(目的)
第1条
この法律は、高圧ガスによる災害を防止するため、高圧ガスの製造、貯蔵、販売、移動その他の取扱及び消費並びに容器の製造及び取扱を規制するとともに、民間事業者及び高圧ガス保安協会による高圧ガスの保安に関する自主的な活動を促進し、もつて公共の安全を確保することを目的とする。
(目的)
この法律は、高圧ガスによる災害を防止するため、高圧ガスの製造、貯蔵、販売、移動その他の取扱及び消費並びに容器の製造及び取扱を規制するとともに、民間事業者及び高圧ガス保安協会による高圧ガスの保安に関する自主的な活動を促進し、もつて公共の安全を確保することを目的とする。
(定義)
この法律で「高圧ガス」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
一常用の温度において圧力(ゲージ圧力をいう。以下同じ。)が一メガパスカル以上となる圧縮ガスであつて現にその圧力が一メガパスカル以上であるもの又は温度三十五度において圧力が一メガパスカル以上となる圧縮ガス(圧縮アセチレンガスを除く。)
二常用の温度において圧力が〇・二メガパスカル以上となる圧縮アセチレンガスであつて現にその圧力が〇・二メガパスカル以上であるもの又は温度十五度において圧力が〇・二メガパスカル以上となる圧縮アセチレンガス
三常用の温度において圧力が〇・二メガパスカル以上となる液化ガスであつて現にその圧力が〇・二メガパスカル以上であるもの又は圧力が〇・二メガパスカルとなる場合の温度が三十五度以下である液化ガス
四前号に掲げるものを除くほか、温度三十五度において圧力零パスカルを超える液化ガスのうち、液化シアン化水素、液化ブロムメチル又はその他の液化ガスであつて、政令で定めるもの
(適用除外)
この法律の規定は、次の各号に掲げる高圧ガスについては、適用しない。
一高圧ボイラー及びその導管内における高圧蒸気
二鉄道車両のエアコンディショナー内における高圧ガス
三船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第二条第一項の規定の適用を受ける船舶内並びに自衛隊の使用する船舶(水陸両用車両を含む。)及び装備移転(防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律(令和五年法律第五十四号)第二条第四項に規定する装備移転をいう。)の対象となる船舶として製造されるもの(水陸両用車両を含む。)内における高圧ガス
四鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第二条第二項の鉱山に所在する当該鉱山における鉱業を行うための設備(政令で定めるものに限る。)内における高圧ガス
五道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第五項に規定する運行の用に供する自動車(政令で定める種類のものに限る。)の装置(政令で定めるものに限る。)内における高圧ガス
六航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第一項の航空機内における高圧ガス
七核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第二条第四項の原子炉及びその附属施設内における高圧ガス
八電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十八号の電気工作物(政令で定めるものに限る。)内における高圧ガス
九その他災害の発生のおそれがない高圧ガスであつて、政令で定めるもの
2第四十条から第五十六条の二の二まで、第六十条及び第六十一条から第六十三条までの規定は、内容積一デシリットル以下の容器及び密閉しないで用いられる容器については、適用しない。
(国に対する適用)
この法律の規定は、第七十三条及び第六章の規定を除き、国に適用があるものとする。この場合において「許可」又は「認可」とあるのは、「承認」と読み替えるものとする。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)