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高圧ガス保安法 第六章 罰則

第80条〜第86条・全 14 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 高圧ガス保安法第六章 罰則は、第80条〜第86条の全 14 条で構成されています。
  2. 高圧ガス保安法第六章 罰則が属する高圧ガス保安法の法令番号は昭和二十六年法律第二百四号です。
  3. 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
  4. 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第八十条

第80条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一第五条第一項の許可を受けないで高圧ガスの製造をしたとき。

二第三十八条第一項の規定による製造の停止の命令に違反したとき。

三第三十九条第一号の規定による製造のための施設の使用の停止の命令又は同条第二号の規定による製造の禁止若しくは制限に違反したとき。

23_2 第四十九条の三十又は第四十九条の三十五の規定による命令に違反したとき。

四第五十三条の規定による命令に違反したとき。

第八十条の二

第80条の2

第五十八条の三十(第五十八条の三十の二第二項、第五十八条の三十の三第二項、第五十八条の三十一第二項、第五十八条の三十二第二項、第五十八条の三十三第二項及び第五十九条において準用する場合を含む。)の規定による業務の停止の命令に違反した場合には、その違反行為をした指定完成検査機関、指定輸入検査機関、指定保安検査機関、指定容器検査機関、指定特定設備検査機関、指定設備認定機関又は検査組織等調査機関の役員又は職員は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第八十条の三

第80条の3

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

一第二十九条の二第二項の規定に違反して、免状交付事務に関して知り得た秘密を漏らした者

二第五十八条の十三第一項の規定に違反して、試験事務に関して知り得た秘密を漏らした者

第八十条の四

第80条の4

第五十八条の十五第二項の規定による試験事務の停止の命令に違反した場合には、その違反行為をした指定試験機関の役員又は職員は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

第八十条の五

第80条の5

第五十九条の二十六の規定に違反して、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

第八十一条

第81条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一削除

二第十四条第一項の許可を受けないで製造のための施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事をし、又は製造をする高圧ガスの種類若しくは製造の方法を変更したとき。

三第十六条第一項、第二十条第一項若しくは第三項、第二十七条の二第一項、第三項若しくは第四項、第二十七条の三第一項若しくは第二項、第二十七条の四第一項、第二十八条第一項、第三十三条第一項、第四十八条第一項から第四項まで、第五十一条第一項又は第五十二条第一項の規定に違反したとき。

四第十九条第一項の許可を受けないで高圧ガス貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の工事をしたとき。

24_2 第二十二条第三項の規定による命令に違反したとき。

五削除

六第三十八条第一項の規定による貯蔵の停止又は同条第二項の規定による製造、貯蔵、販売若しくは消費の停止の命令に違反したとき。

七第三十九条第一号の規定による第一種貯蔵所、第二種貯蔵所、販売所若しくは特定高圧ガスの消費のための施設の使用の停止の命令、同条第二号の規定による引渡し、貯蔵、移動、消費若しくは廃棄の禁止若しくは制限又は同条第三号の規定による命令に違反したとき。

八第四十六条第一項若しくは第二項、第四十七条第一項、第五十四条第三項又は第五十六条の五第一項(第五十六条の六の十五第一項及び第五十六条の九第一項において準用する場合を含む。)の規定による表示をせず、又は虚偽の刻印若しくは表示をしたとき。

九第四十九条第三項若しくは第四項又は第四十九条の四第三項の規定による刻印若しくは標章の掲示をせず、又は虚偽の刻印若しくは標章の掲示をした容器検査所の登録を受けたとき。

十第五十条第四項の制限に違反して容器再検査若しくは附属品再検査を行つたとき、又は第五十六条の六の四第二項の制限に違反して特定設備の検査を行つたとき。

十一第六十五条の条件に違反したとき。

第八十二条

第82条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

一第十一条第一項若しくは第二項、第十五条第一項、第十八条第一項若しくは第二項、第二十条の六第一項、第二十二条第一項、第二十八条第二項、第三十七条、第四十四条第一項、第四十五条第三項、第四十六条第三項、第四十七条第二項、第四十九条第五項、第四十九条の二第一項、第四十九条の三第二項、第四十九条の四第四項、第五十一条第二項、第五十六条の四第二項(第五十六条の六の十四第四項及び第五十六条の八第三項において準用する場合を含む。)又は第五十六条の五第二項(第五十六条の九第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

二削除

三第五十六条の三第一項又は第二項の規定による検査を受けないとき。

23_2 第二十六条第一項の危害予防規程を定めないで高圧ガスの製造をしたとき。

四第四十一条第二項の規定による命令に違反したとき。

五第四十九条の二十六の規定による禁止に違反したとき。

第八十三条

第83条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

一第十条第二項、第十四条第二項、第十七条第二項、第十九条第二項、第二十条の七、第二十一条、第二十四条の四、第二十六条第一項、第二十七条の二第五項(第二十七条の四第二項、第二十八条第三項及び第三十三条第三項において準用する場合を含む。)、第二十七条の二第六項(第二十七条の三第三項において準用する場合を含む。)、第三十九条の九第一項若しくは第二項、第三十九条の十八、第三十九条の十九第二項、第三十九条の二十一第一項、第四十九条の十二、第四十九条の十四、第五十二条第二項、第五十六条の二、第五十六条の六の九、第五十六条の六の十一又は第六十三条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

