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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 7 分7 分7 分

高圧ガス保安法 第81条

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  1. 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
  2. 一削除
  3. 二第十四条第一項の許可を受けないで製造のための施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事をし、又は製造をする高圧ガスの種類若しくは製造の方法を変更したとき。
  4. 三第十六条第一項、第二十条第一項若しくは第三項、第二十七条の二第一項、第三項若しくは第四項、第二十七条の三第一項若しくは第二項、第二十七条の四第一項、第二十八条第一項、第三十三条第一項、第四十八条第一項から第四項まで、第五十一条第一項又は第五十二条第一項の規定に違反したとき。
  5. 四第十九条第一項の許可を受けないで高圧ガス貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の工事をしたとき。
  6. 2.4_2 第二十二条第三項の規定による命令に違反したとき。
  7. 五削除
  8. 六第三十八条第一項の規定による貯蔵の停止又は同条第二項の規定による製造、貯蔵、販売若しくは消費の停止の命令に違反したとき。
  9. 七第三十九条第一号の規定による第一種貯蔵所、第二種貯蔵所、販売所若しくは特定高圧ガスの消費のための施設の使用の停止の命令、同条第二号の規定による引渡し、貯蔵、移動、消費若しくは廃棄の禁止若しくは制限又は同条第三号の規定による命令に違反したとき。
  10. 八第四十六条第一項若しくは第二項、第四十七条第一項、第五十四条第三項又は第五十六条の五第一項(第五十六条の六の十五第一項及び第五十六条の九第一項において準用する場合を含む。)の規定による表示をせず、又は虚偽の刻印若しくは表示をしたとき。
  11. 九第四十九条第三項若しくは第四項又は第四十九条の四第三項の規定による刻印若しくは標章の掲示をせず、又は虚偽の刻印若しくは標章の掲示をした容器検査所の登録を受けたとき。
  12. 十第五十条第四項の制限に違反して容器再検査若しくは附属品再検査を行つたとき、又は第五十六条の六の四第二項の制限に違反して特定設備の検査を行つたとき。
  13. 十一第六十五条の条件に違反したとき。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 高圧ガス保安法第81条は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
  2. 高圧ガス保安法第81条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」で始まります。
  3. 高圧ガス保安法第81条は第六章に置かれています。
  4. 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
  5. 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 高圧ガス保安法第81条の前の条は高圧ガス保安法第80条の5です。
  7. 高圧ガス保安法第81条の次の条は高圧ガス保安法第82条です。
  8. 高圧ガス保安法第81条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第81条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204
  • 本サイト収録高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第81条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/81

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点高圧ガス保安法81条は、無許可の変更工事、完成検査前の使用、保安責任者の未選任などの手続違反を、六月以下の拘禁刑または五十万円以下の罰金で処罰する規定である。

Q · 高圧ガスの設備を許可なしで変更したら、事故がなくても罰せられるの?

罰せられます。事故の有無は要件ではありません

高圧ガス保安法81条2号は、14条1項の許可を受けないまま製造施設の位置・構造・設備を変更する工事をした場合を処罰対象としています。法定刑は六月以下の拘禁刑または五十万円以下の罰金で、併科もあり得ます。ガス漏れや事故が起きていなくても、許可が必要な変更に着手した時点で構成要件に当たり得ます。両罰規定により会社にも罰金が科され、38条の許可取消しなどの行政処分も並行して検討されます。

解説

罰則の条文は、刑の重さよりも「何が処罰の対象になっているか」を読むと役に立つ。高圧ガス保安法81条が並べているのは、大事故そのものではない。許可を取らずに設備をいじった、完成検査の前に使い始めた、保安責任者を選んでいなかった、容器の表示を省いた。現場で「とりあえず回して、書類は後で」と後回しにされがちな手続違反ばかりである。法定刑は六月以下の拘禁刑、五十万円以下の罰金、またはその両方。数字だけ見れば軽く感じるかもしれない。だが前科がつくこと、両罰規定で会社にも罰金が科されること、都道府県知事による許可取消し(38条)と並行して進むこと、の三つを合わせて考える必要がある。ガスが漏れていなくても、事故が起きていなくても、手続を飛ばした時点で刑罰の対象になる。設備担当者が知っておくべきなのは、刑事責任の起点は「事故」ではなく「無許可の変更工事」だという順序である。

法的な位置づけ

高圧ガス保安法第81条は、同法が定める許可、完成検査、保安責任者等の選任、容器の表示・刻印、行政命令に関する各義務の違反を各号に列挙し、当該違反行為をした者に六月以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金又はその併科を科す罰則規定である。危険の現実化を要件とせず、事前手続の不履行そのものを処罰対象とする。

よくある質問 AI による整理

Q1高圧ガス保安法81条とは?

