の所有者若しくは占有者、販売業者又は特定高圧ガス消費者(次項において「第二種製造者等」という。)は、その従業者に保安教育を施さなければならない。
- 5.都道府県知事は、第一種製造者が保安教育計画を忠実に実行していない場合において公共の安全の維持若しくは災害の発生の防止のため必要があると認めるとき、又は第二種製造者等がその従業者に施す保安教育が公共の安全の維持若しくは災害の発生の防止上十分でないと認めるときは、第一種製造者又は第二種製造者等に対し、それぞれ、当該保安教育計画を忠実に実行し、又はその従業者に保安教育を施し、若しくはその内容若しくは方法を改善すべきことを勧告することができる。
- 6.協会は、高圧ガスによる災害の防止に資するため、高圧ガスの種類ごとに、第一項の保安教育計画を定め、又は第四項の保安教育を施すに当たつて基準となるべき事項を作成し、これを公表しなければならない。
この条文の基本情報
保安教育とは何ですか?
定義保安教育とは、高圧ガス保安法第27条に定められた規定で、「第一種製造者は、その従業者に対する保安教育計画を定めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高圧ガス保安法第27条(保安教育)は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
- 高圧ガス保安法第27条の条文原文は「第一種製造者は、その従業者に対する保安教育計画を定めなければならない。」で始まります。
- 高圧ガス保安法第27条は第三章 保安に置かれています。
- 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
- 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 高圧ガス保安法第27条の前の条は高圧ガス保安法第26条です。
- 高圧ガス保安法第27条の次の条は高圧ガス保安法第27条の2です。
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- 正式書式
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204 - 本サイト収録
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/27