高圧ガス保安法 第1条(目的)
この法律は、高圧ガスによる災害を防止するため、高圧ガスの製造、貯蔵、販売、移動その他の取扱及び消費並びに容器の製造及び取扱を規制するとともに、民間事業者及び高圧ガス保安協会による高圧ガスの保安に関する自主的な活動を促進し、もつて公共の安全を確保することを目的とする。
この条文の基本情報
目的とは何ですか?
定義目的とは、高圧ガス保安法第1条に定められた規定で、「この法律は、高圧ガスによる災害を防止するため、高圧ガスの製造、貯蔵、販売、移動その他の取扱及び消費並びに容器の製造及び取扱を規制するとともに、民間事業者及び高圧…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高圧ガス保安法第1条(目的)は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
- 高圧ガス保安法第1条の条文原文は「この法律は、高圧ガスによる災害を防止するため、高圧ガスの製造、貯蔵、販売、移動その他の取扱及び消費並びに容器の製造及び取扱を規制するとともに、民間事業者及び高圧…」で始まります。
- 高圧ガス保安法第1条は第一章 総則に置かれています。
- 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
- 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 高圧ガス保安法第1条の次の条は高圧ガス保安法第2条です。
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- 正式書式
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204 - 本サイト収録
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/1