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高圧ガス保安法 第81条

  1. 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
  2. 一削除
  3. 二第十四条第一項の許可を受けないで製造のための施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事をし、又は製造をする高圧ガスの種類若しくは製造の方法を変更したとき。
  4. 三第十六条第一項、第二十条第一項若しくは第三項、第二十七条の二第一項、第三項若しくは第四項、第二十七条の三第一項若しくは第二項、第二十七条の四第一項、第二十八条第一項、第三十三条第一項、第四十八条第一項から第四項まで、第五十一条第一項又は第五十二条第一項の規定に違反したとき。
  5. 四第十九条第一項の許可を受けないで高圧ガス貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の工事をしたとき。
  6. 2.4_2 第二十二条第三項の規定による命令に違反したとき。
  7. 五削除
  8. 六第三十八条第一項の規定による貯蔵の停止又は同条第二項の規定による製造、貯蔵、販売若しくは消費の停止の命令に違反したとき。
  9. 七第三十九条第一号の規定による第一種貯蔵所、第二種貯蔵所、販売所若しくは特定高圧ガスの消費のための施設の使用の停止の命令、同条第二号の規定による引渡し、貯蔵、移動、消費若しくは廃棄の禁止若しくは制限又は同条第三号の規定による命令に違反したとき。
  10. 八第四十六条第一項若しくは第二項、第四十七条第一項、第五十四条第三項又は第五十六条の五第一項(第五十六条の六の十五第一項及び第五十六条の九第一項において準用する場合を含む。)の規定による表示をせず、又は虚偽の刻印若しくは表示をしたとき。
  11. 九第四十九条第三項若しくは第四項又は第四十九条の四第三項の規定による刻印若しくは標章の掲示をせず、又は虚偽の刻印若しくは標章の掲示をした容器検査所の登録を受けたとき。
  12. 十第五十条第四項の制限に違反して容器再検査若しくは附属品再検査を行つたとき、又は第五十六条の六の四第二項の制限に違反して特定設備の検査を行つたとき。
  13. 十一第六十五条の条件に違反したとき。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 高圧ガス保安法第81条は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
  2. 高圧ガス保安法第81条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」で始まります。
  3. 高圧ガス保安法第81条は第六章に置かれています。
  4. 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
  5. 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 高圧ガス保安法第81条の前の条は高圧ガス保安法第80条の5です。
  7. 高圧ガス保安法第81条の次の条は高圧ガス保安法第82条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第81条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204
  • 本サイト収録高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第81条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/81

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