許可・完成検査・保安責任者の選任・容器表示などの手続違反を処罰する罰則規定です。六月以下の拘禁刑または五十万円以下の罰金、併科もあります。

Q2高圧ガス保安法違反の罰則はどのくらい重い?

81条の手続違反は六月以下の拘禁刑または五十万円以下の罰金です。無許可製造などを罰する80条はこれより一段重い法定刑が定められています。

Q3完成検査前に高圧ガス設備を使ったら違法?

違法です。完成検査を受けて基準に適合する前の使用は20条違反となり、81条3号で処罰対象になります。納期が迫っていても猶予規定はありません。

Q4冷凍保安責任者を選任していないと罰則はある?

あります。27条の4などの選任義務違反は81条3号の対象です。退職者の後任が決まらない空白期間も違反になり得ます。

Q5製造停止命令を無視して操業したらどうなる?

38条の停止命令に違反すると81条7号に該当し、行政処分の問題から刑事事件に移ります。命令違反自体が独立した犯罪です。

Q6ガスボンベの表示がないと違法?

46条などで義務づけられた容器の表示をしない場合や、虚偽の刻印・表示をした場合は81条9号の処罰対象になり得ます。

Q7高圧ガス保安法違反で会社も罰金を払う?

両罰規定により、違反行為をした従業員個人と並んで法人にも罰金刑が科され得ます。個人の責任は会社の罰金で消えません。

Q8高圧ガス保安法違反の時効は何年?

81条の罪の公訴時効は3年です(刑訴法250条2項6号)。無許可状態が続く違反では起算点が後ろにずれる余地があります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1業者が「この程度の改造なら届出だけで大丈夫」って言ってたんですけど、信じていいんですか?

許可が必要か届出で済むかは、14条と一般高圧ガス保安規則などの省令で決まる「軽微な変更」の範囲によって判断される。業者の口頭説明には法的な効力がない。実務のポイント:判断に迷う変更は、工事前に都道府県の担当部署へ事前相談しておく。相談記録が残っていれば、後で見解が分かれても故意を否定する材料になる。違反行為者として処罰されるのは業者ではなく、工事を発注した側である点を忘れないこと

Q2保安責任者が辞めて、後任が見つかるまで数か月空いちゃいそうです。どうしたらいいですか?

選任義務違反は81条3号の処罰対象で、「人が見つからない」は違反の言い訳にならない。代理者の選任を定めた33条も同じ号に入っている。実務のポイント:有資格者の確保が間に合わない場合は、空白期間をつくらずに運転を止める選択肢を先に検討する。止めたくなければ、退職が決まった時点で資格者を外部から確保するか社内で育てておくのが唯一の現実解であり、担当部署への早めの相談で是正の段取りを示しておくと扱いが変わりやすい

Q3会社が罰金を払えば、担当者個人の責任はなくなるんですか?

なくならない。81条は「違反行為をした者」個人を処罰し、両罰規定は法人にも罰金を科すものである。二本の処罰が並行して走る構造だ。実務のポイント:社内調査報告書の書き方次第で、責任が特定の個人に集中して見えることがある。報告書を提出する前に、指示系統と決裁記録を客観的に残し、現場の一担当者だけが責任を負わされる構図になっていないかを確認すること

間違えやすい点 AI による整理

  • 「事故が起きなければ罰せられない」と考えている現場は多いが、81条の各号は事故の発生を要件としていない。無許可の変更工事、完成検査前の使用、保安責任者の未選任は、ガスが一滴も漏れていなくてもそれ自体が犯罪になる
  • 最高で拘禁刑六月と聞いて「軽い」と感じたとすれば、刑罰しか見ていない。実際の損失は38条の許可取消しや製造停止命令のほうが大きく、ラインが止まる期間の逸失利益は罰金五十万円の何十倍にもなりうる。さらに会社にも罰金が科される両罰規定がある
  • 「誰が処罰されるのか」を社長か法人のどちらかだと考えるのは、問いの立て方がずれている。条文は「当該違反行為をした者」を処罰するので、変更工事を指示した設備課長や、虚偽表示をした現場担当者個人が被疑者になる。会社はその上に両罰規定で重ねて処罰される構造である
比較の観点この条文ほかの条文
処罰対象81条:許可・検査・選任・表示などの手続違反、命令違反80条:無許可製造など規制の根幹に関わる違反
84条:違反行為者の所属する法人・事業主(両罰規定)
法定刑の位置づけ六月以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金、併科可81条より一段重い法定刑
法人には各本条の罰金刑を科す
処罰される主体当該違反行為をした者(設備課長・現場担当者など個人)当該違反行為をした者
法人または事業主(行為者個人とは別に処罰)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
職業安全衛生法第16条・第43条