二第十二条第一項若しくは第二項、第十三条、第二十三条、第二十四条、第二十四条の三第一項若しくは第二項、第二十四条の五、第二十五条、第三十六条第一項、第五十六条第三項(同条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)及び第五項において準用する場合を含む。)、第五十六条の六(第五十六条の六の十五第二項及び第五十六条の九第二項において準用する場合を含む。)、第五十七条又は第六十四条の規定に違反したとき。

22_2 第五条第二項の規定による届出をしないで同項第一号の製造の事業又は同項第二号の製造を開始したとき、又は虚偽の届出をしたとき。

32_3 第十四条第四項の規定による届出をしないで製造のための施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事をし、若しくは製造をする高圧ガスの種類若しくは製造の方法を変更したとき、又は虚偽の届出をしたとき。

42_4 第十七条の二第一項の規定による届出をしないで高圧ガスを貯蔵したとき、又は虚偽の届出をしたとき。

52_5 第十九条第四項の規定による届出をしないで第二種貯蔵所の位置、構造若しくは設備の変更の工事をしたとき、又は虚偽の届出をしたとき。

62_6 第二十条の四の規定による届出をしないで高圧ガスを販売したとき、又は虚偽の届出をしたとき。

72_7 第二十四条の二第一項の規定による届出をしないで特定高圧ガスを消費したとき、又は虚偽の届出をしたとき。

三第三十条又は第五十六条第一項(同条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)及び第五項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。

四第三十五条第一項又は第六十二条第一項の規定による検査又は収去を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

84_2 第三十五条の二、第三十九条の二十二第二項又は第三十九条の二十七第一項の規定による検査記録を作成せず、虚偽の検査記録を作成し、又は検査記録を保存しなかつたとき。

94_2_2 第三十九条の十第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して検査記録を作成せず、虚偽の検査記録を作成し、検査記録を保存せず、又は検査記録の提出を拒んだとき。

104_2_3 第三十九条の二十一第二項若しくは第三項、第三十九条の二十四第二項、第三十九条の二十五第二項又は第三十九条の二十六の規定に違反して記録を作成せず、虚偽の記録を作成し、又は記録を保存しなかつたとき。

114_2_4 第三十九条の二十三の規定に違反して危害予防規程を保存せず、又は危害予防規程の提出を拒んだとき。

124_3 故なく都道府県知事又は警察官、消防吏員若しくは消防団員若しくは海上保安官に第三十六条第一項の事態の発生について虚偽の届出をしたとき。

134_4 正当な理由なく、第四十九条の十九の規定に違反して登録証を返納しなかつたとき。

144_5 第五十六条の六の十三第二項の規定に違反して検査を行わず、検査記録を作成せず、虚偽の検査記録を作成し、又は検査記録を保存しなかつたとき。

154_6 正当な理由なく、第五十六条の六の二十の規定に違反して登録証を返納しなかつたとき。

五第六十条第一項の規定による帳簿の記載をせず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。

六第六十一条第一項又は第六十三条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

七第六十二条第一項又は第五項の規定による質問に対し、答弁をせず、又は虚偽の答弁をしたとき。

第八十三条の二

第83条の2

次の各号の一に掲げる違反があつた場合には、その違反行為をした指定講習機関、指定試験機関、指定完成検査機関、指定輸入検査機関、指定保安検査機関、指定容器検査機関、指定特定設備検査機関、指定設備認定機関又は検査組織等調査機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。

一第五十八条の八第一項の許可を受けないで試験事務の全部を廃止したとき。

21_2 第五十八条の二十四(第五十八条の三十の二第二項、第五十八条の三十の三第二項、第五十八条の三十一第二項、第五十八条の三十二第二項、第五十八条の三十三第二項及び第五十九条において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

二第六十条第二項の規定による帳簿の記載をせず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。

三第六十一条第二項から第四項までの規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

四第六十二条第二項から第四項までの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はこれらの規定による質問に対し、答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。

第八十三条の三

第83条の3

第五十九条の三十五第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした協会の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。

(両罰規定)

第84条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第八十条又は第八十一条から第八十三条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

第八十五条

第85条

次の各号の一に該当する場合には、その違反行為をした協会の役員又は職員は、二十万円以下の過料に処する。

一この法律の規定により経済産業大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。

二第五十九条の六第一項の規定による政令に違反して登記することを怠つたとき。

三第五十九条の二十八第一項及び第三項に規定する業務以外の業務を行つたとき。

四第五十九条の二十九第三項、第五十九条の三十第四項(第五十九条の三十の二第三項において準用する場合を含む。)又は第五十九条の三十四第二項の規定による経済産業大臣の命令に違反したとき。

五第五十九条の三十三第一項の規定に違反して財務諸表を提出せず、又は虚偽の記載をした財務諸表を提出したとき。

第八十六条

第86条

次の各号の一に該当する者は、十万円以下の過料に処する。

一第十条の二第二項(第二十四条の二第二項において準用する場合を含む。)又は第二十条の四の二第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

二第五十九条の七の規定に違反して高圧ガス保安協会という名称を用いた者

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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