台湾では高圧ガス設備を含む危険性機械・設備の検査前使用は主に行政上の過料(罰鍰)で対応し、刑事罰は死傷結果が生じた場合が中心となる点で日本と構造が異なる

韓国
고압가스 안전관리법

韓国も高圧ガスの製造・貯蔵を許可制とし、違反に刑事罰を置く点で日本と類似する

ドイツ
Betriebssicherheitsverordnung §§ 22–23

ドイツは原則として秩序違反(過料)で対応し、生命・健康への危険を生じさせた場合に刑事罰へ引き上げる二段構造をとる

アメリカ
49 U.S.C. § 5124 / OSHA 29 CFR 1910.101

米国は輸送面(DOT)と職場安全面(OSHA)に規制が分かれ、故意の違反に刑事罰を科す

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 工場の生産量を増やすため、設備課長がガス配管の取り回しを変え、圧縮機を一台追加した。業者は「軽微な変更ですよ」と言ったが、14条1項の許可が必要な変更だったかどうかは誰も確認していない。事故は起きていなくても、許可が必要な変更であれば変更工事に着手した時点で81条2号の構成要件にかかる
  • 定期の立入検査で、冷凍保安責任者が半年前に退職したまま後任が選ばれていないと指摘された。選任義務違反(27条の2・27条の3)は81条3号の処罰対象である。社内では人事異動の話でしかなかったのに、行政からは刑事罰の候補として見られる
  • 新しい貯蔵所が完成し、完成検査の日程は来月。顧客への納期まであと5日しかない。ここで検査前に使い始めれば20条違反で81条3号に該当する。工場長が「来月には合格するんだから」と言っても、条文には猶予が書かれていない
  • 都道府県知事から製造停止命令(38条2項)を受けた会社が、「取引先に迷惑はかけられない」と夜間だけ操業を続けたら、どうなるか。命令違反は7号で独立した犯罪になり、行政処分が刑事事件に変わる
  • あなたが容器の再検査を請け負う登録容器検査所の担当者だとしよう。検査を省いたまま合格の刻印を打った場合、虚偽刻印にあたり10号の対象になる。刻印一つで、あなたも会社も被疑者になりうる

取るべき行動

被害を受けた側:近隣住民や取引先として危険な運用に気付いた場合:1. 容器の表示の有無、貯蔵状況など客観的な状態を写真で記録する2. 都道府県の高圧ガス担当部署(産業保安の所管課)に通報する。所管は都道府県知事で、一部権限が政令指定都市等に移っている場合もある3. 実際に被害が出たときは、刑事手続とは別に民法709条などで損害賠償を請求する

訴えられた側:1. 許可・完成検査・選任届・命令の書類を時系列で全部そろえ、どの号に当たるとされているのかを特定する2. 違反状態がまだ続いているなら直ちに是正する(使用中止、許可申請、選任・届出)。継続中の違反は情状を悪くする3. 個人の処罰と両罰規定による法人の処罰は別々に判断されるので、会社側と個人側で利害が対立しないか、早い段階で刑事事件に詳しい弁護士に確認する

時効(請求できる期限):公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項6号、長期5年未満の拘禁刑または罰金にあたる罪)。起算点は犯罪行為が終わった時点で、無許可の状態で使用を続けるような継続的な違反では、違反状態が終わるまで起算しないと解される余地がある(最新の改正状況をご確認ください)

学説

行政刑法の一般的理解:81条の各号は、法益侵害の結果ではなく行政上の手続義務の違反を処罰する行政犯(法定犯)に属する。事故の未然防止を目的とする事前規制の実効性を刑罰で担保する機能を持つと理解されている。

改正沿革 AI による整理

  • 平成8年(1996年) 高圧ガス取締法から高圧ガス保安法へ題名が改められ、自主保安を重視する方向で規制体系が見直された。本条の各号もこれに伴い整理されたとみられるが、詳細は要検証
  • 令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年6月1日)施行 刑法等の一部改正に伴い、「懲役」が「拘禁刑」に改められた

改正の年表

  1. 1.昭和26年(1951年) 新設:高圧ガス取締法として制定。高圧ガスの製造・貯蔵・販売等を許可制とし、違反に罰則を設けた
  2. 2.平成8年(1996年) 改正:題名が高圧ガス保安法に改められ、自主保安を重視する方向で規制体系が見直された
  3. 3.令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年)施行 改正:刑法等の一部改正に伴う整理により、「懲役」が「拘禁刑」に改められた

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高圧ガス保安法の全文を見る所属する編章節を開く:第六章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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